刑事事件の弁護士費用が払えない方へ|払えないときの対処法と費用の相場

刑事事件の弁護士費用が払えない方へ|払えないときの対処法と費用の相場

家族が刑事事件の容疑者として逮捕された場合、誰もが大きな不安を感じるものです。

家族としては、少しでも力になりたいと弁護士を手配しようとすることでしょう。

刑事事件の弁護士には、被疑者本人やその家族らが自費で契約する私選弁護人と国が費用を負担する国選弁護人がいますが、逮捕直後に相談できるのは私選弁護人となります。

しかし、私選弁護人の費用は安くないため、依頼しづらいという人も少なくありません。

費用がなくても、国選弁護人なら無料で依頼することができます。

本記事では、弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの対処法ついて詳しく解説します。

ぜひ、ご自身が利用できる対処法をみつけてください。

【注目】刑事事件の弁護士費用が払えない…と不安な方へ
家族が容疑者として逮捕されてしまい、弁護士を手配したいが、その費用が払えないと悩んでいませんか?

費用を抑えたい場合は国選弁護士が選択肢として上がりますが、結論からいうと、事件を早急に解決するためには私選弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

私選弁護士を選ぶことで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • どのようなケースでも弁護を依頼することができる
  • 刑事事件に強く、解決に向けて熱心に弁護活動をしてくれる弁護士を選べる
  • 早期釈放や不起訴になるために尽力してもらえる
  • 費用の分割払いや後払いも相談できる

刑事事件弁護士ナビでは、刑事事件を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、弁護費用の分割払いに対応している弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
湯浅 大樹弁護士(湯浅大樹法律事務所)
慶応義塾大学法科大学院にて教壇に立ち、実務においては不起訴処分・執行猶予判決獲得・冤罪弁護・再審弁護・少年事件・裁判員裁判などの経験多数。

刑事事件における私選弁護人費用の相場とは

刑事事件の解決のために自分で依頼した弁護士を私選弁護人といいます。

私選弁護人に依頼する場合の費用相場は60万~150万円程度です。

金額は事件の内容によって変動します。

その内訳は以下のとおりです。

相談料

多くの事務所では、相談料は30分あたり5,000円です。

相談料は弁護士に相談のみをおこなって、依頼はしない場合にかかります。

その場で依頼すればかからない事務所も多いでしょう。

着手金

弁護士に依頼した際に支払う費用です。

相場は30万~50万円程度でしょう。

どのような結果になろうと返金されることはなく、原則的に一括払いを求める事務所が多い点に注意が必要です。

報酬金

成功報酬ともいわれるもので、その相場は30万~80万円です。

金額は事件の結果や難易度、解決までにかかった労力などに応じて変わります。

実費・接見費用・日当

実費とは、事件解決のためにかかった費用のことです。

郵送費のほか他、示談交渉にいった際や裁判所に出廷した際にかかった交通費などが含まれます。

それほど高額になることはなく、数千円程度で収まることが多いでしょう。

接見費用とは、勾留された被疑者の元へ弁護士が面会に行くとかかる費用です。

1回の接見につき3万~5万円程度が相場となります。

事務所によってはかからないところもあります。

また、日当とは、被害者との示談交渉や裁判など事務所以外での弁護活動をおこなった際に発生する費用です。

1日あたり3万円からのところが多いでしょう。

日当がかかるかどうかは事務所によって異なります。

刑事事件において弁護士費用が払えない場合の3つの対処法

弁護士費用を用意できなくても、以下で紹介する方法であれば弁護士に依頼できます。

1.国選弁護人制度を利用する

国選弁護人制度とは、国が弁護士費用を負担して、弁護士を選任してもらえる制度です。

以前は、原則として資力が50万円に満たない被疑者しか利用できませんでしたが、2016年の刑事訴訟法の改正により、2018年6月2日以降、資力要件は撤廃されました。

