Twitterで「なりすまし」をした人を特定する方法|アカウントを削除する手順や対処法

Twitterで「なりすまし」をした人を特定する方法|アカウントを削除する手順や対処法

ビジネスや趣味などさまざまな目的で活用できるX(旧Twitter)ですが、その一方で悪質な発信者による「なりすまし」といったトラブルが起きているのも事実です。

「なりすましの問題」を解決するには、発信者情報開示請求で相手を特定し、アカウントの削除や慰謝料請求などをおこなう必要があります。

しかし、開示請求や慰謝料請求は、ほとんどの人がおこなったことがないため、方法や流れがわからず、不安になるものです。

そこdぇ本記事では、X(旧Twitter)でなりすましをしている人を特定するための手続きや流れについて解説します。ぜひ参考に、なりすまし犯の特定に役立ててください。

X(旧Twitter)のなりすまし問題に困っているという方はぜひ参考にしてください。

【注目】X(旧Twitter)のなりすまし犯に慰謝料を請求したい方へ
X(旧Twitter)で自分になりすましている人を特定して、慰謝料請求をしたいと悩んでいませんか?

X(旧Twitter)でのなりすましは、名誉毀損罪に当たる可能性があり、場合によっては慰謝料請求が可能です。しかし、犯人の特定には開示請求が必要なうえ、損害賠償請求には複雑な手続きが必要になるため、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • なりすまし犯の特定方法がわかる
  • 損害賠償請求ができるか教えてもらえる
  • 情報開示請求や損害賠償請求といった裁判手続きを一任できる
  • 時間的・精神的な負担を軽減することができる

当サイトでは、IT・ネット上のトラブル問題を得意とする弁護士を地域別に検索することができます。
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当社在籍弁護士(株式会社アシロ)
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

X(旧Twitter)で「なりすまし」している人を特定できる?特定方法と流れ

X(旧Twitter)に限らず、インターネット上のなりすまし犯を特定するためには「発信者情報開示請求(情報開示請求)」という手続きが必要になります。

まずは情報開示請求の概要とX(旧Twitter)のなりすまし犯を特定する流れを解説します。

犯人を特定するためには情報開示請求が必要

情報開示請求とは、法律に基づき、インターネット上で権利侵害を受けた人がプロバイダなどに対して発信者の情報を開示するよう請求する手続きのことをいいます。

情報開示請求をおこなうと、発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを取得できるため、なりすまし犯に損害賠償請求をするためには欠かせない手続きとなっています。

(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

引用元:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 | e-Gov法令検索

情報開示請求を使いなりすまし犯を特定するまでの流れ

X(旧Twitter)上のなりすまし犯を特定するまでの大まかな流れは以下のとおりです。

  1. なりすましの証拠を保存する
  2. X(旧Twitter)社にIPアドレスの開示請求をおこなう
  3. プロバイダを特定する
  4. プロバイダに記録の消去を禁止させる
  5. プロバイダに発信者の開示請求をおこなう

1.「なりすまし」の証拠を保存する

なりすまし犯を特定するためには情報開示請求が欠かせませんが、プロバイダはプロバイダ責任制限法第4条に当てはまる場合でなければ発信者の情報を開示してくれません。

そのため、「発信者が明らかに権利を侵害している証拠」が必要になります。

認められる権利侵害には名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害などがあるため、権利侵害の証拠となるプロフィール欄やツイート画面などをスクリーンショットで記録・保存しておきましょう。

【証拠を保存するときのポイント】

  • 投稿された日時と内容がわかるようにする
  • X(旧Twitter)上に投稿されていることがわかるようにする
  • 関連する引用リツイートなども保存しておく
  • 印刷する場合はURLなどがわかるように印刷をする

2.X(旧Twitter)社にIPアドレスの開示請求をおこなう

なりすましの証拠を保存したら、X(旧Twitter)社に対してなりすまし犯のIPアドレスを開示するよう請求します。

IPアドレスの開示請求には「直接X(旧Twitter)社に対しておこなう方法」と「裁判所に発信者情報開示仮処分命令申し立てをおこなう方法」があります。

直接おこなう場合はメール、郵便、ファックス、専用フォームから手続きが可能ですが、X(旧Twitter)社がIPアドレスを公開しなかった場合は、裁判所を通じて開示してもらう手続きが必要になります。

