その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
検察の仕事はさまざまありますが、そのひとつは警察から送致された事件の捜査をおこない、起訴するかどうかの判断をすることです。
そのために検察は必要に応じて被疑者や参考人を呼び出して、その人たちに対して取り調べをおこなうことがあります。
検察から電話や手紙で呼び出された場合は、このような理由が多いと考えられます。
この記事では、検察から呼び出された方に向けて、検察から呼び出しがくる理由や呼び出しされた当日のポイント、呼び出しについて弁護士に相談するメリットなどを解説しています。
検察からの呼び出しを無視するとトラブルに発展する可能性もあるため、理由やポイントなどについてしっかり確認しましょう。
結論からいうと、検察に被疑者として疑われる心当たりがある場合は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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検察から呼び出される理由は、呼び出された人が被疑者か、それ以外の人(参考人など)かで異なります。ここでは、検察に呼び出しをされる理由について確認しましょう。
刑事事件が捜査機関に身柄を拘束されない「在宅事件」になった場合、検察は必要に応じて取り調べをするために被疑者を呼び出すことがあります。
検察は被疑者を起訴(公訴)するかどうかの権限を有しており、取り調べはその判断をするための重要な手続きとなっています。
呼び出し回数は、事件の内容や被害の程度によって異なりますが、犯罪を認めている軽微な事件であれば1~2回程度で済むことが多いようです。
捜査を終えた検察は被疑者を起訴するかどうかの判断をしますが、起訴する場合は通常裁判にするか、略式裁判にするかの判断もします。
「100万円以下の罰金または科料が相当」と判断されて略式裁判になる場合、被疑者は検察官から略式手続の説明を受け、同意する必要があります。そのために検察から呼び出されることがあります。
刑事事件の被疑者でなくても、被疑者の家族、被害者、目撃者、専門家など、事件に関係がある場合は参考人として検察に呼び出しされることがあります。
参考人として呼び出す場合、「事件を解決するために話を聞きたい」というのが一般的です。任意であるため断ることも可能ですが、事件を解決するために協力するほうが望ましいでしょう。
検察からの呼び出しは、基本的に電話または手紙となっています。
電話でも手紙でも、検察からの呼び出し時には日時、場所、持ち物、要件などが伝えられるのが一般的です。
電話の場合は必ずメモを取るようにし、手紙の場合はなくさないように注意してください。なお、電話で詳細について質問しても、その場では回答してくれないでしょう。
検察から呼び出しされた場合、当日何を持って行けばいいのか、どのように取り調べを受ければいいのかなどがわからなくて困ることもあるでしょう。
そこで、検察から呼び出しされた当日のポイントについても解説します。
基本的に、検察から呼び出された当日の持ち物や服装などに特別な決まりはありません。
ただし、検察から指定された場合など、必要に応じて印鑑、運転免許証、反省文・示談書・贖罪寄付の証明書などを持参しましょう。
また、当日の服装で迷ったら、スーツやビジネスカジュアルなどの派手過ぎない恰好にするのがおすすめです。
検察でおこなわれる取り調べも基本的には警察での取り調べと同じで、事件の経緯・動機、犯罪の内容、事件後の状況や行動、反省の有無、再犯防止などを質問されることが多いです。
なお、犯行を認めている場合は検察からの質問に素直に答えれば問題ないですが、冤罪事件(否認事件)の場合は黙秘権を行使することなどが重要になるでしょう。
取り調べで話した内容は供述調書にまとめられます。
作成された供述調書は検察官などが読み上げて、内容に間違いがなければサイン・捺印をします。
しかし、必ずしも供述調書が正確に書かれているとは限らないため、自分の話していないことや話した内容と異なることが書かれている場合は、サインを拒否し、訂正を求める必要があります。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
検察から呼び出された場合でも、刑事事件が得意な弁護士に相談・依頼することは可能です。
初期段階から依頼していた場合に比べると、メリットは小さくなるかもしれませんが、そのまま自分ひとりで対応するよりは良い結果につながる可能性が高まります。
ここでは、検察からの呼び出しを弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
弁護士に依頼した場合は、呼び出し当日に検察庁へ同行してくれることがあります。弁護士に依頼しているからといって、取り調べ自体に同席できるわけではありません。
しかし、弁護士が同行することで不当な取り調べを防げる可能性が高まります。また、心細いと感じている方でも弁護士がいることで安心して取り調べを受けられます。
ただし、検察庁の内部での取り調べでは現行法上立ち合いまではできません。
取り調べ前に弁護士に相談することで、検察での取り調べに関するアドバイスをもらうことができます。
多くの場合検察はある程度処分内容(起訴するかどうか)を決めていますが、取り調べの受け答えによってはその処分を改めることもあります。
事前に弁護士に相談しておくことで、検察官に悪い印象を与えずに済むようになります。
不起訴処分を獲得するためには、被害者に対して十分謝罪し、示談を成立させることが有効になります。
弁護士に相談・依頼すれば、検察に呼び出しをされている場合であっても、すぐに被害者との示談交渉を始めてくれる可能性があります。
被害者との示談交渉を迅速に進めてくれる「刑事事件が得意な弁護士」に相談するのがよいでしょう。
なお、示談には、刑事事件を民事事件として扱う要素も含まれ、交渉に長けている、慣れている弁護士かどうかについても確認されるとよいでしょう。
最後に、検察からの呼び出しに関するよくある質問・疑問に回答します。
検察が指定した日時の都合が悪い場合、基本的には日時を変更してくれるとされています。
実際、検察からの手紙には「都合が悪いときはあらかじめ事前に連絡してください」などと書かれていることも多いです。
多少の融通はきかせてくれるため、日程の都合が悪い場合は、早めに呼び出しされた検察庁に連絡して相談するのがよいでしょう。
なお、入院などで出頭できない事情がある場合は、検察官や検察事務官が出張に来てくれるケースもあります。
検察からの呼び出しは任意であるため、被疑者であっても、参考人であっても無視や拒否は可能です。
しかし、被疑者が検察からの呼び出しを繰り返し無視した場合、捜査機関に「逃亡・証拠隠滅の可能性がある」と判断されて、身柄事件に切り替わるおそれがあります。
また、参考人が専門家の場合は、刑事裁判になってから「証人」として呼び出しされる可能性が生じます。
そのため、検察からの呼び出しを無視することはおすすめできません。
第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
在宅事件で被疑者が検察から呼び出しされるということは、その事件の捜査はかなり進んでいると考えられます。
そのため、弁護士に相談するなら1日でも早いほうが望ましいでしょう。
また、弁護士に相談する際は「ベンナビ刑事事件」を使って、刑事事件が得意な弁護士を選ぶのがおすすめです。
刑事事件が得意な弁護士なら、残り時間が少ない場合でも、より良い結果に繋がるように活動してくれるでしょう。
結論からいうと、検察に被疑者として疑われる心当たりがある場合は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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