その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
正当な理由がないにもかかわらず人の住居などに侵入した場合、「住居侵入罪」が成立する可能性があります。
住居侵入罪は検挙率が高い犯罪なので、犯罪行為をしてしまった場合はすぐに刑事事件が得意な弁護士に相談・依頼することが重要です。
弁護士に依頼すれば、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得などを期待できます。
この記事では、住居侵入罪を犯してしまった加害者やその家族に向けて、弁護士に依頼するメリット、弁護士を選ぶときのポイント住居侵入罪の基礎知識、住居侵入罪の発覚経緯と逮捕後の流れなどを紹介します。
住居侵入罪のような刑事事件では、初期段階の迅速な対応が必要になるため、この記事を参考に弁護士に依頼するとよいでしょう。
結論からいうと、住居侵入をしてしまった場合は早いうちから弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、刑事事件問題の解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
住居侵入罪を犯してしまったり、逮捕されてしまったりした場合は、できる限り早く弁護士に弁護活動を依頼するのが重要です。
ここでは、住居侵入罪の弁護活動を弁護士に依頼するメリットを解説します。
弁護士は逮捕直後であっても被疑者と面会することができるため、捜査機関から取調べを受ける際に役立つアドバイスがもらえます。
取調べでは被疑者・被告人にとって不利な供述調書を作られる可能性もあるため、黙秘権を行使する、事実と異なる内容が記載された供述調書に署名・押印しないといった対策が必要になるでしょう。
刑事事件で逮捕された場合、最長で23日間にわたり身柄を拘束されるリスクがあります。
そこで弁護士は、被疑者を勾留させないよう捜査機関や裁判官に働きかけをしてくれたり、勾留された場合でも勾留を取り消すよう裁判所に準抗告をしてくれたりします。
早期の身柄解放が実現できれば、私生活や仕事などへの影響も少なくできるでしょう。
住居侵入罪のような刑事事件では、被害者と示談を成立させることも重要です。
被害者に対して十分謝罪し、示談を成立できれば、捜査機関や裁判官に処罰感情が和らいでいると判断されて、重い処分を避けられる可能性が高まります。
被疑者本人が被害者と示談交渉をするのは難しいため、弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。
住居侵入罪の示談相場は、住居侵入が目的か、それとも手段なのかで異なります。
住居侵入そのものが目的であった場合の示談相場は10万~20万円程度ですが、住居侵入自体は手段で本当の目的が窃盗や盗撮などの場合は数十万~100万円以上になることもあります。
被害弁償や精神的苦痛の程度などによって示談金額は変わるでしょう。
日本の刑事事件では検察に起訴されると99.9%の確率で有罪判決となってしまいます。
そのため、有罪判決となり前科が付くのを避けるためには、不起訴処分を獲得するのが重要です。
弁護士に依頼することで不起訴処分を獲得できるよう、捜査機関への働きかけをしてくれたり、被害者との示談交渉を進めてくれたりするでしょう。
住居侵入罪などの刑事事件で弁護士に依頼する場合は、できる限り刑事事件が得意な弁護士を選ぶことをおすすめします。
また、迅速に被疑者と面会してくれるか、料金体系がわかりやすいかなども重要なポイントになります。
ここでは、住居侵入罪で依頼する際の弁護士の選び方について解説します。
弁護士にはそれぞれある程度の専門分野があるため、住居侵入罪の場合は「刑事事件が得意な弁護士」を選ぶのがおすすめです。
刑事事件が得意な弁護士に依頼すれば、取り調べに関する適切なアドバイスを受けられたり、状況に応じたサポートを受けられたりするでしょう。
Webサイトなどで弁護士の専門分野を確認してから依頼しましょう。
刑事事件の場合は、逮捕から72時間以内に勾留されるかどうかが決まります。
また、検察は逮捕から23日以内に起訴するかどうかの判断をするため、刑事事件は特に「時間との勝負」になるといえます。
そのため、土、日、祝日や深夜帯にも対応してくれるなど、迅速に弁護活動を開始してくれる弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
弁護士に依頼する場合は、できる限り弁護士費用・料金体系がわかりやすい事務所を選ぶのがおすすめです。
