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恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
刑事事件では、示談が成立するか否かが処分の結果に大きな影響を与えます。示談交渉を適切に進めるには、示談金の相場を知ることが重要です。
加害者の立場でも被害者の立場でも、示談金の相場を知らずに手続を進めると、納得できる解決とはならないでしょう。
この記事では、事件別の示談金の相場、示談成立の効果、示談金に影響を与える要因、示談交渉における注意点などまとめて解説します。
示談交渉についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
結論からいうと、示談金には事件別で相場が存在しています。しかし、実際には示談金の金額は個々の事件によって異なってきます。
自身のケースに応じた適正な金額で示談交渉をしたい場合は、弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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示談金とは、被害者と加害者の示談交渉により、双方の合意のもとに支払われる解決金のことをいいます。
示談金は、交通事故や傷害事件などの賠償金としての意味で支払われるケースが多く、被害者と加害者のいる事件で、事件を解決するために支払われるお金を広く示談金と呼んでいます。
損害賠償と示談金は、同じ意味となるケースも多いです。損害賠償とは、交通事故や傷害などの不法行為によって加害者が被害者に与えた損害を賠償することをいいます。
加害者と被害者の話し合いで合意される示談金は、被害者の損害を賠償する意味も含むため、損害賠償とほぼ同じ意味のお金です。
損害賠償は、当事者の話し合いだけでなく、調停や裁判によって決められることもあります。
この場合に決められた損害賠償のことを示談金とはいいませんので、損害賠償は示談金よりも広い意味を持つものといえます。
つまり、示談金は損害賠償に含まれるもので、損害賠償のうち、当事者の合意(示談交渉)によって支払われるお金を示談金と呼んでいるということです。
示談金の金額は、一律に決められるものではありませんが、相場は存在しています。
示談金の額は、被害者と加害者の合意によって決まります。個々の事件によって被害者の被害感情は異なるため、示談金の額を機械的に決めることはできません。
もちろん、被害者が加害者を絶対に許せないと考えている場合は、どんなに高額の示談金を提示されても、それに応じる義務はありません。
しかし、全く同じ事件はなくても、過去の同種事件の蓄積から損害賠償の金額を算出することは可能です。
被害感情を金額に換算するのは難しいですが、裁判例の蓄積で、被害の大きさに応じて妥当と考えられる損害賠償金の相場は決められています。
そのため、損害賠償金の意味合いを持つ示談金も、裁判で認定されるであろう金額を参考に決められることが多く、それが示談金の相場となっています。
ここでは、事件別での示談金の相場を解説します。もちろん同種事件であっても、個別の事情は事件ごとに異なるため、ここでの金額は絶対的なものではなく、あくまで相場としてご活用ください。
交通事故の示談金は、被害者の怪我の程度、車両や携行品など物損の金額、過失割合などを考慮して決められます。
交通事故では、加害者の保険会社が賠償金(示談金)を支払うケースがほとんどです。被害者と加害者が直接示談金の額を交渉する機会は少なく、保険会社や弁護士が賠償金額の交渉・調整をおこないます。
交通事故の賠償金(示談金)の額は、慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益、物損などに分けられており、金額も被害の大きさによる差が大きいです。
軽い物損事故のため数万円で済むものから、死亡事故で1億円を超えるケースまであります。そのため、交通事故の示談金相場を示すのは難しいです。
保険に加入していない場合でも、弁護士に相談して、事故の内容を詳細に説明したうえで、個別のケースでの示談金の相場を確認するようにしてください。
交通事故の示談に関するまとめ記事はこちらになりますので、詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
暴行・傷害などの暴力事件では、10~100万円ほどが示談金の相場となります。
暴行では、被害者は怪我をしていないため、10~30万円ほどで解決するケースが多いです。
傷害では、怪我による治療費や休業損害などの賠償金がプラスされるため、暴行罪よりは金額が増えて10~100万円ほどが相場となります。
