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恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
野球賭博や賭け麻雀をしていた有名人が逮捕されたニュースを見て、「自分も逮捕されるのではないか?」と不安になっている方もいるでしょう。
賭博行為は「賭博罪」という犯罪です。警察に発覚すれば、逮捕される可能性はもちろんあります。
この記事では、賭博罪とはどのような行為を指すのかを解説するほか、どのような場合に逮捕されるのか、逮捕されたらどうなるのかなどについて紹介します。
賭博罪の成立要件は以下の3つです。
「偶然の勝敗によるもの」とは、当事者がその勝敗を確実に予見するのは不可能なものをいいます。
スポーツや将棋など、プレイヤーの技量や能力がその勝敗に大きく影響するものでも、偶然性の完全な廃除は不可能であるため、これに含まれます。
また、「財産上の利益」とは金銭に限りません。財産的価値のあるもの全般を指し、物品のほかにもオンラインゲーム上のアイテムなども含まれます。
さらに財物を得る人がいる一方で、失う人がいる「得喪を争う」ことも要件の一つです。福引や懸賞などのように、商品を獲得する人がいても喪失する人がいないものは該当しません。
賭博罪には以下の3つの種類があります。
一般に「賭博罪」とされる罪のことです。ほかの類型との区別のために「単純賭博罪」と呼ばれています。
賭博罪が成立すれば、刑法第185条で定められているとおり50万円以下の罰金刑か、1,000円以上1万円未満の金銭を支払う科料刑となります。
反復して賭博をする習癖が認められる場合に問われる罪です。
常習性があるかどうかは、賭博の種類や賭けの金額、賭博をおこなった期間・回数、賭博罪の前科の有無といった複数の要因を総合的に見て判断されます。
常習賭博罪に問われた場合の刑罰については、刑法第186条1項で次のように定められています。
第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
引用元:刑法|e-Gov 法令検索
賭博場開帳等図利罪(とばくちょうかいちょうとうとりざい)とは、以下の要件に当てはまる人が問われる罪です。
このどちらかに当てはまれば、たとえ本人が賭博をしていなくても罪に問われます。また、ここでいう「賭博場」とは実在する場所に限りません。オンラインでも適用されます。
賭博場開帳等図利罪が成立すれば、刑法第186条2項で定められているとおり、3ヵ月以上5年以下の懲役刑となります。
世の中にはパチンコや競馬などに興じている方も多くいますが、違法ではなく、逮捕はされません。賭博罪にあたる行為とどのように異なるのかわからず、混乱している方もいるでしょう。
ここでは、具体的にどのような行為が賭博罪として逮捕されるのか紹介します。
賭博罪として逮捕される代表的なものとしては以下が挙げられます。
これらの行為は「偶然の勝敗によって、財産または財産上の利益の得喪を争う」行為とみなされます。法律で認められていないため、発覚すれば逮捕される可能性が高いでしょう。
以下の行為は法律で認められているため、逮捕されません。
「一時の娯楽に供する物」とは食べ物など、すぐに消費されてしまうものをいいます。
たとえば仲間同士で「勝利チームを当てた方が、はずれた方に焼肉をおごってもらう」「ボウリングゲームで負けた方が勝った方のゲーム代も支払う」というような場合は、「一時の娯楽を供する物を賭けたにとどまる」とみなされるため罪には問われません。
賭博罪に該当する行為をすれば逮捕される可能性があります。その場合、以下のような流れで逮捕に至るでしょう。
裏カジノや闇スロットなどの違法店舗では、あらかじめ店をマークしていた警察によって賭博現場を押さえられ、現行犯逮捕される可能性があります。
現行犯逮捕とは、裁判所から逮捕状を発布されていなくても被疑者を捉えられる逮捕形式です。
警察が踏み込んで来れば、運営者は賭博場開帳等図利罪で、その場で賭博に興じていた客は賭博罪で捕まるでしょう。
ともに賭博をした人が逮捕され、逮捕者による供述や家宅捜索によって自らの関与が発覚し、逮捕に至るケースもあります。
この場合、警察は裁判所から逮捕状を取得してから、被疑者の自宅まで逮捕に訪れるでしょう。また、任意同行や任意出頭を求められ、警察署内で逮捕される場合もあります。
警察に逮捕されたら、その後はどうなるのか不安に思う方もいるでしょう。ここでは逮捕後の流れについて解説します。
逮捕直後は警察署内の留置場に留め置かれますが、そのままずっと警察に留置されるわけではありません。逮捕後48時間以内に検察へ身柄を送致され、今度は検察庁で検察からの取り調べを受けます。
