性犯罪事件
未成年淫行で逮捕されるリスクとは?バレるきっかけと知っておくべきこと
2024.04.19
「強制わいせつ罪」とは、相手の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫を行って、わいせつな行為をはたらくことを言います。
強制わいせつ罪について、いわゆる痴漢との違いや、その他のわいせつ行為に関する罪との違い、その法定刑など、具体的にはよく分からないということが多々あるでしょう。
強制わいせつに関する知識を把握しておくことで、関与した場合に最善の行動を取れるでしょう。
ここでは、強制わいせつ罪の内容と、もし強制わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまった場合のその後の流れや対応方法について、解説します。
わいせつ行為によって逮捕されないかと不安になっていませんか?
結論からいうと、強制わいせつで逮捕されると6月以上10年以下の懲役に科せられる可能性があります。事件を大ごとにしたくないなら早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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強制わいせつ罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または、「13歳未満の者に対して、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪のことです(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役と定められています。
罰金刑はありません。
強制わいせつ罪は、個人の性的自由・性的感情を保護するためのものです。
したがって、本罪での「わいせつな行為」とは、端的には個人の性的自由・感情を侵害する行為を指します。
例えば、無理やりキスしたり、胸や陰部に手を触れたりする行為などが該当します。
なお、性的行為の中でも性交・肛門性交・口腔性交に及んだ場合には、より重い強制性交等罪(刑法177条)が成立し、5年以上の有期懲役に処されます。
また、13歳以上の者に対しては、「暴行または脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に本罪が成立します。
ここでの「暴行・脅迫」とは、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度のものである必要があると解釈されています。
13歳未満の者へのわいせつ行為については、暴行・脅迫がなくても本罪が成立します。
これは、13歳未満の者は性的自由・羞恥心などの自覚が乏しいことから、より強く性的自由を保護することを目的としています。
13歳未満の者へのわいせつ行為については、相手が13歳未満の者であることの認識が必要となります。
したがって、13歳未満の者を13歳以上と誤信し、その者の同意に基づいてわいせつな行為をした場合には、本罪の故意がないものとして、本罪は成立しないということになります。
ただし、その場合でも条例違反等の他の罪に問われる危険性はあります。
痴漢は、法律的な用語ではなく、一般的には女性にみだらな行為をする男性を指すとされています。
例えば、混雑する電車内で女性のお尻を触る行為などが痴漢の典型例として挙げられます。
痴漢を規制するのは、各都道府県が定める迷惑防止条例です。
東京都の迷惑防止条例では、第5条1項の本文で、「何人も正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を与える行為であって、次に掲げる行為をしてはならない」とし、その一つの行為として「公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他身に着けるものの上から又は直接に人の身体に触れること」が挙げられています。
同条例違反の痴漢行為があった場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(同第8条)。
なお、東京都の迷惑防止条例では、こうした身体への直接的な接触の他、いわゆる盗撮も禁止行為として定められており(第5条1項2号)、盗撮に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金として痴漢よりも重い罪が科されます。
いわゆる痴漢と、強制わいせつとは、むりやりに相手の身体に触れるという行為の点では共通しているところがありますが、強制わいせつ罪では、被害者が13歳以上の者である場合には、加害者による「暴行または脅迫」という要件が必要となります。
痴漢の典型例である満員電車内で身体を触るという行為は、「暴行・脅迫」があったとまでは認定しにくいケースが多いと思われますので、迷惑防止条例違反として処罰されることが多いです。
他方、迷惑防止条例に該当するのは「公共の場所・乗り物において」という限定がありますので、例えば個人の住居内での行為については迷惑防止条例違反には問われません。
ただし、盗撮については個人の住居内であっても迷惑防止条例違反に該当します。