費用について明確に理解できていない状況で弁護士に依頼してしまうと、あとから請求された金額がとても高額に感じてしまうなど、料金トラブルに発展するリスクもあるため、事前に詳細な見積もりを取るなどして、料金面でも納得がいく弁護士に依頼しましょう。
弁護士事務所によって弁護士費用は異なりますが、通常の刑事事件の場合の目安は以下のようになっています。
内訳 | 金額 |
相談料 | 1時間あたり0~1万円 |
接見費用 | 1回あたり2万~5万円 |
着手金 | 30万~50万円程度 |
成功報酬 | 30万~50万円程度 |
実費 | 事件により異なる |
日当・タイムチャージ | 1時間あたり1万円程度 |
合計 | 60万~100万円前後 |
住居侵入罪の場合、一般的には「住居侵入罪の単独の犯罪か/ほかの犯罪行為にもおよんでいるか」「逮捕されているか/逮捕されていないか」「自首しているか/自首していないか」などによって弁護士費用は変わります。
正式に依頼する前に、必ず「弁護士費用がいくらくらいになるのか」を弁護士に確認しておきましょう。
住居侵入罪とは、一般的に「不法侵入」と呼ばれている、正当な理由がないにもかかわらず人の住居などに侵入する犯罪です。
刑法第130条の前段に規定されており、法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」となっています。
なお、130条の後段では要求どおりに退去しなかった場合の「不退去罪」について規定されています。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
住居侵入罪は、以下の構成要件を満たしている場合に成立します。
「住居」とは、一般的に人が日常生活(起臥寝食)を送る場所を指し、室内だけでなく庭やベランダ、マンションのエントランスや通路、宿泊中のホテルの部屋なども含まれるとされています。
また「侵入」とは、その居住者の意思に反して室内などに立ち入ることを指します。これらの要件に当てはまる場合は、住居侵入罪が成立するでしょう。
住居侵入罪と似た言葉に「建造物侵入罪」があります。
これらの違いは以下のとおりです。
住居侵入罪と建造物侵入罪は、このように侵入先が異なります。
通常、建造物とは店舗、工場、事務所、学校といった住居や邸宅以外の建物を指し、人が管理している建造物に侵入した場合に建造物侵入罪が成立します。
なお、建造物侵入罪も刑法第130条で規定されており、法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」となっています。
住居侵入罪の多くは、その場で発覚し現行犯逮捕されるといいます。
被害者などの私人に現行犯逮捕された場合、すぐに捜査機関に身柄を引き渡されます。
ここでは、住居侵入罪の発覚理由と逮捕後の流れについて確認しましょう。
住居侵入罪が発覚するきっかけの多くは「被害者に目撃された」「鉢合わせした」というものです。
その後、すぐに通報されたり、被害者自身に捕まったりして、現行犯逮捕されることが多いといいます。
また、その場から逃げきれたとしても、現場の指紋や靴跡、防犯カメラの映像などから犯人が特定されて、後日逮捕されることもあります。
住居侵入罪で逮捕された後の大まかな流れは、以下のとおりです。
通常、まずは警察に身柄を拘束され、48時間以内に検察に事件が送致されます。
そして、検察は24時間以内に勾留するかどうかを判断し、検察からの勾留請求に対して裁判所が許可を出したら、原則10日以内(最長20日間)の身柄拘束をされます。
その後、捜査を終えた検察は起訴・不起訴を判断し、起訴された場合は刑事裁判となります。
住居侵入罪で有罪判決となった場合は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されることになり、ほかの犯罪行為にもおよんでいる場合は、より重い刑事罰が課される可能性があります。
住居侵入罪での有罪判決や前科などを避けるためには、できる限り早い段階で弁護士に相談・依頼するのが重要です。
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結論からいうと、住居侵入をしてしまった場合は早いうちから弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
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