なお、逮捕から勾留決定が発令されるまでの72時間は、弁護士以外の外部の人間とは面会できません。家族にも会えませんので、できれば逮捕前に弁護士に対応を依頼しておくのが望ましいでしょう。
あらかじめ弁護士に依頼していなかった場合は、「当番弁護士制度」を利用できます。当番弁護士制度とは、逮捕された人なら誰でも1回のみ弁護士を呼べる制度です。
被疑者の権利や取り調べでの対応についてアドバイスをもらえますので、警察や裁判所に弁護士を呼んでもらえるよう頼んでみるとよいでしょう。
検察は、送致後24時間以内に裁判所へ勾留請求するかどうかを決定します。勾留は以下の要件を満たす場合に認められます。
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
つまり、定まった住居があり、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断されれば、基本的に釈放となるはずです。
一方、裁判所の判断により勾留が決定した場合は、その日から最大20日間勾留されます。
また、たとえ勾留決定が下されても、勾留取消請求や保釈請求をすれば釈放される可能性があります。ただし、これらの請求手続きは法律知識や経験が必要となるため弁護士でなければ難しいでしょう。
勾留期間中は引き続き検察による捜査がおこなわれ、勾留決定から20日以内に起訴するかどうかが決められます。
前科をつけないためには、不起訴処分を獲得することが非常に重要です。日本の刑事裁判では、起訴されれば99%以上の確率で有罪となります。
不起訴になるためには、十分に反省している旨や再犯の危険性がないことなどを上手く検察に主張する弁護活動が必要です。
検察によって起訴されれば、公判手続に移り、刑事裁判を受けます。裁判になれば有罪とされる可能性が非常に高いため、刑法で定められた刑に処せられることとなるでしょう。
しかし、深く反省しており情状酌量の余地があると判断されるなどすれば、執行猶予が付くケースもあります。
そのためには、的を射た弁護活動が重要ですので、弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。
ギャンブルは射幸心をあおり、中毒性のあるものです。ギャンブルにはまり依存症となる人も多く、そこから、闇カジノやスポーツ賭博など違法賭博へと足を踏み外す人もいます。
それらの違法賭博が警察に発覚すれば逮捕されてしまうでしょう。。逮捕されないためには、違法な賭博はしないことです。
しかし、中にはギャンブルをやめたくてもやめられない方もいるかもしれません。そんな方は「ギャンブル依存症」を疑い、病院に通うなど適切に対処することが大切です。
以下のような症状がある方は、ギャンブル依存症である疑いがあります。
ギャンブル依存症は、特に若い方や男性に多く、さらに上手くストレスに対処できない方が陥りやすい傾向にあります。
最初は一度きりにするつもりだったとしても、徐々にのめり込み、最終的にはやめられなくなってしまうのです。
独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが公表している「令和2年度 依存症に関する調査研究事業」によると、日本においてギャンブル依存症が疑われる人は約2.2%といわれています。
アメリカが1.58%(調査年度2002年)、香港が1.8%(同・2001年)、韓国が0.8%(同・2006年)などであることを鑑みると、日本は諸外国よりも依存症になる人の割合が高いといえるでしょう。
これは、日本にはパチンコ店などが多く存在し、ギャンブルを始めやすい環境にあることが原因とされています。その身近さゆえ、違法賭博に関わることへの罪の意識も低く、犯罪に手を染めやすいのです。
依存症は心の病です。治療するには、医療機関で適切に診断や治療を受ける必要があります。
しかし、依存症の自覚は難しいもので、本人が認めず治療を拒否するケースも多いでしょう。その場合は周りの方が、本人のために動かなければなりません。
保健所や精神保健福祉センターなどの相談機関を活用し、解決を図りましょう。最寄りの相談機関は下記「依存症対策全国センター」のホームページで検索できます。
ギャンブル依存症に陥った結果、違法賭博にのめり込んで逮捕されないためにも、気づいた方が助けてあげてください。
【参考】依存症対策全国センター
法律で認められていない賭け事は賭博罪という犯罪です。警察に発覚すれば、逮捕されてしまいます。
逮捕され、起訴されれば非常に高い確率で有罪となるでしょう。たとえ執行猶予が付いたとしても、前科が付くことに変わりはなく、社会的に不利になるかもしれません。
軽い気持ちでやった賭け事で大きな不利益を被らないためにも、賭博罪で逮捕される可能性があるなら早めに弁護士へ相談することをおすすめします。