
刑事事件
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2023.11.17
警察から電話がくると、身に覚えがなくても不安を感じてしまう方もいるでしょう。
しかし、必ずしも被疑者としての呼び出しとは限らず、参考人や被害者としての呼び出し、落とし物や忘れ物の連絡、家族の事故・死亡の連絡など、さまざまな理由が考えられます。
いずれも重要な用件ですので警察からの電話には出たほうがよいでしょう。
本記事では、警察からの着信があり不安に感じている方に向けて、警察が電話をかけてくる理由、電話がきたときの対応方法、無視し続けたときのリスクを解説します。
また、警察に「被疑者」として呼び出された場合に備えて、取り調べを受けるときの注意点や弁護士に依頼したほうがよいケースも確認しましょう。
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「警察からの用件がわからない場合」と「ある程度、用件や理由がわかっている場合」では、後者のほうが心に余裕をもつことができるでしょう。
警察から電話がかかってくる理由は、刑事事件に関わるものから身内の不幸に関するものまでさまざまあります。
ここでは「警察がなぜ電話をかけてくるのか」という主な理由・用件を紹介します。
刑事事件の被疑者として呼び出すために、警察が電話をかけてくることがあります。
被疑者として呼び出された場合は、警察から事件に関する取り調べを受けることになります。
なお、呼び出されたあとに、そのまま逮捕されて身柄事件になるか、その日は帰宅できて在宅事件になるかは、ケースバイケースとなっています。
刑事事件の参考人として、警察に呼び出されることがあります。
参考人とは、被疑者以外に捜査機関から取り調べを受ける人のことを指します。
たとえば、事件に関する情報や知識を持っている被害者、目撃者、専門家などが参考人になります。
嫌疑がかかっている重要参考人と異なり、通常は参考人がその場で警察に逮捕される可能性は低いです。
【参考人と重要参考人の違い】
警察が、落とし物や忘れ物があったことを電話で教えてくれることは多いです。
たとえば、運転免許証入りの財布を落とした場合、その免許証を確認した警察が電話で「財布が届いていますよ」と教えてくれます。
落とし物の連絡を受けた際は、「どこに行けばよいか」「持参するものはあるか」などを確認のうえ、受け取りに行きましょう。
家族や身内が事故や事件に巻き込まれたときも、警察が電話をかけてくることがあります。
死亡に関する連絡は一般的には少ないですが、孤独死、自殺、事件、不慮の事故といった特殊な場合は警察から連絡がくることが多いです。
この場合は電話の後で警察署へ行き、死因などに関する説明を受けて、「死体検案書」を発行してもらうなどの対応が必要になります。
警察を名乗っていたが、実は詐欺だったというケースもあります。
近年の詐欺は複雑化しており、警察官を装って現金を振り込ませたり、銀行口座やクレジットカードなどを盗んだりする手口も増えています。
もし電話が怪しいと感じたら、一度電話を切り、ホームページで警察署の電話番号を確認するとよいでしょう。
警察から着信があった場合、以下のような用件・理由も考えられます。
いずれにしても、まずは用件を確認するために電話に応答しましょう。
警察から着信があった場合、前述のとおりその方にかかわる何かしらの用件があります。
電話の相手が警察官だったとしても、基本的には「用件を聞く」「メモを取る」など普段の電話と同じ対応で問題ありません。
また、取り調べのために警察署に行く必要がある場合は、指定された日時を守るようにしましょう。
電話の相手が警察の場合、まずは落ち着いて用件を確認しましょう。
警察からの用件は前述したとおり、取り調べのための呼び出し、遺失物に関する連絡、身内の不幸など様々です。
警察が何の要件で電話をかけているのかを確認することで、今後の対応が取りやすくなることでしょう。
用件によって伝えられる内容は異なりますが、被疑者としての取り調べの場合は用件を詳しく教えてもらえないこともあるようです。
警察と電話をする際は、必ず警察署名、所属部署、氏名、電話番号といった担当警察官の情報を確認し、メモしておきましょう。
これらの情報を聞き忘れていると、取り調べを受けたり折り返しの電話をしたりする際に、余計な時間や手間がかかってしまいます。
「刑事課の○○さん」「生活安全課の○○さん」などとメモしておきましょう。
また、もしも警察と偽った詐欺かもしれない場合、本当かどうかを確かめる際に必要となるでしょう。
電話が疑わしいと感じたら、聞き取った連絡先に折り返し電話をしてみることをおすすめします。
被疑者や参考人としての呼び出しの場合は、「○月○日の△時△分に、□□警察署にいらしてください」といった形で連絡されます。
この呼び出しは任意であるため、拒否することも可能です。
しかし、拒否したからといって警察が諦めてくれる訳ではないため、正当な理由がない限りは素直に呼び出しに応じましょう。
警察から電話がきた際は、できる限り録音しておくことをおすすめします。