怪我が重く、治療や入院が長引く場合には、100万円を超えるケースも珍しくはありませんのであくまで参考程度に覚えておいてください。
窃盗や詐欺では、被害金額の賠償に加えて、慰謝料として10~20万円ほどが示談金の相場です。
被害金額の大きさや、事件の内容次第では、慰謝料の金額がより大きな額となることもあるでしょう。
詐欺事件については、被害者の処罰感情が強いケースも多く示談そのものが難しいケースも珍しくありません。
また、大型スーパーでは、万引きの被害金額を弁償しても示談には応じない方針を取っているところが多いです。
強盗と恐喝は、どちらも被害者を脅してお金やものを奪う犯罪です。示談金の相場は、被害金額+慰謝料として10~50万円ほどです。
強盗の方が恐喝よりも悪質なため、強盗の方が慰謝料の金額が高くなるケースが多いでしょう。
横領や背任も、被害金額に慰謝料として10万円~20万円ほどを加えた金額が示談金の相場です。
被害金額が大きなケースでは、さらに高額の慰謝料や遅延損害金を加えるケースもあります。
会社の経理担当による横領では、被害弁償を前提とした内部処理で事件を片付けることも珍しくありません。
告訴されて刑事事件にならないためには、早期の示談交渉が有効なケースも多いでしょう。
強制性交や痴漢などの性犯罪は、20~300万円ほどが示談金の相場です。電車内での痴漢は、迷惑防止条例違反になる場合と強制わいせつ罪になる場合に分かれます。
迷惑防止条例違反の場合は20~40万円ほどの相場となりますが、重い強制わいせつ罪の場合は50~100万円ほどになるケースも多いです。
強制性交は、被害者が交渉にも応じてくれないケースも珍しくありません。
複数人での強制性交など態様が酷い事件では示談金が500万円を超えることもあります。
事件ごとの示談金の相場を紹介しましたが、示談金の金額に影響を与える要因は事件の種類だけではありません。示談金の金額に影響を与える主な要因は次の4つです。
ここでは、それぞれの要因が示談金にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。
最も重要な要因は、被害の大きさです。暴行事件での怪我が重くなったり、詐欺や窃盗で被害金額が大きくなったりすると、その分だけ示談金は高くなります。
被害の大きさは、金額換算がしやすい要素といえるでしょう。
被害者の処罰感情は、同じ種類の事件でも個々の被害者によって大きく異なります。重い犯罪で処罰感情が小さな被害者もいれば、軽い犯罪でも処罰感情が大きな被害者もいます。
被害者ごとに感情が異なるため、加害者側が示談金額を提示するうえでは、最も判断が難しい要素です。
処罰感情は、個々の被害者の性格のほか、被害者と加害者との関係性、事件の経緯や被害の大きさなどで変わります。
加害者としては、処罰感情の大きさに応じた金額を提示するだけでなく、真に反省の態度を示して被害者の処罰感情を少しでも和らげることが重要です。
加害者の社会的地位や前科の有無など加害者の側の事情も、示談金の金額を決める要因の1つです。
たとえば、加害者が経済的に余裕のある社会人の場合と学生の場合とでは、同じ金額でもお金の重みが違います。
学生では反省していると捉えられるような金額でも、社会人の場合には、話にならない金額と捉えられることもあるでしょう。
会社経営者や公務員など社会的地位のある方や、過去に同じような前科のある方は、反省の態度を示すために、通常より高い金額の示談金が必要とされるケースが多いです。
同じ金額でも、人によって重みが違うことは被害者の場合でも同じです。
窃盗や詐欺などの被害者でも、経済的に余裕のある方は、どんなに大きな金額でも示談には応じないというケースも少なくありません。
もちろん、これは一般論で、個別の事件においては、被害者の方の事件に対する考え方が最も重要な要素となります。
ここでは、示談成立による具体的な効果・メリットを解説します。示談成立の効果としては、次のようなものが挙げられます。
それぞれの効果を詳しく見ていきましょう。
示談成立によって得られる効果は、示談成立のタイミングによっても異なります。一般的に、示談はできる限り早く成立させた方が、得られる効果は大きいです。
傷害事件や痴漢事件を起こしてしまった場合でも、警察に通報される前に示談が成立すれば、刑事事件になることすらありません。
警察の捜査が始まってしまっても、起訴される前であれば、告訴の取り下げや不起訴処分を目指すことが可能です。
一方で、一度起訴されてしまったら、示談を成立させても減刑や執行猶予など判決への有利な影響が期待されるだけで、刑事処罰そのものを免れることはできません。
つまり、示談は、捜査の開始前、起訴前、判決の前でそれぞれに得られる効果が変わります。
告訴とは、犯人を処罰して欲しいと被害者などが申告することをいいます。名誉毀損罪や親族間での窃盗罪は、親告罪とされており、告訴がなければ起訴されることはありません。
