被害届を提出されたら逮捕される?逮捕されないケースや取り下げのための方法を解説

被害届を提出されたら逮捕される?逮捕されないケースや取り下げのための方法を解説

知り合いとトラブルになってしまったとき、相手に被害届を出されてしまい、このままでは逮捕されてしまうかもとお悩みの方もいるでしょう。

被害届が出されると、警察は捜査を開始し、刑事事件は動き始めます。

もっとも、被害届を出されたからといって必ずしも逮捕されてしまうわけではなく、あくまでも警察が逮捕の必要性があると判断したときに限られます。

この記事では、被害届の意味や効果、被害届を取り下げてもらう方法などについてわかりやすく解説しています。

被害届けを出されてしまっても逮捕されないようにするため、事前にできることを理解したうえで、自身での対応が難しければ法律と交渉の専門家である弁護士に早めに相談するようにしましょう。

【注目】被害届を出されて逮捕されないか不安な方へ
被害届を提出されたことにより、逮捕されるかどうか不安ではありませんか?

結論からいうと、被害届を提出された場合は早いうちから弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 被害者との示談交渉ができる
  • 取り調べに対する助言を貰える
  • 逮捕後に不起訴や早期釈放のために尽力してもらえる

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須賀翔紀
須賀翔紀弁護士(須賀法律事務所)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。

被害届が提出されたら逮捕される?被害届の効果、告訴や告発との違いも解説

被害届と逮捕の関係性について、まずは逮捕と「告訴」「告発」などの行為との違いについて解説していきます。

被害届が提出されても必ず逮捕されるわけではない

被害届とは、警察が捜査を開始するきっかけになるものであり、被害者が警察に「こんな事件があり、こんな被害に遭いました」という事情を申告するための届出になります。

警察は、被害届の提出があったときは、その届出を受理しなければならないとする規定があります。
【参考】犯罪捜査規範61条

しかし、実際は必ずしも警察が被害届を受け取ってくれるものではなく、事件性がないものや、被害者本人以外の届出については原則受理されません。

また、被害届が受理されたからといって、警察は捜査を開始することを義務づけられるわけではなく、あくまでも捜査を始めるきっかけを与えるにすぎません。

そのため、被害届が受理されたからといって必ずしも逮捕されるわけではないのです。

被害届の効果

被害届は警察が捜査をはじめるきっかけです。捜査をはじめるきっかけのことを「捜査の端緒」ともいいます。

捜査の端緒は、被害届が提出される以外にも、目撃者からの通報や犯人の自首、職務質問から捜査が始まる場合など、さまざまなものがあります。

もちろん、通報や被害届がなければ捜査できないわけではなく、警察は独自に事件を調査することができる権限を持っています。

しかし、そもそも事件があることを知らなければ捜査を開始することもないため、被害届の提出は、事件があった事を警察が知るためのきっかけになるものとして、非常に重要なものなのです。

被害届と告訴・告発の違い

提出者警察の捜査義務犯人の処罰を求める意思処分の結果を通知する義務提出期限
被害届原則本人なしなしなしなし
告訴被害者・その代理人ありありあり親告罪の場合、犯人を知った日から6ヵ月
告発第三者ありありありなし

被害届・告訴・告発は、いずれも警察などの捜査機関に対して犯罪があったことを申告する点で共通しています。

これらは捜査のきっかけとなり、刑事事件のはじまりとなるのです。

各届出を提出できる者については、被害届が原則本人が提出するものであるのに対し、告訴ではその代理人、告発では第三者が書面を提出することができます。

また、被害届については、単に捜査のきっかけになるものとして犯罪事実があったことを申告するだけであり、告訴や告発などのように犯人の処罰を求める意思までは含まれません。

したがって、被害届だけでは警察の捜査義務はなく、犯人に対する処分の結果を通知する義務もないのです。

なお、基本的に提出期限は設けられていませんが、告訴の場合のみ提出期限が設けられているため、注意が必要です。

〜親告罪とは〜
親告罪とは、犯罪の事実が表に出ることで、被害者のプライバシーが侵害されてしまうなど、被害者に不利益が生じてしまうおそれがあるもの、および、警察が積極的に介入すべきではなく、基本的には当人同士で解決すべき問題である親族間の犯罪など、不利益を受けるであろう被害者による告訴がなければ、犯人を裁判にかけることができないと、あらかじめ法律に定められた犯罪のことをいいます。

