暴行・傷害事件
暴行罪の対処法と無料相談の方法|弁護士に相談するタイミングとメリット
2024.02.13
相手に暴行を加えるなどしてけがを負わせた場合、「傷害罪」という犯罪にあたり、法定刑が15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑と、比較的重い罪が科せられる可能性があります。
そのため、早期に弁護士へ相談・依頼することが重要です。
とはいえ、傷害罪で逮捕された際にどのような対応が求められるのかがわからず、途方に暮れている方もいるでしょう。
本記事では、家族が傷害罪で逮捕されてしまった方に向けて、傷害罪に問われた際の弁護のポイントや傷害罪に強い弁護士の特徴や探し方について解説します。
また、弁護士へ依頼するメリットや弁護士費用の目安も紹介しますので、傷害罪に強い弁護士を探す際の参考にしてください。
傷害罪について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。
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傷害罪とは、他人の身体に対して暴行を加えるなどにより、相手の生理的機能に障害を生じさせた場合に成立する犯罪のことです。
もっとも、傷害罪は「人の生理的機能を害すること」で成立することから、暴行に限らず、無言電話や嫌がらせなどによって精神的なストレスを与え、睡眠障害やPTSDなどを発症させた場合にも傷害罪が成立します。
ここでは、傷害罪に関する法律から刑罰、被害の特徴、起こり得ることについてそれぞれ解説します。
傷害罪は、刑法204条で以下のように定められており、法定刑が15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑と、比較的重い罪が科せられる可能性があります。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
なお、傷害罪に関する法律として、ほかにも以下のようなものがあります。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
(現場助勢)
第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
ただし、「傷害」と言えど、全治一週間ほどの軽傷から今後の人生へ影響を及ぼすほどの重傷まで、どちらも傷害罪として扱われます。
このことから、傷害罪の刑罰は被害者の傷害の度合いや犯行に及んだいきさつ、犯罪歴がないかなどを加味したうえで判断されます。
もし、被害者の負った傷害の程度が大きいほど、長きに及ぶ懲役を受ける可能性があります。
対して、「初犯、かつけんかでカッとなり殴ったら、相手がけがをした」ような日常でも起こりうるトラブルの場合、罰金刑になると考えられます。
また、中には不起訴となるケースもあります。
傷害罪は、些細なトラブルから刑事事件に発展することから、弁護士への相談が多い犯罪の一つです。
たとえば、過剰な飲酒によって被害者に対してけがを負わせてしまうというケースがあります。
このような場合、たとえ被害者が軽傷だったとしても、病院を受診して医師が診断書を書いてくれるほどの生理的障害が見られる場合には、傷害罪が成立する可能性があります。
また、傷害罪は「けがを負わせようという意思をもって、相手に攻撃すること」が要件となっていません。
そのため、たとえ軽い気持ちであったとしても、相手が結果的にけがをした場合には、傷害罪が成立してしまいます。
また、被害者に傷害が見られるかどうかは、医師の診断書によって判断されることが一般的です。
もっとも、被害者がけがをしたことによる診断書が提出された場合には、傷害罪として捜査を受けることになります。
傷害罪は、罰金のみで済む場合から逮捕、起訴までさまざまなケースがあります。
まだ傷害事件として警察からの捜査を受けていない場合であれば、状況に応じて被害者と示談することで被害届を取り下げてもらうなど、刑事事件化を避ける活動をします。
弁護士に相談・依頼すれば、適切にリスクや処分の見込みを踏まえたうえでの対応について、アドバイスをもらうことができます。
また、被害者とすでに話し合いをしているのであれば、適切な金額の示談で解決を目指すことができるでしょう。
警察から呼び出しを受けている場合や、一度逮捕されたものの、すでに自宅に戻っている場合には、在宅事件として扱われている可能性が高いでしょう。
このようなケースでは、前科を避けるためにも弁護士への相談・依頼が必要不可欠です。
中でも、傷害罪に強い弁護士へ相談・依頼することで、早期の事件解決が期待できます。
家族が傷害罪で逮捕された場合、早期に弁護士と逮捕された本人が面会(接見)する必要があります。
たとえ家族であっても、警察から詳しい事情を教えてもらうことはできません。
加えて、勾留に移るまでは、弁護士以外の人物が面会することもできません。
弁護士を派遣して本人と面会(接見)してもらうことで、本人の状況を把握したり、家族に伝言をしたりすることができます。
また、勾留されるまでの間も警察の取り調べが続くため、取り調べに対し適切な対応をとらなければなりません。
被疑者である家族が不利にならないためにも、弁護士へ速やかに依頼することが重要です。
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傷害罪に問われた場合、どのようなポイントを押さえて弁護をおこなうのでしょうか。
