性犯罪事件
未成年淫行で逮捕されるリスクとは?バレるきっかけと知っておくべきこと
2024.04.19
このような不安を抱えている方は、一分一秒でも早く、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
強制わいせつ罪で逮捕されてしまうと、実名が報道されるリスクがあります。
そして強制わいせつ罪には懲役刑しかないため、有罪判決が下されて執行猶予がつかなければ刑務所に入ることになります。
弁護士に相談すれば、執行猶予や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動をしてくれますので、心強い味方になるでしょう。
ただし、一口に弁護士といってもタイプはさまざまですので、選択を誤ると満足のいく弁護活動が受けられない恐れもあります。
減刑に向けてなにをすればよいのか、どのような弁護士を選べばよいのかなど、この記事を読めばわかるようになるでしょう。
本記事では、強制わいせつ罪の定義や罰則などの基礎知識や、弁護士のサポート内容・探し方・費用相場などを解説します。
結論からいうと、強制わいせつ罪として成立してしまった場合、6カ月以上10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
事件を大ごとにしたくない場合は、早急に弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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強制わいせつ罪とは性犯罪の一つであり、刑法176条で定められています。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。引用:刑法第176条
わいせつな行為とは、自身の性的欲求を刺激・満足させ、相手の性的羞恥心を害して、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
具体的には、身体に触る・キスをする・服を脱がせる・裸の写真を撮るなどの行為が該当します。
刑法176条では、13歳以上の男女に対して暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合と、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした場合に、強制わいせつ罪が成立すると定められています。
相手が13歳以上の場合は、相手の同意を得ずに、暴行や脅迫によって身体を触ったり服を脱がせたりといったわいせつ行為をおこなうと成立します。
相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫をしなくても、わいせつな行為をおこなうと成立します。
たとえ、そこに本人の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立するとされています。
なぜなら、13歳未満の子どもには、性的な行為に対してのリスクや十分な判断能力がないとされているからです。
強制わいせつ罪の罰則は、6か月以上10年以下の懲役と定められています(刑法第176条)。
つまり、強制わいせつで起訴されて有罪判決が下されると、罰金刑が科されることはなく、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されるということです。
執行猶予とは、被告の犯情を考慮して、判決確定後に身柄を解放し、一定の期間(執行猶予期間)に刑事事件を起こさなければ刑罰権を消滅させる制度のことです。
ただし、執行猶予が付いても有罪であることに変わりはないため、前科はつきます。
相手の合意なく、キスをしたり身体に触れたりした場合には強制わいせつ罪が成立しますが、これが性交へとエスカレートした場合はどうでしょうか。
性交(肛門性交または口腔性交含む)にエスカレートした場合は、強姦罪(強制性交罪、刑法177条)が成立します。
性交等があった場合は、一般的に「みだらな行為」と表現されることが多いでしょう。
(現在では強制性交等罪ですが)強姦罪の罰則は5年以上の懲役とされており、強制わいせつ罪よりも重く定められています。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用:刑法第177条
被害者が泥酔中・熟睡中などの心神喪失または抗拒不能であるとき、もしくは心神喪失または抗拒不能にさせた上でわいせつな行為に及んだ場合には、刑法178条1項で定められている準強制わいせつ罪が成立します。
罰則は強制わいせつ罪と同様です。
ただし、量刑といって、強制わいせつより軽微な行為であると考えられていますので、実際に処断される際には、強制わいせつの場合に比較して軽い刑をうけることになります。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
引用:刑法第178条
18歳未満の者に対して、監護者としての影響力を利用しわいせつ行為に及んだ場合は、監護者わいせつ罪が成立し、罰則は6か月以上10年以下の懲役と定められています。
これは2017年の刑法改正の際に新設されました。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
