横領事件を弁護士に無料相談|逮捕回避や示談金交渉の対応方法なども解説

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横領事件について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。

ベンナビ刑事事件では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

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横領事件を起こしてしまった場合、どのような罪に問われるのか・弁護士に依頼して穏便に解決できないか悩んでしまうでしょう。

本記事では、横領事件を弁護士に無料相談する方法と、依頼するメリットなどを解説します。

横領事件で実際に逮捕されるのは全体で15%程度とされています。

逮捕までの流れや発覚後の対応についても併せてみていきましょう。

この記事を監修した弁護士
須賀翔紀弁護士(須賀法律事務所)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。

横領事件を相談する弁護士の選び方

横領事件を起こしてしまったときはすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

逮捕状が出た場合、48時間以内に警察が逮捕に動きます。

逮捕されてしまうと示談交渉のために動きにくくなりますので、発覚前に弁護士に相談することが望ましいです。

横領事件に力を入れている弁護士の見抜き方を解説していきます。

無料相談を実施している

初回の無料相談を実施している弁護士事務所が望ましいです。

横領事件は刑事事件として取り扱われますが、インターネット検索で出てくる情報だけで「刑事事件もできる」と判断するのは難しいものです。

無料相談を実施している弁護士事務所なら、実際に対面で話すことで相性や信頼できるかなどを判断できます。

無料相談で弁護士と話す際のチェックポイントとしては下記のようなものが挙げられます。

  • 応答がスムーズか
  • 専門用語ばかりでなく、わかりやすい言葉遣いか
  • 刑事事件や横領事件の実績はあるか
  • 民事事件への対応も可能か

横領事件は逮捕前なら示談交渉で不起訴を勝ち取れる可能性もありますが、それには素人でも納得させられる交渉力が求められます。

このためには、質問に対しての回答のスムーズさや、わかりやすい解説を嫌味なくできるスマートさが必要です。

また、示談交渉自体は民事の範疇に含まれます。

事件化する前に動いてくれるかどうかもチェックしておきましょう。

横領事件の実績がある

横領事件は示談交渉が必要なので、交渉力を測るためにも解決実績がある弁護士を選ぶことが重要です。

示談交渉は事件化前・後問わず必ずおこないましょう。

事件化前なら逮捕されることもなく、前科が付かないように取り計らってくれます。

事件化後でも減刑や執行猶予の獲得が目指せます。

また、横領事件は刑事事件と民事事件が並行しておこなわれます。

適切な示談交渉ができれば、民事事件で請求される損害賠償も低く抑えられる可能性があります。

しかし、解決実績がない弁護士では、適切な対応ができず事件化してしまったり執行猶予の獲得ができなかったりしてしまうことも考えられます。

示談交渉は類似事件の判例といった知識が必要不可欠です。

解決実績のある弁護士なら、そのような知識も豊富にある可能性が高いでしょう。

迅速対応ができる

横領事件はスピードが勝負です。迅速な対応ができる弁護士に依頼しましょう。

迅速な対応というのは、具体的には下記のような点が挙げられます。

  • 夜間の相談が可能か
  • 土日祝の相談は可能か
  • 即日面談は可能か
  • 電話相談は可能か

横領はいつ発覚するかわかりません。

発覚した場合、犯人を特定・逮捕状が出てしまうと48時間以内に逮捕されます。

逮捕期間は24時間なので、その間に起訴か不起訴かを決定します。

迅速に対応してくれる弁護士なら、発覚前ならその場で示談の準備を始めてくれます。

逮捕されてしまうと、警察署に来てくれる当番弁護士を頼ることになりますが、当番弁護士は実績があるとは限りません。

当番弁護士ではなくとも、自分で私選弁護人に依頼できるので、すぐに来てくれる実績がある弁護士を自分で選びましょう。

費用は適正か

横領事件の場合、弁護士費用はおおよそ40万〜100万程度が相場になります。

弁護士は過去、日弁連の定める報酬基準により相場が決定していました。

現在は自由化されていていますが、この基準をそのまま利用している弁護士事務所も少なくありません。

参考までに、日弁連の報酬基準について解説していきます。

相談料初回市民法律相談:30分で5千~1万円
着手金20万~50万円
報酬金起訴前で不起訴を獲得:20万~50万円
起訴後に執行猶予獲得:20万~50万円
起訴され減刑を獲得:20万~50万円

