ネットでの誹謗中傷を特定する方法|手順や費用の目安、相談窓口も紹介

ネットでの誹謗中傷を特定する方法|手順や費用の目安、相談窓口も紹介

ネット上の書き込みは匿名だからこそ相手の顔が見えず、エスカレートしがちになります。「匿名だからバレないだろう」と、軽い気持ちで書き込んでいる投稿者も多いでしょう。

しかし、匿名で書き込まれた誹謗中傷でも、投稿者を特定して責任を追及できる方法があります。悪質な誹謗中傷の被害に悩んでいる方が泣き寝入りする必要はありません。

この記事では、ネット上に誹謗中傷を書き込んだ投稿者を特定するための具体的な手続きの流れや、特定した後の責任追及方法について解説します。

どこに相談したらいいかわからないと悩んでいる方に向け、ネット誹謗中傷被害の相談先も紹介しますので、参考にしてみてください。

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この記事を監修した弁護士
立花 志功弁護士(立花志功法律事務所)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。

ネットでの誹謗中傷を特定する方法と必要な準備

誹謗中傷の書き込みをした相手を特定するためには、まずは任意でプロバイダに対して開示依頼をします。以下で、具体的な請求手順と必要な準備について解説します。

発信者情報開示請求

発信者情報開示請求とは、インターネットでの書き込み等により権利の侵害を受けた方が、権利回復のためにプロバイダに対し、書き込みをした本人の情報を提供するよう求める手続きです(プロバイダ責任制限法4条1項)。

発信者情報開示請求は、以下のような手続きで進めます。

  • コンテンツプロバイダに対し、投稿者のIPアドレス開示を求める
  • 判明したIPアドレスからアクセスプロバイダが判明する
  • アクセスプロバイダに対し、契約者の個人情報の開示を求める

コンテンツプロバイダとは、SNSや匿名掲示板などのサイトを運営する会社です。

IPアドレスは書き込んだ相手の「住所」のようなもので、それがわかればどこのアクセスプロバイダと契約をしているかが判明します。

次に、アクセスプロバイダに契約者情報の開示を求めることで、書き込んだ相手の住所・氏名が判明するのです。

このような手続きによって判明した投稿者に対し、損害賠償請求や刑事告訴をしていくことになります。ただし、発信者情報開示請求には以下のような問題点が指摘されています。

  • アクセスプロバイダのログ保管期間が短く、通常3ヵ月~6ヵ月程度で破棄されてしまう
  • 個人情報保護と表現の自由の観点から、プロバイダが任意での開示に応じてくれない

特定するために必要な準備

発信者情報開示が認められるためには、いくつかの要件があります。そのため、まずはその基準を知ってから申請の準備をしましょう。

書き込みに違法性があるかどうかの確認

発信者情報開示請求をするためには、その書き込みによって侵害された自分の権利を明らかにしなければなりません。

発信者情報開示請求ができるのは、たとえば、以下のような権利が侵害された場合です。

  • 名誉権:書き込みによって社会的評価を低下させられた
  • プライバシー権:個人的な秘密を暴露された
  • 営業権:悪意のある書き込みをされ、営業妨害にあった
  • 個人情報保護法違反:公開していない自宅住所や電話番号が書き込まれた

対象となる書き込みに上記のような違法性があり、かつその違法性を正当化するような特別な理由がないことが要件になります。

違法な書き込みの証拠保全

発信者情報開示請求をするためには、対象の書き込みが存在していたことがわかる資料を添付しなければなりません。

投稿者を特定するためには、書き込みを削除される前にURLがわかるように証拠保全する必要があります。

  • スクリーンショットで残す
  • 紙に印刷する
  • 紙に印刷したものをPDFデータにする

記載されたURLをブックマークしておく方法では、削除が反映されてしまうため不十分です。書き込みが削除されても書き込んであったことの証明となるように残しておき、開示請求の資料として添付しましょう。

ネット上の誹謗中傷の投稿者を特定する際の流れ

このように、発信者情報開示請求は任意でもできます。しかし、プロバイダが任意に応じてくれない場合、仮処分と訴訟手続きを経て相手を特定しなければなりませんでした。

実際、プロバイダが任意に個人情報開示に応じてくれるケースは多くはありません。

そこで、開示請求者の時間的・費用的な負担を軽減するために、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行されたことで、迅速な手続きが追加されました。

