その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
日本の刑事裁判の有罪率が非常に高いのは有名な話で、TVドラマ等でもよく有罪率は99.9%と言う場面も散見します。
すなわち起訴されてしまったらほぼ確実に有罪になってしまうということです。
その背景として検察官が起訴する段階で確実に有罪にできる事件しか起訴しないことが挙げられるでしょう。
その証拠として、犯罪白書において平成25年の刑法犯の起訴率が38,9%で、その他は不起訴になっている事になります。
このようなデータから読み取ることができるのが、本来有罪か無罪かを決めるのは裁判所ですが、ほとんどは検察官の裁量にて実質有罪か無罪か決まっているということです。
参照元:「裁判確定人員の推移」
今回はそんな日本の刑事裁判の有罪率について詳しく解説していきたいと同時に、有罪判決を受けるのを回避するために大事なことについて書いていきたいと思います。
冒頭でお話した通り、日本の刑事裁判の有罪率は非常に高く、全体の裁判数の99.9%は有罪と言われています。
平成25年の実際の有罪率も99.87%となっておりほとんど99.9%となっています。
起訴されればほぼ確実に有罪となってしまうのが日本の刑事裁判の現状です。
基本的に刑事裁判では有罪か無罪かを判断することになりますが、被告人が最初から罪を認めている場合は有罪を前提とし、その事件に対する量刑を争う裁判になりこれを量刑裁判と言います。
最高裁判所の平成26年度版の司法統計によるとこの量刑裁判は全体の約90%を占めており、残りの約10%は有罪か無罪かを争う否認裁判になります。
上記にリンクした資料を見てみると、平成25年において全体の約10%である否認事件の無罪率は2.34%となっています。
最初から罪を認めている裁判では有罪か無罪かは争われませんから、実質的な有罪率は97.5%となります。
ここで世界の刑事裁判の無罪率について見ていきたいと思います。
【参考記事】法務省:諸外国の刑事司法制度
ひと目見て日本の無罪率は世界と比べても極めて低いことがわかると思いますが、司法制度に違いがあるにしても異常とも言える低さです。
基本的には起訴されたら有罪確定と言ってもいいでしょう。
「疑わしきは罰せず」という考え方があるにも関わらず、何故日本の刑事裁判の有罪率はこんなにも高いのでしょうか。
それは以下の2点のことが挙げられると思います。
前述しましたが刑事裁判の約9割は量刑裁判です。
捜査段階や裁判で事実については争わず、有罪を前提として量刑について争う裁判がほとんどのため有罪率が極めて高くなっています。
事実について争って有罪になってしまった場合、反省の情無しということで比較的重い量刑になってしまう事があります。
そうなってしまうのを恐れ、最初から罪を認め情状酌量を求めるといったケース、いわゆる実際には事件を起こしていなくても、被疑者が認めてしまっている冤罪事件があるのも事実でしょう。
日本の捜査機関は非常に優秀です。
誤認逮捕等をしてしまっては大問題になってしまいますから慎重に捜査します。
その上で充分な証拠等が揃った段階で逮捕しますし、検察官も絶対に有罪にできると判断した事案しか起訴しません。
本来有罪か無罪かを判断するのは裁判所ですが、この段階で検察官によって無罪になるか有罪にできるか分けられている実情が日本の有罪率を非常に高いものにしている大きな要因です。
また、裁判所が検察官を信頼しすぎているという側面もあります。
アメリカではどう見ても誤認逮捕というケース以外はほとんど起訴し裁判所にて判断してもらう習慣がありますが、日本は検察官によって有罪にできるかできないか判断し、その結果起訴した約99.9%が、有罪となる結果になっています。
この手法に賛否両論あるかと思いますが、有罪にできると判断しその99.9%を有罪にしているのですから、日本の検察官は優秀であるといえるでしょう。
ここまでの説明でお分かりいただけたかと思いますが、起訴されてしまえば裁判で有罪になってしまうのはほぼほぼ確実です。
起訴=有罪と言っても過言ではありません。そうならないために大事なことは何でしょうか。
重大な事件を起こしてしまえば、ほとんどが起訴されてしまいますが、それほど重大ではない軽微な事件や場合によっては冤罪事件であることもあるかもしれません。
そういった場合はとにかく起訴されないことが重要です。
仮に起訴されてしまっても裁判で無罪を主張し争うことはできますが、その主張が通る確率は限りなく0に近いでしょう。
軽微の事案な場合、被害者に弁償したり示談をしてもらうことで起訴されずに済む可能性があります。
やってもいないことで逮捕されてしまった場合、もちろん否認すると思いますが、仮に逮捕されてしまった場合最大23日間も身体を拘束されてしまいます。
その間に警察や検察で厳しい取り調べがあり心身ともに疲弊してしまい、認めてしまったほうが楽になると考えてしまうかもしれません。
しかしそこで折れてしまわずにやっていないことはやってないと徹底的に否認しましょう。
仮に認めてしまい処分が軽くなったとしても、その履歴は一生残り、あなたの人生の汚点になってしまします。
上記の2点を手助けしてくれる存在が弁護人です。できることなら逮捕されてしまった段階で弁護士を弁護人に選任し的確な弁護活動を行ってもらいましょう。
あなたが逮捕され身体を拘束されてしまえば何も身動きが取れません。
そんな中、弁護人はあなたが少しでも早く釈放されたり起訴されないように、検察官と掛け合ってくれたり被害者と示談をする段取りをしてくれたり、あなたの家族や友人にはできない様々な活動をしてくれます。
逮捕されないことが1番ですが、もし逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に相談し弁護活動をしてもらうことを強くおすすめします。
最後にもう一度書きますが、起訴されてしまったら99.9%有罪になってしまいます。何より起訴されないことが大事です。
そのために必要なのはいち早く的確な弁護活動をしてくれる弁護人を選任することです。
もしあなたやあなたの家族・友人が逮捕されてしまった場合、起訴されるかが決まるまで最大23日しかありません。
刑事事件の手続きは非常にスピーディーに進んでいきます。
急なことで動揺してしまうかもしれませんが、まずは1日でも早く弁護士に相談し依頼するようにしましょう。