第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
引用元:刑事訴訟法235条

被害届の提出から逮捕されるまでの流れ

被害届が提出されたからといって、すぐさま逮捕されてしまうことはありません。

被害状況の確認も必要ですし、証拠や証言を集めて犯罪の事実を認定し、裁判所に逮捕令状を発布する作業も必要になるでしょう。

ここからは、被害届が提出されてから逮捕されるまでの流れについて解説していきます。

①警察による被害状況の確認

まずは、被害者の話を聞いて、事件の概要を把握するところからはじまります。

犯罪の概要や被害に遭った日時・場所、どんな被害だったのか、犯人との関係や特徴、証拠の有無など、詳細な事情を聞くことで、事件性があるかどうかを警察が判断することになります。

この時点であきらかに証拠が不十分であったり、被害が軽微であったりするなど、刑事事件としての処理が難しいと判断された場合、被害届が受理されないこともあるでしょう。

また、嫌がらせやいたずら目的での相談の場合にも、当然被害届は受理されません。

もし、ある程度証拠もあり、刑事事件として対応できそうであれば、被害届が受理され本格的な捜査が始まることになるのです。

②被害届の受理後に本格的な捜査の開始

警察に被害届が受理されると、犯人逮捕に向けて本格的な捜査がはじまります。

事件の当事者から事情を聴取し、目撃者や周囲の人からの証言を集め、犯人特定のための証拠集めをおこないます。

もし加害者がわかっていて、逮捕できるか判断している場合であれば、警察に任意出頭を求めて取り調べをしたり、場合によっては家宅捜索などをおこなったりして証拠を集めようとしてくるでしょう。

もし、加害者と被害者の言い分が違っていて、どちらが本当のことを言っているかわからない場合は、逮捕するためにはより確定的な証拠が必要になるため、警察の捜査もより慎重になっていくでしょう。

受理前に捜査が開始する場合もある

被害届が出されたあとに捜査を開始するのが通常の流れですが、警察が被害者よりも先に事件を認識し、被害届の提出を促すケースも存在します。

ほかの被害者から被害の報告を受けている場合などがその典型で、たとえば、盗撮事件の犯人のスマホに残されていた画像にほかの被害者の画像も残されていたような場合があります。

盗撮されていたことすら知らなかった被害者にとっては、警察に画像を見せられてはじめて自分が被害にあっていたことを知るのです。

このように、被害届の提出がなくても、警察は独自に捜査を進めることができるのです。

③状況によって逮捕

捜査の結果、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と「被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあるという逮捕の必要性」が認められる場合には、警察は逮捕して身柄を拘束することができるのです。

ただし、あくまでも警察は逮捕できる権限を持っているだけであって、逮捕しなければならない義務があるわけではありません。

法務省が発表している令和4年版の犯罪白書によると、刑事事件を起こして逮捕された人の割合を示す「身柄率」は、全体で34.1%となっています。
【参考】令和4年版犯罪白書|法務省

つまり、刑事事件として捜査が進んでいるもののうち6〜7割は、逮捕されずに捜査が進む「在宅事件」として処理されているのです。

このように、被害届を提出されたとしても、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には逮捕されずに捜査が進むことになるでしょう。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかは、さまざまな事情から個別的に判断されることになりますが、たとえば以下のような事情があると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕される可能性が高まるといえます。

  • 警察からの出頭要請を正当な理由なく何度も拒否する
  • 任意の取り調べに誠実に対応しない
  • とくに理由もなく居住地を転々としている
  • 定職についていない
  • 被害者に脅しをかけるなど、圧力をかける

つまり、警察からの出頭要請には素直に応じるべきであり、不審に思われるようなことはしないようにする必要がありますが、警察からの不当な取り調べを避けるためにも、事前に弁護士のアドバイスをもらい、しっかりと準備するようにしましょう。

被害届を提出されても逮捕されない5つのケース

ここでは、被害届が提出されても逮捕されない具体的なケースを紹介します。

①犯人として特定されていない

逮捕するためには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要になります(刑事訴訟法第199条1項)。

