性風俗店から恐喝されたらどうする?恐喝の対処法と弁護士に相談すべき理由

性風俗店から恐喝されたらどうする?恐喝の対処法と弁護士に相談すべき理由

性風俗店とトラブルになった際、店舗側から恐喝されて法外な金銭を要求されるケースがあります。

基本的にはルールを守って、トラブルになるような行為は避けるべきですが、万が一性風俗店とトラブルになってしまった場合には弁護士にご相談ください。

今回は、性風俗店から恐喝された場合の対処法や、性風俗店とのトラブルを弁護士に相談するメリットなどを解説します。

【注目】性風俗店から恐喝を受けて困っている方へ
性風俗店とトラブルになり、店舗側から金品の要求などの恐喝を受けて困っていませんか?

結論からいうと、暴行や脅迫を用いて金品を要求する「恐喝」は犯罪行為です。職場や家族にバレずに、事件を早急に解決したい場合はすぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 適正な示談金の金額がわかる
  • 依頼した場合、店舗側との示談交渉をサポートしてくれる
  • 依頼した場合、職場や家族にバレずに解決するためのサポートをしてくれる
  • 依頼した場合、後のトラブルを防ぐための示談書を作成してくれる

当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

恐喝罪・脅迫罪について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
被害者の方は法テラスへご相談ください