ここでは、「罪を認める場合」「罪を認めない場合」それぞれのポイントを解説します。
傷害罪に問われて罪を認める場合、加害者の行為態様が悪質ではない、被害者の負ったけがが軽傷のケースでは、逮捕にまで至らないことも多くあります。
ただし、面識のない人に対して路上で暴行を加えた場合や、異性関係のトラブルから暴行を加えた場合などには、逮捕される可能性が高くなります。
なお、傷害罪は逮捕されたとしても弁護人として弁護士に依頼し、検察官や裁判官に意見書を提出してもらうことで、勾留がつかずに釈放される場合も多くあります。
このことからも、早期に弁護士に相談・依頼して対応することが望ましいでしょう。
もっとも、示談では被害者への被害弁償が重要です。
被害者と示談がすでに成立している場合には、被疑者の早期釈放や執行猶予判決の可能性が高まると考えられます。
傷害事件に強い弁護士であれば、適切な相場を基にした示談金の提示や示談書の作成をおこなうことができるでしょう。
被疑者が罪を認めない場合には、正当防衛などによって罪を否認する場合、もしくは犯人性について否定する場合で対応が分かれます。
正当防衛などによって罪を認めないと主張する場合、中には「被疑者の反省が足りない」と判断されてしまい、検察官の処分が重い処分になる可能性があります。
そのため、弁護士は事件の状況を精査したうえで、その主張をすべきかどうかを慎重に判断することが求められます。
なお、ケースによっては、示談によって不起訴処分を目指すほうがよいこともあるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
また、傷害事件では「自分は傷害罪の加害者ではない」と主張をする場合(犯人性の否定)もあります。
このようなケースでは、弁護士は被疑者の無罪を証明できるだけのアリバイや証拠を集めなければなりません。
そのほか、共犯者がほかにもいる場合には、傷害罪の共謀がないことを理由に犯罪事実を争う場こともあります。
このようなケースで弁護士は、共犯者とのやり取りを精査するほか,防犯カメラなどの映像で客観的な状況を把握する必要があります。
傷害罪で弁護士に依頼するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、傷害事件の解決実績が豊富な、傷害罪に強い弁護士に依頼するメリットをそれぞれ解説します。
傷害罪に強い弁護士に依頼することで、傷害事件になる前に解決できる場合があります。
一般的に、証拠隠滅や逃亡のおそれがある方は逮捕されやすい傾向があります。
そこで弁護士に依頼すれば、逮捕を回避するためのアドバイスをしてくれます。
たとえば、被疑者が被害者の近所に住んでいる場合であれば、弁護士が引っ越しを促すことがああります。
そして、実際に引っ越しをしたあとはその事実を証拠化することで、逮捕に反対する意見書を捜査機関に提出するなどといった働きかけをしてくれます。
逮捕されるとすぐに取り調べがおこなわれ、供述調書が作成されます。
この供述調書は、裁判で証拠として用いられるため、被疑者自身にとって不利となるような供述は避けたいところです。
逮捕後72時間は、家族であったとしても原則として面会することはできません。
弁護士であれば逮捕直後でも被疑者と面会ができることから、弁護士に依頼することで取り調べに対してのアドバイスをもらうことができます。
被疑者自身にとって有利な結果を得るためにも、なるべく早い段階で傷害罪に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
傷害罪に強い弁護士に依頼すれば、示談交渉をしてくれるというメリットもあります。
もっとも、被害者は加害者に対する不安や恐怖心から、直接での交渉を避けることが一般的です。
弁護士に依頼することで、被害者から了承を得ることができれば捜査機関から連絡先を教えてもらえるでしょう。
また、傷害事件の場合には身体的もしくは精神的に傷害を与えていることから、治療費や精神的慰謝料などの弁償が必要不可欠です。
このことから、被害届の取下げや「加害者のことを許す」旨(宥恕文言)を示談書に盛り込むことで、不起訴や執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
示談交渉自体は、自力でおこなうこともできます。
ただし、あとになって両者の間で合意したはずの内容をめぐりトラブルに発展する可能性もあります。
そうした事態を避けるためにも、傷害罪に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士が弁護活動を開始したのが逮捕前であれば、逮捕を回避できるように示談交渉などの対策を講じてくれます。
逮捕直後に弁護活動を依頼したのであれば勾留されないように、勾留された場合は早期に身体拘束から解放されるように働きかけてくれます。
不起訴になれば前科はつかないため、傷害罪に強い弁護士に相談・依頼することで、これらの方法で不起訴の可能性を探ってくれるでしょう。
弁護士に依頼すると、長期間の身柄拘束(勾留)を避けるために必要な弁護活動をしてくれます。
勾留は原則10日間・最大20日間続き、検察が勾留請求をおこない、裁判官に認められれば勾留が決定します。
万が一、長期間の勾留が続くと会社にも逮捕されたことが知られてしまい、仕事にも支障をきたすおそれがあります。
このようなリスクを避けるために、弁護士は以下のような活動をしてくれます。