まだ犯人の特定ができていなくて、誰が犯人なのかを検討している段階であれば、この「相当な理由」が認められず、逮捕まで至らないことが多いのです。

②証拠がない

「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」を認めるためには、誰が見ても犯人であるといえるような客観的な理由が必要になります。

被害者の証言だけで客観的な証拠がない場合、通常逮捕の必要性まで認められないことが多いため、警察は逮捕前にできる限り犯人である証拠を集めようとするのです。

③事件性がない

警察の捜査の結果、単なる偶然の結果であるとして、相談内容が刑事事件として取り扱うには難しい内容の場合には、事件性がないとして逮捕されないこともあるでしょう。

たとえば、クレーンのワイヤーが切れてその下にいた人が亡くなってしまった場合、まず事件と事故の両面から捜査をはじめます。

捜査の結果、誰かがワイヤーを切断してその下にいた人を殺害しようと思ったのであれば、事件性を有するとして犯人と特定していくことになります。

一方、もしもワイヤーの劣化が原因でたまたま下にいた人に被害が出てしまった場合には、事件性は認められず、事故として処理されることになるでしょう。

このように、刑事手続を進めるためには「事件性」があるかどうかが重要になってくるのです。

④事件内容が軽微で時間もたっている

犯罪を犯してしまっても、事件内容や被害が極めて軽微な場合にはとくに逮捕されることなく、交番や警察署で警察官に説教されるだけで済むケースがあります。

刑事手続き上「微罪事件」と呼ばれますが、事件性を認めながら逮捕しなくてもよい根拠として、刑事手続きについて定められた犯罪捜査規範があります。
(微罪処分ができる場合)

第198条
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
引用元:犯罪捜査規範198条

たとえば万引きの場合、具体的な被害額の基準が公表されているわけではありませんが、警察の判断次第では、事件の軽微性を理由として逮捕されないこともありうるのです。

また、あまりにも時間が経過してしまっており、証拠の収集が困難である場合や、刑事手続上の時効にかかってしまっていて、すでに相手を裁判にかけることができなくなってしまっている場合もあるでしょう。

このような場合、すでに逮捕して捜査を進める実益もないばかりか逮捕の必要性も認められないため、逮捕されることはないでしょう。

⑤在宅事件

刑事事件と聞くと逮捕のイメージが強いかと思いますが、犯罪全体の件数からみると、逮捕されることのほうがむしろ例外的で、在宅事件のほうが基本的には件数が多くなっているといえます。

被害が重大な事案でなければ、逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合を除き、逮捕されることなく捜査や裁判を進められる可能性が高いでしょう。

もっとも、逮捕して身柄事件となるか在宅事件となるかは、個別の事件ごとの警察の判断次第なので、どの事件であれば在宅事件になるかはわかりません。

在宅事件になるはずだと思い込んでいて、逮捕されてしまったときに焦らないよう、あらかじめ弁護士に相談しておくようにしましょう。

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被害届を取り下げてもらうことは可能

被害届が提出されたとしても、すぐに捜査がはじまるわけではなく、必ずしも逮捕されてしまうわけでもありません。

しかし、被害届が提出されていない場合よりも、被害届が出されているときのほうが、警察に逮捕される可能性は高まるでしょう。

そのため、もし被害者から被害届が提出された場合には、被害届を取り下げてもらうよう被害者と交渉するのが有効です。

もちろん、被害届を取り下げてくれるかどうかは相手次第ではありますが、もしも示談交渉がうまくいけば、仮に被害届を取り下げてくれなかったとしても、処分が軽くなる可能性が高いでしょう。

被害届が取り下げられることの効果

被害届はいつでも取り下げることができますが、被害届を取り下げたとしても法律上の効果は何もないため、警察も捜査を中断する義務を負いません。

しかし、被害届が取り下げられたのであれば、実際上は捜査に大きく影響することになるでしょう。

被害者との示談により被害届が取り下げられたのであれば、すでに当事者同士での話し合いは済んでおり、被害の回復もなされていると判断されます。

この場合、まだ捜査をはじめたばかりであれば警察が捜査を打ち切る可能性もありますし、仮に逮捕されてしまったあとに被害届を取り下げたのであれば、裁判にかけられることがない不起訴処分となる可能性があるのです。

