その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
公務執行妨害罪とは、公務員の職務の執行を妨害することで成立する罪になります。簡単にいうと、警察官に暴行を加えることをいいます。
その他にも公務執行妨害に該当する行為はあります。
今回は公務執行妨害の詳細や、公務執行妨害で逮捕されてしまった場合の対処法について書いていきたいと思います。
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
公務執行妨害罪は刑法第95条に規定されています。
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
あなたが公務執行妨害に対して想像するものは警察官に対して暴行をはたらくということが多いかと思いますが、その他にも公務執行妨害に該当する行為はあります。
例えば
こうしたことも全て公務執行妨害に該当します。
公務執行妨害の要件とは
ということになります。
あなたも御存知の通り、公務員の種類はたくさんあります。
例をあげれば
以上の職種全てが公務員になります。公務執行妨害というと警察官が相手であることが多くの人のイメージですが、上記のような職種の職務を妨害したとしても公務執行妨害に該当する可能性があります。
また、上記の職種の中に民間の会社にも同様の職種がある場合がありますが、その場合は公務執行妨害には該当せずに、別の暴行、傷害、脅迫等の罪に該当する事になります。
例えば、警察官に職務質問されている時に感情的になってしまい暴行を加えて公務執行妨害で逮捕されてしまった場合、被害者はその暴行を受けた警察官だと思われる方も多いと思いますがそうではありません。
公務執行妨害の場合の被害者は、公務員の公務を侵害された「国」になります。
なぜ被害者が国かというと、刑法で定められている罪は保護法益(その罪を創設することで守りたい権利や社会基盤)によって分けられていて、例えば殺人罪なら個人の生命、傷害罪なら個人の身体、窃盗罪なら個人の財産を守りたいという保護法益から存在しています。
公務執行妨害の場合は警察官などの個人ではなく、警察が取締りを行うことが出来るという国家の作用を守ることが目的となっているため被害者が国になっているのです。
基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、次のような流れで進みます。
未成年が傷害罪で逮捕された場合は、検察までの捜査段階までは成人と同じ手続きになりますが、その先の手続きが成人とは大きく異なってきます。詳しくは下記の記事に書いてありますのでご参照ください。
公務執行妨害で逮捕された場合の詳細を書いていきたいと思います。
先述致しましたが、公務執行妨害罪の罰則規定は3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金になります。
公務執行妨害で逮捕された場合は観念的競合になりやすくなっています。
観念的競合とは法律用語で、1つの行為が2つ以上の罪に該当することを言います。
公務執行妨害の場合は、警察官に殴る蹴るの暴行を加える行為(暴行罪)で公務の執行を妨害(公務執行妨害)する罪となっています。
こういった観念的競合の場合、複数の罪状の中で1番重い罰則のみ受けることになっています。
ですから、暴行罪と公務執行妨害では公務執行妨害のほうが罰則が重くなっていますから、公務執行妨害容疑として捜査が進んでいくことになります。
第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
上記のように、公務執行妨害罪は他の罪状にも該当してくる場合が多いので、ここで公務執行妨害に関連する罪状とその量刑を書き出していきたいと思います。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
(傷害)第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
(騒乱)
第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
公務執行妨害は、「警察官と口論になり手を出してしまった」「警察官と揉み合いになりたまたま振り払った手が当たった」等という一時の感情で起こしてしまうことが多いことから、本人がしっかり反省して証拠隠滅や逃亡等のおそれがなければ微罪処分として数日間で釈放される事が多いようです。
逮捕されてしまうと最大23日間の身体拘束を受けることになりますが、公務執行妨害の場合は比較的拘束期間は短い傾向があります。
公務執行妨害罪での起訴率は犯罪白書には載っていませんでしたが、おおよそ半々と言われています。
被疑者に前科や前歴もなく、悪質でもなければ不起訴処分になることも多いようです。
公務執行妨害で起訴されている多くは略式起訴という手続きを取られることが多いようです。
略式起訴とは、通常の公判手続を簡素化したもので、書面での審理で即日判決が出る手続きになります。
略式起訴ででる判決は罰金刑になっていて、即日に判決が出ることから即日に身柄も釈放されるのが特徴です。
また、通常の公判手続をされた場合でも執行猶予がつく判決が多いようです。
公務執行妨害で逮捕されてしまった場合の対処法について書いていきたいと思います。
逮捕されてしまった場合は、一度だけ弁護士を呼ぶことができる当番弁護士制度と言うものがあります。
費用はかからないので、すぐに当番弁護士を依頼し今後の対応についてアドバイスを貰うようにしましょう。
また、当番弁護士ではなくても自分で指定したい弁護士がいれば連絡を取ってもらえることになっています。
公務執行妨害は被害者が国であることから、示談することはできません。
ですが、比較的大きな事件であることは少ないですから、しっかり反省し前科も無いようであれば早期の釈放を見込めますから、まずはしっかり反省するようにしましょう。
何度も書いていますが、公務執行妨害は突発的に起こしてしまう事が多い事件です。
もし逮捕されてしまった場合はしっかり反省することが大事になってきます。
また、そこに弁護士が介入してくれることで早期釈放のために弁護活動してくれ非常に心強い存在になってくれます。
ですから、当番弁護士を含め弁護士に相談することをおすすめします。
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。