誹謗中傷の慰謝料はいくら?慰謝料相場や請求の流れを解説

誹謗中傷の慰謝料はいくら?慰謝料相場や請求の流れを解説

ネット上の誹謗中傷に悩まされていて、慰謝料請求を考えている方も多いのではないでしょうか。

誹謗中傷を受け、慰謝料を請求する場合、慰謝料の相場は投稿内容によって異なるため、個人で判断して請求することはあまりおすすめしません。

また、慰謝料を請求するには加害者を特定しなければならず、対応が遅れると慰謝料を受け取れない恐れもあるため、まずは弁護士に対応について相談するのがよいでしょう。

この記事では、誹謗中傷の慰謝料相場や、慰謝料を請求できるケース、請求の流れを紹介します。

【注目】誹謗中傷の慰謝料を請求したい方へ
ネットでの誹謗中傷に対して慰謝料を請求したいと考えていても、どれくらい慰謝料を請求できるかわからず悩んでいませんか?

結論からいうと、誹謗中傷の慰謝料請求でお悩みなら、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
誹謗中傷の慰謝料相場は、10万~50万円とされていますが、弁護士が対応してことで200万円の慰謝料を請求できたケースもあります。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 誹謗中傷の慰謝料が高額となるよう尽力してもらえる
  • 自分のケースで慰謝料請求できるか教えてもらえる
  • 誹謗中傷の削除依頼にも対応してもらえる

当サイトでは、ネット上での誹謗中傷問題を得意とする弁護士を地域別に検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
春田 藤麿弁護士(弁護士法人春田法律事務所)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。

誹謗中傷で慰謝料請求ができるケース

そもそも誹謗中傷とは、一般的に「根拠のない悪口を周囲に言いふらし、他人の名誉を損なう行為」と解釈されています。

インターネットやSNSなどで誹謗中傷を受けたことによる名誉毀損が成立する場合、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。

ちなみに精神的苦痛とは、「不安や恐怖、強いショック、深い悲しみなどといった精神的苦痛や障害」を指します。

いずれも民法710条で定められている他人の身体や自由・名誉の侵害にあたり、損害賠償として慰謝料を請求することが可能です。

なお、誹謗中傷による慰謝料を請求するには、一定の要件を満たす必要があります。

ここでは、誹謗中傷で慰謝料を請求できるケースを紹介します。

名誉毀損

名誉毀損とは、他者の社会的評価および評判を落とすような事実を公の場で適示する行為のことです。

たとえば、「過去に〇〇は、〇〇罪を犯した過去がある」といったインターネットやSNS上での投稿や書き込みは、名誉毀損に該当します。

この場合、犯罪歴が真実であるかどうかは問われず、他者の評価および評判を落とすような事実を適示した時点で名誉毀損となります。

ただし、該当する投稿や書き込みの公共性が高いもの、公益目的によってなされたもの、もしくは公共・公益性があり、該当する内容が真実の場合には、名誉毀損は成立しません。

一例として、政治家のスキャンダルを週刊誌で取り上げる場合や、重大な犯罪をニュースとして報道するケースなどがあります。

侮辱

侮辱とは、他者の名誉感情を侵害する一連の行為を指します。

事実の適示が不要であるという点が名誉毀損とは異なり、相手を害したり、けなしたりする投稿や書き込みが侮辱に該当するでしょう。

侮辱に該当する一例として、「〇〇は不細工だ」「〇〇は気持ちが悪い」などといった投稿や書き込みをインターネットやSNS上で公開することが挙げられます。

ただし、侮辱の内容によっては、慰謝料請求ができない可能性があります。

また、「〇〇のことが気に入らない」「〇〇の曲が好きではない」といった、一個人による否定的な評価や感想が記載されているだけの投稿や書き込みでは、侮辱罪に該当しません。

