その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
刑事告訴(けいじこくそ)とは、事件の被害者や被害者家族またはその代理人が警察や検察庁などに犯罪事実を通告し、犯罪者へ処罰を求めることをいいます。
似た言葉に「刑事告発」や「被害届」などの言葉がありますが明確な違いがあります。
刑事告訴 | 被害者や親権者その代理人などが捜査機関に対して「犯罪事実」を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のこと ※捜査機関(警察官・検察官・労働基準監督署など) |
---|---|
刑事告発 | 上記以外の第三者が捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人への処罰を求めること |
被害届 | 被害者側が警察に「被害事実」を申告するための書類 |
もしも刑事告訴されてしまうと、逮捕や勾留をうけ、最終的に起訴をされ刑事処分を受ける可能性も否定できません。
刑事事件は早期から適切な対処をとらないと、今後の人生に大きな影響を与える可能性も十分にあるのです。
刑事告訴されたらどうなるかについて、状況ごとに分けてまとめました。
また、刑事告訴された場合の対処法や弁護士に依頼するメリットや、依頼した際の費用についても解説します。
刑事告訴されてから逮捕されるまでの流れは下図のとおりです。
被害者が告訴状を提出し、捜査機関が受理すると捜査がおこなわれ、逮捕が必要と判断された場合に、初めて逮捕となります。
事件の被害者が、「犯罪の事実」を申告するとともに、加害者への処罰を求めるために告訴状を作成します。
このとき、事件の概要や被害の状況を告訴状に記載する、犯罪の事実を示す証拠があれば一緒に提出することが通常です。
被害者が提出した告訴状を見て、受理となった場合、捜査がおこなわれることになります。
なお、告訴状は提出しても受理されにくいものです。
なぜなら、捜査をするにはそれなりに人員や時間を要し、全ての告訴を受理していては対応しきれないためです。
そもそも事件として成り立たないような告訴や、主張内容があいまいな告訴は正式に受理されません。
そのため、被害者側は確実に受理してもらうために、被害者側が弁護士に依頼して告訴状を作成してもらう、事件を立証する証拠をまとめてもらう、といったケースも少なくありません。
告訴状が受理されると、警察などの捜査機関で事件に関する捜査がおこなわれます。
捜査がおこなわれたからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。
ただし、この段階で警察から「被疑者の疑いがある」などといった連絡が入る可能性があります。
警察から取調べのための呼び出しを受けることもあるでしょう。
警察からの呼び出しを何度も無視したり拒否したりしていると、逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断されて逮捕されてしまう可能性もあります。
取調べなどの呼び出しには適切に応じたほうがよいでしょう。
捜査の結果、被疑者が特定され必要があれば逮捕となります。
逮捕には3種類あり、令状を示して逮捕理由を伝えてから逮捕する「通常逮捕」と、刑事訴訟法第210条に該当し、逮捕状がなくても逮捕できる「緊急逮捕」があります。
そして「現行犯逮捕」もありますが、現行犯逮捕は現に罪をおこなっているときにできる逮捕の種類なので、「刑事告訴されている」状況では該当しません。
通常逮捕 | 逮捕令状を被疑者の前で示して、どんな犯罪の疑いがかけられているか、逮捕の理由は何かを伝えた上で逮捕となる方法です。 |
---|---|
緊急逮捕 | 刑事訴訟法第210条に記載されている状況に該当する場合、逮捕状がその場になくても、逮捕の理由を告げれば逮捕できる方法です。 |
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
引用元:刑事訴訟法|第二百十条
逮捕後から起訴・不起訴が確定するまでの流れは上記のとおりです。
万が一逮捕された場合は、警察署内の留置場に連行され取調べを受けます。
その後、検察へ引き継がれ勾留(こうりゅう)されるかが決定します。
勾留にもいくつか条件があり、「逮捕=100%勾留される」というわけではありません。
刑事訴訟法には以下のような記載があります。
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。”
引用元:刑事訴訟|第六十条
ただ、逮捕に至ったほとんどの事案で勾留決定され、原則10日間身体が拘束されます。
勾留はさらに10日間延長されることがあり、最大で20日間勾留され起訴されるかが決定します。
日数を合計すると逮捕(最大3日)されてから起訴・不起訴が確定するまでの期間(最大20日)は、最大で23日間です。
たとえ起訴されなかった場合でも、無罪になった場合でも、逮捕された時点で逮捕歴(前歴)が残ってしまいます。
逮捕歴(前歴)は、前科と違い生活上のデメリットは少ないですが、「逮捕されたことがある」という事実が知られると周りからの印象も良くないでしょう。
自分の人生・生き方も左右されてしまいかねないことなのです。
逮捕に至る前に、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