現在は勾留後、全ての被疑者が利用できます。

2.刑事被疑者弁護援助制度を活用する

次のような場合は、日本弁護士連合会(日弁連)が設けている「刑事被疑者弁護援助制度」を利用するとよいでしょう。

  • 弁護士費用が支払えそうにない
  • 逮捕直後~勾留前(国選選任前)の期間に弁護士を依頼したい

「刑事被疑者弁護援助制度」とは、日弁連が支払ってくれる弁護士費用で国選弁護人の選任前に弁護士を選任してもらえる制度です。

逮捕後は、一刻も早く弁護人の支援を受けるべきです。

しかし、国選弁護人は勾留後でなければ選任されません。

自分で依頼する私選弁護人なら逮捕直後でも依頼できますが、弁護士費用の相場は60万〜150万円と高額なので、資力がなければためらわれるところです。

逮捕直後から勾留前までに弁護士に依頼したいけれど、弁護士費用が支払えそうになければ「刑事被疑者弁護援助制度」を利用しましょう。

3.分割払いに対応している弁護士事務所を選ぶ

被疑者にとって少しでも良い状況へ導くためには、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を探して依頼するのが望ましいです。

しかし、実績豊富な弁護士事務所は費用の相場が高いというのも事実です。

そこで、実績も高く、弁護士費用の分割払いに応じてくれる事務所なら、費用の心配が軽減されるのではないでしょうか。

ホームページなどに分割払いに対応している旨を記載している事務所もありますが、ホームページに記載がなくても対応してくれる事務所もあります。

相談に訪れた際に直接尋ねたり、電話やメールによって問い合わせたりするとよいでしょう。

国選弁護人制度のメリット・デメリットや利用できる方の条件などを解説

国選弁護人制度は費用をかけずに利用できますが、どんな場合でも利用できるわけではありません。

また、メリットだけでなくデメリットもあり、あえて利用しない方もいます。

ここでは国選弁護人の概要について紹介します。

利用するための条件

国選弁護人制度を利用できるのは、以下の条件に当てはまる場合に限られます。

  • 勾留された後
  • 刑事訴訟法289条1項において、弁護人がいなければ開廷できないとされている「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」(殺人罪、強盗罪、窃盗罪、傷害罪、強制性交等罪など)であること。

