その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
自宅にいながら刑事事件が進行し、裁判を行う手続きが行われる『在宅起訴』。在宅起訴とは『身柄拘束が必要ない』と判断された場合のみ認められるため、比較的軽い罪ケースが多いと思われます。
ただ、当然ですが軽い罪であるなら無罪になることが多いわけではありませんし、在宅起訴は何ら刑事責任を問われないという意味でもありません。
本記事では、在宅起訴の時に実刑判決となるケースや実刑判決ではない判決が下されるケースについてご説明します。
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在宅起訴の場合、比較的軽微な事件であることが多いため、身柄事件に比して実刑になる可能性は低いといえます。
しかし、在宅事件であっても行為の悪質性、被害の規模、前科の有無によっては実刑となる可能性はゼロではありません。
もっとも、実刑が予想されるような事件であればそもそも在宅起訴となることはありませんので、在宅事件で実刑となるケースは稀といえるでしょう。
主な罪名ごとの起訴率はこちらです。参考にしてみてください。
罪名 | 起訴率 |
住居侵入 | 41.7% |
公然わいせつ | 57.3% |
強制わいせつ | 40.1% |
傷害 | 37.1% |
暴行 | 29.6% |
窃盗 | 41% |
【参考元】法務省|平成29年版 犯罪白書 第2章 検察 第3節 被疑事件の処理 資料2-3
その他の罪名に関しては下記のリンクにある法務省の犯罪白書をご覧ください。
【参考元】法務省|平成29年版 犯罪白書 第2章 検察 第3節 被疑事件の処理
在宅起訴で裁判となった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。
裁判になり、有罪判決を言い渡されると前科がつきます。
前科とは『有罪を言い渡された人につくもの』であり、犯した罪が認められたことを表しています。これは執行猶予がついてもつかなくても同じです。
前科がつくことによって、一定の職業制限や海外旅行への規制、国家資格の受験が行えなくなる可能性があります。
刑事罰には以下のような種類があります。
刑罰 | 内容 | 備考 |
罰金 | 金額は1万円以上 | 金銭が用意できない場合は強制労働となる |
拘留 | 1日以上30日未満で科される | 強制的な労働は伴わない |
科料 | 金額は1000円以上 | 金銭が用意できない場合は強制労働となる |
没収 | 犯罪で得た物や金銭などを没収する | 没収のみが言い渡されることはない |
罰金刑は、1万円以上の設定された金額を支払う刑罰です。刑法の第15条に定められています。
第15条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
【引用元:刑法第15条】
言い渡された金額を支払うことが出来ない場合、強制的な労働を行うことになります。こちらは刑法第18条に1日以上2年以下と定められた期間で労役場での労働につかなければなりません。
第18条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
【引用元:刑法第18条】
拘留は、決められた期間を身柄拘束されるものを言います。刑法では第16条に定められています。拘留期間は1日以上30日未満であり、懲役とは違い労働を強制されません。
科料は、罰金と同じ財産刑といえるでしょう。刑法では第17条に定められています。罰金との違いは金額であり、そのほか、科料が支払えない場合でも労働を強制されることになります。
没収は、刑法に定められていますが単体で言い渡されることはありません。付加刑と呼ばれ、主な罪に付随して付くものです。刑法では第19条によって定められ、没収できる内容についても記載されています。
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
【引用元:刑法第19条】
犯罪に使用した道具や、犯罪によって対価として得た金銭などは没収されるでしょう。
懲役刑を言い渡された場合、実刑であれば相当期間にわたり社会生活から隔離されます。
また、実刑でなくても仮に前科の事実が周囲に知れた場合、就職・社会復帰等が困難となる可能性があります。
実刑にならないためには、無罪判決もしくは執行猶予判決を目指すことになります。
まず挙げられるのは無罪判決といえるでしょう。在宅起訴から無罪判決になった例として、以下のようなニュースがあります。
2016年に起こった事故で、自動車運転処罰法違反に問われていた女性は在宅起訴されていました。裁判では、「過失を認定できない」として、無罪判決が言い渡されました。
【参考元】死亡事故で28歳会社員に無罪「過失運転」認めず – 産経ニュース
無罪となれば前科は付きません。
執行猶予とは『定めた期間内に犯罪を起こさなければ実刑判決を取り消す』というものです。ですが罰金に執行猶予は付きません。罰金刑や懲役などの実刑を科されないものは、無罪判決しかないのです。
必ず無罪が認められるということではありませんが、今後の流れをスムーズにしていくためにも弁護士に相談することをおすすめします。
裁判であなたの味方になってくれるのは弁護士だけです。弁護士は裁判での弁護だけでなく、様々な手続きも行ってくれます。
在宅起訴は身柄拘束が無いため、自身に合う弁護士探しの時間をとることも可能と言えるでしょう。もしお困りでしたらお近くの弁護士にご相談ください。
日本は、起訴された場合の有罪率が非常に高いと言えます。在宅起訴は起訴されている状態であり、裁判に臨むのであれば弁護士の協力は必要不可欠と言えるでしょう。
「在宅起訴されてるけど、実刑にならないようにしたい」
「自分の場合、実刑になる確率はどれくらいなんだろう」
と気になる方は刑事事件が得意な弁護士にサイト上から気軽に無料でアドバイスをもらえます。
一度自分のケースで気になるところを弁護士に聞いて実刑になる確率を下げましょう。
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