【発信者情報開示仮処分命令申し立てをおこなうときのポイント】

  • 申立ての相手方は米国法人の「X(旧Twitter), Inc.」となる
  • 東京地方裁判所で手続きをおこなうことが可能
【発信者情報開示仮処分命令をおこなうときの流れ】
基本的な流れ手続き内容とポイント
1.申立て手続き東京地方裁判所に対して申立書を提出する
2.裁判官との面接申し立ての当日または翌日に裁判官と面接をおこなう
※必要に応じて書類や言い分の補正がおこなわれる
3.債務者の呼び出し
申立書の直送
裁判所から「X(旧Twitter), Inc.」に対して呼出状が出される
※米国法人であるため呼出状の翻訳作業が必要になる
4.双方審尋の実施裁判官がX(旧Twitter)社の担当者に対して面接をおこなう
5.裁判所の開示決定裁判所が開示決定を発令。X(旧Twitter)社からIPアドレスが開示される。

3.プロバイダを特定する

X(旧Twitter)社から開示されたIPアドレスをもとに、なりすまし犯が利用しているプロバイダを特定します。

プロバイダは「IP SEARCH」などのインターネット上のサービスを使うことで特定可能です。

このようなサービスを使って調べるとOCN、ぷらら、BIGLOBE、@nifty 、So-netといったプロバイダを特定することができます。

4.プロバイダに記録の消去を禁止させる

プロバイダを特定できたら、プロバイダが発信者の情報を消去しないよう、裁判所に対して「発信者情報消去禁止仮処分命令申し立て」をおこないます。

一般的に、プロバイダは3か月程度しか発信者の情報を保存していないといわれているため、プロバイダに開示請求をしている間に発信者情報が消去されてしまう恐れがあります。

裁判所から発信者情報消去禁止の仮処分命令が出されると、プロバイダはその発信者の情報を保存してくれます。

5.プロバイダに発信者の開示請求をする

プロバイダに対してなりすまし犯の氏名や連絡先を開示するよう請求します。

X(旧Twitter)社のときと同じで、開示請求の方法には「直接おこなう方法」と「裁判所を通じておこなう方法」があります。

直接おこなう場合は、それぞれの公式サイトに必要書類や送付先などが書いてあるので確認しましょう。

ただし、任意で開示されるケースは多くはありません。

プロバイダが任意で発信者の情報を開示してくれない場合は、裁判所に対して発信者情報開示請求訴訟を提起する必要があります。

【発信者情報開示訴訟をおこなうときのポイント】

  • 相手方はプロバイダとなる
  • 管轄はプロバイダの住所地になる(※多くの本社は東京にあるため東京地方裁判所で手続きをおこなう)

「なりすまし」はどんな罪になる?刑事罰と民事上の責任

他人の名前やアカウント名を名乗るなりすまし行為そのものは犯罪にはなりません。

しかし、なりすまし犯のツイート内容によっては、名誉毀損罪、侮辱罪、プライバシー権の侵害、パブリシティ権の侵害などが成立する可能性があります。

以下で、それぞれの犯罪や権利侵害について確認しましょう。

【なりすましによって成立する可能性がある犯罪・権利侵害】
犯罪・権利侵害の種類刑事罰民事上の損害賠償請求
名誉毀損
侮辱
プライバシー権の侵害×
パブリシティ権の侵害×

名誉毀損があった場合

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為をおこなった場合に成立します。

一般的には「○○さんが麻薬を隠していた」「○○さんは万引きで捕まったことがある」など他人の名誉を毀損する行為を指しますが、なりすましの場合は「私は何回も不倫したことがある」といった、なりすましされた本人の名誉が毀損されるケースもあります。

名誉毀損罪が成立する場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、当該ツイートで名誉を毀損された人は、なりすまし犯に対して民事上の損害賠償請求ができるでしょう。

(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

侮辱があった場合

侮辱罪は、事実を摘示せずに公然と人の社会的評価を低下させる行為を行った場合に成立します。

名誉毀損と異なり、具体的な事実を指摘していない場合でも社会的地位が低下させる行為を行った場合には侮辱になり得ます。

なりすましでは「上司の○○が使い物にならない」のように他人を侮辱するケースと、「私はデブで嫌われ者」のように本人を侮辱するケースがあるでしょう。

侮辱罪が成立する場合は、拘留または科料が科される可能性があります。刑罰は比較的軽いかもしれませんが、前科が付くことには変わりありません。

また、当該ツイートで侮辱された人は、なりすまし犯に対して民事上の損害賠償請求ができるでしょう。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

プライバシー権の侵害があった場合

プライバシー権の侵害とは、公開されたくない個人情報や私生活を他人に明かされてしまうことをいいます。

例えば上司と同僚の浮気現場の写真を公開するといった行為がありますが、なりすまし犯の場合はなりすましされた人の電話番号や住所、交友関係などを公開する行為も含まれます。

プライバシー権の侵害で民事上の損害賠償請求を求める場合は「私生活上の事実であること」「これまで公開されていなかった情報であること」「公開された人が不快に感じていること」の3つを満たす必要があります。