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失または抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です(刑法178条)。
お酒や睡眠薬を飲ませるなどして正常判断ができない状態にさせて性的行為を行った場合などが本罪に該当します。
暴行・脅迫を手段としない点で、強制わいせつ罪とは異なります。
準強制わいせつ罪が成立する場合には、強制わいせつ罪と同様の刑(6月以上10年以下の懲役)に処されることになります。
監護者わいせつ罪とは、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です(刑法179条)。
強制わいせつ罪とは異なり、暴行・脅迫がなくても成立します。
監護者という強い立場にある者からわいせつ行為を迫られた場合に、18歳未満の被害者となる者は正常な判断ができず、容易に拒否できないことが見込まれるため、本罪によって立場の弱い18歳未満の者を保護しようとしています。
同罪は、実子や連れ子への家庭内での性的虐待が社会問題となったことを背景に平成29年に新たに創設されました。
強制わいせつ罪で逮捕された場合、その後は以下のような流れとなります。
これは、刑事訴訟法で定められた手続きです。
以下、詳しくみていきましょう。
被害者からの被害届の提出や告訴などがあり、犯罪を疑うに足りる相当な理由があるときには警察により逮捕されることになります。
具体的には、警察官から手錠をかけられ、警察署で身体拘束されることになります。
逮捕には、裁判所の令状を得て行う令状逮捕と、令状を取る時間がなく急速を要する場合の緊急逮捕、現に犯罪が行われたと認められる場合の現行犯逮捕があります。
一般的には、強制わいせつ罪では、令状逮捕か現行犯逮捕のいずれかが多いです。
逮捕から48時間以内に、警察は検察に事件を送致する必要があります。
事件送致を受けた検察官は、送致された事件の内容を見て、被疑者の勾留請求するかどうかについて、送致を受けてから24時間以内に判断します。
勾留(身体拘束)の必要がないと検察官が判断したときは、身体拘束を解かれ、その後は必要に応じて検察からの呼び出し、取り調べに応じるなど、在宅で捜査が進められることになります。
これに対して、検察官が、被疑者には逃亡するおそれや、被害者への働きかけなど罪証隠滅を図るおそれがあると判断したときは、裁判所に対して勾留請求をすることになります。
勾留請求を受けた裁判官が検察官の勾留請求を正当なものと認めたときは、勾留決定が下され、原則として10日間の身体拘束(勾留)を受けることになります。
なお、勾留期間については捜査の必要性によっては更に10日間を上限として勾留延長される場合があります。
勾留された場合には、この10日間~最大20日間の勾留期間内に、検察官が捜査を行い、被疑者を起訴するかどうかを判断します。
この被疑者勾留期間内において、犯罪の立証が困難であるとか、被害者と示談が成立するなどして、刑事裁判を受けさせる必要はないと検察官が判断した場合には、処分保留ないしは不起訴処分となり、起訴されずに身体拘束が解かれることになります。
被疑者勾留期間内の捜査を経て、検察官が、犯罪成立の見込みがあり起訴相当であると判断した場合には、検察官は起訴状を作成し、裁判所に起訴状を提出します。
起訴された場合は、被疑者勾留から被告人勾留へと自動的に移行し、原則としては刑事裁判が終わるまで、警察署ないしは拘置所で身体拘束されることになります。
起訴後の勾留を解いてもらうためには、一般的には保釈という制度があります。
保釈は、裁判所が決めた保釈金額を裁判所に納付することで、刑事裁判が終わるまでの間の身体拘束を解いてもらうという制度です。
保釈中においては、被害者に接触しないことや、裁判期日に出廷することなどの約束事が決められ、その約束事を守れば、裁判終了後に保釈保証金は戻ってきます。
他方、約束事を破った場合には保釈保証金は没取されることになります。
なお、起訴においては、罰金を相当とする略式起訴というものもありますが、強制わいせつ罪には罰金刑がないため、強制わいせつ罪で起訴される場合には略式起訴となることはありません。
起訴されると、被疑者は被告人となり、刑事裁判を受けなければなりません。
起訴日から約1カ月~1カ月半後くらいに第1回公判期日が指定されます。
被告人が罪を認めているケースでは、第1回公判期日で結審となり、2週間程度で判決になることが多いです。
他方、被告人が罪を争い、被害者等の関係者の証人尋問の必要がある場合や、被害者と示談交渉の必要があったりするなどの事情がある場合には、概ね月に1回程度のペースで裁判が進んでいくことになります。
証人尋問などの必要な取り調べが全て終了すると、検察官が論告求刑、弁護人が最終弁論を述べて、裁判が終結し、判決がくだされることになります。
裁判官が判決において、被告人を有罪とするかどうか、有罪の場合にはどれくらいの刑罰を科すかを決めます。
有罪判決には、被告人は服役すべきとする実刑判決と、刑の執行を一定期間猶予する執行猶予付き判決があります。
判決に対して、不服がある場合には、判決から2週間以内であれば控訴することができます。
無罪判決や有罪判決であっても刑が軽いと検察官が判断する場合には、検察から控訴されることもあります。
