傷害事件で弁護士に無料相談をする方法|依頼するメリットや費用ついても解説

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傷害事件について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。

ベンナビ刑事事件では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

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大切な家族が傷害罪で逮捕されしまった、これから逮捕される可能性があるという方には、直ちに弁護士に相談することをおすすめします。

一度逮捕されて勾留されると、最大で23日間も身柄を拘束されてしまいますし、起訴されてしまうと統計上、有罪となる確率は90%以上になるからです。

逮捕直後からの弁護活動があれば、早期の身柄開放や不起訴処分獲得の期待が高まります

しかし、弁護士への相談にちゅうちょしてしまう人も少なからずいるでしょう。

本記事では、、最初に弁護士の無料相談窓口を3つ紹介し、弁護士に依頼するメリットや依頼時の弁護士費用相場について解説します。

この記事を参考にして、できるだけ早め弁護士へ相談、依頼してください。

この記事を監修した弁護士
梅澤 康二
梅澤 康二弁護士(弁護士法人プラム綜合法律事務所)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

傷害事件で弁護士に無料相談できる窓口3選

ここでは、傷害事件について無料で弁護士に相談できる窓口を3つ紹介します。

1.ベンナビ刑事事件|刑事事件の加害者になってしまった方

ベンナビ刑事事件

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傷害など刑事事件の加害者になってしまった人に、もっともおすすめできる相談先は弁護士事務所です

私選弁護人に依頼すれば、逮捕直後からの取り調べのアドバイスや被害者との示談交渉、勾留や起訴を防ぐための弁護活動によって、早期の身柄釈放、不起訴処分などを得られる可能性を上げることができます。

とはいっても、弁護士であれば誰に依頼しても結果が同じになるということはありません。

刑事事件に注力し、実績がある弁護士でなければ、あなたに有利な結果が得られないといった事態になりかねません。

しかし、弁護士事務所のホームページを一つひとつ確認して探すのはとても手間です。

そこで、おすすめなのが「ベンナビ刑事事件」です。

刑事事件ナビは、お住いの都道府県・事件内容を選択して検索すると、簡単にお近くの刑事事件に注力している弁護士を探すことができます。

相談料無料・土日対応の事務所も多数掲載されています。

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2.地方自治体の無料法律相談|逮捕前の方

各地方自治体では、その市区町村に住んでいる方を対象に、弁護士による無料相談を受けつけているところがあります。

利用できる人の条件は、その市区町村に住んでいる人か、在勤している人としていることが一般的です。

開催日時や、相談時間、利用方法などは各地方自治体よって異なりますので、お住まいの自治体のホームページで確認してみてください。

もっとも、地方自治体の無料相談では回答が一般的なものにとどまるなど、個別具体的なアドバイスはあまり期待できません

まだ逮捕されていないといった状況の人であれば有効な可能性もありますが、すでに逮捕されているという場合にはあまりおすすめの相談先ではありません。

3.弁護士会|ご家族がすでに逮捕されてしまった方

弁護士会とは、弁護士と弁護士事務所を構成員として、原則、各都道府県に1つの弁護士会が設立されている、弁護士の指導や監督を主な業務とする団体です。

各都道府県の弁護士会では、法律トラブルにあった人のために法律相談を実施しているケースがあります。

実施の有無や日程などは各弁護士会のホームページに記載されていますので、「都道府県名 弁護士会」などとインターネットで検索し、確認するようにしてください。

なお、弁護士会の相談は無料でできることもありますが、基本的に30分で5,000円程度の費用が発生します。

ただし、必要であれば相談した弁護士にそのまま受任してもらうことも可能ですので、「家族がすでに逮捕されてしまった」といった状況であればおすすめの相談先です。

傷害罪について相談前に知っておきたいこと

刑事事件はスピードが命ですので、もしも逮捕されてしまっていたら直ちに弁護士に相談すべきですが、ここでは、傷害罪について相談前に知っておきたいことを確認しておきましょう。

相談前に理解を深めておけば、相談もスムーズにおこなえるはずです。

傷害罪とは

傷害罪とは、刑法第204条に規定されている犯罪で、不法な有形力の行使によって、相手の生理的機能に障害を与えることをいいます。

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|e-Gov

「不法な有形力の行使」としては、殴る、蹴るなどの暴力がイメージしやすいと思いますが、これだけではありません。

他人に向けられた、五感に作用して不快や苦痛を生じさせるものでも足りるとされ、「何度もチャイムを鳴らす・無言電話をかけ続ける・大きな騒音を流す」といった行為であっても、相手の生理的機能に障害を与えると傷害罪が成立する可能性があります。

一方の「生理的機能に障害を与える」とは、簡単に言い換えるとケガを負うということです。

ここでもケガを負うというのは、打撲や骨折などの外傷といったイメージしやすいものだけでなく、めまいや嘔吐、中毒症状、病気の感染のほか、PTSDなどの精神的な疾患になった場合にも該当するので注意が必要です。