親告罪の犯罪について、被害者との示談が成立し告訴が取り下げられると、加害者は起訴されて刑事処罰を受ける心配がなくなります。
また、親告罪以外の犯罪についても、告訴が取り下げられると起訴されない可能性が高くなります。
告訴が起訴をするための条件となっていない犯罪でも、被害者が加害者の処罰を希望していない場合にまで、刑事処罰を科す必要はないと考えられるためです。
ただし、重大な犯罪については、たとえ示談が成立して告訴が取り下げられたとしても、起訴される可能性はあります。
起訴される前に被害者との示談を成立させると、不起訴処分となる可能性が高いです。
告訴の取り下げと同じ理由で、被害者が処罰を希望していない場合にまで加害者に刑事処罰を科す必要はないと考えられるためです。
検察官が起訴・不起訴を判断するうえで、示談が成立しているか否かは重要な要素ではありますが、絶対的な要素ではありません。
そのため、示談が成立していても検察官の判断によって起訴される可能性は否定できないので注意してください。
起訴後に示談が成立してしまった場合や、示談が成立したのに起訴されてしまった場合は、示談成立によって、判決が有利になる効果が期待できます。
示談が成立すると、被害者の処罰感情は小さくなり、加害者の反省の態度を示すこともできるため、判決の減刑や執行猶予を得られる可能性が高くなります。
たとえ起訴されたとしても、判決が出るまでに示談を成立させることは重要です。
示談金の支払は、民事事件を解決するためにも必要なことです。そのため、加害者が刑事処罰を受けたとしても、民事事件での損害賠償責任はなくならないので覚えておきましょう。
刑事事件のために示談をする場合には、民事事件の請求を含めて一括で解決するケースが多いです。
ここでは、示談成立までの流れを解説します。
示談は成立するタイミングで期待される効果が異なるのは、先の項目で説明したとおりです。
起訴される前の捜査段階では、告訴の取り下げ、不起訴処分を期待して示談の成立を目指すことになります。逮捕・勾留中の場合は、示談の成立によって早期の釈放も期待できるでしょう。
起訴後には、減刑や執行猶予判決を期待して示談の成立を目指します。
加害者が逮捕・勾留されていなければ、加害者本人が被害者と示談交渉することも可能です。
もともと顔見知りの場合や、被害者の処罰感情が大きくない場合には、当事者同士で冷静に話し合える可能性もあります。
しかし、被害者の多くは、加害者本人と示談交渉をするのには怒りや恐怖を感じるでしょう。
さらなるトラブルを発生させないためにも、基本的に、被害者との示談交渉は弁護士に依頼するべきです。
弁護士への依頼は、加害者だけでなく被害者もできます。加害者本人や加害者側の弁護士と示談交渉をおこなうのに不安を感じる場合は、被害者の方も弁護士に相談することをおすすめします。
示談が成立したら、本人同士で示談交渉を行った場合でも必ず示談書を作成するようにしましょう。示談書には、何の事件について示談するのか、どのような条件で示談するのかを明記してください。
被害者の方の了承を得られるのであれば、加害者の処罰を望まないとの文言を入れてもらえると、より効果的です。
示談書を作成しなければ、警察や検察に示談が成立した証拠を示せませんし、被害者から事件を蒸し返されてしまう危険もあります。
被害者側の立場でも、示談書の記載内容には十分に注意してください。示談を成立させると、後から問題が発生しても、損害賠償請求や告訴ができなくなってしまいます。
後遺症が心配される事件では、後から後遺症が発生した場合には、改めて話し合いができる内容の示談書にしておくことをおすすめします。
ここでは、加害者と被害者それぞれの立場での示談交渉における注意点を解説します。それぞれの注意点を表にまとめると、次のようになります。
加害者側の注意点 | 被害者側の注意点 |
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以下では、それぞれの内容を詳しく解説していきます。
基本的に、被害者との示談交渉は弁護士に依頼すべきです。事件の種類にもよりますが、被害者は加害者に対して恐怖心を持っている方が多いでしょう。
加害者が被害者と直接示談交渉しようとすると、被害者が恐怖を感じて話し合い自体を拒絶されるケースも多いです。
場合よっては、被害者の被害感情が大きくなったり、示談交渉中に新たなトラブルになったりと、事態を悪化させてしまう可能性もあります。
当然のことですが、弁護士以外に示談交渉を依頼するのは絶対にやめてください。被害者との示談交渉ができるのは弁護士だけです。
弁護士以外に示談交渉を依頼すると、さらなるトラブルを招いたり、弁護士法違反に問われたりする恐れがあります。
