傷害罪で示談をする重要性|示談金の相場、逮捕後すべきことなどを解説

傷害罪で示談をする重要性|示談金の相場、逮捕後すべきことなどを解説

口げんかのエスカレートで暴力沙汰になるケースは決して珍しくありませんが、相手にけがを負わせると傷害罪に問われる可能性があります。

傷害罪は刑罰が重く、長期間の懲役刑に処されることもあるため、被害者との示談成立が重要になりますが、以下のような疑問や悩みもあるでしょう。

  • 示談交渉はどんな流れになる?
  • 示談交渉は何を話し合うの?
  • 示談金はいくらになる?
  • 相手が示談に応じてくれなかったらどうなる?
  • 逮捕されたあとでも示談できる?

示談が成立すると逮捕や起訴の可能性が低くなり、刑事裁判にかけられた場合でも執行猶予付きの判決を期待できます。

しかし、自分で対応すると何を話し合ってよいかわからず、相手に示談交渉を拒否されるケースもあるので、弁護士への依頼が示談成立のカギになるでしょう。

ここでは、傷害罪に問われたときに示談する重要性や、弁護士に示談交渉を依頼するメリットをわかりやすく解説します。

【注目】傷害事件を示談交渉で解決したいと考えている方へ
傷害罪に該当する行為をしてしまい、被害者との示談交渉を考えているが、その相場や方法がわからずに困っていませんか?

結論からいうと、慰謝料(示談金)の相場は傷害事件の内容によって異なります。

事件を早急に解決したい場合は、すぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料(示談金)の相場がわかる
  • 今後の対応についてアドバイスがもらえる
  • 依頼した場合、被害者との示談交渉を代行してくれる
  • 依頼した場合、不起訴処分や執行猶予などに向けて弁護活動してくれる

当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
小早川達彦 弁護士
小早川 達彦弁護士(小早川法律事務所)
小早川法律事務所は50年以上、刑事事件に注力している弁護士事務所です。蓄積されたノウハウから依頼者のより良い結果が得られるよう尽力します。

傷害罪で示談を成立させることの重要性

傷害罪の示談は、早期釈放や不起訴、刑罰の重さ・軽さといった量刑に影響する重要なポイントです。

逮捕されたあとは弁護士に示談交渉を依頼できますが、捜査機関が処分を決める前までには示談を成立させるべきでしょう。

警察への通報を回避できる

事件が捜査機関に発覚していない場合は、すぐに示談を成立させると警察への通報を回避できる可能性があります。

被害者に謝意を示して十分に反省し、示談金も支払えば和解できる可能性が高いので、警察への通報を踏みとどまってもらえるケースもあるでしょう。

警察に逮捕されると長期間の身柄拘束になる可能性が高いので、逮捕前の示談成立には大きな意味があります。

また、示談交渉がまとまれば被害者と和解できるため、人間関係の修復も可能になります。

検察官への送致を回避できる

被害者と示談できれば、検察官への送致を回避できる可能性があります(微罪処分の対象事件に該当する場合)。

傷害の罪で逮捕されると警察官の取り調べを受けることになり、釈放されなかった場合は48時間以内に検察官へ送致されるため、身柄拘束が長期化する恐れがあります。

逮捕後は留置場に入れられるので自分で示談交渉はできませんが、弁護士との面談は認められているため、被害者との示談交渉を依頼しておくとよいでしょう。

示談が早くまとまった場合は、検察官へ送致される前に釈放される可能性が高まります。

勾留や勾留延長を阻止できる可能性がある

傷害事件の被疑者として検察官に送致された場合でも、示談が成立すると勾留や勾留延長を回避できる可能性があります。

被疑者の身柄が検察へ送致された場合、検察官は24時間以内に勾留するか、身柄を解放するかを決定しなくてはなりません。

しかし、捜査の必要があるなどの理由で原則10日間の勾留になるケースが多く、さらに10日間の勾留延長になることもあるため、逮捕から最長23日間の身柄拘束が続く可能性もあります。

