盗撮事件
盗撮をすると逮捕される可能性あり|成立する犯罪・罰則・刑事手続きの流れなどを解説
2023.07.13
2023年7月13日から、新たに「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「盗撮等処罰法」といいます。)が施行されました。
盗撮等処罰法では、盗撮やそれに関連する行為について、全国的に適用される処罰規定が設けられています。
軽い気持ちで盗撮をすると、逮捕・起訴されて有罪判決を受ける可能性があるので十分ご注意ください。
今回は盗撮について、新設された盗撮等処罰法の内容も踏まえて、成立する犯罪・罰則・刑事手続きの流れなどを解説します。
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盗撮行為については、従来は各都道府県の迷惑防止条例に基づき処罰されていました。
しかし、2023年7月13日から新たに施行された盗撮等処罰法※により、全国的に適用される盗撮の処罰規定が設けられました。
※正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
各都道府県では、いわゆる「迷惑防止条例」において盗撮行為を禁止する規定を設けています。
迷惑防止条例によって禁止されている盗撮行為の具体的な内容は、都道府県によって異なります。
たとえば東京都の迷惑防止条例5条1項2号では、以下の盗撮行為が禁止されています。
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
性犯罪に関する規制強化を目的とする刑法等改正の一環として、2023年7月13日から新たに「盗撮等処罰法」が施行されました。
盗撮等処罰法2条では「性的姿態等撮影罪」が規定されています。
同罪は、正当な理由がないのに、ひそかに以下の性的姿態等を撮影する行為を処罰するものです。
典型的な盗撮行為は、性的姿態等撮影罪による処罰の対象となります。
また性的姿態等撮影罪では、暴行・脅迫などによって無理やり性的姿態等を撮影する行為や、対象者を騙して性的姿態等を撮影する行為も処罰の対象とされています。
盗撮等処罰法では、盗撮行為そのもののほか、盗撮行為に関連する行為についても以下の犯罪により処罰の対象としています。
①性的影像記録提供等罪(盗撮等処罰法3条)
性的姿態等撮影罪または性的姿態等影像記録罪に当たる行為により生成された記録(画像データ、映像データなど。以下「性的影像記録」)を第三者に提供し、または公然と陳列した者は、性的影像記録提供等罪によって処罰されます。
②性的影像記録保管罪(同法4条)
性的影像記録を第三者に提供し、または公然と陳列する目的で保管した者は、性的影像記録保管罪によって処罰されます。
③性的姿態等影像送信罪(同法5条)
本人の有効な同意がないにもかかわらず、性的姿態等の影像を不特定または多数の者に対して送信した者は、性的姿態等影像送信罪によって処罰されます。
④性的姿態等影像記録罪(同法6条)
性的姿態等影像記録送信罪によって送信された影像を、その情を知って記録した者は、性的姿態等影像記録罪によって処罰されます。
迷惑防止条例違反または盗撮等処罰法違反に当たる行為の罰則(法定刑)は、それぞれ以下のとおりです。
迷惑防止条例違反 | 都道府県によって異なる 例:東京都の迷惑防止条例では1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
性的姿態等撮影罪 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
性的影像記録提供等罪 | ①不特定もしくは多数の者に対する提供、または公然陳列 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
②①以外の提供 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
性的影像記録保管罪 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
性的姿態等影像送信罪 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
性的姿態等影像記録罪 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
なお、2022年6月13日に成立した改正刑法が施行さると、懲役は拘禁刑に変更されます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、従来の各都道府県における迷惑防止条例の盗撮処罰規定に比べて、大幅に加重されています。
盗撮がいっそう重い犯罪として位置づけられたことにより、盗撮行為をした者が逮捕される可能性は上がったと考えるべきです。
また、迷惑防止条例は都道府県によって管轄が異なるのに対して、盗撮等処罰法は全国共通で適用される法律です。
そのため、盗撮がおこなわれたのがどの都道府県であるのか特定できないケースでも、盗撮をしたことが証拠上明らかであれば処罰が可能となります(例:飛行機内での盗撮など)。
さらに、盗撮行為そのものだけでなく、映像や画像の第三者に対する提供・保管・送信・記録などの行為も新たに処罰の対象となりました。
軽い気持ちで盗撮に関与すると、逮捕・起訴されて刑罰を受けることになりかねないので十分ご注意ください。
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盗撮で逮捕された被疑者については、以下の流れで刑事手続きが進行します。
刑事手続きについて適切に対応するためには、早い段階で弁護士にご相談ください。
盗撮で逮捕されると、逮捕による身柄拘束が最長72時間続きます(刑事訴訟法205条2項)。
その間、警察官や検察官による取調べがおこなわれます。
取調べにおいて、被疑者には黙秘権が認められています。
供述せずに黙っていることもできますし、話したいことだけを話すこともできます。
弁護士にアドバイスを求めて、取調べに臨む際に方針を慎重に検討しましょう。
弁護士に相談するには、家族が弁護士を手配する方法のほか、留置場の警察官に伝えて当番弁護士を呼ぶ方法もあります。
引き続き被疑者の身柄を拘束すべきと判断した場合、検察官は裁判官に対して勾留請求をおこないます。
裁判官は、勾留の理由と必要性を審理した上で、いずれも認められると判断すれば勾留状を発します(刑事訴訟法207条5項)。