被害届を取り下げてもらう方法

それでは、実際に相手に被害届を取り下げてもらうためには、どのように行動したらよいのでしょうか。

取り下げ書の作成

実際に被害届を取り下げるとなると、被害者もどのようにして被害届を取り下げていいのかがわからず、結局取り下げてくれないということに陥りがちです。

そのため、こちらで取り下げ書を作成してしまい、あとはそれに署名、押印してもらうことで被害届の取り下げをおこないやすくすることが効果的です。

告訴した場合と異なり、被害届の取り下げの場合にはとくに決まった書式があるわけではありません。

どの事件の取り下げを要求しているのか、当事者の名前や事件の内容をしっかり書くことで事件の特定ができるのであれば、どんな書式でも問題ありません。

また、「被害届を取り下げる」旨の内容が記載されていれば問題はありませんが、書類の不備で被害届の取り下げを警察が受理してくれないことを防ぐためにも、不安な方は弁護士に相談してみましょう。

取り下げを明記して被害者と示談を結ぶ

取り下げ書に決まった書式はないといったとおり、警察に被害届を取り下げることが伝われば問題ありません。

そのため、もし被害者との間で示談が成立した場合には、示談書を警察に見せることで被害届を取り下げてもらうことも可能です。

しかし、取り下げには被害者の意思が必要であり、示談書の内容が被害届の取り下げをおこなうかどうかあいまいな内容になっていた場合には、警察が取り下げの意思があると見てくれない可能性もあるでしょう。

そのため、示談書によって被害届の取り下げまで考えている場合には、「示談したので被害届も取り下げる」旨がわかるような文章を入れておくことが重要になるでしょう。

弁護士に依頼をする

当事者同士で取り下げの交渉をおこなう場合、感情的になってしまったり、示談や被害届取り下げについて、そもそも法律的な理解があいまいであったりと話がスムーズにいかず、結局取り下げまで至らないこともあるでしょう。

取り下げをしてくれないからといってあまり過激な交渉を続けると、警察に証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕されてしまう可能性もあるでしょう。

そのため、被害届の取り下げを希望する場合には、交渉の専門家である弁護士に依頼をし、間に入って交渉をおこなってもらうようにしましょう。

弁護士であれば、交渉だけでなく、被害届の取り下げ書を作成することも可能です。

相手との交渉や取り下げ書の作成、警察への対応など、さまざまな面でサポートしてくれるのが弁護士なので、困ったらまずは一度相談してみることをおすすめします。

被害届を取り下げても前科・前歴はつく?