以下で詳しく解説します。

1.裁判所に対して開示命令・提供命令・消去禁止命令の申し立て

プロバイダ責任制限法改正により、コンテンツプロバイダにはIPアドレスの開示命令、アクセスプロバイダにはログの消去禁止命令と個人情報の開示命令が一度にできるようになりました。

  1. 対象のコンテンツプロバイダに対し、「開示命令の申し立て」(プロバイダ責任制限法8条
  2. 1にプラスして、「提供命令の申し立て」(同法15条1項1号
  3. 裁判所よりコンテンツプロバイダに対し「アクセスプロバイダの開示命令」、「IPアドレスの提供命令」
  4. 開示命令で判明したアクセスプロバイダに対し、「発信者情報開示命令の申し立て」、これをコンテンツプロバイダへ通知する
  5. コンテンツプロバイダが、「IPアドレスの提供命令」によってアクセスプロバイダへIPアドレス情報を通知する(同法15条1項2号
  6. アクセスプロバイダから投稿者の住所、氏名が開示される
  7. 情報の消去が危ぶまれる場合は、あわせてアクセスプロバイダに対し、「消去禁止命令の申し立て」(同法16条1項)をする

上記のように、開示請求から投稿者特定までが一連の手続きでできるようになりました。

これらの手続きは全て「非訟手続」でおこなわれます。非訟手続は裁判所の裁量権が広く、通常の訴訟や仮処分に比べて手続きも簡便であることが特徴です。

以上のような流れで投稿者が特定できたら、その後は投稿者を相手に民事の損害賠償請求や刑事告訴をおこなうことになります。

【参考】
プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律|総務省
発 信 者 情 報 開 示 命 令 申 立 書 兼 提 供 命 令 申 立 書
発 信 者 情 報 開 示 命 令 申 立 書 兼 消 去 禁 止 命 令 申 立 書

従来の2段階の裁判手続き

従前は書き込んだ相手を特定するまでに2つの裁判手続きを経なければならず、請求をする側にとって費用や時間の負担が大きく、手間もかかる手続きでした。

そのため、2022年10月プロバイダ責任制限法が改正され、非訟手続きでより簡単に投稿者の特定ができるようになりました。

従来はまずコンテンツプロバイダに対し仮処分を申し立ててIPアドレスを取得し、IPアドレスからアクセスプロバイダを探し、アクセスプロバイダに対して訴訟提起をして投稿者の個人情報を特定していました。

その間に情報が消去されてしまう恐れがある場合には、さらに消去禁止の依頼や仮処分の申し立てが必要です。

仮処分は通常より迅速な手続きですが、10万円から30万円程度の担保金を法務局に預けなければなりません。事件終了後には担保金の取り戻し手続きも必要です。

プロバイダに任意に開示してもらえなければ、今までは非常に煩雑な裁判手続きを経なければ悪質な書き込みをした投稿者を特定できませんでした。

そこで、プロバイダ責任制限法が改正され、手続きを一連の流れでおこなえる新制度が定められました。なお、新制度ができたからといって、以前からの2つの方法がなくなったわけではありません。

プロバイダ側が徹底的に戦う姿勢を見せる場合には、裁判所の強制力をもって開示させる必要があります。

誹謗中傷の投稿者を特定するまでにかかる期間

従前の制度上では、犯人を特定するまで、以下のように早くて4ヵ月、長ければ半年以上かかることもありました。

  • 仮処分申し立てからIPアドレスの開示まで:1ヵ月から2ヵ月程度
  • 個人情報開示請求訴訟から投稿者の特定まで:3ヵ月から4ヵ月程度

これが2022年10月のプロバイダ責任制限法改正によって非訟手続が追加されたことで、開示までの期間が短縮され、早ければ数週間で投稿者特定まで至ることが期待されています。