控訴した場合には、高等裁判所での第2審が開かれ、その控訴審判決でも不服がある場合には、最高裁判所への上告という流れになります。
強制わいせつ罪では、「暴行・脅迫」の有無や、「わいせつな行為」があったと言えるかどうかなど、法律的専門的な判断が必要となります。
また、被害者と示談交渉して刑事処分を求めない旨を述べてもらったりすることなども重要です。
弁護人に就いた弁護士は、こうした立証見込みの判断や犯罪の成立を否定する証拠の調査や、被害者との示談交渉を弁護活動の中で行います。
強制わいせつ罪で被害届を出されるかもしれない、被害届を出されて警察から事情を聞かせてほしいと言われているという方は、ぜひ、こうした刑事事件に強い弁護士に相談してみるようにしましょう。
弁護士にサポートしてもらうことで、刑事事件での警察からの取り調べなどにどのように対応すれば良いかをアドバイスしてもらえます。
黙秘権などがあることは分かっていても、実際に警察官から調書にサインするように迫られたりしたら、怖くなってサインしてしまうという人も実際におられます。
こうした場合に弁護士が付いていれば、弁護士から事前に、調書にサインする義務はないこと、調書の内容を変更してもらう権利があることや、作成するとすればどのような内容の調書とすべきかなども繰り返し教えてくれますし、取調べにおいて、「弁護士と相談してから決めます」と回答することもできます。
警察などからの取り調べを受ける中で弁護人が付いてくれているというのは心理的に大きなメリットがあると言えます。
また、弁護士は、被害者との示談交渉を行ってくれます。
本人が直接示談したいと言っても、強制わいせつの事案では被害者が話し合いに応じてくれないというケースも多々あります。
そのような場合でも弁護士が入ることによって、被害者としても安心して交渉でき、また、被害者側から過大な示談金を求められているなどの場合においても、弁護士が法律の専門家として事案の見込みなどを被害者に示して、適切な内容での示談が成立するようにリードしてくれます。
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各犯罪については、法定刑に応じて、公訴を提起すべき期間が決まっています。
強制わいせつ罪は、7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。
犯罪行為が終わったときから7年以内に起訴されなければ、公訴時効期間が経過したものとして、処罰されることはありません。
示談は、被害者が納得するかどうかということですので、示談金の金額についての決まりはありません。
ただ、強制わいせつというのは、強制性交等罪と比較すると重い犯罪ではなく、その分、示談金の相場も低くなります。
一般的には、概ね、30万円~50万円前後で示談が成立しているケースが多い印象です。
強制わいせつの内容や、その他に前科があるかなどの事情によって、実刑を受けるかどうかが異なります。
他に前科がなく初犯である場合には、執行猶予付きの判決となり、刑務所に入る必要はないということも十分にありますが、その内容が強制性交等罪と同程度の悪質な場合には、初犯でも実刑判決が出て刑務所に入らないといけないということも考えられます。
報道されるかどうかは、その人の社会的立場や事件の内容によって異なります。
公職にある人や大きな会社の役員である等の社会的立場のある人については、報道されてしまうリスクはあります。
裁判は公開の手続きですので、隠すことはできません。
在宅事件で取り調べが進み、執行猶予付きの判決を受けた場合には身内に知られるリスクは低いですが、逮捕・勾留されたり、実刑判決を受けたりした場合には身内と一定期間連絡が取れない状態になることが見込まれますので、結果として身内に知られるリスクが生じると言えます。
実際に行ってしまった行為であるならば、不起訴に持ち込むための重要なポイントは被害者との示談です。
検察官は被害者の被害感情を考慮して起訴するかどうかを決めますので、起訴前に示談成立し、被害者が処罰を求めないと述べてくれれば、不起訴になる見込みがあります。
示談を行う上では、反省文や謝罪文を作成するなどして誠実に謝罪の意を伝えて、相応の金額を支払う旨を提示することがポイントになります。
強制わいせつ罪は、以下の場合に成立します。
強制わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の刑事罰に処される危険性があります。
強制わいせつ罪では罰金刑がありません。
強制わいせつ罪の疑いがある場合には、警察・検察から逮捕・勾留され、長期の身体拘束を余儀なくされる危険性があります。
検察に起訴されないため、あるいは、起訴された後でも執行猶予付きの判決を目指してできる限り罪を軽くするためには、被害者との示談交渉がとても重要です。
被害者との示談が成立し、被害者が許すと言えば、不起訴となるケースもあります。
また、強制わいせつ罪に当たらないのに疑いをかけられた場合には、警察・検察への対応が非常に重要となってきます。
こうした示談交渉や捜査機関への応対方法について、弁護士は適切なアドバイス、弁護活動を行ってくれます。
お困りの方は、ぜひ一度、弁護士に相談してみましょう。
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