裁判官が勾留状を発すると、逮捕から起訴前勾留に切り替わり、被疑者の身柄は引き続き拘束されます。
起訴前勾留は最長20日間です(刑事訴訟法208条2項)。
起訴前勾留の期間中も、警察官や検察官の取調べが複数回にわたっておこなわれます。
被疑者には黙秘権があることや、供述した内容は自分に不利益な証拠となり得ることに留意して、弁護士と相談しながら供述する内容を慎重に検討しましょう。
検察官は、起訴前勾留の期間が満了するまでの間に、被疑者について以下のいずれかの処分をおこないます。
公開法廷において、正式裁判(公判手続き)での審理・科刑を求める処分です。
簡易的な略式手続きによる審理・科刑を求める処分です。
100万円以下の罰金または科料を求刑する場合にのみ、略式起訴が選択されることがあります。
略式手続きでは書面審理のみが行われ、被告人に反論の機会は与えられません。
その一方で、早期に身柄が解放される点は被告人にとってのメリットといえます。
被疑者は、略式手続きを拒否して正式裁判を求めることも可能です。
被疑者を起訴せず、刑事手続きを終了させる処分です。
勾留されている被疑者が不起訴となれば、身柄が解放されます。
罪を犯したことが確実であっても、犯罪が比較的軽微であり、社会の中で更生を促すのが適当と考えられる場合は不起訴(起訴猶予)となることがあります。
被疑者が正式起訴された場合は、1か月程度が経過した時期をめどに公判手続きが開催されます(被疑者の呼称は「被告人」へと変更されます)。
公判手続きでは、検察官がすべての犯罪要件を立証します。
被告人は、罪を認める場合は情状に関する事実のみを主張し、否認する場合は検察官立証に対して反論します。
犯罪が証拠上明らかな場合は、罪を認めて反省の態度を示した方が、量刑上有利となる可能性が高いです。
これに対して、犯罪事実が明白でないにもかかわらず起訴された場合は、罪を否認して争うことも考えられます。
弁護士と相談しながら、どちらの方針で公判手続きに臨むかをよく検討しましょう。
公判手続きにおける審理が熟した段階で、裁判所は判決を言い渡します。
すべての犯罪要件が立証されたと判断した場合、裁判所は有罪判決を言い渡します。
この場合、判決主文で量刑も示されます。
これに対して、犯罪要件のうち一つでも立証不十分と判断した場合には、裁判所は無罪判決を言い渡します。
判決に不服のある当事者は、第一審判決に対しては控訴、控訴審判決に対しては上告ができます(控訴につき刑事訴訟法372条以下、上告につき同法405条以下)。
控訴・上告はそれぞれ、判決が言い渡された日の翌日から起算して14日以内におこなわなければなりません(同法373条、414条)。
この期間が経過すると、判決が確定します。
また上告審判決が宣告された日から10日間を経過するか、またはその期間内になされた申立てに応じて訂正の判決または棄却の決定があった場合にも、判決は確定します(同法418条)。
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ご自身やご家族が盗撮で捜査の対象となった場合や、逮捕された場合は、速やかに弁護士へ相談しましょう。
重い刑事処分を避けるため、さまざまな角度から弁護活動をおこなってもらえます。
盗撮の刑事弁護を依頼する際には、主に以下の弁護士費用が発生します。
「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考に、各弁護士費用の目安額(いずれも税込)を紹介します。
実際の費用は、相談先の弁護士へ個別にご確認ください。
盗撮の刑事弁護に関する相談料は、30分当たり5,500円程度が標準的です。
ただし、弁護士によっては無料相談を受け付けています。
盗撮の刑事弁護に関する着手金額は、事件処理の難易度などに応じて決まります。
<刑事弁護に関する着手金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) | 22万円~55万円 |
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審) 再審事件 | 22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
盗撮の刑事弁護に関する報酬金額は、最終的な刑事処分の内容に応じて決まることが多いです。
<刑事弁護に関する報酬金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) | <起訴前> 不起訴:22万円~55万円 求略式命令:不起訴の報酬金額を超えない額
<起訴後> 刑の執行猶予:22万円~55万円 求刑された刑が軽減された場合:刑の執行猶予の報酬金額を超えない額 |
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審) 再審事件 | <起訴前> 不起訴:22万円~55万円以上 求略式命令:22万円~55万円以上
<起訴後> 無罪:55万円以上 刑の執行猶予:22万円~55万円以上 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合:22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
盗撮の刑事弁護に関する日当額は、出張する際の弁護士の拘束時間を基準に決まることが多いです。
<刑事弁護に関する日当額の目安>
半日(往復2時間超4時間以内) | 3万3,000円以上5万5,000円以下 |
一日(往復4時間超) | 5万5,000円以上11万円以下 |
ご自身やご家族が盗撮の疑いをかけられ、刑事弁護について弁護士に相談したい場合は、「ベンナビ刑事事件」をご利用ください。
相談内容や地域に応じて、簡単に弁護士を検索できます。
「ベンナビ刑事事件」には無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されており、電話やメールで直接問い合わせることができます。
相談できる弁護士に心当たりがない方や、費用を抑えて弁護士に相談したい方にはたいへん便利です。
盗撮の疑いで捜査の対象になると、逮捕・起訴されて刑罰を受ける可能性があります。
もし盗撮で取調べを求められたり、ご家族が盗撮で逮捕されたりしたら、「ベンナビ刑事事件」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
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