誹謗中傷の特定にかかる費用の目安

誹謗中傷の書き込みを特定するためには、プロバイダが任意に個人情報を開示してくれない限り、裁判手続きを利用するしかありません。

法改正によって手続きは簡略化されたとはいえ、裁判手続きを自力でおこなうことは難しいでしょう。

悪質な書き込みの投稿者を特定するには、ネット上の誹謗中傷に注力している弁護士に依頼するのがおすすめです。事務所によって費用は違いますが、目安は以下のとおりです。

削除依頼・身元特定・損害賠償請求にかかる費用の目安
手続き内容裁判の有無着手金報酬金裁判費用
削除依頼裁判外5万円~10万円程度5万円~10万円程度
裁判20万円程度15万円程度3万円程度
発信者の身元特定裁判外5万円~10万円程度15万円程度
裁判20万円~30万円程度15万円~20万円程度6万円程度
損害賠償請求裁判外10万円程度慰謝料×16%
裁判20万円程度慰謝料×16%3万円程度

書き込みの削除だけを求めるか、特定して相手に損害賠償請求をするかによっても費用は違います。

弁護士検索サイトなどで無料相談を実施している弁護士に何人か相談してみて、費用を含めた条件が自分に合った弁護士を選びましょう。

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誹謗中傷の投稿者を特定後にできる対応

誹謗中傷の投稿者を特定したら、その相手に対する責任追及としては以下の2つの方法があります。

  • 損害賠償責任を追及する
  • 刑事責任を追及する

以下で詳しく解説します。

再発防止のための警告・誓約

まずは投稿者を相手に、二度と誹謗中傷の投稿をしないよう警告し、誓約書を作成する方法があります。

被害者が個人の場合は、個人情報に関する書き込みや誹謗中傷の禁止、会社であれば営業妨害となる書き込みの禁止などの条件を掲示し、それを破ったときには損害賠償や刑事告発などの法的責任の追及を受けることなどを盛り込んだ誓約書を作成し、相手に押印してもらいます。

被害者・加害者が当事者同士で直接交渉することは難しいでしょう。相手と交渉し、抜け漏れのない誓約書を作成するためには、インターネットトラブルに詳しい弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼することで、万が一誓約が破られた際の対応も任せられます。

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損害賠償請求

書き込みの内容が悪質で実害が発生している場合、投稿者に対し、民事訴訟で損害賠償請求することもできます。賠償金請求ができる費目は、以下のとおりです。

  • 慰謝料
  • 調査費用の実費
  • 弁護士費用等

誹謗中傷の書き込みに対する損害賠償請求で、裁判によって認められる慰謝料は、個人なら30万円から60万円程度です。

また、書き込みによって実害が発生した場合には、その分の補償も請求できます。

刑事告訴

投稿が刑事罰に抵触する場合は、刑事告訴や被害届の提出をして刑事責任を追及することもできます。ネットの誹謗中傷で考えられる罪としては、以下のものが考えられます。

  • 名誉毀損罪
  • 業務妨害罪
  • 信用毀損罪
  • 侮辱罪
  • リベンジポルノ防止法違反

告訴は口頭でもできますが、警察にしっかり捜査してもらうなら、告訴状を作成して警察署に事件相談をすることをおすすめします。

誹謗中傷の特定は弁護士に相談・依頼するのがおすすめ

このように、発信者情報開示には複雑な法的手続きが必要です。また、相手が判明した後の対応も、当事者同士では話がまとまらないこともあるでしょう。

誹謗中傷の書き込みをした相手を特定し責任を追及するためには、ネットトラブル解決に実績のある弁護士に相談することをおすすめします。

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①書き込みに対して適切な対応が知れる

弁護士に依頼すれば、誹謗中傷の投稿がどんな罪に該当するのか、刑事罰の法規に抵触するのかなど、投稿内容を法的な観点で判断し、どのような対応をとるべきか適切なアドバイスをもらえます。

誹謗中傷の書き込みを受けた当事者は、投稿者に対して強い処罰感情を抱くでしょう。しかし、実際には刑事罰には該当しないこともあり、その場合は民事での請求に切り替え、慰謝料をしっかり請求していくことになります。