プライバシーの侵害

プライバシーの侵害とは、本人が公開を望まないにも関わらず、無断で個人情報や私生活を公にする行為を指します。

プライバシーの侵害は、真実もしくは見た人が真実として受け取れる情報であるかどうかが問われるため、虚偽の情報が書かれた投稿や書き込みは該当しません

そのほか、友人や職場の間などで言いふらした程度での慰謝料の請求は難しいといえるでしょう。

誹謗中傷された場合の慰謝料相場

実際に誹謗中傷を受け、慰謝料請求をおこなおうと考えた際に、どれくらい慰謝料を請求できるのか気になることでしょう。

ここでは、誹謗中傷された際の慰謝料相場をそれぞれ解説します。

名誉棄損に該当する場合

まず、名誉毀損による慰謝料の相場は、個人の場合で10万~50万円企業が名誉毀損を受けた場合は50万~100万円程度です。

前述のとおり、名誉毀損は誹謗中傷が真実であるかどうかは問われません。

しかし、誹謗中傷が虚偽の内容であった場合には、慰謝料の額が高くなる傾向が見られます。

また、事業主に対して誹謗中傷をおこなったことで、売り上げに損害が生じた際には、損害金を含んだ額が慰謝料として請求されます。

そのため、慰謝料が相場以上になるケースもあるのです。

侮辱に該当する場合

被害者が受けた誹謗中傷の内容が、侮辱に該当する場合、慰謝料の相場はおよそ1万~10万円程度となります。

ただし、誹謗中傷された期間や頻度、内容の悪質性、そして被害の程度によっては10万円以上請求できる場合もあります。

そのため、誹謗中傷を受けた際にはできる限り詳細な証拠を残すようにしましょう。

プライバシー侵害に該当する場合

プライバシー侵害に該当する誹謗中傷も同様に、慰謝料の相場はおよそ10万~50万円程度となります。

この場合、公開された情報や被害状況によって、慰謝料の額が変動します。

誹謗中傷の加害者に慰謝料請求する場合の流れ

ここからは、誹謗中傷を受けた際に加害者へ慰謝料請求をおこなう際の一般的な流れについて解説します。

1. 誹謗中傷に関する証拠を保存する

誹謗中傷を受けた際はまず、証拠となる投稿や書き込み、URLを残す必要があります。

SNSの中には、一定時間が経過すると自動的に投稿が消去されてしまうものもあります。

権利侵害に該当する投稿や書き込みが書かれた画面をスクリーンショットするなど、誹謗中傷を証明する証拠として保管しましょう。

2. サイト管理者に対して発信者情報開示請求をする

その後、誹謗中傷された証拠となる情報をもとに、サイト管理者へ発信者情報開示請求をします。

運営元となるサイト管理者が保有している情報は、誹謗中傷をおこなった加害者のIPアドレスおよびタイムスタンプなので、これらの開示を要求することになります。

なお、サイト管理者が開示に応じない場合には、裁判所での手続きが必要です。

その際はまず、裁判所への申し立ての段階から、仮処分命令申立書や訴状等の文書作成をおこないます。

任意開示と同様に、発信者の誹謗中傷によってどのような権利侵害が発生したのか、根拠となる証拠と併せて提出する必要があります。

3. IPアドレスをもとにプロバイダを特定する

裁判所から発信者情報開示の命令が出されたら、サイト管理者は誹謗中傷をおこなった発信者のIPアドレス等の情報開示が必要です。

そして、サイト管理者から開示されたIPアドレスをもとに、加害者がどのプロバイダを利用しているかを特定します。

4. プロバイダに対して発信者情報開示請求・保存請求をする

IPアドレスをもとにプロバイダを特定することができたら、同IPアドレスの保有者(発信者)の情報の開示をプロバイダ事業者へ求めます。

なお、アクセスログは一定期間経過すると消去されてしまうため、同IPアドレス保有者がサイトにアクセスしたアクセスログの保存も併せて申請します。

ただし、これらの情報は発信者の個人情報に関わることであり、開示についてはプロバイダの任意となっているため、開示に応じることはほとんどありません

したがって、プロバイダ事業者への発信者情報開示請求は多くの場合、仮処分等の裁判が必要となります。

5. 加害者(発信者)に対して慰謝料請求する

こうした一連の流れを経て、誹謗中傷をした発信者が特定できたら、慰謝料請求をします。

慰謝料請求の方法としては、発信者と直接交渉するほか、民事訴訟によって相手に損害賠償を求める方法もあります。

ただし、法律の専門知識がない個人では、対応が難しいことから、弁護士へ相談することがおすすめです。

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誹謗中傷の加害者に慰謝料請求する場合に知っておくべきポイント

