性犯罪事件
未成年淫行で逮捕されるリスクとは?バレるきっかけと知っておくべきこと
2024.04.19
加害者にその気がなくても、強制性交(強姦・レイプ)として認められるケースは多く存在します。
日本の裁判は起訴されれば有罪率が99%となるので、実刑や前科がつくことを免れることは難しいとされています。
強制性交等罪の内容や、自分が加害者になってしまった時の対処法・注意点についてまとめました。
被害者との示談は、あなたが直接行っても次のようなリスクがあります。
弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
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加害者にそのつもりがなくても、強制性交は成立しうる犯罪行為です。強制性交等罪が成立する基準としては刑法177条・178条2項にまとめられていますが、要約すると下記になります。
例えその場で同意があったとしても、13歳未満の子供に対しては強制性交等罪が成立します。
また、お酒などにより酩酊状態の方の場合でも、たとえ同意したと思っていても「心神喪失・抗拒不能」と判断され強制性交等罪が成立する可能性もあります。
強制性交等罪が成立してしまったとして、逮捕されるケースはどのような場合があるのでしょうか。基本的に強制性交は被害者が提出した被害届や告訴状を警察が受理し、逮捕要件が満たされれば逮捕されます。
逮捕要件は刑事訴訟規則143条と刑事訴訟法第199条によって規定されています。
逮捕要件を満たすには、「逮捕状を出す裁判官」と「逮捕状を請求する警察等」が、「被疑者が犯罪を行った」という疑義を向けるに十分な客観的事実があれば満たされることとなります。
強制性交等罪の場合、被害者が提出した被害届や告訴状が受理された段階で、裁判所・警察両者とも十分な客観的事実があり、逮捕要件を満たすと判断されることが多いです。
【出典】
強制性交等罪で逮捕され罪状が確定してしまった場合の刑罰については、「懲役刑に処される」と刑法により定められています。刑期は罪の重さによって変動します。
強制性交の罰則は5年以上の懲役です。未遂であっても罰せられます。
また、原則として13歳未満の子供に対して強制性交を働いた場合、たとえ同意があっても強制性交等罪が成立します。
犯行の末、未遂でも相手に怪我・死亡をさせたものは懲役3年、強制性交が成立すれば最短6年・無期の懲役です。
上記の他に、慰謝料等を請求されるので、実質的には懲役と慰謝料の2つが課されます。
強制性交等罪はその性質上、加害者の意図に関わらず逮捕される可能性が高い犯罪行為です。ここからは、逮捕歴や前科がつかないように示談をする方法や流れについて解説していきます。
強制性交事件の示談交渉は、最初に弁護士を頼り被害者との交渉は全て任せるようにしましょう。
間違っても被害者とコンタクトをとろうとしてはいけません。基本的に強制性交事件などで有罪判決を受けた場合、接触禁止の命令が裁判所より下ることが大半です。
また、示談交渉のときにも、対応として以後の接触を禁止する旨を書く場合もあります。
つまり、示談交渉は被害者と連絡を取らなければなりませんが、加害者自身が行うことは示談の拒否などのリスクがあります。被害者の感情がきわめて不安定なので、自力での交渉はリスクが高くほぼ不可能だと考えましょう。
弁護士に相談しながら示談書を作成しましょう。特にひな形などは決まっていませんので、弁護士から渡されるひな形を利用して作成してください。
記載内容としては一般的に下記6点を盛り込みます。
示談書は一種の契約書的な役割を果たす場合もあります。このため被害者に対する謝罪文は別途作成したほうがベターです。
最も重要な示談金の相場は、大体200〜500万円と紹介されていることが多いですが、こちらは実質あってないようなものなので、弁護士に相談しながら状況に応じて金額を決定しましょう。
次いで重要なのが「今後の加害者の対応に関する取り決め」です。一般的には接触禁止条項が記載されます。
自宅が近ければ遠くに引っ越す、職場が同じ場合会社に異動願を出したり転職したりを検討しましょう。行動に移っていれば被害者にも納得してもらいやすいです。
強制性交事件で逮捕されてしまうと、示談ができるのは最短10日・長くても23日がタイムリミットです。警察から連絡が来たらその場で弁護士に相談し、示談書を書き上げましょう。
示談書が完成したら、それをもって弁護士が被害者にコンタクトをとり、示談交渉を開始してくれます。