この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

性風俗店から恐喝されたときにすべき対処法

本番行為(性交渉)や盗撮などに関するトラブルを理由に、性風俗店から恐喝を受けた場合、落ち着いて以下の対応をおこなってください。

すぐに警察や弁護士に助けを求める

どのような経緯があったとしても、暴行や脅迫を用いて金品を要求する「恐喝」は犯罪行為です。

警察に被害を訴えれば、状況に応じて捜査をおこなってくれるでしょう。

性風俗店での本番行為や盗撮によって、ご自身が何らかの刑事責任を問われることが心配になるかもしれません。

しかし、性風俗店から恐喝を受けている状況から解放されるためには、警察に助けを求めるのが一番です。

ご自身での対応が難しいと感じたら、速やかに警察へご相談ください。

警察に相談することがためらわれる場合には、まず弁護士に相談することも考えられます。

今後の対応についてアドバイスを受けられるほか、性風俗店やキャストとの示談交渉についても弁護士に一任できます。

要求されたお金をその場で支払わない

性風俗店やキャストから金銭の支払いを要求された際、「穏便に済むなら……」とその金額を払ってしまいたくなるかもしれません。

しかし、相手方の要求どおりにその場で金銭を支払ってしまうのは危険です。

適正な水準からかけ離れた金額を請求されているかもしれませんし、後に「示談金は受け取っていない」などと知らないフリをされるかもしれません。

性風俗店やキャストとの示談交渉については、後日弁護士を通じておこなう旨を告げて、その場はいったん立ち去ることをおすすめいたします。

示談書にサインを求められてもその場でサインはしない

相手方の要求に応じてその場で金銭を支払うことが不適切であるのと同様に、示談書にサインを求められたとしても、その場でサインしてはいけません。

性風俗店側が用意している示談書の様式は、法律や裁判例における取扱いを踏まえておらず、性風俗店側にとって不当に有利な内容であるケースが多いです。

示談金額も法外な水準であることが多く、安易にサインするのは危険です。

示談書の様式は受け取るとしても、その場で締結せずに持ち帰って、内容に問題がないか弁護士にアドバイスを求めましょう。

脅された会話や文章は証拠として保存しておく

性風俗店側から恐喝的な言動があった場合には、その内容を証拠として保存しておくことが望ましいです。

会話については録音をおこない、メールやチャットのメッセージについてはログを保存しておくなどの対応を取りましょう。

恐喝の証拠があれば、後に警察へ相談する際に提出できるほか、示談交渉における交渉材料になることもあります。

暴行によって受けたケガにつき、医師から診断書をもらう

性風俗店のスタッフから暴行を受けてケガをした場合、医療機関を受診して、医師に診断書を発行してもらいましょう。

他人に暴力をふるってケガをさせる行為は「傷害罪」に当たるため、警察による捜査の対象となります。

医師の診断書は、性風俗店側から暴行・傷害を受けたことの証拠となり、後に警察への相談や示談交渉の際に役立つでしょう。

性風俗店でトラブルになりやすい行為と成立する犯罪

性風俗店を利用する際には、店舗側とトラブルになりかねない行為は慎むべきです。

特にキャストとの「本番行為」(性交渉)や接客中のキャストを盗撮する行為は、店舗が定めるルールに違反するほか、犯罪に該当することもあるので厳に控えてください。

本番行為

性風俗店では、キャストと客が性交渉をする「本番行為」が禁止されています。

店舗のルールに反して本番行為をした場合、店舗側から損害賠償を請求されるおそれがあるので要注意です。

また、キャストに対して暴行・脅迫をおこない、反抗を著しく困難にして無理やり性交・肛門性交・口腔性交をっおこなた場合には「強制性交等罪」が成立します(刑法177条)。

酒や薬物などによってキャストを心神喪失・抗拒不能状態に陥らせ、その状態で性交等をおこなった場合は「準強制性交等罪」が成立します(刑法178条2項)。

強制性交等罪・準強制性交等罪の法定刑は、いずれも「5年以上(20年以下)の有期懲役」です。

きわめて重罪ですので、無理やり本番行為をすることは絶対にやめましょう。

盗撮

無断でキャストとの性的な行為などを盗撮することは、性風俗店における禁止行為です。

違反して盗撮をおこなった場合には、キャスト・店舗の双方から損害賠償を請求されるおそれがあります。

また、店舗やキャストの派遣先における盗撮行為は、各自治体が定める「迷惑防止条例」に違反する可能性があります。

迷惑防止条例違反の法定刑は、各条例の定めによります。

さらに店舗における盗撮の場合、盗撮行為をする客は運営者の意思に反して店舗に立ち入っていると評価されるため、「住居侵入罪」(刑法130)により処罰される可能性があります。

住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10年以下の罰金」です。

盗撮事件の解決が得意な弁護士を探す

性風俗店からお金を払えと恐喝されているときに弁護士に依頼する4つのメリット

性風俗店から金銭の恐喝を受けている場合、速やかに弁護士へ相談することをおすすめいたします。

恐喝被害を弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。

1.適正な額による示談成立の可能性が高まる

弁護士は、店舗・キャストの立場にも配慮しつつ、裁判例などに基づく相場観を踏まえて示談交渉をおこないます。

店舗・キャスト側から法外な損害賠償を請求されている場合には、弁護士に示談交渉の代理を依頼することで、適正な金額による示談を成立させられる可能性が高まるでしょう。

2.刑事事件に発展するリスクを抑えられる

性風俗店のルールに違反して本番行為や盗撮をした場合、刑事事件として処罰されるリスクを負ってしまいます。

しかし店舗・キャストとの示談が成立すれば、刑事告訴を取りやめてもらえる可能性があります。

また、仮に刑事事件として捜査の対象になったとしても、示談が成立していることは被疑者・被告人にとって有利な事情です。

弁護士は、依頼者が重い刑事処分を受ける事態を回避するため、店舗・キャストとの迅速な示談成立に向けて尽力してくれます。

3.職場や家族にバレない解決を目指せる

弁護士は職務上の秘密保持義務を負っているため、依頼者に無断で依頼内容を第三者に開示することはありません。

性風俗店関連のトラブルは、職場の同僚や家族にバレないように解決したいと考える方が大半でしょう。

弁護士に依頼すれば、内密にトラブルを解決できるようにサポートしてもらえます。

4,後のトラブルを未然に防げる

店舗・キャスト側と示談について合意したら、その内容をまとめた示談書を作成・締結しておきましょう。

示談書によって店舗・キャスト側との合意内容が明確化され、後日トラブルを蒸し返されるリスクを回避できます。

弁護士は、依頼者が後でトラブルに巻き込まれる事態を避けるため、必要な事項を漏れなく盛り込んだ示談書の案文を作成してくれます。

店舗・キャスト側との示談交渉も、弁護士が全面的に代行してくれるので安心です。

恐喝罪・脅迫罪について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
被害者の方は法テラスへご相談ください

