弁護士相談
警察に逮捕されるまでの流れと逮捕後の流れまとめ
2024.11.18
刑事事件とは、法律に触れる行為に対して、刑法に基づいて処罰される事件のことを指します。
刑事事件の被疑者となってしまった場合、逮捕・勾留され、前科がついてしまうことがあります。
刑事事件による逮捕・勾留を避けるためには、弁護士に相談するのがおすすめです。
なかでも、刑事事件に強い弁護士をしっかりと選ぶことで逮捕・勾留となる確率を下げたり、精神的なサポートをしてもらえたりします。
本記事では、刑事事件に強い弁護士の選び方について解説します。
弁護士に依頼するメリットや、依頼すべき理由なども解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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刑事事件の被疑者になってしまったとき、刑事事件に強い弁護士に早急に相談することは非常に重要です。
以下では、その理由を詳しく解説します。
刑事事件では、逮捕後72時間が非常に重要です。
通常、警察官は被疑者の逮捕から48時間以内に検察官へ送致をおこないます。
また、検察官のもとへ被疑者が送られてから24時間以内に、勾留請求もしくは被疑者の釈放を判断しなければなりません。
勾留するか釈放するかは、この合計72時間の間におこなわれる取調べ内容をもとに判断されます。
そのため、なるべく早いうちから弁護士の力を頼ることで、その後の拘留を免れられる可能性があがります。
供述調書とは、取調べの際の内容を記録としてまとめたものです。
供述調書は、のちに裁判でも証拠として用いられるため、非常に重要なものとなります。
のちにご自身が不利となるような回答や、齟齬のある伝わり方を避けるためにも、早いうちから弁護士のアドバイスを受けたうえで取調べに臨むことが求められます。
刑事事件、なかでも被疑を否認する場合は、証拠となる証言や物証を集めることが非常に重要です。
しかし、証拠となりうる目撃者の記憶や、事件発生時の現場の状況は時間の経過によって次第に失われてしまいます。
実際に起きたことを正しく伝えるためにも、弁護士に速やかに相談し、証拠の確保に努める必要があります。
刑事事件に巻き込まれた際、弁護士に依頼することには多くのメリットがあります。
以下では、その主要なメリットを紹介します。
弁護士への相談は、自首や取調べをおこなう際にあなたへの助けとなります。
弁護士はあなたが不利にならないためのアドバイスをしてくれます。
警察からの取調べは厳しいものとなることもあり、状況によっては虚偽の自白をしてしまうことも考えられます。
そのような状況になることを避けるためにも、早いタイミングで弁護士に相談し、適切なアドバイスをもらうようにしてください。
たとえ逮捕されてしまったとしても、不起訴処分となり前科がつかない場合があります。
不起訴処分となるためには、被害者と示談をおこなっておくことが非常に重要です。
弁護士に依頼する場合、被害者との示談交渉を代行してもらうことが可能です。
示談交渉のポイントを知り尽くした経験豊富な弁護士に依頼することで、示談が成功する可能性は高くなるでしょう。
弁護士は被疑者の逮捕・勾留からの釈放を目指して、弁護活動をおこないます。
弁護活動の具体的な内容としては、検察への意見書提出や、在宅捜査への対応が可能であることの説明などが挙げられます。
刑事事件について弁護士に相談しないことで、以下のようなデメリットが考えられます。
刑事事件の影響をなるべく少なくするためには、第一に逮捕されないようにすることを考える必要があります。
逮捕を避けるためには、被害者との示談を早いうちに進めたり、警察に自ら出頭して逮捕の不必要性を伝えたりすることなどが挙げられます。
しかし、弁護士に相談しない場合、適切な手段が思いつかなかったり、誤った手順で対応してしまったりすることが考えられます。
被疑者が逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されます。
検察官送致から24時間以内に検察官が勾留請求をし、勾留決定が出た場合、勾留請求日から勾留期間が始まります。
勾留期間は通常で10日間続き、そこからさらに10日間の延長が認められることがあります。
弁護士がいない場合、取り調べが長引き、勾留期間が延長になることは充分に考えられます。
勾留期間の間に被疑事実の否定が明確にできない場合、起訴される可能性があります。
弁護士によるサポートがないことで、勾留期間後起訴に至ることは充分に考えられます。
刑事事件において、有罪判決を受けると前科がつくことになります。
前科がつくと、国家資格を必要とする職に就く場合、履歴書に前科の有無を記載する必要があったり、職場や学校で不利益を被ったりすることがあります。
また、実名での報道によって今後の生活に影響が出ることも考えられます。
刑事事件を弁護士に依頼する際は、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
弁護士に相談や依頼をおこなう前に、ご自身が現在置かれている状況や、事件の内容などをあらかじめ整理しておくことをおすすめします。
弁護士が適切なアドバイスやサポートを提供するためには、詳細な状況の理解が必要であり、理解するための説明は必ず必要になるためです。
事前に整理しておくとよいポイントとしては、以下のような点が挙げられます。
弁護士は弁護をおこなうために正確な状況を把握する必要があります。
そのため、たとえ自分が不利になることや、話しづらいと感じていることでも、隠さずに全てを話すようにしましょう。
誤った情報や一部を隠した情報を弁護士に伝えてしまうと、あとになって裁判などで不利になる可能性があります。
弁護士への依頼を通して、最終的にどのような結果を望んでいるかを伝えるのも重要なポイントです。
「会社をクビになりたくない」「示談で済ませたい」など希望を明確にすることで、より具体的なサポートが期待できます。