引用:刑法第179条1項
公共の場所や公共の交通機関での痴漢行為については、各都道府県の迷惑防止条例にて罰則が定められています。
例えば、東京都の場合は、痴漢の常習者であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金、非常習者であれば6か月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
引用:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(罰則)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
痴漢行為とは、洋服の上から太ももやお尻を触るなどの行為が挙げられますが、悪質な場合は強制わいせつ罪が成立して、刑罰の対象となるでしょう。
法務省が公表している2020年犯罪白書によると、強制わいせつ事件のうち約56%が逮捕されています。
逮捕されると48時間以内に警察から検察へ事件が送られますが(送致)、約56%のうち、約1%は送致前に釈放されているようではあります。
強制わいせつ事件の場合、目撃者や被害者が直ぐに通報し現行犯逮捕されるケースのほか、被害者が被害届を提出し後日逮捕されるケースもあります。
また、任意同行を求め続け、逮捕にまで時間をかけるケースも散見されています。
逮捕後は、48時間以内に警察から検察へと事件が送致されます。
基本的に、送致されずに釈放となることはほとんどありません。
検察では、24時間以内に勾留するかどうかが判断され、勾留が決定すると原則10日間は留置所や拘置所で身体が拘束されます。
さらに、検察が必要と判断すれば、さらに勾留期間が10日間延長されることもあります。
その間、検察によって、起訴・不起訴が判断されます。
起訴とは、検察官が裁判の開廷を提起することをいいます。
起訴されると刑事裁判となり、裁判官によって判決が下され、刑罰が確定するのです。
2020年犯罪白書によると、警察から検察へと送致された後に勾留請求されたのは約97.8%(2,263件/2,315件)、そのうち勾留が認められた件数は2,082件です。
つまり、全体の約9割は逮捕後に勾留されています。
勾留されてしまうと、逮捕後から最長23日間は自宅に戻ることができない可能性が高いといえるでしょう。
勾留が決まると、その後は起訴・不起訴の判断を待つことになります。
検察統計によると、2018年の強制わいせつ事件の起訴率は34.4%(1,288人/3,746人)です。
勾留が決まっても必ず裁判となってしまうわけではありませんが、可能性が低いわけではありません。
また、裁判となれば日本の刑事司法の有罪率はかなり高いと言われているので、懲役刑もしくは執行猶予付き判決は免れないでしょう。
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強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弁護士に少しでも早く相談することで、さまざまサポートが受けられ、減刑にも繋がるでしょう。
ここでは、弁護士に弁護活動を依頼するメリットについて解説します。
通報や被害届が出される前に、被害者との示談を成立できれば、逮捕や起訴の可能性は低くなります。
なぜなら、示談が成立するということは、被害者が事件化を望んでいないという意思表示になるからです。
どのように示談交渉を進めるかはかなり重要なポイントであり、法律知識・交渉経験のある弁護士にサポートしてもらうことで、示談成立の可能性が高まります。
また、強制わいせつ事件の被害者は、加害者との接触を嫌がって示談交渉に応じてくれない可能性が高いでしょう。
そのようなケースでも、第三者である弁護士が代わりに対応することで、示談交渉に応じてくれることもあります。
逮捕前に示談が成立すれば、実名等が報道される可能性もかなり低くなるため、家族に迷惑がかかることを防げるかもしれません。
逮捕直後から72時間以内に面会できるのは弁護士だけです。
逮捕後は取調べが行われますが、どのように対応すれば良いのか悩むでしょう。
弁護士であれば、法的視点から取調べなどの助言を受けることも可能です。
なお、刑事事件の場合、お金がなくて弁護士に依頼できない方でも、国が弁護士費用を負担してくれる国選弁護人制度を利用することが可能です。
ただし、国選弁護人制度を利用した場合、自身で弁護士に依頼する場合と比べると、面会できるタイミングが遅くなるなどのデメリットがあります。
勾留されているときに保釈請求をおこなえるのは弁護士だけです。
弁護士が、検察官や裁判官に対して勾留しないよう働きかけることで、早期釈放となる可能性があります。
弁護活動の一例としては、被害者と示談交渉をしたり身元引受人を用意したりなどの対応が挙げられます。
身元引受人とは、刑事事件の被疑者(被告人)の監護を行う者のことをいいます。
身元引受人がいなければ、保釈が認められないケースもあるのです。
早期釈放となれば、会社にも早く復帰することができ、ばれずに済むこともあるでしょう。
勾留が決定してしまった後、早期釈放も見込めなければ、次は不起訴処分の獲得が目標となります。