通話を録音しておけば、あとで「言った・言ってない」といった水掛け論を防いだり、高圧的な態度や脅し文句による違法捜査に抗議したりすることができます。
また、メモを取り損ねてしまった場合でも、音声を聞き返すことで思い出せるでしょう。
警察からの着信履歴があった場合は、必ず折り返しの電話をしましょう。
留守電が残っている場合は「折り返ししてほしい」旨の伝言があるので、その伝言に従い折り返しの電話をすれば問題ありません。
また、留守電が残っていない場合は着信履歴などを参考に、その警察署へ「日中、○○署から電話があった」という連絡を入れましょう。
用件が「被疑者としての取り調べ」以外の場合は、警察からの電話を無視しても問題になる可能性は低いです。
しかし、用件を聞かずに警察からの呼び出しを無視し続けると、以下のようなトラブルに発展してしまうかもしれません。
もし取り調べの呼び出しだった場合、警察からの電話を無視し続けると「証拠隠滅の恐れや逃亡の可能性がある」と判断されることもあるでしょう。
その結果、警察は裁判官に逮捕状を請求し、通常逮捕に移行するリスクがあるのです。
また、警察は被疑者の連絡先や職場を調べていることが多く、家族や勤務先などに連絡されてしまうケースもあります。
警察から電話が来た時には、
電話の目的が呼び出しの場合、その電話で取り調べの日時を決定します。
取り調べの当日は指定された日時に忘れずに警察署に行くようにしましょう。
警察に呼び出されたあとの大まかな流れは以下のようになっています。
【警察に呼び出しされたあとの流れ】
被疑者として警察に呼び出された場合、事前に取り調べの注意点を知っておく必要があります。
特に、取り調べでまとめられた供述調書は、裁判で証拠として扱われるのが一般的です。
間違った内容やあいまいな内容を話してしまうと、あとで不利になるかもしれません。
そのため、適切に取り調べを受けられるようにしておきましょう。
警察の呼び出しに応じて取り調べを受けた結果、そのまま逮捕されるケースもあります。
ただし、その場で逮捕されるかどうかは、事件性、供述内容、証拠隠滅や逃亡の可能性などを総合的に判断して決定されます。
警察が「在宅事件で問題ない」と判断すれば帰宅できますが、そうでなければ逮捕されて身柄事件として捜査が進められます。
取調官が作成した供述調書は証拠のひとつになりますが、被疑者の署名がない供述調書は証拠にできません。
そのため、書き方のニュアンスが異なる場合や、強引に供述させられた場合には「署名しない」という選択も可能です。
反対に、一度署名するとあとから覆すのが難しくなるので、署名する場合は内容をよく確認してからにしましょう。
第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
被疑者には黙秘権が認められているため、取調官の質問に対して「答えない」という選択が可能です。
たとえば、何も言いたくないとき、何も覚えていないとき、話すべき内容がわからないときは、「黙秘権を行使します」と伝えれば問題ありません。
なお、黙秘は認められていますが、嘘の供述は認められないため注意してください。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
警察からの電話の用件が、参考人としての呼び出し、遺失物に関する連絡、身内の事故・死亡の連絡などであれば特に問題はないでしょう。
一方、被疑者としての呼び出しの場合は早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
犯罪に覚えがある場合も、そうでない場合も、弁護士から適切なサポートを受けられるでしょう。
過去に何かしらの犯罪行為をしている場合は、その件で警察に呼び出しされているかもしれません。
このようなときは、できる限り早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、取り調べに対する心構えや供述調書で確認するべきポイントなどを教えてもらえるでしょう。
また、早めに弁護士に弁護活動を依頼することで、勾留阻止・早期釈放、被害者との示談成立、不起訴処分や執行猶予の獲得などを目指しやすくなります。
警察に呼び出されたものの、犯罪行為に関してまったく身に覚えがないという方もいます。
そのような場合は冤罪のリスクがあるため、無実であることを証明するために早めに弁護士に相談しましょう。
冤罪であるにもかかわらず取り調べを受け続けていると、嘘の自白をしてしまうかもしれないので注意が必要です。
まずは弁護士に相談をし、自分がどのように対処すればいいのか知ることが重要です。
警察が電話をしてくる理由には、被疑者や参考人としての呼び出し、逸失物についての連絡、家族の事故・死亡の報告などがあります。
いずれも重要な連絡ですので、警察から電話がきたら必ずとりましょう。
もし電話がとれなかったら、早めに折り返しの電話をするのが賢明です。
その際、用件が「被疑者としての呼び出し」の場合は早めに弁護士に相談して、取り調べや供述調書などに関するアドバイスを受けることをおすすめします。
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