勾留請求は、被疑者が逮捕されてから72時間以内に検察官が裁判官に請求するかどうかを決定するものです。

裁判官が勾留請求を認めれば、国選弁護人制度の利用が可能となります。

国選弁護人制度の対象となる事件は限られます。

勾留されずに在宅事件となった場合や道路交通法違反など、有罪になったとしても刑が軽く、懲役が3年未満の事件では利用できません。

国選弁護人のメリット

国選弁護人制度を利用するメリットとしては、以下の2点が挙げられます。

原則費用がかからず利用できる

国選弁護人制度を利用すれば、国が弁護士費用を負担してくれるため、費用はかかりません。

原則的に資力要件はないため、費用の負担なく利用できるのは大きなメリットといえるでしょう。

私選弁護人と同様の弁護活動が期待できる

国が費用を負担するからといって、弁護活動に制限が設けられているわけではありません。

自費で弁護士を選任する私選弁護人と同様の弁護活動が可能です。

デメリット

国選弁護人制度を利用するデメリットとしては、主に次の3点が挙げられます。

いずれも被疑者にとってかなり重要な事柄であり、国選弁護人に依頼することが裁判に不利に働く可能性もあります。

勾留後でないと選任されない

国選弁護人は勾留後でなければ選任できません。

勾留前に弁護活動をおこなってもらえないのは大きなデメリットといえるでしょう。

刑事事件においては、一刻も早い弁護活動の開始が重要です。

その成果によっては、被疑者の状況や裁判の行く末が大きく変わる可能性があります。

たとえば、勾留前に私選弁護人に依頼すれば、検察官に勾留請求しないよう働きかけるなどして、勾留を免れられることもあります。

たとえ勾留されても、早い段階で弁護活動を始めてもらえれば、被害者との示談成立につながったり、不起訴処分を得られたりする場合もあります。

逆に、弁護活動の開始が遅ければ被害者との示談交渉に時間を要したために、勾留が続いたり、起訴に至ったりするケースもあります。

被疑者にとって、弁護活動を開始するタイミングは、今後の行方を左右する大きな分岐点ともいえるのです。

被疑者自身が弁護士を選べず、変更もできない

国選弁護人を被疑者自身が選べず途中で代えてもらうこともできません。

これは場合によっては被疑者にとって非常に不利になるかもしれません。

弁護士にはそれぞれ注力している分野がありますが、国選弁護人に選任された弁護士が刑事事件に注力しているとは限りません。

そのような弁護士が選任されれば、あまり熱心な弁護活動は期待できない可能性もあります。

また、弁護士にやる気が見られないからといって、被疑者による解任はできません。

被疑者は裁判所に解任請求をすることもできますが、解任するかどうかは裁判所の判断になります。

解任が認められるのは、刑事訴訟法第38条の3第1項に規定する解任事由を満たす場合に限られ、国選弁護人の解任が認められることはほとんどないでしょう。

選任される弁護士の力量に差がある

国選弁護人制度によって選任された弁護士が、必ずしも十分な力量を備えているとは限らない点もデメリットといえます。

弁護士にはそれぞれ注力している分野があります。

注力している分野については、知識も経験も豊富に備えており、依頼者にとって有利な結果に導いてくれるはずです。

一方、あまり熱心に取り組んでいない分野の事件については、十分な力量を備えていない可能性があります。

刑事被疑者弁護援助制度の条件や利用する方法を紹介

逮捕後、勾留される前であれば利用できるのが、日本弁護士連合会が設けている刑事被疑者弁護援助制度です。

ここでは、刑事被疑者弁護援助制度の利用条件や利用方法について解説します。

制度を利用できる条件

刑事被疑者弁護援助制度を利用できるのは、以下の場合です。

  • 逮捕されてから勾留されるまでの間
  • 国選弁護人制度の対象ではない事件の被疑者
  • 被疑者の資力が50万円以下

国選弁護人制度の対象となる事件とは、刑事訴訟法289条1項において、弁護人がいなければ開廷できないとされている「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」(殺人罪、強盗罪、窃盗罪、傷害罪、強制性交等罪など)のことです。

刑事被疑者弁護援助制度を活用できるのは、逮捕されてから勾留されるまでの間のほか、これら以外の事件で逮捕された場合に限られます。

また、被疑者の資力については、50万円が目安となります。

制度の利用方法

刑事被疑者弁護援助制度の利用については、通常、当番弁護士から被疑者に説明があります。

当番弁護士制度とは、逮捕後、無料で弁護士による接見を1度だけ受けられる制度です。

逮捕された被疑者本人だけでなく、その家族も依頼できる制度で、今後の手続きに対する疑問や保障されている権利について説明してもらえます。

弁護士に利用したい旨を告げれば「刑事被疑者援助利用申込書」を書くよう指示されるので、記入のうえ提出しましょう。

その後、勾留決定が発令されれば、刑事被疑者弁護援助制度による援助は終了し、国選弁護人制度に切り替わります。

その際に、被疑者の方でおこなうべきことは特にありません。

分割払いが可能な私選弁護人の探し方や費用の相場

分割払いで弁護士費用を支払えそうなら、私選弁護人に依頼することをおすすめします。

ここでは、私選弁護人に依頼する際にかかる費用のほか、依頼するメリット、分割払いに対応してくれる弁護士の探し方を紹介します。

刑事事件を私選弁護人に依頼するメリット

刑事事件で逮捕された場合、総合的に考えて私選弁護人に依頼すべきです。

私選弁護人に依頼するメリットには次のようなことが挙げられます。

早期から弁護活動をおこなってもらえる

私選弁護人にはいつでも依頼できるため、早期に弁護活動を開始してもらうことが可能です。

逮捕前に依頼すれば、逮捕を避けられるケースもあります。

被害者がいる事件であれば、示談交渉によって事件化しないようにしたり、在宅事件とするよう警察に働きかけたりしてくれることもあります。

早期釈放や不起訴を獲得できる可能性が高まる

早期に弁護活動を開始することは、早期釈放や不起訴処分の獲得にもつながります。

逮捕直後であれば、弁護士が検察官に勾留請求をしないように働きかけてくれます。

また、勾留請求後であれば裁判官に対して請求を許可しないよう求めてくれるでしょう。

さらに勾留が決定されても、準抗告をして勾留決定の取り消しを求めるなど、早期釈放に向けて尽力してくれるはずです。

また、被害者のいる事件であれば、できるだけ早期に示談が成立するよう努めてくれるでしょう。

示談が成立し、被害届を取り下げてもらえれば、不起訴となる可能性が高まります。

起訴後であれば、減刑につながりやすくなるでしょう。

できるだけ早期に私選弁護人に依頼し、弁護活動をおこなってもらえれば、不利な状況に陥るのを回避できるはずです。

加害者弁護が得意な弁護士を選ぶことができる

私選弁護人であれば、弁護士を自由に選べます。

もちろん、加害者弁護が得意な弁護士を自分で探して依頼することも可能です。

特に、刑事事件では被害者や裁判官、検察官との交渉を上手くおこなうことが重要です。

少しでも有利な内容で交渉を成立させるためには、弁護士の経験による実力がものをいいます。

被疑者にとって少しでも良い状況に導くためにも、刑事事件の解決はできるだけ加害者弁護が得意な弁護士に依頼したいところです。

刑事事件が得意で分割払いが可能な私選弁護人を探す方法

まずは刑事事件を得意とする弁護士を探しましょう。

インターネットで検索して探すのも一つの方法ですが、当サイトであれば、お住いの地域で活動する刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を探せます。