起訴が確定し、裁判が始まった場合の流れを確認していきましょう。
起訴後は公判を経て「有罪」または「無罪」の判決が下されることになります。
公判(こうはん)とは、一般人が傍聴できる法定で刑事事件の裁判がおこなわれることをいいます。
具体的には、有罪か無罪かの判断に必要な証人調べや、被告人(犯罪を犯した人)に対する尋問がおこなわれます。
刑事裁判(公判)では、検察官が裁判所に対して「この人はこういう罪を犯したので、処罰してください」と起訴します。
検察官は事前に犯罪の証拠を集め公訴事実の立証をおこない、被告人と弁護人側は「黙秘」「同意」または「反証」をおこなう流れです。
「起訴事実を認める場合」と、「認めずに争う場合」とで公判の内容や期間は大きく異なります。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
引用元:日本国憲法|第八十二条
判決とは、被告人に対して「有罪」か「無罪」が言い渡されることです。
これまでの内容などから裁判官が判断を下し、判決内容が決定されます。
判決で有罪となった場合、罰金刑・懲役・執行猶予いずれかの処罰を受けることになります。
罰金刑の金額や、懲役・執行猶予の期間などは、事件の内容などにより異なります。
日本の刑事裁判の有罪率は非常に高く、99.9%ともいわれます。
有罪率が高い理由としては、「検察側が立証できる」と判断される事件のみ起訴されることが挙げられるでしょう。
証拠を十分に揃えられない場合は、「嫌疑無し」「嫌疑不十分」で不起訴となります。
刑事事件全体で見てみると、証拠不十分で不起訴処分となる割合の方が多いのが実情です。
そのため、冤罪や身に覚えのない罪で刑事告訴された場合は、不起訴を目指します。
不起訴を目指すには、取調べの時点で無罪を主張したり、場合によっては黙秘をしたりする必要があります。
どんな対応をとるのがベストかは状況に応じて異なるため、なるべく早めの段階で弁護士に相談することがよいでしょう。
刑事告訴された人がするべきことを状況別にまとめました。
それぞれの状況に分けて解説します。
被害者から「刑事告訴する」と言われた場合、必ずしも告訴されるとは限りませんし、捜査機関が受理するとも限りません。
「告訴されたらどうしよう」と不安な気持ちが大きくなりますが、まずは冷静に事実を整理して今できることを把握することが大切です。
いざという時に備え、依頼できる弁護士を探しておきましょう。
初回無料で相談できる事務所もありますから、いくつか相談し最もよいと思う弁護士を決めておくとよいでしょう。
一人にならず、専門家のアドバイスを聞けるようにしておくと安心です。
警察などから連絡が入り、捜査を受けていることが判明している場合、告訴状が受理されている可能性が高いです。
ただし、前述した通り告訴状が受理されたからといって、必ずしも逮捕・起訴されるわけではありません。
警察から連絡が入ると焦ってしまいますが、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
安心感を得ておくことも大切です。
罪を犯した覚えがない、または冤罪の疑いがかけられている場合は、逆に相手を虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)で告訴できる可能性があります。
この場合も、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
刑事事件を扱っている、経験豊富な弁護士へ相談してみましょう。
刑事告訴する=刑事事件として訴えるという状況のことです。
刑事事件の中でも告訴(被害者からの訴え)がなければ起訴(裁判所に提起)できない犯罪を「親告罪」と呼びます。
ここでは、その「親告罪」の例を紹介します。
夫婦間や直系血族又は同居の親族以外の親族による
※著作権侵害や強制性交等罪(旧強姦罪)、強制わいせつ罪、ストーカー規制法違反などは平成29年の法改正により告訴がなくても起訴することができる「非親告罪」となりました。
ここで注意が必要なのは、刑事告訴されていないからといって、逮捕されないというわけではないということです。
あくまで告訴は起訴の要件であり、逮捕の要件ではないためです。
「刑事告訴する」と言われ、心当たりがある場合でも、弁護士を通し示談交渉をおこなうことで問題解決できる可能性があります。
刑事告訴に関する実績のある弁護士から、適切なアドバイスを受けましょう。
どんな対処法があるか相談してみるだけでも、気持ちが楽になることでしょう。
刑事告訴について弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほどよいでしょう。
刑事事件の被疑者として警察から連絡がくるということは、告訴状が受理され被疑者として疑われているということです。
すでに警察は捜査を開始していますので、対策を取らなければ逮捕に繋がる可能性が高まります。
このタイミングで弁護士に依頼すると、状況に応じて相手側との示談交渉をおこなったり不起訴を目指すことが可能になるでしょう。
弁護士に依頼する4つのメリットも詳しく説明していきます。
刑事事件においては被害者と示談を締結することが非常に重要です。
逮捕前であれば被害者が告訴を取り下げる可能性もありますし、起訴前であれば不起訴処分を獲得できる可能性が上がるからです。
とはいえ、あなた自身で被害者と示談交渉をするのは現実的ではありません。