実際に誹謗中傷をおこなった加害者に対し、慰謝料を請求する際に知っておくべきポイントについて、それぞれ解説します。

IPアドレスの保存期間を過ぎると慰謝料請求は難しい

IPアドレスがネットサーバー上に保存されている期間は、およそ3〜6ヵ月が目安であるとされています。

この保存期間が過ぎた後では、加害者を特定する際に必要となる情報がわからなくなり、慰謝料請求ができなくなる場合があります。

そのため、慰謝料請求を検討する際には、開示請求にかかる時間も考慮し、誹謗中傷に該当する内容が投稿されてから1ヵ月以内に弁護士への依頼を済ませておくとよいでしょう。

加害者の身元を特定するには時間がかかる

誹謗中傷をおこなった加害者の情報開示までには時間がかかります。

目安として、IPアドレス開示請求(仮処分) に1~2ヵ月、個人情報開示請求(裁判) 3~4ヵ月トータルで4〜6ヵ月ほどとなります。

自力での慰謝料請求が不安な場合は弁護士に依頼する

加害者の特定ができたら、誹謗中傷をした加害者へ賠償請求などをおこないます。

示談など、訴訟以外の交渉で協議がまとまればその時点で解決となりますが、そうでない場合は、訴訟手続きを起こすことも視野に入れる必要が出てきます。

ただし、開示請求や裁判となる場合には、法律やITへの深い知見が必要不可欠です。

個人での対応は難しい場合も多いことから、慰謝料請求が不安な場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。

誹謗中傷の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

誹謗中傷による慰謝料請求を弁護士に依頼した際に挙げられるメリットについて、それぞれ解説していきます。

誹謗中傷に該当する投稿かどうか法的視点から判断してくれる

弁護士に依頼するメリットとしてまず、誹謗中傷に値する投稿であるかを法的視点から判断してくれることが挙げられます。

誹謗中傷によって、権利侵害がされたことを法的に主張できなければ損害賠償を請求することはできません。

弁護士に依頼することで、誹謗中傷された投稿に対して、具体的にどの箇所がどのような権利侵害を及ぼしているのかを適切に把握することができます。

加害者の特定手続きを一任できる

誹謗中傷をおこなった加害者の開示請求や裁判での対応には、法律やITに関する専門知識が必要不可欠であり、個人で対応することは極めて難しいといえます。

ITへの知見がある弁護士に依頼をすることで、加害者の特定から慰謝料請求までに関する手続きを代行してもらうことが可能です。

被害状況に見合った金額の慰謝料獲得が望める

損害賠償請求をおこなう際、弁護士に依頼することで、実際に被った被害状況に見合った請求額が望めるというメリットも挙げられます。

そのほか、示談交渉で合意が成立しなかった際の裁判手続きにも対応することができ、個人の負担を軽減することができるでしょう。

さいごに|誹謗中傷の慰謝料を獲得するにはスピード対応が大切

インターネットやSNS上での誹謗中傷に対して慰謝料請求をおこなう場合、投稿内容によってその相場が変動します。

また、示談や訴訟といった手段があり、実際に必要となる手続きも異なるのです。

加えて、誹謗中傷をした投稿者を特定するところから始める必要があり、慰謝料請求に関する手続きを個人でおこなうには膨大な時間と手間がかかります。

対応が遅れると慰謝料を受け取ることができなくなる恐れもあることから、誹謗中傷による慰謝料を獲得するにはスピーディな対応が大切です。

個人で解決を目指すことも可能ではありますが、弁護士に相談することでよりスムーズに慰謝料請求をすることができるでしょう。

また、弁護士に一連の対応を任せることで、個人の負担を軽減することにも繋がります。

ネット上での誹謗中傷を受けた際には、できる限り早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

【注目】誹謗中傷の慰謝料を請求したい方へ
ネットでの誹謗中傷に対して慰謝料を請求したいと考えていても、どれくらい慰謝料を請求できるかわからず悩んでいませんか?

結論からいうと、誹謗中傷の慰謝料請求でお悩みなら、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
誹謗中傷の慰謝料相場は、10万~50万円とされていますが、弁護士が対応したことで200万円の慰謝料を請求できたケースもあります。

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  • 誹謗中傷の慰謝料が高額となるよう尽力してもらえる
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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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