現在では多くの弁護士事務所で初回の法律相談を無料としています。

このため、最安値の場合着手金20万と報酬金20万で合計40万円程度です。

逆に高い場合だと100万円程度となります。

相場については費用にばらつきがありますので、明朗会計かつ相談時にしっかりと費用について説明のある事務所を選びましょう。

横領について相談する弁護士の探し方

横領事件は刑事事件に注力した弁護士を選ばなければなりません。

また、費用が妥当かどうかもケースによって異なる場合があるので、時間が許す限り見積もりをとる弁護士は多い方がよいでしょう。

ここからは、横領事件を相談する弁護士の探し方を解説していきます。

ベンナビ刑事事件|無料相談先を見つけたい方

ベンナビ刑事事件

ベンナビ刑事事件は株式会社アシロが運営する弁護士検索サービスです。

刑事事件に特化した全国の弁護士事務所が多数登録しており、横領・背任罪といった事件について対応可能な弁護士を検索できます。

直接的な相談窓口ではありませんが、無料相談・即日面談などに対応できる弁護士をお住いの地域からすぐに見つけられるので、すぐにでも相談したい方にはおすすめです。

横領事件はいつ発覚し、いつ逮捕されるかわかりません。

また、前科が付かない不起訴を得るためには、発覚前に示談交渉できたほうが有利に進む可能性もあります。

迅速かつ実績などを比較検討できるベンナビ刑事事件なら、自分に合った弁護士を探し出す助けになるでしょう。

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法テラス|経済的に困窮している方

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は誰でも法律の相談ができるように国によって設置された独立行政法人です。

横領事件のほか、パワハラや交通事故といったあらゆる法律問題について、弁護士が対応してくれます。

法テラスを利用する最大のメリットは、弁護士費用を立て替えてもらえる可能性があるということです。

弁護士費用は着手金と報酬金によって成り立っており、横領事件の場合は40万〜100万円の費用がかかります。

経済的負担が少し軽くなるので、「弁護士って高そう」と二の足を踏んでしまう方にはおすすめです。

なお、法テラスは以下のような利用条件があります。

  • 収入等が一定額以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

横領は事件化してしまうと勝訴の見込みは限りなく低くなるため、相談をするなら発覚する前に早急にしましょう。

ただし、法テラスでは担当してくれる弁護士を選ぶことはできません。

横領事件に注力した弁護士を選びたい場合、ほかの窓口を検討しましょう。

【参考】法テラス

法律相談センター|弁護士選びが難しい方

法律相談センター

法律相談センターは日本弁護士連合会が運営する法律相談窓口です。

全国に拠点を設けており、窓口での相談や電話・ネットの予約に対応しています。

日弁連は、とくに逮捕後の相談で有効です。

「刑事被疑者弁護援助事業」をおこなっており、接見・警察や検察との交渉や被害者との示談まで、さまざまな対応をおこなってくれるとともに、日弁連がその弁護士費用を負担してくれます。