弁護士によって得意とする分野が異なるため、家族が傷害罪に問われてしまった場合には、傷害事件に注力している弁護士に依頼することをおすすめします。
ここでは、傷害事件に強い弁護士の特徴を解説します。
身柄の早期釈放や不起訴決定を目指すのであれば、被害者との間で示談を成立させることが重要です。
そのためには、示談の状況や犯罪の性質、再犯を防ぐための対策の立案などを検察官に対して主張しなければなりません。
また、中には検察官と交渉する中で駆け引きが必要となるケースも考えられます。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士であれば、このような弁護活動のスキルやノウハウを活かして弁護活動をおこなってくれます。
刑事事件では、一般的に逮捕から23日間の間に起訴・不起訴決定が決まってしまうため、迅速な対応が求められます。
そのため、弁護士に依頼を検討するのであれば、被疑者の身柄が拘束されている警察署へ速やかに出向くことができるかどうかなど、弁護士がスピーディに対応動いてくれるかどうかも考慮するとよいでしょう。
加えて、遠方の弁護士に依頼すると交通費が別途かかるほか、深夜であれば交通機関の関係ですぐに出向くことができない可能性もあります。
このことからも、物理的な距離が近い弁護士であれば、被疑者との面会や検察官との交渉を速やかにおこなうことができるでしょう。
実際に弁護士へ相談・依頼を考えているものの、どのようにして傷害事件の解決実績の豊富な弁護士を選べばよいのでしょうか。
ここでは、傷害罪に強い弁護士を探す方法を紹介します。
まず、インターネットを活用する方法があります。
「傷害罪 弁護士」などのように、キーワード検索で探す方法もありますが、弁護士や法律事務所を紹介しているポータルサイトを活用するのも一つの手でしょう。
傷害罪に強い弁護士を探すのであれば、「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。
ベンナビ刑事事件では、「お住まいの都道府県」「事件内容」を選択して検索するだけで、すぐに最寄りの刑事事件に注力している弁護士を探すことができます。
また、「相談料無料」「土日対応」の事務所も多く掲載されています。
傷害罪をはじめとした刑事事件では、スピーディな対応が求められることから、できる限り早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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弁護士会とは、弁護士と弁護士事務所を構成員とし、各都道府県に設置されている団体です。
弁護士会の中には、法律トラブルにあった方に向けた法律相談を実施しているところもあり、相談に応じてくれた弁護士へそのまま依頼することもできます。
ただし、弁護士会の相談は無料で利用できる場合もありますが、基本的に30分あたり5,000円程度の費用が発生する点には注意が必要です。
なお、法律相談の実施の有無および日程などについては、各弁護士会のホームページにて確認することをおすすめします。
傷害事件にかかる弁護士費用は、示談金も含めておよそ100万円~250万円程度が相場となっています。
一般的に、被疑者の身体を拘束したうえで捜査や裁判が進められる「身柄事件」のほうが急を要し、釈放に向けて弁護活動が必要となることから、「在宅事件」に比べ弁護士費用が高く設定されています。
そのほか、被疑者自身にかけられた容疑を認めず否定している「否認事件」で無罪となった場合には、相場よりも高い費用を請求されることもあります。
なお、実際にかかる費用は弁護士事務所により異なるだけでなく、ケースによってもさまざまです。
そのため、弁護士費用が明確な法律事務所を選ぶようにしましょう。
弁護士に弁護活動を依頼した場合、決して安いとはいえない額の弁護士費用が発生するため、中には依頼をためらってしまう方もいるでしょう。
そのような場合、刑事事件では国選弁護人を選ぶ方法もあります。
国選弁護人とは、刑事事件の手続きにおいて裁判所が選定した弁護士のことを指し、一定の要件を満たした被疑者のもとへ派遣されます。
国選弁護人を選べば、「弁護士費用は原則としてすべて国が負担してくれる」「弁護士を探す手間がかからない」といったメリットがあります。
ただし、「弁護士を自分で選べない」「逮捕直後の弁護活動に対応できない」「選任後は、自由に変更・解任することができない」といった、デメリットもあるため、メリット・デメリットどちらも考慮したうえで判断するようにしましょう。
なお、国選弁護人の利用条件やサポート内容などについては、こちらの記事もご参考ください。
傷害罪などの刑事事件は、起訴されてしまうと有罪となる確率が高まるだけでなく、逮捕された場合には最大23日間の身体拘束を受けるおそれがあります。
今後の人生を大きく左右する可能性も否定できないことから、弁護士による迅速な対応が必要不可欠です。
傷害罪に強い弁護士を探しているのであれば、傷害事件などの刑事事件に注力する弁護士が探せる「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。
初回相談を無料でおこなう弁護士も数多く掲載されているため、まずはお気軽にご相談ください。
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