また、プライバシー権を侵害する行為について、別途名誉毀損罪や侮辱罪などが成立する場合は刑事事件になる可能性もあるでしょう。

パブリシティ権の侵害があった場合

パブリシティ権とは、顧客吸引力を持つ有名人・著名人が有するとされる権利のひとつで、自己の氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利をいいます。

X(旧Twitter)上でなりすまし犯が無断で有名人や著名人の名前や画像を使い、特定の商品やサービスの購入を誘導した場合には、パブリシティ権の侵害が問題になる可能性があります。

パブリシティ権が侵害されている場合も民事上の損害賠償請求をおこなえるでしょう。

X(旧Twitter)で「なりすまし」をされた場合の対処法

X(旧Twitter)でなりすましをされた場合の主な対処法には、以下のようなものが挙げられます。

  • なりすまし犯に直接アカウントを削除するよう求める
  • フォロワーや知人にフォローしないよう周知する
  • X(旧Twitter)の通報窓口に連絡する

前述したような名誉毀損や侮辱などがなく損害賠償を求めないのであれば、これらの対処法で解決を目指すこともできるでしょう。

なりすましをしている相手に直ちにやめるよう求める

X(旧Twitter)上でなりすまし犯とやり取りをする方法には、「返信ツイートを利用する方法」と「ダイレクトメッセージを送る方法」があります。

返信ツイートはなりすまし犯が投稿したツイートに返信するリプライでおこない、ダイレクトメッセージは「封筒アイコン」を選択して該当する相手にメッセージを送る形でおこないます。

ほかの方法に比べて早く解決できる可能性がありますが、任意での依頼となるため削除されない場合もあります。

なりすましをやめるよう求める例文
はじめまして。○○(名前/アカウント名)と申します。

●●というアカウント名や一連のツイートは、私の名誉を毀損する行為です。〇月〇日までに削除してください。

削除していただけない場合は、X(旧Twitter)社になりすまし削除の依頼をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

参考サイト:X(旧Twitter)の返信と@ツイートする方法 | X(旧Twitter)ヘルプ
X(旧Twitter)のダイレクトメッセージ(DM)を送信する方法 | X(旧Twitter)ヘルプ

フォロワーや知人に連絡する

なりすましされている状態だと、あなたのフォロワーや知人が「サブアカウントを作ったのかな?」と勘違いしてしまうかもしれません。

また、悪質ななりすまし犯の場合は、フォロワーや知人に対して嫌がらせや詐欺行為などをする可能性もあります。

そのため、できるだけ早く口頭やLINEなどで伝え、X(旧Twitter)やそのほかのSNSでも注意を促しましょう。

その際、スクリーンショットの画像を使い、本物と偽物を比較するのもおすすめです。

なりすましの注意を促すための例文
【注意】
●●というアカウントになりすましされています!本物のアカウントは〇〇(アカウント名/ID)だけです。

フォローや直接のやりとりはしないでください。またDMも無視してください。

よろしくお願いいたします。

X(旧Twitter)の通報窓口に連絡する

X(旧Twitter)社は、なりすまし対策として「専用の通報窓口」を用意しています。

また、個別のツイート、リスト、プロフィールから報告をすることも可能です。

通報窓口からなりすましを報告する場合、通報者のメールアドレス、報告対象アカウントのユーザー名(@○○)、問題の詳細を入力し、アップロードした身分証明書と一緒に提出すれば完了となります。

その後はX(旧Twitter)社が事実確認をして、アカウント凍結などの対応をしてくれます。

悪質な「なりすまし」被害に遭った場合の相談先

なりすまし犯が、名誉毀損や侮辱、詐欺といった犯罪行為をおこなっている場合や、プライバシー権やパブリシティ権などの権利侵害をおこなっている場合には、警察や弁護士に相談することをおすすめします。

警察に相談する

なりすまし犯が犯罪行為をしていると思ったら、最寄りの交番・警察署、各都道府県警察が設置しているサイバー犯罪相談窓口に相談しましょう。

犯罪が成立し得る行為をしている場合は、逮捕に向けて動いてくれる可能性があります。

サイバー犯罪相談窓口に相談する

X(旧Twitter)などのなりすまし行為で困っている場合は、各都道府県警察が設置しているサイバー犯罪相談窓口に相談するのがおすすめです。

相談窓口に問い合わせると「どのような証拠を保存しておくといいのか」「どのような対応をしたらいいのか」などのアドバイスがもらえます。

お近くの窓口は、警視庁の「サイバー犯罪相談窓口一覧」から探してください。

法律事務所に相談する

なりすまし被害に遭っている場合は、弁護士に相談するのもおすすめです。

弁護士に相談すれば「どのような証拠が必要になるのか」「どのようになりすまし犯を特定するのか」などを教えてもらうことができます。

また、正式に依頼をすれば、情報開示請求や損害賠償請求といった裁判手続きを一任することも可能です。

なりすまし犯の特定は複雑で時間がかかる問題ですが、弁護士に依頼することで時間的・精神的な負担を軽減することができるでしょう。

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【関連記事】ネットに強い弁護士の特徴や探し方|相談前の準備も解説