長期間の身柄拘束は被疑者にとって大きなストレスになります。

勾留請求段階(または勾留延長請求前段階)で示談が成立していれば、検察官が勾留請求(または延長請求)を行う理由(罪証隠滅や逃亡のおそれ)がなくなったと考えたり、被疑者の日常生活をストップさせてまで長期間被疑者の身柄を押さえる必要性はないと判断して、勾留請求(または延長請求)を行わない可能性は出てきます。

そして勾留請求(または延長請求)がなされたとしても、裁判所で勾留を争う場合には、示談は重要な事情となるでしょう。

不起訴処分で早期釈放になる可能性がある

示談成立は傷害事件の扱いに大きく影響するため、検察官も「被害者が加害者を許していること」「再犯の可能性が低いこと」などを評価し、不起訴処分になる可能性があります。

不起訴処分を獲得できればそのまま釈放となり、前科も付かずに社会復帰できるので、逮捕・勾留後は弁護士へ示談交渉を依頼しておきましょう。

執行猶予付きの判決になる可能性がある

裁判官も示談の成立を、事件の被害回復に向けた行動として一定の評価をすることが多く、傷害の内容や前科次第ではありますが、起訴された場合でも執行猶予付きの判決になる可能性があります。

示談が成立している場合は、被害回復の事実や今後の実社会での更生可能性が高いことなどの事実を裁判で明らかにした上で、相応の情状を踏まえた刑罰が科されることになります。

傷害事件で示談しないとどうなる?

傷害事件の被害者と示談しなかった場合、以下のようなデメリットが発生します。

  • 逮捕・勾留や勾留延長の可能性が高くなる
  • 起訴される恐れがある
  • 有罪判決になる可能性が高くなる
  • 量刑が重くなる
  • 社会的信用を失ってしまう恐れがある
  • 解雇や退学になる可能性がある
  • 収入が途絶えてしまうリスクがある

勾留が決定すると一般社会から切り離される期間が長くなり、社会的な信用も失ってしまうため、解雇や退学のリスクが高くなります。

解雇により収入が途絶えて生活が立ち行かなくなってしまったり、進学や就職・再就職を一から考えなければならず、社会復帰が簡単ではないケースが多くあります。

示談成立には被害者の心情に応じた交渉や専門知識も必要になるので、確実に示談をまとめたいときは弁護士に協力をお願いするようにしましょう。

傷害罪の示談金の相場

傷害罪の示談金は、被疑者の行為や被害者の負った傷害の程度次第ですが、10~100万円程度が一般的な相場です。

ですが、特に重い傷害を負わせてしまった場合には100万円を超えるケースはあります。

ただし、法外な示談金の請求には応じる必要がないので、ある程度の相場は理解しておく必要があるでしょう。

もし請求どおりの示談金を支払えそうにないときは、以下のように対処してください。

示談金が払えないときの対処法

示談金が高額になり、すぐに支払えないときは被害者に分割払いや後払いを承諾してもらいましょう。

ただし、全額を支払うことができたほうが、被害者に提示する際に示談が成立する見込みが高くなりますし、捜査機関が示談内容を考慮する場合にも早期釈放や不起訴処分の判断を行いやすくなるため、このままの状況だと逮捕・勾留又は起訴の可能性が高いようなときは、親・兄弟などの親族に示談金を立て替えてもらってでも全額の支払いを検討するべきです。

また、当事者同士で話し合うと示談金をいくらにしてよいかわからず、交渉が長引いてしまう可能性があるので、弁護士に関わってもらうことをおすすめします。

刑事事件に詳しい弁護士に示談金の算定を依頼すれば、被害者も納得しやすいでしょう。

傷害罪で逮捕されたあとは弁護士に相談すべき

刑事訴訟法第39条1項では被疑者や被告人の接見交通権を保障しており、逮捕または勾留されている場合でも弁護士を呼んで以下の相談・依頼ができます。

  • 今後、自分がどのような扱いになるのか
  • 警察や検察の取り調べにどう対処してよいのか
  • 早期釈放や不起訴にむけた警察官や検察官へのはたらきかけ
  • 被害者との示談交渉
  • 量刑を軽くするための裁判官へのはたらきかけ