示談交渉の際はなるべく「早く示談金を用意する」「引っ越しや転職などの行動を早く行う」ことを心がけましょう。
被害者とその家族が、示談金や加害者の対応に納得すれば宥恕条項(加害者を許すとする文言)と被害届取下・告訴取消を行います。
示談が成立したら、被害者と示談書の取り交わしを行います。宥恕条項が結ばれたら、被害者は被害届取下・告訴取消をすすめてくれるので、示談書で確定した各種対応を迅速に履行しましょう。
なお示談金の振り込みや退職手続きなど、一通りの対応を終えたらその旨を警察署と裁判所に連絡します。
示談が不成立するケースは、「被害者の納得を得られなかった」場合と「検察が起訴まで動いてしまった」場合に分けられます。示談が不成立になると、裁判が開始され、判決を受けるほか対応方法がなくなってしまいます。
日本の司法制度では、裁判が始まると止めることができません。しかし、仮に被害者が納得し、示談書を取り交わしてくれていた場合、実刑の軽減など裁判に有利に働きます。裁判が始まってしまっても、あきらめず示談交渉を続けましょう。
強制性交事件の慰謝料の相場は、多くの弁護士HPで200〜500万程度とされています。示談自体は民事の管轄になりますので、民事裁判で認められる金額が上限となっているようです。
ただし、強制性交事件の慰謝料相場はあってないようなものです。基本的に事件の悪質性や加害者と被害者の関係性により、被害者が納得する水準は変わります。
場合によっては示談そのものを拒否されることもあります。
以下で、慰謝料の増減要因について解説していきます。
犯罪の悪質性とは強制性交等罪の成立又は未遂に至るまでの残忍性、執拗性、危険性、巧妙性、反復性等のことで、具体的には下記のような点があったか参考にされます。
例として、夜間に背後から襲撃し抵抗を許さず行為に及ぶようなケースについて解説します。
まず夜間に襲うということは、被害者の行動を調べ襲撃するタイミングを伺う計画性と、抵抗を許さない危険性・巧妙性を有しています。
このような場合は裁判になれば懲役10年が求刑される可能性が高いです。
求刑の重さは示談金の金額に直結します。加害者は自身の犯行の悪質性をしっかりと弁護士に伝え、妥当な金額を相談しましょう。
強制性交等罪は被害者の年齢によって示談金・慰謝料の金額が大きく変わります。犯行の悪質性が高ければ民事裁判の一般的な上限である500万を超える可能性も出てくるでしょう。
特に13歳未満への児童に対するわいせつ・強制性交は、刑法は問答無用で実刑となっています。例えば合意を得ていたような場合でも、13歳未満との性交等は5年以内の懲役が課されます。
また、18歳未満の児童に対してわいせつな行為をしたり、性交等をした監護者(子供の財産を管理したり、身の回りの世話をしたりする者)は、たとえ未遂であっても実刑となります。
日本の司法は子供に対して大きな保護を与えるように設計されています。特に未成年の児童への暴行は、本人の感情と両親の感情どちらも納得させる必要があります。
このため、示談金や慰謝料の金額も大きくなる傾向にあります。
怪我や心的傷害(PTSD等)を負わせた場合、慰謝料も示談金も高額になります。
刑法181条にはわいせつ行為目的による死傷・心的傷害は最低3年以上最長無期懲役の実刑に、181条2項には強制性交目的による死傷・心的傷害は最低6年以上最長無期懲役の実刑に処されます。
強制性交等罪の慰謝料は心の傷に対しての補償を目的として支払うものです。もし怪我をさせてしまった場合、心の傷は大きくなるので慰謝料も示談金もその分大きくなります。
また最悪の場合、被害者がPTSD等の心的傷害を負うといったこともあります。これによって長期間の入通院やそれに伴う休業・日常生活への支障が発生することもあります。
こうした損害の補償や治療費も慰謝料で補填することになります。
処罰感情とは加害者に対して「罰を与えたい」という希望のことです。
被害者の処罰感情は、これまで紹介してきた犯行の悪質性や被害者の年齢、犯行の結果被った被害、さらに、加害者との関係や加害者の社会的ステータスなどで変わります。
例えば未成年の児童に対して計画的に執拗な犯行があった場合、被害者と両親の処罰感情はかなり激しいものとなるでしょう。
この場合は示談を拒否される可能性も高く、仮に示談の話を聞いてくれたとしても相応の金額が要されます。
また、13歳未満の児童と合意の上で性交等をした場合も、両親等監護者の処罰感情によっては示談金・慰謝料の要求は大きくなるでしょう。
