その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
性風俗店を利用した際、禁止されている「本番行為」(性交渉)を行った結果、キャストの女性から妊娠を告げられるケースがあるようです。
妊娠を告げられた場合、まずは妊娠が事実かどうかを確認する必要があります。
仮に妊娠が事実であれば、示談を含めた誠実な対応を心がけて事態の収拾を図りましょう。ト
迅速・穏便に妊娠トラブルを解決するには、弁護士へ相談することも有力な選択肢です。
今回は、性風俗店の女性キャストから妊娠を告げられた場合の対処法や、弁護士に相談するメリットなどを解説します。
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
性風俗店を利用した後、女性キャストから「妊娠した」と告げられた場合、落ち着いて以下の対応を取ってください。
まずは「妊娠した」という女性キャストからの連絡が、真実であるかどうかを確認することが先決です。
悪質な性風俗店では、「妊娠した」というウソをついて客を恐喝するケースも報告されています。
そのため、医師の診断書など客観的な証拠の提出を求めて、妊娠の有無に関する事実を正確に確認しましょう。
妊娠を告げられて驚く部分が大きいでしょうが、キャストや店舗側の言い分をすぐには信じ込まず、ご自身で事実を確認するという心がけが大切です。
妊娠が本当でもウソでも、速やかに弁護士へ相談することをおすすめいたします。
妊娠したことが本当であれば、今後の対応について相手方と協議しなければなりません。
キャストや店舗から損害賠償を請求されるおそれがあるほか、本番強要があった場合には強制性交等罪などの犯罪に問われる可能性があるからです。
できる限り穏便に事態を収拾するには、弁護士に相談するのが得策でしょう。
一方、妊娠したことがウソであれば、反対にキャストや店舗側を詐欺・恐喝などで刑事告訴できる可能性があります。
さらに、慰謝料を請求できる場合もありますので、弁護士のサポートを受けながら対応するのがおすすめです。
キャストと本番行為に及んだこと自体は事実であったために、「妊娠した」という連絡に信ぴょう性を感じてしまい、妊娠の事実を確認しないうちにキャストや店舗へ金銭を支払ってしまう例がよく見られます。
しかし一度金銭を支払ってしまうと、後からそれを取り戻すことは非常に大変です。
そのため、客観的な資料によって妊娠の事実を確認するまでは、金銭の支払いに応じないようにしてください。
仮に「妊娠した」というキャストや店舗側の主張がウソだった場合、後から刑事告訴や損害賠償請求ができる可能性があります。
その際、相手方がウソをついていたことの証拠を確保しておくことが大切です。
妊娠の連絡に関する会話やメッセージは、できる限り保存して記録を残しておきましょう。
トラブルから逃げたい気持ちはわかりますが、妊娠に関するトラブルが解決しないうちは、キャストや店舗側からの連絡を拒絶したり無視したりすることはおすすめできません。
連絡を絶ったとしても、キャスト・店舗側は電話番号やメールアドレスなどの情報から、客の素性を特定できる可能性があります。
もし素性が特定されてしまえば、訴訟を提起されたり刑事告訴されたりするなど、トラブルがきわめて深刻化してしまう事態になりかねません。
法的責任の点は置いておくとしても、仮に妊娠が事実であれば当然誠意ある対応をすべきですので、無断で連絡を絶つようなことはお控えください。
性風俗店のキャストが客の子どもを妊娠してしまった場合、人工妊娠中絶を選択するケースが大半と思われます。
人工妊娠中絶には法律上の期限があり、母体リスクや中絶費用も妊娠の週によって異なります。
そのため、中絶の判断はできるだけ早めにおこなわなければなりません。
母体保護法で認められている人工妊娠中絶は、胎児が母体外において生命を保続することのできない時期におこなわれるものに限られています(同法2条2項)。
「胎児が母体外において生命を保続することのできない時期」とは、行政通達によって「通常妊娠満22週未満」と定められています。
したがって、人口妊娠中絶ができるのは妊娠21週までであり、22週以降は認められません。
人工妊娠中絶手術は、妊娠の週数によって「初期中絶(12週未満)」と「中期中絶(12週以降22週未満)」に分かれます。
初期中絶は掻爬法(胎児を掻き出す方法)または吸引法(胎児を器械で吸い出す方法)でおこなわれ、いずれも母体への負担が少ない傾向にあります。
手術自体も10分~15分程度で済み、その日のうちに帰宅できることが多いです。
これに対して、中期中絶は子宮収縮剤を用いて、人工的に陣痛を起こして流産させる方法が取られます。
母体への負担は大きく、数日間の入院を要するのが一般的です。
このように、妊娠の週が進行すると、人工妊娠中絶手術における母体リスクが高くなる点に注意が必要です。
人口妊娠中絶手術の費用は、初期中絶か中期中絶かによって大きく変わります。
初期中絶の費用は、10万円強程度が標準的です。
これに対して中期中絶の費用は、40万円~50万円程度とかなり高額になります。
母体リスク・費用の両面を考慮すると、人工妊娠中絶をするのであれば、その決断は早いに越したことはありません。
性風俗店のキャストを妊娠させてしまった場合、キャスト・店舗との間で以下のトラブルに巻き込まれてしまうおそれがあります。
性風俗店のキャストの同意を得ずに無理やり性交をした結果妊娠させた場合、キャストから高額の慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料額は数百万円に及ぶ可能性があり、法的なトラブルの中でも重大な部類に入ります。
本番強要には大きなリスクがあることを正しくご認識ください。
キャストに対する強要があったかどうかにかかわらず、性風俗店における本番行為は禁止されています。
もし本番行為に及んだことが発覚した場合、店舗から罰金(違約金)の支払いを請求されるかもしれません。