分割払いに対応しているかどうかは、法律事務所のホームページに記載されている場合があります。

相談に訪れたい弁護士が見つかったら、ホームページを確認してみましょう。

また、ホームページに記載がなくても、分割払いに対応している事務所もあります。

相談に訪れる前に一度電話やメールで問い合わせてみるとよいでしょう。

相談に訪れた際に、弁護士に尋ねてもかまいませんが、できるだけ早急な弁護活動の開始のためにも事前に確認するのが望ましいといえます。

国選弁護人と私選弁護人ならどっちを選んだ方がいい?

何とか弁護士費用を工面できそうなら、私選弁護人を選ぶことをおすすめします。

私選弁護人に依頼した方が、被疑者にとってよい結果を得られる可能性が高まるからです。

国選弁護人と私選弁護人の違いをまとめると、以下の表のとおりになります。

比較するとわかるとおり、私選弁護人は弁護士費用はかかるものの、被疑者にとって不利な状況に陥るのを回避したり、脱したりできる可能性が高まります。

一方、国選弁護人は弁護士費用がかからない代わりに、必ずしも刑事事件に強い弁護士が選任されるとも限りません。

刑事事件に注力しておらず、刑事事件の解決実績があまりない弁護士が選任されれば、望む結果を得られない可能性も高まるでしょう。

私選弁護人国選弁護人
弁護士費用60万~150万円程度かからない
依頼できるタイミングいつでも勾留後
依頼できるケースどんなケースでも殺人罪、強盗罪、窃盗罪、傷害罪、強制性交等罪など「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」の場合のみ
選任方法自分で選任する国が選任する
メリット・刑事事件に強く、解決に向けて熱心に弁護活動をしてくれる弁護士を選んで依頼できる。
・逮捕を免れたり、早期釈放や不起訴につながったりする可能性が高まる。
・無料で依頼できる
デメリット・費用がかかる・刑事事件は専門外である弁護士が選任される可能性もある。
・あまり熱心に弁護活動をしてもらえず、状況の改善は期待できないこともある。
・途中で弁護士を変えてもらえない。

まとめ

刑事事件を起こしてしまい弁護士に依頼したいけれど、費用が支払えそうにない場合には、以下の3つの方法があります。

  • 国選弁護人制度を利用する
  • 勾留前や国選弁護人制度の対象外の事件であれば、刑事被疑者弁護援助制度を利用する
  • 分割払いに応じてくれる私選弁護人に依頼する

国選弁護人制度や刑事被疑者弁護援助制度の利用には費用がかかりませんが、被疑者自身で弁護士を選べず必ずしも刑事事件を得意とする弁護士が選任されるとは限りません。

たとえ刑事事件の容疑者として逮捕されたとしても100%有罪とは限らないほか、冤罪の可能性もないわけではありません。

そのような被疑者の助けとなることを期待するなら、刑事事件の解決実績が豊富な私選弁護人を探してみましょう。

きっと速やかに適切な弁護活動をおこない、少しでも裁判に有利なるよう努めてくれるはずです。

刑事事件に強い弁護士は当サイトから探せます。

ぜひお近くの弁護士を見つけ、相談してみてください。

【注目】刑事事件の弁護士費用が払えない…と不安な方へ
家族が容疑者として逮捕されてしまい、弁護士を手配したいが、その費用が払えないと悩んでいませんか?

費用を抑えたい場合は国選弁護士が選択肢として上がりますが、結論からいうと、事件を早急に解決するためには私選弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

私選弁護士を選ぶことで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • どのようなケースでも弁護を依頼することができる
  • 刑事事件に強く、解決に向けて熱心に弁護活動をしてくれる弁護士を選べる
  • 早期釈放や不起訴になるために尽力してもらえる
  • 費用の分割払いや後払いも相談できる

刑事事件弁護士ナビでは、刑事事件を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、弁護費用の分割払いに対応している弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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