また、逮捕前でも相談は可能です。

初回相談は無料。2回目以降も30分5,000円なので、比較的費用負担を低く抑えることができます。

デメリットとしては、法テラスと同様に弁護士を選ぶことができない点です。

担当弁護士が刑事事件を得意としているかどうかはわかりません。

【参考】
全国の弁護士会の法律相談センター
刑事弁護制度に関わる各制度のご紹介

自治体の法律相談窓口|相談先がわからない方

各市区町村の役場には、定期的に無料法律相談の窓口を開設しています。

地域の弁護士が持ち回りで対応してくれており、刑事事件の内容についても相談可能です。

ただし無料相談の窓口では、個別案件についての回答は難しい場合があります。

横領事件の場合、手続の流れや今後の見通し、弁護士への相談方法まで教えてもらえます。

無料相談で対応してくれた弁護士にその場で正式な依頼をすれば、個別案件に対応してもらえます。

デメリットは弁護士を選ぶことができないことと、すぐの対応が可能かわからないことです。

横領事件はいつ逮捕されるかわからない不安がありますので、「できればすぐに動きたい」という方はベンナビ刑事事件等を利用して自分で弁護士を探したほうが安心でしょう。

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横領事件の種類と刑罰とは

一口に横領といっても、刑法における横領事件には3つの種類があり、それぞれ罰則が異なります。

簡単に解説していきます。

単純横領

単純横領とは、刑法252条では「自己の占有する他人の物を横領した者」とされています。

「自己の占有する他人の物」とは、他人から管理を任された他人の物を指します。

具体的には、レンタカーやレンタルCDなどが該当します。

これらを借りたまま返さないと横領罪が成立します。

罰則は5年以下の懲役です。

もし横領の疑惑で警察から連絡があっても心当たりがないような場合、返し忘れた物品がないか確認しましょう。

【出典】e-Gov|刑法

業務上横領

業務上横領は、刑法253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」と定義されています。

具体的には、売上金の着服や会社から貸与されたパソコンを返却しないといったことも含まれます。

刑罰は懲役10年以下です。

横領事件で悩んでいる方は、業務上横領が最も多いかもしれません。

業務上横領は、発覚前に被害者と示談交渉することで事件化を防げる可能性が高いです。

とくに中小企業は、従業員の管理不行届に対する社会的な信用の失墜によるダメージが大きく、大事にさせたくない意思が働きやすいためです。

もちろん、事件化しないといってもお咎めなしではありません。

賠償金や懲戒解雇といった自体は避けられませんので、弁護士としっかり相談して対応を検討しましょう。

【出典】e-Gov|刑法

遺失物等横領

遺失物等横領とは刑法254条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」とされています。

「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」は、例えば放置自転車をそのまま使用した場合や、道で拾ったお財布の中身を抜いたりした場合が該当します。

刑罰は1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

実は横領事件の中で最も件数が多いのが遺失物等横領になります。

しかし放置自転車の乗り逃げ等がほとんどで、多くの場合は重大な事件化はしません。

【出典】e-Gov|刑法

横領での逮捕はいつになる?

横領事件で逮捕されるのは被害届が受理され裁判所から逮捕状が発行されてから48時間以内です。

横領が発覚してからすぐに逮捕状が出るケースもあれば、1年以上経過してから逮捕状が出るケースもあります。

バレていないと思っていても急に進展することもありますので、もし横領をしてしまったらすぐに弁護士に相談しましょう。

横領事件で逮捕されるのは15%

2021年の検察統計調査によれば、横領事件の被疑者6,879件のうち、逮捕されなかったものが5873件で、逮捕されるのは約15%となっています。

逮捕から勾留許可が出たものは908件で、警察の釈放が33件・検察が釈放したものは36件です。

以上のことから、仮に逮捕されたとしたら不起訴となるのは7.5%となります。

【出典】
(検察統計調査)罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員|e-Stat
罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

横領事件で逮捕されるのは大企業・官公庁が多い

横領事件で逮捕されやすいのは、いわゆる上場企業や官公庁の職員です。

コンプライアンスの関係から、横領等の不祥事については厳格な対応をする義務があるため、示談交渉に取り合わず事件化される可能性が高いのです。

また、弁護士や司法書士が預り金の着服をした場合も横領になります。

より悪質と判断され、逮捕される確率も高まるのです。

逆に中小・零細企業であれば、事件化するケースは少ないようです。

中小企業の場合、株主などの利害関係者への説明責任もそこまで重要視されておらず、また管理不行届による信用失墜のほうが企業としてもダメージが大きいため、大事にせず処理する経営者は多いのです。