勾留期間が続いたとしても、不起訴となり刑事裁判を免れることができれば、前科がつくことはありません。
前科がつかなければ、今後の生活への影響が少なく済むでしょう。
弁護士が、検察官に対して意見書や証拠等を提出することで、不起訴処分の獲得が望めます。
なかには、現在把握されている事件のほかにも罪を犯しているということもあるかもしれませんが、取り調べのなかで余罪についても自白しておくべきかどうかなどのアドバイスも受けられるでしょう。
起訴されてしまった場合は、いよいよ裁判となります。
強制わいせつ罪では懲役刑しか設けられていないため、裁判では執行猶予の獲得を目指すことになるでしょう。
執行猶予を獲得するためには、刑事裁判に注力する弁護士に依頼することで、どのような主張や証拠が必要かを判断し、最善を尽くしてくれるはずです。
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ここでは、強制わいせつ事件が得意な弁護士の条件について解説します。
弁護士の中でも、民事事件の経験や刑事事件の経験などはさまざまです。
また、一口に刑事事件といっても、性犯罪・暴力事件・薬物犯罪など、事件の種類ごとに弁護活動の仕方は変わります。
したがって、刑事事件のなかでも強制わいせつ事件に注力している弁護士を選ぶことが重要です。
事件が起こるのは平日とは限りませんし、もちろん逮捕されるのも平日に限ったことではありません。
また、時間帯も日中ではなく、夜中に起こることもあるでしょう。
特に強制わいせつ事件の場合、アルコールが入った状態で事件が起こったりして、夜遅くに逮捕されるケースも少なくありません。
減刑獲得や早期釈放のためには、土日や夜であっても検察官や裁判所に意見書を提出したり、取り調べについてアドバイスをもらったりなどのサポートが必要になります。
被害者が日中は仕事をしているのであれば、連絡は夜にとる必要があるでしょう。
このような理由から、土日や夜でも対応可能な弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件の手続きは、タイトなスケジュールで進んでいきます。
1日遅れてしまうだけで事件の解決策が減ってしまう恐れがありますので、少しでも早く接見に来てくれる弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
執行猶予や不起訴処分を獲得するためには、示談交渉や身元引受人の確保など、やらなければならないことはたくさんあります。
また、逮捕前であっても、被害者はいつ被害届を提出するかわかりません。
少しでも早く示談交渉を進めておくことで、逮捕を免れる可能性も高まるでしょう。
弁護士に依頼する場合、相談料・着手金・成功報酬・実費・日当などの弁護士費用がかかります。
ここでは、各費用の相場について解説します。
弁護士に事件対応のアドバイスをもらったり、依頼した場合の費用総額を確認したり、法律相談する際には相談料が発生します。
料金は時間ごとに決められている事務所が多く、30分5,000円程度が相場です。
初回の相談であれば無料でおこなっている事務所もあるので、気軽に相談できるでしょう。
相談したうえで事件対応を依頼する場合、着手金を支払います。
着手金とは、弁護活動を依頼するための頭金のようなものです。
事件によっては高額になる可能性もありますが、20〜30万円程度が相場と言われています。
事件が終了した際に支払うのが成功報酬です。
これも事件や事務所ごとに金額が異なります。
成功報酬は弁護活動の成果に応じて支払うものであり、弁護活動が失敗した場合には支払う必要はありません。
事務所によっても成功・失敗の定義は異なりますが、示談が成立したり不起訴処分を獲得できたりすれば、成功報酬が発生するでしょう。
金額については、成果によっても変動するものですが、30〜50万円程度が相場です。
逮捕されて身柄が拘束されている場合、弁護士と面会するためには接見費用を支払う必要があります。
接見1回あたり、3〜5万円程度が相場です。
弁護士が、事件対応のために検察や裁判所などに出向く場合、日当が発生します。
事務所からの距離などによっても変動するものですが、1〜5万円程度が相場でしょう。
上記のほかにも、接見や裁判のための交通費・書類提出する際の郵送料・裁判書類の謄写代(コピー代)など、さまざまな実費が発生します。
裁判では、証拠提出のために鑑定がおこなわれるケースもあり、その場合は鑑定費用なども発生します。
また、被害者との示談が成立した場合は示談金も支払う必要があります。
強制わいせつ事件の場合、示談金は10~50万円程度になることが多いようです。
犯行が悪質な場合には、100万円を超える可能性もあります。
刑事事件はスピードとの勝負なので、早急に示談交渉などの対応を進めていけなければいけません。
そのなかで対応を誤ってしまうと、減刑もされずに実刑判決が下される恐れもありますので、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、逮捕前であれば逮捕を免れるための弁護活動、逮捕後であれば執行猶予や不起訴処分の獲得に向けたサポートなどが望めます。
自分は今後どうすればよいか、まずは弁護士に相談してみましょう。
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