警察に「弁護士を呼びたい」といえば手配してもらえるので、不起訴や早期釈放を目指す場合は必ず弁護士と面談しておきましょう。

ただし、面談できる弁護士には以下の違いがあるので注意してください。

当番弁護士|知り合いの弁護士がいない場合

各都道府県の弁護士会から派遣される弁護士を当番弁護士といい、逮捕後または勾留中でも1回のみ無料で面談できます。

引き続き面談したいときは当番弁護士と委任契約を結び、有料で示談交渉などの弁護活動を依頼しましょう。

ただし、当番弁護士の割当ては名簿順になっており、被疑者側から指定はできないので、刑事事件に注力している弁護士が担当してくれるとは限りません。

十分な弁護活動を期待できるかどうか、面談の際によく確認しておく必要があります。

国選弁護士|無料で弁護士に依頼したい場合

国選弁護士の費用は国が負担するので、原則無料で弁護活動を依頼できます。

知り合いの弁護士がいない方や、経済的に余裕のない方は国選弁護士に依頼をすることになります。

ただし、現金や預貯金が50万円未満の方が原則として対象となっており、勾留決定の後しか国選弁護士は選任されないため、逮捕直後、勾留決定前段階の警察官の取り調べには、自分1人で対応しなければなりません(弁護士会の勾留決定前の援助制度の利用などを除く)。

また刑事事件に詳しい弁護士が来てくれるとは限らず、原則として国選弁護人の交代・解任は認められていないので、国選弁護士のままで弁護活動を依頼するのか、国選弁護士から私選弁護士に切り替えて依頼するのかは、慎重に検討する必要があります。

私選弁護士|刑事事件に注力している弁護士に依頼したい場合

自分で選んだ弁護士を私選弁護士といい、逮捕・勾留期間中は何度でも接見できます。

費用はかかりますが、刑事事件に詳しい弁護士を自分で選んで、一貫した弁護活動を依頼できるので、不起訴獲得や勾留阻止など早期釈放を狙える可能性が高まります。

刑事事件に詳しい弁護士を逮捕前に探しておけば、警察や検察を介して留置場に来てもらえます。

知り合いの弁護士がいないまま勾留されたときは、家族と面談するなどして弁護士を探してもらいましょう。

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傷害罪の示談交渉を依頼できる弁護士の探し方

傷害罪の示談交渉を弁護士に依頼する場合、以下の方法で刑事事件に注力している弁護士を探してください。

専門分野が異なる弁護士に依頼すると十分な弁護を期待できず、勾留や起訴を阻止できない可能性があるので注意しましょう。

法律事務所のホームページを検索する

法律事務所のホームページには弁護士の専門分野が掲載されており、何を依頼できるのかわかりやすくなっています。

ホームページには弁護士の経歴や刑事事件の解決実績が掲載されていることも多いので、傷害罪の弁護を依頼できるかどうか判断しやすいでしょう。

ただし、刑事や民事全般を扱っている弁護士の場合、何が専門分野なのかわかりづらく、弁護士費用を掲載していない法律事務所もあるので注意してください。

弁護士費用は自由設定になっており、世間一般にはあまり知られていないため、費用の掲載がない場合は割高な報酬を請求される可能性があります。

専門分野・費用ともに明確な弁護士を探したいときは、以下の刑事事件弁護士ナビを活用してみましょう。

刑事事件弁護士ナビを活用する

刑事事件弁護士ナビには刑事事件の解決が得意な弁護士のみ登録されており、地域や専門分野別の弁護士検索も可能です。

傷害罪の解決事例や弁護士費用も掲載されているので、示談交渉を任せられる弁護士がすぐに見つかるでしょう。

また、刑事事件弁護士ナビには以下の情報も掲載されており、土日や夜間でも相談できる弁護士を効率的に探せます。

  • 営業時間や定休日
  • 土日や祝日、夜間の対応
  • 電話やメール、LINEやオンライン面談などの相談方法
  • 無料相談できる時間
  • 法律事務所の最寄駅や駐車場の有無 など

