「横領・背任事件」に関する記事一覧ページです。
背任罪は、任務に背いて自分や第三者が利益を得たり、他の人に損害を与えたりした場合に成立します。 背任行為をおこなってしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。 弁護士に相談・依頼することで、刑を軽くしたり起訴処分を免れた...
会社のお金の使いこみや借りたものを返さずに使い続けたことで、急に逮捕されたり警察から出頭命令を受けたりして不安になる方も多いでしょう。 横領事件で逮捕されたからといって、刑事処分を受けることが決まったわけではありません。...
落とし物の財布や道端に放置された自転車を自分の物にすると遺失物横領が成立してしまいます。 遺失物横領は軽微な犯罪として微罪処分(すぐに釈放され、前科がつかない) となるケースも多いですが、場合によっては逮捕・勾留されるこ...
ちょっとした出来心で会社のお金を使い込んでしまい、それが会社にバレて一括返済を求められたけれど、手元にお金がなくて返済に困ってしまった場合、どのように対処したらいいのでしょうか。 「会社にバレるはずがない」 「もしバレた...
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