X(旧Twitter)やその他SNSのなりすまし被害事例

X(旧Twitter)やそのほかのSNSでのなりすましの被害事例について確認しましょう。

事例1.X(旧Twitter)のなりすまし投稿で元同級生を名誉毀損で訴えた事例

2018年、被害者の元同級生2名が被害者になりすまして、写真付きで性的な内容や薬物依存を示唆する内容を複数回ツイートした事件がありました。

元同級生1名が「自分は投稿していない」と控訴していましたが、2021年5月27日に神戸地方裁判所は「その投稿を削除せずに容認していた」「被害者を公開の場で卑猥な言動をする者と周囲の人に認識させて、男性の社会的評価を低下させた」として、一審の明石簡易裁判所を支持する判決を出しました。

参考サイト:神戸新聞NEXT

事例2.男性が女子中学生になりすましてX(旧Twitter)でわいせつ画像を販売した事例

2020年にはX(旧Twitter)上で女子中学生になりすました元小学校長が、50代の男性にわいせつ画像を販売する事件がありました。

大阪府警のサイバーパトロールによって発覚し、2021年3月に児童買春・ポルノ禁止法違反などの容疑で元小学校長を逮捕、同年7月に同罪などで起訴されています。

参考サイト:産経新聞

事例3.なりすましによって人格権を侵害されたとしてアカウント削除を求めた事例

2017年6月にX(旧Twitter)上で被害者になりすました犯人が、プロフィール欄に被害者の実名や住所などを記載し、元セクシー女優であるかのような内容と画像をツイートした事件です。

被害者側はX(旧Twitter)社に対してアカウント削除の仮処分を申請し、X(旧Twitter)社は表現の自由の観点から反論していましたが、さいたま地方裁判所は被害者側が主張する人格権侵害を認めて同年10月に仮処分を決定しました。

12月にはアカウント自体が削除されました。

参考サイト:朝日新聞デジタル

事例4.将棋の藤井聡太氏がX(旧Twitter)でなりすまし被害に遭った事例

X(旧Twitter)上には、有名人・著名人になりすましたアカウントも多く存在します。

たとえば、将棋の藤井聡太氏のアカウントを調べると、名前とアイコンが本人になっているものがたくさん出てきます。

しかし、日本将棋連盟によると藤井氏はX(旧Twitter)アカウントを持っていないため、これらは全て偽物のアカウントとのことです。

中には詐欺行為などを目的としているなりすまし犯もいるため、一般の方は有名人のなりすましアカウントに気をつけましょう。

参考サイト:インターネットコム

事例5.企業のアカウントになりすまして個人情報を不正取得する事例

近年は、企業のなりすましアカウントも増えています。

中には一般のユーザーに対して「キャンペーンに当選しました」などと嘘のDMを送り、応募者の個人情報を不正取得したり、詐欺行為をしたりするケースもあるようです。

企業からの注意喚起を確認するだけでなく、たとえば、公式マークが付いているか、アカウント名が正しいか、十分なフォロワーがいるかなど、利用者もなりすましの被害に遭わないように注意しましょう。

最後に|X(旧Twitter)のなりすまし問題は弁護士に相談を

X(旧Twitter)上のなりすましアカウントを削除したいだけなら、直接なりすまししている人に連絡を取ったり、X(旧Twitter)社に削除依頼を出したりすることでも対応できる可能性があります。

しかし、削除に応じてもらえなかったり、民事上の損害賠償請求をしたいという場合は、発信者を特定するため、プロバイダ責任制限法に基づく情報開示請求をおこなわなければなりません。

情報開示請求は複雑な手続きとなるため、SNSやネットのトラブルを得意としている弁護士に相談するのが良いでしょう。

【注目】X(旧Twitter)のなりすまし犯に慰謝料を請求したい方へ
X(旧Twitter)で自分になりすましている人を特定して、慰謝料請求をしたいと悩んでいませんか?

X(旧Twitter)でのなりすましは、名誉毀損罪に当たる可能性があり、場合によっては慰謝料請求が可能です。しかし、犯人の特定には開示請求が必要なうえ、損害賠償請求には複雑な手続きが必要になるため、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • なりすまし犯の特定方法がわかる
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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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