このように、弁護士からアドバイスを受けることで、感情に任せるのではなく、最適な方法を選択できるでしょう。

②投稿者を特定するための手続きを一任できる

弁護士に依頼すれば、書き込みの投稿者を特定するための手続きを全て任せられます。

書き込んだ相手を特定することに対し、プロバイダが任意に対応してくれないこともよくあります。法改正によって簡単になったとはいえ、法律に詳しくない方が自力で裁判を申し立てるのは簡単ではないでしょう。

弁護士であれば、任意での開示が難しいと判断すれば早急に裁判所に申し立てをおこない、短期間で投稿者を特定することも可能です。

③特定後の法的対応を任せることも可能

投稿者の個人情報が判明してからの法的対応も、弁護士に任せられます。

  • 示談
  • 民事の損害賠償請求訴訟
  • 刑事告訴

投稿者が特定できてからは、上記の方法で責任追及をしていくこととなります。しかし、いずれも自分だけで対応するのは難しいでしょう。

弁護士に任せることで、投稿者への対応を全て任せられ、解決するまで自分は投稿者と顔を合せずにすみます。

ネットでの誹謗中傷でお困りの方向けの相談窓口

ネットの誹謗中傷でお困りの方に向け、代表的な3つの相談窓口を紹介します。それぞれの特徴も解説するので、参考にしてみてください。

ベンナビIT

「ベンナビIT」とは、ネットトラブル問題に注力している弁護士だけを掲載した弁護士検索サイトです。以下のような方にはベンナビITをおすすめします。

  • ネットの誹謗中傷に強い弁護士を自分で選びたい方
  • 無料相談などで複数人に相談してから決めたい方
  • 平日昼間に相談時間が取れない方
  • 弁護士過疎地域にお住まいの方

ベンナビITのトップページの日本地図から自分が居住する都道府県を選択すると、近隣でネットトラブルに強い弁護士が表示されます。

無料法律相談を利用して何人か候補の弁護士に相談してみて、自分にとって一番合う弁護士を選びましょう。

また、仕事で平日昼間に相談時間が取れない方は夜間や休日に相談日を設けている弁護士を、弁護士過疎地に住んでいる方などはオンライン相談を受け付けている弁護士を選ぶなど、自分の状況に合った条件で選択できます。

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みんなの人権110番

法務省が管轄する「みんなの人権110番」では、ネット上の誹謗中傷に対して職員が削除依頼の方法を教えてくれます。

深刻な人権侵害を含むケースでは、法務局がプロバイダに対して削除要請をおこなうこともあります。

以下のような方には、みんなの人権110番の利用がおすすめです。

  • 書き込みの内容が人権侵害にあたる
  • 書き込みを削除する方法を知りたい
  • 誹謗中傷を書き込まれてどうしたらいいかわからない

相談は全国の法務局での面談のほか、ネット上からの相談や電話相談にも対応しています。

名称連絡先
みんなの人権110番0570-003-110

誹謗中傷ホットライン

誹謗中傷ホットラインは、全国のインターネット企業有志によって運営されており、ネット上の誹謗中傷に対し、削除等を促す通知をしてくれます。

  • 書き込みの内容を削除してほしい
  • 今後どのように対応すべきか知りたい

このような方には誹謗中傷ホットラインがおすすめです。また、誹謗中傷の投稿をした本人を特定したい場合の証拠保全方法や相談窓口を案内してもらえます。

【参考記事】ネットの誹謗中傷 | セーファーインターネット協会 Safer Internet Association(SIA)

まとめ|誹謗中傷でお悩みの方はITに注力している弁護士に相談を

ネット上の誹謗中傷を書き込んだ投稿者を特定するためには、プロバイダに対し、発信者情報開示請求をする必要があります。

ただし、多くのプロバイダは任意で個人情報の開示には応じてくれないでしょう。

任意で開示されない場合は裁判所に対し、発信者情報開示請求を申し立てなければなりません。

裁判手続きは法改正により簡便になりましたが、それでも自分一人で対応するのは難しいでしょう。

誹謗中傷の投稿者を特定し、民事・刑事責任を追及するためには、ネット上のトラブルに詳しい弁護士に依頼しましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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