性風俗店とのトラブルに関するQ&A

性風俗店とのトラブルに関する疑問点について、解説していきます。

誓約書に違反行為の罰金の記載があるときは、記載どおりの金額を支払わないといけないのか?

性風俗店を利用する際に提出した誓約書に記載された罰金(違約金)条項は、その内容が社会通念上合理的であれば有効と考えられます。

罰金条項が有効であれば、店舗に禁止されている行為をした場合、店舗に対して罰金を支払う義務を負います。

ただし、罰金があまりにも高額であるなど、罰金条項が公序良俗に反する場合は無効です(民法90条)。

具体的な金額については一概にいえませんが、数万円程度の罰金条項であれば有効のケースが多く、それを超える場合はケースバイケースの判断となるでしょう。

無理やりサインさせられた示談書を後から取り消すことはできるか?

脅されて示談書にサインさせられた場合は、「強迫」を理由に意思表示を取り消すことができます(民法96条1項)。

強迫取消しをおこなえば、示談書は締結前に遡って無効となるので、客は示談金を支払う義務を負いません。

ただし強迫取消しを主張するには、店舗側から脅されたことの証拠が必要となります。

そのため、店舗側とのやり取りを録音等によって記録しておきましょう。

脅されて支払ったお金を後から取り戻すことはできるか?

脅されておこなった示談は強迫により取り消すことができ(民法96条1項)、取消しによって示談金の支払い義務は消滅します。

示談金の支払い義務が消滅すれば、すでに支払った示談金は不当利得(民法703条、704条)に基づき返還を請求することが可能です。

店舗側が示談金の返還を拒否している場合には、訴訟・強制執行の法的手続きを通じて回収を試みましょう。

法的手続きへの対応は、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

性風俗店から恐喝されないため、事前にできる対策はあるのか?

第一に、店舗が禁止している行為は一切しないように心がけることが大切です。

客として良い振る舞いを続けている限りは、店舗から恐喝されるリスクは低いと考えられます。

ただし一部の性風俗店では、特に問題行動が見られない客に対しても、弱みに付け込んで陥れるような行為を働くケースがあるようです。

このようなリスクを避けるには、利用客が多く、知名度が比較的高い店舗を利用するのが無難でしょう。

さいごに|性風俗トラブルでお困りの方は弁護士にご相談を

性風俗店の利用に関してトラブルに巻き込まれた場合、家族などの身近な人には相談しづらいケースが多いかと思います。

弁護士は職務上の秘密保持義務を負っていますので、依頼したことが家族などに伝わることはありません。

また、キャスト・店舗との示談交渉などを一括して引き受け、トラブルを穏便に解決できるように尽力してくれるでしょう。

性風俗店から恐喝を受けるなど、何らかのトラブルに巻き込まれてしまった場合は、お早めに弁護士までご相談ください。

【注目】性風俗店から恐喝を受けて困っている方へ
性風俗店とトラブルになり、店舗側から金品の要求などの恐喝を受けて困っていませんか?

結論からいうと、暴行や脅迫を用いて金品を要求する「恐喝」は犯罪行為です。職場や家族にバレずに、事件を早急に解決したい場合はすぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 適正な示談金の金額がわかる
  • 依頼した場合、店舗側との示談交渉をサポートしてくれる
  • 依頼した場合、職場や家族にバレずに解決するためのサポートをしてくれる
  • 依頼した場合、後のトラブルを防ぐための示談書を作成してくれる

当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

恐喝罪・脅迫罪について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
被害者の方は法テラスへご相談ください
この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
弁護士の方はこちら