示談金や慰謝料は基本的に被害者の処罰感情が優先されますが、加害者側の支払能力も影響を受けます。一般的に示談交渉は最終的に民事裁判で決着をつけます。
民事裁判では、被害者が勝訴しても加害者に支払い能力がなければ慰謝料を回収することができません。
この場合、刑事裁判での実刑を重くするように被害者が求刑することが大半です。
仮に加害者が裕福な者であったとしても、資産を隠してしまえば「支払能力はない」と主張することは可能です。
被害者は財産の差押えを請求できますが、財産の調査自体は被害者自身がしなければなりません。
逆に加害者が高収入で働く意欲も旺盛な場合、起訴の取消しや実刑の軽減を求めて示談金・慰謝料の金額を大きくすることも考えられます。
加害者の社会的ステータスが高いと示談金・慰謝料の金額は高く設定されがちです。社会的ステータスが高いと、それだけ収入や財産もある可能性が高く、さらに逸失利益や被害者の処罰感情が大きくなります。
例えば有名会社の役員が加害者の場合、起訴された際の逸失利益が大きく、このため示談金を高く設定せざるを得ません。
また、ここまでのステータスでないとしても、周囲の人間関係が重要なビジネスをしている個人事業主なども同様です。
また、例えば被害者の会社の上司・取引先といった社会的地位が高く被害者との関係に上下があるような場合、処罰感情は大きくなりがちです。このため請求する慰謝料や示談金も大きくなる傾向があります。
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強制性交事件は、例え加害者にその意思がなくても処罰の対象になりえる犯罪行為です。逮捕中・保釈後の逸失利益も無視できない大きさになるので、必ず示談を検討しましょう。
示談を行うメリットについて解説していきます。
示談最大のメリットは、交渉に成功すれば不起訴を獲得でき、前科もつかずニュースになることも防げる可能性があることです。
特に強制性交罪の場合、ニュースになってしまうと刑期を終えた後でも生活に支障が出る可能性があります。また前科がつくと、どんなに能力が高くても高収入の職に就くことも難しくなるでしょう。
仮に意図的な強制性交だったとしても、被害届や起訴状が警察に届く前に示談を申し出れば、警察への発覚を免れることもできます。
取り調べや出頭要請・逮捕といった拘束を受けなくてよいだけでなく、ニュースにもならないので示談後の生活も一定の水準を保つことはできるでしょう。
被害者の告訴・被害届が受理されると、最長23日の拘束を受けなければなりません。示談を成立させることができれば早期保釈を実現できる可能性があります。
警察は逮捕状が出されてから48時間以内に被疑者を逮捕しなければなりません。逮捕後は、最長3日間しか拘束することを許されていません。
逮捕前から示談をすすめていれば、その間に保釈してもらえる可能性もあります。
また、示談は逮捕後でも間に合います。逮捕は最長3日ですが、その間嫌疑が晴れることがなければ、最長10日間の勾留を受けることとなります。
示談を進めていればここで起訴されることはあまりありません。起訴へは検察官の判断で進むことになりますので、示談交渉をしている旨をしっかり伝えておきましょう。
勾留は10日間ですが、示談が長引いたりした場合、さらに10日間の延長があります。
嫌疑が確定しなければ嫌疑不十分として保釈されますが、強制性交の場合嫌疑不十分となることはめったにありません。
制限時間が来るとほぼ確実に起訴されます。そのため、なるべく早いタイミングで弁護士を頼り示談交渉を進めましょう。
例え起訴まで進んでしまっても、示談をあきらめてはなりません。強制性交では被害者の処罰感情が大きく、逮捕から起訴までがスピーディーに進むことも多いものです。
しかし、裁判中の示談交渉によって実刑の回避や刑罰の軽量化、執行猶予などが期待できます。
特に示談交渉の中で宥恕条項を盛り込むことができれば、刑罰を軽くしたり、執行猶予を付けられたりする可能性は高まります。起訴されてしまうと裁判を止めることができないので、執行猶予の獲得のために全力を尽くしましょう。
強制性交事件は早々に示談交渉を開始するに越したことはありません。逮捕・勾留中であっても示談によって不起訴になる可能性は高いです。
なお、不起訴になるためには、まず被害者から告訴取消をしてもらい、検察に起訴を止めてもらう必要があります。
ここからは、被害者から告訴取消をもらい、不起訴を勝ち取るためのポイントを解説していきます。