弁護士に交渉を任せる場合でも、被害者に対して反省の態度を示すことが重要です。示談交渉が成功するか否かは、お金だけの問題ではありません。
被害者の処罰感情を和らげるためには、加害者が本当に反省していることを被害者に伝える必要があります。
示談金の提示に合わせて謝罪の手紙を送るなど、常に反省の態度を示すことを忘れないようにしましょう。
弁護士に依頼する場合は、弁護士が記録してくれますが、自分で被害者と示談交渉する場合でも、示談の経緯は詳しく記録するようにしてください。
示談が成立しなかったとしても、示談交渉の経緯を検察官や裁判官に伝えることで、示談の成立に準じた効果を得られることがあります。
たとえば、加害者が真摯な反省の態度を示して示談金を提示したにもかかわらず、被害者が過剰な示談金を成立したために示談が成立しなかった場合などは、起訴・不起訴の判断や判決において有利に扱われる可能性も高いです。
いずれにしても被害者とのやり取りについての記録はしっかりとっておきましょう。
犯罪の被害者となってしまった場合、加害者側からの示談交渉に対して冷静に対処するのは難しいでしょう。
感情的になりすぎると、示談交渉を終わらせるために、納得できない内容の示談に応じてしまう危険性もあります。
怒りや恐怖心から自分で交渉するのが難しい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
被害者の立場であっても、過剰請求や示談金の過度な吊り上げには注意が必要です。
被害者側の請求内容によっては、示談が成立しない場合でも、起訴・不起訴の判断や量刑で有利に扱われるなど加害者が示談を成立させたのと同じような効果を得てしまう可能性があります。
処罰感情の大きさから示談の成立を希望しない場合は、過剰請求をするのではなく、金額にかかわらず示談には応じないときっぱり伝えるのが効果的です。
示談は、成立するタイミングによって加害者が期待する効果が異なります。一般的に、示談の成立が早いほど、加害者は有利な効果を得られる可能性が高いです。
そのため、加害者によっては、示談交渉が長引くと、示談を取り下げたり、金額を引き下げたりすることがあります。
たとえば、起訴される前の段階では、早期釈放や不起訴処分を目指して示談金を提示してきたとしても、起訴されてしまった後では、当初の提示額では示談に応じないというケースです。
被害者側としては、示談を成立させるタイミングによっては十分な賠償を受けられない可能性があります。
加害者からの示談に応じるか否かを検討するには、被害感情や金額面だけでなく、タイミングも考慮するようにしましょう。
示談交渉は、刑事手続きで有利に扱われることを目的としておこなわれるケースがほとんどです。しかし示談が成立しない場合であっても、刑事手続きで有利に扱われるための対処法は存在します。
ここでは、示談が成立しない場合や、示談交渉と合わせて加害者がおこなうべき対処法を解説します。
加害者が、事件について反省しているか否かは、検察官の起訴・不起訴の判断や裁判での量刑に影響を与えます。
加害者としては、示談が成立しない場合であっても、事件についての謝罪文や反省文を作成し、反省の態度を示すことが重要です。
謝罪文や反省文では、単に謝罪の言葉を述べるだけでは効果がありません。
なぜ事件を起こしてしまったのか、事件を起こさないようどうすべきだったのか、今後どのように反省の態度を示していくかなどを自分の言葉で具体的に書くようにしましょう。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、示談交渉が上手くいかず被害者への弁償ができない刑事事件で、加害者が反省の態度を示すために、公的団体への寄付をおこなうことをいいます。
被害者がどうしても示談に応じてくれない場合は、被害に見合う金額の贖罪寄付をおこなうことも検討すべきです。謝罪文と同様に、反省の態度を示すものとして、裁判での量刑の判断に影響を与えます。
被害者が示談金を受け取ってくれない場合の対処法としては、贖罪寄付以外にも供託という方法があります。
供託は、債権者がお金の受け取りを拒絶している場合に、供託所にお金を預けることで、債権者がお金を受け取ったのと同じ効果を得られる制度です。
詐欺や横領など被害金額のはっきりした犯罪では、被害金額だけでも供託しておくと、示談の成立に準じた効果を得られる可能性があります。
本人が示談交渉をしても上手くいかない場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
加害者との話し合いを完全に拒絶している被害者であっても、弁護士の話なら聞いてもらえるケースは少なくありません。
示談交渉に失敗した場合でも、弁護士が検察官や裁判所に示談の経緯を伝えることで、起訴不起訴の判断や量刑で有利に扱われる可能性もあります。