被疑者の逮捕に土日や祝日は関係ないため、傷害事件を起こしたときは休日や夜間でも相談できる弁護士を探しておく必要があります。

オンライン面談できる弁護士は会社や自宅からも相談できるので、被害者に通報される可能性が高い方は早めに弁護士へ連絡してみましょう。

傷害罪の弁護を依頼したときの弁護士費用

弁護士費用は各弁護士が自由に設定できるため、特に決まった相場はありません。

しかし、平成16年4月1日に廃止された旧報酬規程を基準にしている弁護士が多いので、着手金や報酬金は以下のような金額が目安になるでしょう。

相談料

弁護士の法律相談料は30分5,500円、1時間1万1,000円程度になりますが、初回の相談料を無料にしている事務所もあります。

要点をまとめておけば短時間でも相談内容が伝わるので、傷害事件の発生日時や相手の被害状況をメモなどに記録し、事件の全体像を整理してから相談するとよいでしょう。

着手金

着手金は、事件解決の成否にかかわらず発生する費用です。

刑事事件の場合は20~50万円程度が着手金の相場になっていますが、すでに逮捕または勾留されている場合など、依頼者の状況に応じた加算もあります。

着手金は弁護士と委任契約を取り交わし、業務がスタートする前に支払うお金ですので、不足がないように準備してください。

報酬金

弁護士の報酬金は、刑事事件では20~50万円程度が一般的な相場になっています。

報酬金は依頼内容に対する成功報酬になるため、不起訴、略式起訴、執行猶予判決や求刑よりも減刑された判決、無罪判決など、弁護活動の成果があった場合に請求されます。

また、報酬金は事件解決の際に一括請求されますが、示談成立でいくら、勾留阻止でいくらなど、細かく分けている弁護士もいますので、相談時によく確認することをおすすめします。

実費

弁護士へ支払う実費には以下のような費用が含まれています。

  • 交通費
  • 切手代などの郵便費用
  • 通信費
  • 宿泊料
  • 示談書作成などの事務手数料
  • 裁判所に支払う印紙代 など

遠方の弁護士に依頼すると実費も高額になりやすいので注意してください。

被害者と示談するときは示談金も必要になるので、傷害罪の解決費用は十分な予算を組んでおかなければなりません。

まとめ|傷害罪の示談は弁護士に相談・依頼するのがおすすめ

傷害事件で、被害者が打撲、骨折などの被害を受けた場合には、被害感情から示談交渉を提案しても応じてもらえない可能性があります。

また、示談交渉できたとしても「何をもって示談成立とするか」「示談金の適正額はいくらか」など、さまざまな問題が生じるでしょう。

示談できなければ勾留や起訴、正式な裁判となるケースがあるため、傷害罪に問われたときは必ず弁護士に相談してください。

刑事事件に注力している弁護士は交渉力も高いので、示談成立や不起訴獲得などを期待できるでしょう。

【注目】傷害事件を示談交渉で解決したいと考えている方へ
傷害罪に該当する行為をしてしまい、被害者との示談交渉を考えているが、その相場や方法がわからずに困っていませんか?

結論からいうと、慰謝料(示談金)の相場は傷害事件の内容によって異なります。

事件を早急に解決したい場合は、すぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料(示談金)の相場がわかる
  • 今後の対応についてアドバイスがもらえる
  • 依頼した場合、被害者との示談交渉を代行してくれる
  • 依頼した場合、不起訴処分や執行猶予などに向けて弁護活動してくれる

当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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