逮捕された場合は検察側の起訴により裁判が始まり、一度始まった裁判は止まりません。このため、起訴される前に告訴取消を含めた示談を申し入れる必要があります。
そして、前述のとおり逮捕されてから起訴されるまで、最長で23日間しかありません。通常強制性交事件は被害者からの届出を警察が受理した時点で、嫌疑はほぼ固まっているので、起訴されるまでの期間はかなり短くなっています。
強制性交の場合は自身で示談交渉を進めることは、被害者の感情からして現実的ではありません。タイムリミットまでに最大限の対応をするためには、即座に弁護士に依頼をして示談交渉をすすめてもらう必要があります。
もちろん、起訴されなければ前科がつく心配もありません。
示談交渉を進める際は、被害者に配慮した対応をしましょう。反省し行動を改めていることを伝えれば、被害者の処罰感情を和らげられる可能性があります。
具体的な行動としては、下記などが挙げられます。
そもそも強制性交事件は、被害者が自死を選ぶ可能性もあるほど重大な犯罪行為です。
たとえ加害者にそのつもりがなかったとしても、ことの重大さを理解し、真摯に対応する姿勢が求められます。
示談金は早急に準備し、一括で送金できるようにしておきましょう。強制性交罪は被害者とその家族の処罰感情が大きいものです。
そもそも示談を拒否される可能性も高いので、なるべく高額な金額を準備することが望ましいです。
高額になると支払が困難なケースも想定されますが、示談を成立させたいならできる範囲で最も高額な示談金を即座に準備する必要があります。
また、万が一怪我をさせてしまっていたり、PTSD等心的傷害を負わせてしまった場合、その治療費なども支払う必要があります。
これらは治療が確定するまで正確な金額は算定できません。
しかし、だからこそ高額な慰謝料を提示し、早急に準備することで処罰感情を和らげられる可能性はあります。
示談交渉はすべて弁護士に任せ、被害者との接触や連絡・状況確認等はしないようにしましょう。
被害者は事件によって精神的に大きな損害を受けている状態です。示談交渉自体も、被害者にとっては事件当時のことを想起する辛い手続きとなります。
これまで解説してきたように、被害者への配慮を第一に、絶対に被害者へのコンタクトはしないようにしましょう。
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示談交渉においてよくある疑問について解説していきます。
強制性交事件の示談では、示談金を受け取ってもらえないケースはよくあります。この場合、提示した示談金が少ないか、被害者の処罰感情が想定以上に激しい可能性があります。
弁護士に資産状況を伝えつつ、交渉は弁護士に任せるほかありません。弁護士から転居や転職といったアドバイスを貰える可能性もあります。貰ったアドバイスは、実現可能な範囲で対応しましょう。
誠意や本気度が伝われば、処罰感情をやわらげ応じてもらえる可能性も高まります。
そもそも示談金を提示する前に、示談に応じてもらえないようなケースも多くあります。
この場合、弁護士に相談して被害者に接触できないように引っ越しをしたり、家族等に監視を強化してもらったりと、相手が安心して示談できるような状況を作り再度交渉を持ち掛けてみましょう。
相手の処罰感情が大きく、提示された示談金が支払い切れないというケースも考えられます。この場合、分割支払いを打診してみましょう。
まず1段目で支払える可能な額を提示し、分割支払いの期間や支払方法を弁護士と被害者で交渉してもらいます。ある程度安全が確保された分割方法であれば、被害者も納得しやすいでしょう。
被害者が納得し示談が成立しても、検察による起訴はありえます。逮捕や勾留期間のタイムリミットがオーバーしてしまうようなケースや、検察から見て犯行の悪質性が高いような場合に起こりえます。
この場合、示談が成立した旨をしっかりと裁判所で述べ、実刑の回避や執行猶予のために弁護士と協力しましょう。
強制性交の弁護士費用については、統計情報は存在しません。複数の弁護士事務所HPを比較した結果、逮捕ありでは80〜200万・逮捕なしでは60〜100万程度に設定されている事務所が多いようです。
強制性交事件は被害者の精神的ダメージが大きく、基本的に加害者自らの示談交渉は不可能です。必ず弁護士に相談して示談交渉を進めましょう。
民事裁判・刑事裁判どちらも経験豊富な弁護士に依頼すれば、妥当な慰謝料や対応方法についてアドバイスをしてくれるでしょう。
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