なお、店舗の利用に関する誓約書を提出している場合、その中で禁止行為の違約金が定められていることがあります。
違約金額が合理的な水準であれば有効ですが、あまりにも高額な場合には公序良俗違反で無効となる可能性が高いです(民法90条)。
性風俗店から過度に高額な罰金(違約金)を請求されて困った場合には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。
妊娠によってキャストが休業を強いられる場合、店舗側から休業期間における営業利益の喪失を補填するよう求められる可能性があります。
キャストの休業による損害は、店舗のルールに違反して本番行為をした(+キャストを妊娠させた)ことと因果関係がありますので、客が一定の損害賠償責任を負うことは免れません。
ただし、客観的な休業損害の金額は、キャストの客単価や回転率などを基準に実額ベースで計算すべきものです。
店舗からあまりにも高額の休業補償を請求された場合には、その金額が適正かどうかを判断するため、早い段階で弁護士にご相談ください。
妊娠の週数が22週以上になると、人工妊娠中絶はできなくなります。
性風俗店のキャストが妊娠した場合にも、妊娠22週を過ぎて人工妊娠中絶ができなくなり、そのまま子どもを生んでしまうことがあり得ないわけではありません(非常に稀なケースと思われますが)。
生まれてきた子どもの母親が未婚の場合、当初は父親と子どもの間には、法律上の親子関係が存在しません。
しかし父親が自発的に子どもを認知した場合や、子どもや母親(キャスト)による認知の訴えが認められた場合には、出生に遡って法律上の親子関係が発生することになります(民法784条)。
子どもと法律上の親子関係を有する親は、親子の扶養義務に基づき、子どもの養育費を支払う必要があります(民法877条1項)。
そのため、妊娠させた性風俗店のキャストが子どもを生んだ場合には、長期間にわたって養育費の支払いが生じる可能性がある点にご注意ください。
もし性風俗店のキャストを妊娠させてしまい、キャスト・店舗とのトラブルに発展した場合は、速やかに弁護士へ相談することをおすすめいたします。
性風俗店における妊娠トラブルにつき、弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。
弁護士は職務上の秘密保持義務を負っているため、依頼内容を無断で第三者に暴露することはありません。
たとえば家族・友人・職場の同僚などに対して、妊娠トラブルに巻き込まれていることを秘密にしておきたい場合には、弁護士に依頼すれば内密に対応を進めてくれます。
また弁護士には、キャストや店舗側との示談交渉を一任できます。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、相手方の立場にも配慮しながら示談の調整を図ってもらえるので、結果的に穏便・迅速な解決に至る可能性が高くなるのです。
ただし弁護士によっては、交渉態度によってキャスト・店舗側の感情を逆なでし、かえって示談を困難にしてしまうケースも見られます。
そのため、信頼できる弁護士を選んで依頼することが非常に大切です。
キャスト・店舗側から法外な損害賠償を請求されていても、弁護士が間に入って示談交渉をおこなうことにより、法的に適正な金額水準へと落ち着くケースが多いです。
キャストの妊娠につき、あまりにも高額の損害賠償を請求されて対処に困っている場合には、弁護士を代理人として示談交渉に臨むのが得策です。
キャスト・店舗側と示談に合意したら、その内容を示談書にまとめて締結します。
示談書を作成・締結することは、当事者間の合意内容を明確化して、後日のトラブルを防ぐため非常に重要です。
弁護士に依頼すれば、妊娠トラブルを完全に解決するために必要な文言を漏れなく盛り込み、形式・内容の整った示談書を作成してもらえます。
キャスト・店舗側とのトラブル再燃を防ぐためには、弁護士に示談交渉から示談書の作成までを一括して依頼するのが安心です。
性風俗店における妊娠トラブルについての疑問点に回答していきます。
子どもを認知するかどうかは父親本人の自由ですが、子どもや母親から認知の訴えを提起される可能性があります(民法787条)。
裁判所によって認知の訴えが認められると、出生時に遡って子どもとの親子関係が発生します(民法784条)。
その場合、養育費の支払い義務も出生時から生じることになるのでご注意ください。
客側の行為が犯罪に当たる場合、警察に逮捕される可能性があります。
性風俗店における本番行為について成立し得る主な犯罪は、「強制性交等罪」(刑法177条)と「準強制性交等罪」(刑法178条2項)です。
①強制性交等罪
暴行または脅迫を用いて、被害者の反抗を著しく困難にした状態で、性交・肛門性交・口腔性交をおこなった場合に成立します。
②準強制性交等罪
被害者の心神喪失もしくは抗拒不能を利用して(またはその状態にさせて)、性交・肛門性交・口腔性交をおこなった場合に成立します。
酒や薬物で被害者を眠らせて性交等に及んだ場合などが、準強制性交等罪による処罰の対象です。
これに対して、本番行為についてキャスト側の同意があった場合には、強制性交等罪・準強制性交等罪は成立しません。
ただし、店舗の禁止行為には該当するため、店舗側から損害賠償等を請求される可能性はあります。
性風俗店でキャストを妊娠させてしまった場合、自分の行為に対する後ろめたさなどが相まって、精神的にも厳しい対応を迫られるケースが多いです。
客としては、キャスト・店舗のそれぞれについて合理的な損害賠償をおこなうなど、誠意ある対応が求められます。
しかし、何でもかんでも店舗側の要求を受け入れなければならないわけではありません。
もし店舗側から不当な要求を受けて困っている場合には、弁護士にご相談ください。
迅速・穏便な解決を目指して、できる限りのサポートをおこなってくれるでしょう。
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