未成年淫行で逮捕されるリスクとは?バレるきっかけと知っておくべきこと

未成年淫行で逮捕されるリスクとは?バレるきっかけと知っておくべきこと
目次
  1. 未成年者との淫行(性行為)で問われる刑事罰
    1. 前提として未成年とは18歳未満の少年少女を指す
    2. 1.青少年保護育成条例違反|18歳未満の者と淫行に及んだ場合など
    3. 2.児童福祉法違反|児童に淫行をさせた場合など
    4. 3.児童買春|金品を渡して児童と淫行に及んだ場合
    5. 4.児童ポルノ法違反|未成年者による淫行の様子を撮影するなどした場合
    6. 5.不同意性交罪・不同意わいせつ罪|相手の同意なく淫行に及んだ場合など
  2. 未成年と性行為をしても罪に問われない可能性がある場合
    1. 未成年同士の性行為は処罰されない場合も
    2. 真剣交際による性行為であれば処罰はされない可能性も
    3. 相手が未成年だと知らなかった場合は罪に問われないことも
    4. 時効が成立した場合
  3. 未成年への淫行はどうやってバレる?4つのきっかけ
    1. 1.淫行相手自身やその親、学校による通報
    2. 2.ホテル街で職務質問を受ける
    3. 3.相手の補導や風俗店の摘発
    4. 4.サイバーパトロール
  4. 未成年との淫行で逮捕された場合の流れ
    1. 1.48時間以内に検察へ送られる
    2. 2.24時間以内に勾留されるか決まる
    3. 3.最長20日間勾留される
    4. 4.起訴されるか決まる
    5. 5.刑事裁判を受ける
  5. 未成年との淫行で逮捕や起訴を免れるには
    1. 相手との示談を成立させる
    2. 事実と相違があるなら認めない
    3. 弁護士に相談する
  6. さいごに|未成年との淫行で逮捕されそうなら弁護士へ相談

未成年者と「みだらな行為」をしてしまい、逮捕されるのではないかと不安に感じていませんか?

自分のケースは「淫行」にあたるのか?」「逮捕や起訴を免れるにはどうしたらよい?」などの疑問を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、淫行の定義、未成年者との淫行で問われる罪や刑事罰、不起訴となるケース、淫行してしまった場合の対処法などについて解説します。

淫行がバレてしまうきっかけや逮捕後の流れも紹介しているので、未成年者との淫行で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
加藤孔明弁護士
加藤 孔明弁護士(神戸カトウ法律事務所)
当事務所はフットワークの軽さを強みとしております。ご相談いただければ、可能な限り迅速に対応させていただきます。ご家族やご自身が刑事事件に関与してしまったら、早期にご相談ください。

未成年者との淫行(性行為)で問われる刑事罰

本項では未成年者との「みだらな行為」や性行為で、どのような罪に問われるかみていきます。

まずは、違反となる要件や刑罰などについて解説します。

前提として未成年とは18歳未満の少年少女を指す

民法では、18歳未満の者を「未成年者」と定義しています。

相手が18歳以上である場合は未成年者との淫行に該当しません

1.青少年保護育成条例違反|18歳未満の者と淫行に及んだ場合など

青少年保護育成条例とは、未成年者との淫行・わいせつな行為を禁止する条例です。

違反した場合は刑罰に処せられますが、都道府県ごとに制定されている条令のひとつなので、刑罰の内容は地域によって異なります

ただし、青少年保護育成条例違反の刑罰は地域ごとの大きな差はなく、だいたい「2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」です。

2.児童福祉法違反|児童に淫行をさせた場合など

児童福祉法とは、児童の福祉・権利を保障する法律で、児童との淫行を禁止しています。

児童福祉法で定める「児童」とは18歳未満の者を指すので、民法の「未成年者」と同義です。

児童福祉法に違反した場合は、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」の刑に処せられます。

場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられる「併科」となることもあります。

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

六 児童に淫行をさせる行為

(中略)

第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用元:児童福祉法|e-Gov法令検索

3.児童買春|金品を渡して児童と淫行に及んだ場合

お金を支払って未成年者と淫行した場合は、児童買春に該当します。

児童買春をおこなった場合の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

児童買春のあっせんをおこなった場合は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」に処せられます。

場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられる「併科」となることもあります。

(児童買春)

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)

第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|e-Gov法令検索

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4.児童ポルノ法違反|未成年者による淫行の様子を撮影するなどした場合

未成年者と淫行する様子を撮影して保存したり、それをほかの誰かへ提供したりすると児童ポルノ法違反となります。

児童ポルノを所持していた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、児童ポルノの製造や提供をした場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。

(児童ポルノ所持、提供等)

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|e-Gov法令検索

5.不同意性交罪・不同意わいせつ罪|相手の同意なく淫行に及んだ場合など

不同意性交等罪とは、相手の同意がないか拒否できない状態で性交をおこなった場合に問われる罪です。

不同意性交等罪に問われた場合、「5年以上の有期拘禁刑」に処されます。

拘禁刑とは、2025年6月16日までに導入が予定されている新しい刑罰の種類です。懲役刑と同様に身体を刑事施設へ拘束する刑罰ですが、懲役刑と異なり刑務作業が義務化されていません。拘禁刑では受刑者に応じて、刑務作業をおこなわせたり矯正教育を受けさせたりできるのです。拘禁刑の導入までは、懲役刑とみなされます。