示談が成立するか否かは、刑事処分の結果に大きな影響を与えます。示談交渉でお困りの方は、相談だけでもしてみてください。
示談交渉を自分でおこなうのではなく、弁護士に依頼するのには、次のようなメリットがあります。
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
示談交渉を本人がおこなうと、感情的になって話し合いにならないケースが多いです。特に、被害者は、加害者と顔も合わせたくないという方も多いでしょう。
弁護士に交渉を依頼すると、感情的にならずに交渉できる可能性が高いです。少なくとも、被害者が話も聞いてくれないという状況は少なくなります。
示談交渉を進めるうえでは、示談金の相場を把握しておくことが重要です。弁護士に依頼すると、示談金の相場を参考にした金額での示談交渉をおこなえます。
当事者同士の示談交渉では、適正な金額の判断ができずに交渉が成立しないこともあります。加害者が相場に沿った適正な金額を提示した場合でも、被害者が納得しないこともあるでしょう。
同じ金額であっても、弁護士が金額の説明をすることで示談が成立する可能性は高くはります。
加害者にとって、示談はできる限り早く成立させるべきです。弁護士に交渉を依頼すると、被害者が交渉に応じる可能性が高くなり、示談の早期成立を期待できます。
示談を早期に成立させることは、不起訴処分や早期釈放を目指すうえで重要なことです。自分での交渉に不安がある方は、できる限り早く弁護士に相談するようにしてください。
示談金は、民事事件での賠償金の意味も持つお金です。そのため、示談の成立は、刑事事件と民事事件の両方に影響を与えます。
示談交渉を進めるうえでは、刑事事件と民事事件それぞれの影響を考慮すべきです。弁護士に交渉を依頼すると、それぞれの影響を考慮した解決を図れるため、問題を一括で解決できます。
最後に示談金にまつわる個別の質問への回答をしていきます。同じような疑問を持つ方も多い質問を選びましたので、ぜひ参考にしてみてください。
示談交渉では、被害者から相場を大きく上回る過剰な請求を受けることがあります。加害者の方の中には、どんなに金額が高くても示談を成立させたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
示談の成立によって、不起訴処分や告訴の取り下げなどの高い効果が期待される場合には、高い金額を支払ってでも示談を成立させるメリットは大きいです。
ただし、被害者の請求があまりに過剰な場合には、検察官や裁判所に示談交渉の経緯を説明することで、示談の成立に近い効果を得られるケースもあります。
被害者が過剰請求をしてくるケースでは、弁護士と相談のうえ、供託などの対応をおこない、示談を成立させないというのも選択肢の1つです。
示談が成立しても、刑事処罰される可能性はあります。
親告罪で告訴が取り下げられたケース以外では、示談が成立しても、加害者が刑事処罰を受ける可能性は残ります。示談の成立は、起訴・不起訴や量刑判断の1つの要素に過ぎません。
窃盗や暴行など、比較的軽い犯罪の場合には、示談が成立すると刑事処罰はされない可能性が高いです。
一方で、強盗や被害者が大きなけがを負った傷害事件など重い犯罪の場合には、示談が成立したとしても、刑事処罰が科されるケースは珍しくありません。
示談交渉を自分でおこなうのは、おすすめできません。
加害者との直接交渉に応じてくれない被害者は多く、加害者が自分で示談交渉を進めるには多くのリスクがあります。
被害者としても、感情的にならず、適切な金額の賠償を得るには弁護士のサポートを受けながら示談交渉を進めるのが効果的です。
示談金には、事件別での相場が存在します。しかし、示談金の金額を決める要素は事件の種類だけではありません。そのため、個々の事件で適正な示談金の金額を算出するのは専門的な知識がなければ難しいです。
自分が加害者の場合はもちろんのこと、被害者の場合であっても、示談交渉は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談しなければ、適正な示談金の金額もわからず、まともに交渉を進めるのは難しいでしょう。弁護士に依頼すれば、感情的にならず、適正な金額を前提とした示談交渉をおこなえます。
まずは、無料相談から弁護士への相談を検討してみてください。
結論からいうと、示談金には事件別で相場が存在しています。しかし、実際には示談金の金額は個々の事件によって異なってきます。
自身のケースに応じた適正な金額で示談交渉をしたい場合は、弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
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