傷害罪と暴行罪の違い

傷害罪と暴行罪の違いがはっきりしないという人もいるかもしれません。

傷害罪と暴行罪はそれぞれ刑法で次のように規定されています。

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第204条

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法 208条

簡単にいうと、人の身体を傷害した場合には傷害罪、傷害にいたらなかったら暴行罪に該当すると整理できます。

つまり、「傷害」という結果があるかないかが傷害罪と暴行罪の違いであるといえるでしょう。

傷害罪の成立要件

傷害罪の成立要件に該当するかどうかは、以下のような基準で判断されます。

  • 相手に暴行を加えたという事実があるか
  • 傷害罪に認められるだけの傷害が被害者にあるか
  • 相手からの暴行と被害者が負った傷害の間に因果関係があるか
  • 相手を故意に傷害しようとしていたか

つまり、加害者が相手を傷つけようという明確な意思があって暴行をおこなっており、その結果として被害者に傷害を負わせた場合に傷害罪と認められるのです。

なお、「傷害罪か、正当防衛か」といったことが問題となることもあります。

正当防衛と認められる場合は、相手が攻撃をしてきたため、相手を傷つけるという意思がなく身を守るための行動をおこなった結果として相手を傷つけてしまった場合に限られます。

傷害罪の刑事罰

傷害罪の刑事罰は、刑法によって15年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。

どの程度の刑事罰になるかは、傷害に至った経緯や被害者の負傷状況などの個別事情が総合考慮されます。

傷害罪の逮捕・勾留率

令和3年犯罪白書によれば、傷害罪の逮捕・勾留率は次のとおりです。

警察に発覚したうち、逮捕された確率約55%
逮捕された人のうち、検察官送致前に釈放された確率約10%
検察官送致後に勾留請求を受ける確率約90%
勾留請求を受けたのち勾留決定した確率約94%

参照元:令和3年犯罪白書

傷害事件の加害者が弁護士に依頼するメリット

傷害事件の加害者との接見

傷害事件の加害者にとって弁護士の力を借りることで、さまざまなメリットがあります。

具体的に傷害事件の加害者が弁護士の力が必要な理由について確認していきましょう。

逮捕されていない場合

逮捕されないための弁護をおこなってくれる

まだ逮捕されていないものの、警察からの取り調べを受けたというケースでは、弁護士に依頼することで逮捕のリスクを抑えることができます

捜査機関が逮捕する要件は以下の2点です。

  1. 証拠隠滅の恐れがないこと
  2. 逃走の恐れがないこと

弁護士に依頼すれば、証拠隠滅の恐れがないことや、逃走の恐れがないことについて、捜査機関に主張・立証してもらえます。

そのため、弁護士のサポートがあれば、捜査機関に逮捕される可能性が低くなるのです。

自首に同行してくれる

弁護士に自首への同行を依頼すれば、自首した際の適切な対応について助言を受けることができます

自首には、刑罰が軽減される可能性があるだけでなく、捜査機関の逮捕を免れる可能性がある、不起訴処分になる可能性がある、自首して示談すれば告訴を避けられる・取り下げてもらえる可能性があるなど、さまざまなメリットがあります。