被害者の連絡先が分からないことが通常ですし、仮に連絡が取れたとしても被害者は加害者に強い感情を抱いており、冷静な話し合いができないことも少なくないからです。
そのため、逮捕や起訴を避けるためには弁護士に依頼し、早期に示談を締結してもらう必要があるというわけです。
身柄事件(身柄拘束の上捜査や裁判が進められる事件)・在宅事件(身柄拘束をしないまま捜査をおこなう事件)のどちらであっても、捜査機関から取り調べを受けることが通常です。
このとき、以下のような不安があるはずです。
弁護士に依頼すれば、どのように取り調べを受ければよいかについてアドバイスを受けられるので、安心感を得られます。
具体的には、捜査官から不当な誘導があった時の対処法や不利な供述書を作成されないための対策など。
また、必要に応じて捜査の進捗についても確認できるので、今どういった状況にあるのか、今後の見通しはどうなりそうかについても知ることができます。
ただし、弁護士に取調べに関して相談ができるのは「取調べ前」になります。
基本的に弁護士は取り調べに同席することはできません。
そのため、警察から呼び出しを受けた場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
逮捕・勾留されてしまった場合であっても、弁護士に依頼すれば早期の身柄解放が期待できます。
すでにお伝えしましたが、一度逮捕されてしまうと最大で23日間も拘束され、社会と隔離されてしまいます。
弁護士に依頼すれば、勾留を避けるための「意見書」を提出してもらえるほか、勾留決定がされたのちも準抗告を申立ててもらうことで、早急な身柄解放が期待できるのです。
※準抗告=処分に対する不服申し立てのこと。
不起訴とは、訴訟条件を欠いていたり、有罪となる見込みがなかったりするときに、公訴せず事件を検察で終了させる手続きです。
不起訴処分になれば刑事手続きはそれで終わりですし、前科がつくこともありません。
一方の執行猶予処分とは、加害者の更生が期待できるときに、一定の期間について、刑の執行を先送りする制度です。
執行猶予期間中に別の刑事事件を起こさなければ、刑は執行されません。
弁護士に依頼すれば、弁護活動により不起訴処分や執行猶予処分を目指せます。
刑事事件について弁護士に依頼したときのおおよその費用は次のとおりです。
どこの事務所に依頼するか、どういった事件かによっても異なりますが、おおよそ70万~150万円の範囲におさまることが多いようです。
相談料 | 1万円 |
---|---|
着手金 | 30万~50万円 |
成功報酬 | 30万~50万円 |
接見費用(1回につき) | 2万~5万円 |
実費 | 10万円程度 |
決して安い費用ではありませんが、刑事事件は対応によって加害者の一生が左右されてしまうこともあります。
できるだけ早急に弁護士へ相談し、早い段階からサポートを受けるのが賢明といえるでしょう。
刑事告訴には告訴できる期限が決まっているものがあります。
刑事告訴の期限は、名誉毀損罪(刑法230条)や、器物損壊罪(刑法261条)などの親告罪は「犯人を知ってから6ヵ月以内」とされています。
一方で、強制わいせつ罪や強姦罪などの性犯罪は、非親告罪とされていて刑事告訴の期限はありません。
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
引用元:刑事訴訟法|第二百三十五条
刑事告訴が受理されても、すぐに捜査が始まるとは限りません。
中には、告訴状が受理されてから1年ほど経過して捜査が始まったケースもあります。
仮に、警察から事情聴取を受けても話したくなければ話さなくてもよい黙秘権(もくひけん)があるため、対処に困ったときはいったん黙秘を続ける方法もあります。
また供述書への署名は拒否できるため、「弁護士に話して了承が得られたら署名します」と伝え、弁護士に相談の上、対応を検討してから署名すれば不利な状況になることを回避できます。
第二百九十一条
④ 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
引用元:刑事訴訟法|第二百九十一条
刑事告訴が受理されたからといって、必ずしも逮捕される訳ではありません。
もし音沙汰がない場合は、刑事事件に精通した弁護士に相談しておき、いざという時すぐに対処できる状況を作っておきましょう。
また、弁護士に間に立ってもらって、相手側の情報や状況を確認してもらうという方法もあります。
残念ながら、被害者と示談交渉すれば必ず起訴されずに済む訳ではありません。
ただし、示談成立し告訴を取り下げてもらえば、親告罪であれば不起訴となります。
また、親告罪でなくとも示談済みという事実は一定の考慮要素となり、不起訴となる可能性も相当程度高くなります。
刑事告訴されたら、基本的には弁護士へ依頼して適切な対処をとってもらうことが大切です。
なかには、刑事告訴されてから1~2年経過してから捜査が始まるなどのケースもあるため、すぐに逮捕されるとは限りません。
ただ、「告訴されるかもしれない」と不安に思い続けることは大きなストレスになるでしょう。
罪を犯したことに心当たりがある場合は、弁護士に相談することで示談交渉をおこなったり不起訴を目指すことが可能になります。
早い段階で弁護士に相談することで、周囲に知られずに解決をできる可能性が高まります。
無実の罪を疑われている場合は、信頼できる弁護士を探して相談しておくと安心です。