また一般的に横領事件の被疑者は何かしらの理由で金銭に困っていることが多く、事件化しても、むしろ弁護士費用がかかり損失分を補填できない可能性が高いのです。

このため示談交渉に応じてくれる経営者も少なくありません。

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横領が発覚した際の流れ

示談する前に横領が発覚した際の流れについて解説していきます。

横領が発覚した場合、逮捕されてしまうケースと社内で解決するケースの2つに分けられます。

どちらの場合でも示談に動くことは可能ですので、流れを理解して迅速に動けるようにしましょう。

パターン①逮捕された場合|逮捕・勾留の流れ

まず逮捕される前に被害者からの被害届・訴状が受理され、裁判所から逮捕状が発行されます。

逮捕状が出てから48時間以内に身柄が拘束され、そこから24時間以内に釈放か起訴かが決定します。

逮捕された場合、無料で1度弁護士に相談できる「当番弁護⼠」という制度があります。

不起訴を狙うならここで当番弁護士を利用し、横領事件に強い私選弁護人に依頼したい旨を相談しましょう。

うまくいけば釈放される可能性もあります。

なお、2021年の検察統計調査によれば、逮捕・拘束された970件のうち、この時点で釈放されたのは33件でした。

逮捕の拘束から24時間以内に釈放されず起訴もされなかった場合、勾留としてさらに10日間の拘束があります。

10日間たっても処遇が決定できない場合、さらに10日間の延長があります。

勾留中は取り調べなどを受けながら、弁護士の接見をしてもらいつつ示談を進めることが可能です。

勾留期間中に示談が成立すれば不起訴として釈放が得られます。

釈放されれば前科がつくこともありませんが、示談不成立の場合、裁判となります。

略式起訴されると示談をする時間がない

略式起訴とは、通常の逮捕・勾留・取調べといった手続を簡略した起訴手続のことです。

書面だけで手続が進み、示談をする時間をとることができません。

略式起訴はすすめるために被疑者の同意が必要となりますので、もしいわれても拒否しましょう。

略式起訴を認めてしまうと、略式命令が下り、結果として罪を認め有罪が確定します。

  • 結論、示談は早いほうがよい

略式起訴のような形でも一度裁判が始まってしまえば、横領の場合ほぼ確実に前科がつきます。

会社が起訴などの方針を決める前に示談交渉をはじめたほうが、結果として交渉しやすくなります。

一刻も早く弁護士に相談し、逮捕・起訴の前に手を打つことが重要です。

万が一の際は供託を使う

横領を打ち明け謝罪をし、賠償金の支払いを用意したとしても、相手が受け取ってくれず起訴される場合もあります。

この場合、示談交渉自体が難しく前科は避けられないことのほうが多いです。

この場合は少しでも量刑を軽くする方針に変更しましょう。

この時に利用できるのが「供託(きょうたく)」です。

供託とは、法務局が管理する供託所に示談金などを預けることで、情状酌量を狙える制度です。

横領事件の場合、返金と損害賠償・慰謝料といった分の金銭を預けることで、被害回復につとめたとして評価を得られます。

賠償金を相手が受け取ってくれなくても、それだけで刑事罰が決まるわけではありません。

あきらめず供託の利用も検討しましょう。

パターン②社内で解決する場合の流れ

横領事件の場合、発覚しても逮捕されないケースもあります。

前述のとおり、既出の横領事件の中で逮捕されるのは全体の約15%程度です。

例えば中小企業の社員が横領をしたような場合、利害関係者が少ないことや取引先との関係の配慮から、警察沙汰にせず解決を目指す経営者も少なくありません。

ただし、示談金とともに懲戒解雇といった処分は受ける必要があるでしょう。

横領で弁護士に依頼するメリット

横領事件は示談交渉によって逮捕や有罪判決といったものを回避できる可能性が高まります。

そのためには弁護士の協力が必要不可欠です。

ここからは弁護士に相談するメリットについて解説していきます。

逮捕を回避できる可能性が高まる

横領事件は発覚前・逮捕前に示談を開始できれば、逮捕を免れる可能性があります。

とくに弁済の意思をしっかりと見せて示談金を用意し、誠心誠意対応すれば、起訴まで行く確率を大幅に削減可能です。

横領はいつ発覚し警察の捜査がスタートするかわかりません。

逮捕回避のために示談をするなら、スピードが勝負になります。

横領事件に対応可能な弁護士の中でも、とくに即日対応が可能な弁護士を頼るとさらに成功確率は上がるでしょう。

不起訴を目指せる

もし逮捕前の示談が間に合わなくても、逮捕・勾留期間中に示談が成立すれば不起訴処分で釈放される可能性もあります。

逮捕・勾留は最長でも23日です。

それまでに示談を成立させ和解できれば、不起訴を獲得できます。

不起訴を獲得するには、やはり示談交渉の内容が重要です。

横領事件に強い弁護士なら、示談金の相場や現実的な支払方法のプランニングなど、あらゆる面でアドバイスをしてくれます。

交渉次第では、早期の和解に加え、懲戒解雇等の処分も軽減できる可能性が期待できます。

被害弁償金の示談が可能

弁護士に示談交渉を依頼することで、示談金・損害賠償金について減額交渉も可能になる場合があります。

例えば、示談金を早急に準備して一部でも早く支払うなど、弁済の意思や反省の意思を見せることで勾留を免れたり、情状酌量を貰って減額や分割支払などをお願いすることもできます。