とはいえ、加害者一人で自首するのはなかなか勇気がでないといったこともあるでしょう。

また、あなた自身で正確に事件の様態について伝えたり、逮捕を避けるために適切に事情を説明したりといったことも難しいはずです。

弁護士に依頼すれば、相談者が話すべき内容、弁護士が話すべき内容についてしっかり整理し、サポートを受けたうえでの自首がおこなえます。

自首後は捜査機関による捜査が開始されますが、その後も処分が軽くなるように弁護活動によって働きかけてもらえます。

自首のメリットや弁護士に依頼すべき理由を詳しくみる

逮捕されている場合

示談交渉できる

刑事事件で逮捕された際の被害者との示談交渉は何よりも重要な要素です

被害者提示した示談金額で合意でき、示談がうまくまとまれば、不起訴処分となる可能性が高まるからです。

示談には条件提示や被害者との交渉を取りまとめる必要があるため、一刻も早く対応する必要があります。

なお、加害者の身柄が拘束されていない場合であっても、被害者との示談を加害者が直接おこなうことは、却って被害者の心情を逆なですることにもなりかねません。

示談金の相場を知り、第三者でもある弁護士に依頼することをおすすめします。

取り調べの面会(接見)をしてくれる

取り調べ中の接見により、のちの裁判で不利にならないようにするためのアドバイスを受けることができます。

取り調べの内容は「供述調書」という書面にまとめられ、のちに裁判になったときに重要な証拠の1つとなりえます

取り調べは普段と違う環境でおこなわれますから、そのプレッシャーから意図せず自身に不利な発言をしてしまうという可能性も否定できません。

弁護士のアドバイスを受けることで、供述証書で加害者が不利になる内容をまとめられないようにできるというメリットがあります。

釈放のために弁護活動をしてもられる

起訴前に釈放されるよう、弁護士が交渉をおこなってくれることも依頼する大きなメリットの1つです。

具体的には次のような弁護活動をおこないます。

  • 勾留請求しない旨の意見書の提出
  • 勾留決定しない旨の意見書の提出
  • 勾留決定の取り消しを求める準抗告 など

逮捕後に身柄拘束が続く要件としては、「証拠隠滅の恐れがある」「逃亡の恐れがある」の2点が挙げられます。

意見書の提出や準抗告時には物的証拠の提示や、身元引受人がいること、示談成立の事実を示し、要件を満たさないことを捜査機関に説明するのです。

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傷害事件の被害者が弁護士に依頼するメリット

刑事事件において、被害者側に弁護士が付く事例はあまり多くありません。

なぜなら、加害者側が弁護士をたてて妥当な示談金額を算出して提示してくるため、被害者は示談に応じるか応じないかを判断することが主要な流れだからです。

とはいえ、被害者が弁護士に依頼するケースもあります。

それは、次のようなメリットがあるからです。

加害者とのやり取りを代行してもらえる

被害者は、加害者に強い負の感情を抱いていることも少なくありませんので、被害側の弁護士から示談交渉があっても応じたくないケースもあるでしょう。

特に事件について話しをするだけで当時の状況がフラッシュバックしてしまうというケースでは、被害者本人で示談交渉に臨むのは難しいはずです。

そういったときには、被害者であっても弁護士に依頼し、代わりに交渉をしてもらうことが可能です。

事情聴取のアドバイスをもらえる

事情聴取において、被害者にとって刑事事件の裁判で有利になるような発言のアドバイスをもらうこともできます。

加害者の場合と同様、供述証書に取りまとめられた内容が裁判で証拠として扱われた際に不利にならないようにすることができます。

傷害事件の示談金を左右するポイントと相場例

刑事事件において、被害者との示談がとても重要であるのは、これまで説明したとおりです。

このとき、気になるのは「示談金がいくら程度になるのか」ではないでしょうか。

ここでは傷害事件の示談金を左右するポイントと示談金相場について確認しておきましょう。

示談金を左右するポイント

示談金の相場は次の複数の要素に左右されます。

被害者が加害者をどれだけ処罰したいと感じているか

示談金は被害者に犯した罪への償いの謝罪金といった意味合いを持つため、被害者に提示する金額で許してもらえることが前提になります。

被害者は加害者から提示された示談金に応じるかどうかを判断する立場にあるため、被害者が加害者を処罰したいと感じている度合いによって示談金額は左右されることがあります。

被害の度合い

傷害罪では、相手に負わせてしまった傷害の度合いに応じて示談金額が変わることもあります。

被害者が、受けた被害の度合いに応じて納得できる金額かどうかを判断するため、被害者が負った傷害や精神的な苦痛に足りうる示談金額が必要となるでしょう。

加害者の経済的地位と収入

示談金の金額は、加害者の経済的地位や収入も考慮されることがあります。

社会的地位や収入が高ければ示談金も高額になり、反対に低ければ示談金も低額になる傾向があります。

示談金の相場例

全治1か月の傷害事件の示談金相場

全治1か月の場合、継続的な入通院を伴わないレベルの傷害度合いであれば、20~50万円程度が相場だといえるでしょう。

通院が継続的に必要な場合はさらに増額することができる可能性もあります。

全治3か月以上の傷害事件の示談金相場

全治3か月以上の傷害は重症であるといえます。

重症な傷害を負わせた際の示談金相場は50~150万円程度です。

同じ種類の傷害であっても、重症度によって示談金は大きく変わります。

傷害事件加害者の弁護士費用の相場

傷害事件の加害者が、弁護士に依頼した場合の費用内訳と費用相場は以下のとおりです。

相談料

事務所によって異なりますが、30分~1時間で5,000~1万円程度が相場です。

また、初回の相談料を無料にしているところもあります。

接見費用

逮捕され、拘束されている間に今後の流れを話し合うために支払う費用です。

相場は1回につき2〜5万円程度です。

着手金

着手金は、弁護士に事件を依頼した際に支払う費用です。

「法律実務に取り組んでもらうことに対する報酬」という役割があるので、どのような結果になっても後から返金されることはありません。

相場は事務所によってケースバイケースですが、加害者が罪を認めている場合は20〜30万円、否認している場合はその倍以上かかることもあります。

重大な事件になると、さらにそれ以上の費用がかかると予想されます。

成功報酬

弁護士の弁護活動により「示談が成立した・起訴を免れる・量刑が軽くなる」などした場合に支払うお金です。

30〜40万円程度が相場です。

さいごに

刑事事件は起訴されると、有罪となる確率が非常に高くなってしまいますし、逮捕されると最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。

適切な対処をしなければ、加害者の人生を大きく左右する可能性も否定できません

もし、家族などが傷害事件で逮捕された場合は、直ちに弁護士に相談してください。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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