また、依頼内容が明確になることで対応範囲も絞られるため、弁護士費用を抑えることにも繋がります。
ここからは、刑事事件を弁護士に実際に依頼したことで解決に向かった事例を紹介します。
弁護士へ依頼をおこなうか悩まれている方は参考にしてください。
まず紹介するのは、大麻の共同所持で逮捕されたものの、その後否認し不起訴処分となった事例です。
被疑者は、友人と一緒に娯楽施設の駐車場で自動車内から大麻を見つけられ、共同所持の被疑事実で逮捕されました。
逮捕後、家族からの相談を受け、弁護士は逮捕者と接見しました。
被疑者は弁護士との接見の中で、大麻は自分のものではないが、車内から見つかったため共同所持を誤解して自白してしまったと述べました。
弁護士は被疑者に共同所持が成立しないことを説明したうえで、自白調書が作成済みであることから積極的に否認するようアドバイスしました。
また、否認を続ける場合、捜査機関側の追及が辛くなることもありますが、弁護士は被疑者を励まし続け、否認を続けたことで結果的に不起訴処分となり、釈放されています。
次に紹介するのは、示談を早期に成立させ、勾留請求却下を獲得した事例です。
被疑者は、酒に酔っているところ男性と口論になり殴打してしまい、全治一週間のけがを負わせてしまいました。
逮捕後、弁護士に家族から相談があり、早期での釈放を望んだため、被害者と示談をおこなう方針としました。
速やかに示談交渉をおこない、勾留請求前に示談書を提出し、無事釈放されています。
最後に、勤務先に知られずに無事釈放となった事例を紹介します。
被疑者は、酒に酔っているところ、電話口の相手に対して暴言や誹謗中傷をおこなってしまい逮捕されました。
逮捕後、家族経由で釈放を望む相談があり、被害者と示談をおこないました。
その結果、釈放されて不起訴処分となり、会社にばれることなくトラブルが解決しました。
参考情報として、刑事事件で逮捕されてしまったあとの流れを紹介します。
逮捕されると、留置場で留置され、警察官による取調べを受けることになります。
その後、警察官は48時間以内に事件を検察官に引き継ぎます。
これを検察官送致といいます。
警察官から事件の送致を受けた検察官は、被疑者への取り調べをおこない、その結果を基に裁判所へ勾留請求をおこなうべきか判断します。
勾留請求をおこなった場合、裁判所は被疑者を裁判所へ呼び、勾留質問をおこないます。
そして、その回答を基に勾留するかどうかの判断をおこないます。
勾留請求は必ず認められるわけではなく、以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
勾留が決定すると、通常10日間の勾留期間がはじまります。
勾留期間は状況に応じて10日間の延長が認められており、最大で20日間勾留されることがあります。
検察官は勾留期間中に事件を起訴・不起訴のどちらにするかを判断します。
起訴された場合、事件は刑事裁判にかけられます。
不起訴処分となった場合は、裁判にかけずに事件は終了し、釈放となります。
起訴されると、刑事裁判が開かれることになりますが、100万円以下の罰金または科料の事件であれば、略式起訴を利用することが可能です。
略式起訴では、自分の意見を主張できないものの、罰金を支払えば裁判をおこなうことなく、事件は終了します。
通常起訴の場合は、約1ヵ月半後に刑事裁判が開かれます。
ただし、起訴後も逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると判断されてしまうと、勾留が長引くことがあります。
刑事裁判が開かれてから、約1ヵ月半後に判決が定まります。
判決のパターンとしては、懲役や禁錮刑に執行猶予がつく執行猶予付判決、懲役や禁錮刑を受ける実刑判決、無罪となる無罪判決があります。
弁護士に依頼する場合、やはり気になるのはその費用でしょう。
以下では、費用がかかる内訳ごとに相場を紹介します。
正式な依頼前に弁護士に相談する際にかかる費用のことを相談料といいます。
費用は1時間あたり1万円程度が相場ですが、法律事務所によっては初回の相談が無料のこともあります。
着手金は、弁護士に正式に依頼した際にかかる費用です。
弁護士が依頼を対応開始するとともに支払う必要があるため、依頼が要望どおりに解決せずとも返ってこないことを覚えておきましょう。
費用の相場は30万円〜50万円程度で、事件の内容によって異なります。
たとえば、自白事件と否認事件の場合では、自白事件の方が費用は安くなることが多いとされています。
弁護士が依頼を解決した際に支払うのが成功報酬です。
具体的には、示談交渉の成立や不起訴処分の獲得などに応じて支払います。
費用の相場は30万円〜50万円程度です。
ただし、事件の内容や弁護士の対応内容によって異なります。
弁護士が、逮捕・勾留されている被疑者と接見する際にかかるのが接見費用です。
費用は1回あたり2万円〜5万円ほどですが、被疑者が逮捕・勾留されている場所が法律事務所と離れていると高くなる傾向があります。
交通費や通信費など、弁護士が弁護活動の中で実際に発生した費用のことを実費といいます。
実費の金額は事件の内容によって異なります。
費用が多くかかってしまう場合の例として、否認事件において、無実を主張するための実験をおこなうなどしたケースがあります。
日当は弁護士の出張費用のことを指し、弁護士事務所から離れて仕事をする際にかかる費用です。
費用がかかるケースとして、裁判所への出廷や被害者との示談交渉が挙げられます。
刑事事件の被疑者となってしまったら、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
しかし、弁護士なら誰でもよいというわけではありません。
刑事事件への対応実績のある弁護士に依頼することがトラブル解決の鍵となります。
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