被害届を取り下げられた場合に前科や前歴はついてしまうのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

前科とは、刑事罰を受けたことがあることを示すものであり、前歴とは捜査機関から被疑者として捜査を受けたことを示すものです。

被害届が取り下げられたとしても、それまでに警察が捜査をおこなってきた事実が消えるわけではないので、前歴がついてしまうことは避けることができません。

もし被害届の取り下げがおこなわれ、捜査が打ち切られた場合には刑事罰を受けることないため、前科はつきません。

しかし、被害届の取り下げがおこなわれても、警察が捜査をやめる義務があるわけではありません。

警察が刑事処罰が必要であると判断した場合には、捜査は続行され、刑事処罰を受ける可能性が残ります。

そのため、被害届が取り下げられたとしても、場合によっては前科がついてしまうことがあることを頭に入れておく必要があります。

前科がつくかどうかはそれぞれの事件によって異なるため、前科がついてしまうか不安な方は事前に弁護士に相談してみてください。

被害届を提出された場合に弁護士ができる弁護活動

被害届を出されてしまった場合に弁護士ができる、具体的な活動を解説していきます。

被害者との示談交渉

弁護士は、逮捕されてしまうことを避けるため、被害者と示談交渉をして被害届を取り下げてもらうよう交渉することができます。

逮捕を避ける重要な要素の一つとして、警察の捜査が進む前にできる限り早期に被害者と示談することがあります。

交渉術に長けている弁護士であれば、感情的にならず、法律を用いて論理的に話をすることで、相手との示談交渉も優位に進めることができるでしょう。

取調べにおける助言

被害届を出されたら警察の捜査が開始されるため、警察への対応もおこなう必要があるでしょう。

弁護士であれば、捜査のどのタイミングであっても面会することが可能ですし、警察の取り調べに対してどのように対処したらよいのか、適切なアドバイスをくれるでしょう。

取調べの内容から、警察がどう考えているかを推測し、今後の対応方法について的確な指示を出すこともできるでしょう。

逮捕後に早期釈放や不起訴処分獲得に向けた活動

もし逮捕されてしまったとしても、被害者と交渉を続けることで被害届の取り下げの交渉をおこなうことで、早期釈放や不起訴処分獲得に向けた活動をサポートしてくれます。

なるべく早い段階から被害者と示談に向けた交渉をおこなうことが、早期釈放や不起訴処分には重要となるため、できるだけ早めに弁護士に相談しておくことが賢明だといえます。

被害届の提出に関してよくある質問

ここからは、被害届に関するよくある質問について解説していきます。

被害届の提出から逮捕されるまでの期間はどれくらい?

被害届を出されたとしても逮捕されるかどうか、逮捕されるとしてもどれくらい捜査が進めば逮捕されるかどうかも警察の判断になるため一概にはいえません。

もちろん、事案によっては動かぬ証拠さえあれば翌日でも逮捕はあり得ますし、半年たっても逮捕されないケースも数多くあります。

被害届が提出されたかどうか確認する方法はある?

被害者でない場合、被害届が提出されたかどうかを確認する方法はありません。

仮に警察に問い合わせたとしても、「捜査に関わることになるため何も答えられない」と言われてしまうでしょう。

もちろん、被害者に直接聞いてみるのも一つの方法ではありますが、被害者が正直に教えてくれるかはわかりませんし、そもそも連絡すら取れないこともあるでしょう。

そのため、被害届が出されているかどうかは警察からの連絡を待つほかなく、不安であればできるだけ早く被害者に交渉して示談をしてもらうのが得策といえるでしょう。

被害届を出すと脅されている場合はどうすればいい?

被害者との交渉の流れで、「被害届を出されたくなければいくらよこせ」といったように、恐喝まがいな請求をしてくることがあります。

被害者が示談の相場を知らないまま、高額な慰謝料を請求してくることはよくあることなので、それだけでは恐喝罪や強要罪にあたるとはいえないでしょう。

しかし、場合によってはそれらの罪に該当することは十分にあり得ますし、そもそも相手の言っていることが事実無根であれば対応する必要すらありません。

相手方から被害届を出すと脅されている場合には、念のため、録音やメール、LINEなどのスクリーンショット等で出来るだけ客観的な証拠を残しておき、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

被害届が提出されたら家族や会社にバレる?

被害届はあくまでも、警察が捜査を開始するきっかけになるものにすぎず、被害届が提出されたとしても、自分の犯罪行為が周囲にバレることはありません。

しかし、被害届が出されたことで家宅捜索を受けたり、周囲の人に聞き込みをしたりするなどの捜査がはじまると、それをきっかけとして周囲にバレてしまうことが考えられます。

もちろん、逮捕されてしまうと、家族や会社と長期間連絡が取れなくなってしまうため、それを理由にバレてしまうでしょう。

まとめ

被害届を出されたからといって必ずしも逮捕されてしまうわけではありませんが、捜査機関が捜査を始めることになるため、逮捕されてしまう可能性が上がることを否定はできません。

被害届が提出された状況で、逮捕されないようにする最善の手段は被害者と交渉し、示談をしたうえで被害届を取り下げてもらうことです。

示談交渉は、論理的に自分の主張をするだけでなく、被害者に寄り添い、警戒や不安を取り除くことも重要な要素になってきます。

弁護士の熱意や経験によって結果に差が生じる可能性がある示談交渉は、刑事事件に注力している弁護士に相談するようにしましょう。

【注目】被害届を出されて逮捕されないか不安な方へ
被害届を提出されたことにより、逮捕されるかどうか不安ではありませんか?

結論からいうと、被害届を提出された場合は早いうちから弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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