お願いできるかどうかは横領事件の状況や被疑者と被害者の関係にもよるので、しっかりと弁護士に相談しておきましょう。

実名報道を避けられる可能性が高まる

横領事件の中でも、とくに業務上横領は社会的なインパクトが大きい事件として扱われます。

このため新聞やテレビなどでは実名での報道がおこなわれやすいのです。

実名で報道されると、例え示談で和解が成立したとしても、その後の社会生活にかなり大きな影響を残すことになります。

事前に弁護士に相談することで、実名報道しないようにマスメディア各社に掛け合うことが可能です。

交渉力のある弁護士なら実名報道を回避できる可能性があります。

冤罪事件として対応する

本記事を読んでいる方の中には、横領などというあらぬ疑いをかけられて困惑している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

横領事件は冤罪を主張して裁判で争うことも可能です。

この場合も弁護士に相談することで裁判を有利に運ぶことができる可能性があります。

冤罪を主張するには無罪であることを証明する必要があります。

横領の成立要件や被害者側の言い分をしっかり検討し、アリバイや反対となる証拠を弁護士とともに集めましょう。

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横領事件と示談金の相場

横領事件の示談金の相場は、3つの基準から算定されます。

それぞれ考え方が異なるのでしっかり理解しておきましょう。

逸失利益基準

逸失利益基準は、単純横領に対しての示談金の相場を考える基準です。

横領物の返還と、それらが被害者の手元になかった期間の、本来であれば得られた利益を換算して示談金額とします。

例えば、レンタカーを横領し10日間利用し続けていたとします。

この場合は車を返却したうえで、本来車が返却されていたら稼げていたであろう10日分の売り上げ金額などを算出して示談金とします。

横領金額基準

横領金額基準は業務上横領罪の場合に利用する算定基準です。

横領した金額をベースに被害者の処罰感情や遅延損害金・相手の弁護士費用などを勘案して交渉します。

例えば横領発覚後に給与が支払われていなかった場合、その分の給与と相殺して示談金や賠償金を減額してもらうといった交渉も可能です。

また、横領金額が大きい場合、分割支払の交渉も弁護士に依頼できます。

横領金額よりも示談金を減額してもらうことも可能ではあります。

しかし、この交渉は困難を極める事が多いので、可能かどうかは弁護士と相談しておきましょう。

購入費用+慰謝料

遺失物等横領罪の場合は、横領した遺失物を新品で購入した費用と慰謝料の合算になります。

慰謝料は大体数万円程度で収まります。

例えば自転車の乗り逃げの場合、利用した自転車の新品同等の金額と数万円の慰謝料で済みます。

被害者の感情として、例え返還されても同じものを使いたくないという気持ちはあるため、遺失物の返還よりも同等金額での返済とされているのです。

示談しないとどうなる?示談以外の方法はある?

横領をして示談をしなかった場合の流れや、示談ができなかったときの対処法について解説していきます。

とくに大企業や官公庁の業務上横領事件の場合、示談を受け付けてもらえない可能性もありますので、対応方法についてしっかり理解しておきましょう。

示談しないと起こること

横領事件の中でも、遺失物横領に関しては初犯なら微罪処分で不起訴といったことも十分あります。

単純横領と業務上横領は起訴される可能性が高いです。

とくに単純横領の場合、横領したモノが高価なものであるほど逮捕・起訴の確率は上がります。

単純横領は被害者の直接的な利益しか関わりがないので、被疑者の事情もとくに汲み取る必要はありません。

逆に安価なモノであれば、訴訟費用のほうが高くつく場合もあるため示談に応じてくれる可能性はあります。

横領した時の示談以外の対応方法

横領事件で示談以外にできることはあります。

そのひとつが「供託」です。

相手が示談に応じてくれなかったとしても、前科は避けられないかもしれませんが、刑を軽くしてもらえるように働きかけることができます。

また、横領の動機が借金苦によるものである場合は、逮捕前なら自己破産・債務整理などの手続をしてお金をまとめておくのも一つの手段です。

例えば自己破産をしてしまえば、示談金や損害賠償などといった弁済金額も低く抑えられたり、分割支払が出来たりします。

また、経済的に困窮している場合法テラスを利用することで弁護士費用の立替も期待できます。

もちろん、横領自体がただの言いがかりの場合、無罪を主張して徹底的に争うことも可能です。

無罪を勝ち取れた場合、名誉毀損で訴え返すこともできます。

横領事件は弁護士が必要不可欠

横領事件は示談交渉・裁判において、弁護士の協力が必要不可欠になります。

とくに一度逮捕されてしまうと、巧みな取調べによって自白調書がとられてしまう可能性も0ではありません。

横領事件に関わってしまった際は、迅速に弁護士に相談し、しかるべき対応をとりましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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