一方、不同意わいせつ罪は、相手の同意がないか拒否できない状態でわいせつな行為をおこなった場合に問われる罪です。

不同意わいせつ罪は不同意性交等罪と違い、性交等以外のわいせつな行為をおこなった際に適用されます。

たとえば強引に相手へ抱き着いたり、自分の性器を触らせたりといった行為をした場合に、不同意わいせつ罪に問われることになるのです。

不同意わいせつ罪に問われた場合、「6月以上10年以下の有期拘禁刑」に処されます。

なお、相手の年齢が以下にあてはまる場合は、相手の同意があったかどうかにかかわらず不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が適用されます。

  • 13歳未満
  • 13歳以上16歳未満で、なおかつ加害者と5歳以上の年齢差がある

不同意性交等罪が適用されると、青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反よりも重い刑罰を受けることになります。

たとえ相手の同意があったとしても5年以上の有期刑に処せられる可能性があるので注意が必要です。

(不同意わいせつ)

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(不同意性交等)

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

未成年と性行為をしても罪に問われない可能性がある場合

未成年者と淫行をおこなっても、以下のようなケースでは罪に問われないことがあります。

未成年同士の性行為は処罰されない場合も

未成年者の性行為は青少年保護育成条例により制限・禁止されています。

未成年者と成年の性行為だけでなく、未成年者同士の性行為も制限の対象です。

しかし未成年者同士の場合、条例違反にはなっても処罰はされないことがあります。

たとえば東京都の条例では、違反した者が未成年である場合は処罰しないことが定められています。

(青少年についての免責)

第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

引用元:東京都青少年の健全な育成に関する条例|東京都

未成年者同士であっても、以下のような場合は不同意性交等罪・不同意わいせつ罪・児童買春などで処罰される可能性があります。

  • 相手が13歳未満である場合
  • 相手が13歳以上でも、暴力等を用いて性行為をした場合
  • お金を払って性行為をした場合

真剣交際による性行為であれば処罰はされない可能性も

真剣交際による性行為なら処罰されない可能性があります。

しかし、相手の保護者が警察に通報した場合は淫行の疑いをかけられて捜査・逮捕されることも考えられます。

過去のSNSのやりとりや通話履歴などから真剣交際ではないと判断された場合、未成年者との淫行で処罰される可能性があるでしょう。

相手が未成年だと知らなかった場合は罪に問われないことも

相手が未成年者と知らなかった場合は無罪となることがあります。

「相手が18歳以上であると嘘をついていた」「外見や言動から18歳以上と感じた」など、未成年者であることを知り得ない状況で性行為に及んだ場合は罪に問われません

ただし「18歳未満だと知らなかった」と言い張っても、明らかに相手が未成年者とわかる状況だった場合は罪に問われる可能性があります。

時効が成立した場合

時効が成立した場合、罪に問われることはありません。

淫行の時効は、「淫行をおこなったときから3年」です。

時効が成立すると警察は犯人を逮捕できなくなるので、未成年者との淫行をおこなっても処罰されません。

第二百五十条

(略)

② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

(略)

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

引用元:刑事訴訟法|e-Gov法令検索

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未成年への淫行はどうやってバレる?4つのきっかけ

未成年者との淫行はどのようにしてバレてしまうのでしょうか。

本項では考えられるきっかけを4つ紹介します。

1.淫行相手自身やその親、学校による通報

淫行の相手やその保護者、学校の教師からの通報でバレることが多いでしょう。

相手が保護者や学校に相談して警察に通報されるケースはよくあります。

相手の同意を得ていた場合でも、保護者や学校が通報して発覚することは大いに考えられるので注意が必要です。

2.ホテル街で職務質問を受ける

ホテル街で未成年者と歩いているときに、職務質問を受けてバレることもあるでしょう。

風営法(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)では、未成年者がラブホテルに立ち入ることは禁止されています。

そのため、未成年者がホテル街を歩いていると警察から怪しまれ、一緒に歩いている大人も淫行の疑いをかけられる可能性があるわけです。

(禁止行為等)

第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(略)

五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。

引用元:風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律|e-Gov法令検索

3.相手の補導や風俗店の摘発

繁華街や風俗街で未成年者が補導されてバレるケースもあります。

警察は未成年者の飲酒・喫煙・深夜徘徊などの不良行為を防止するため、繁華街での街頭補導をおこなっています。

相手の未成年者が深夜に出歩いたり非行をおこなったりした際に補導され、その流れで淫行が発覚する可能性があるでしょう。

また風俗店が摘発された流れでバレてしまうこともあります。

4.サイバーパトロール

警察のサイバーパトロールによりバレることもあるでしょう。

サイバーパトロールとは、警察がインターネット上に薬物販売や児童ポルノなどの違法情報が掲載されていないかをチェックすることです。

インターネット上に未成年者との淫行が疑われる画像や児童ポルノを載せていた場合は、警察に見つかって逮捕される可能性があります。

未成年との淫行で逮捕された場合の流れ

未成年者との淫行で逮捕された場合の流れを紹介します。

1.48時間以内に検察へ送られる

警察に逮捕されたら、まずは取調べを受けます。

警察は、逮捕から48時間以内に、引き続き身柄を拘束するか釈放するかを判断しなければなりません。

引き続き身柄の拘束が必要と判断した場合は、検察に身柄が送致されます。

2.24時間以内に勾留されるか決まる

検察に身柄を送致されたら、検察庁にて再度取調べが実施されます。

検察官は、取調べの内容を基に24時間以内に勾留すべきかを決定します。

身柄の拘束を継続する場合は、検察官が裁判所に勾留請求をおこないます。

勾留しないと判断された場合は、身柄は釈放され元の生活に戻ることが可能です。

3.最長20日間勾留される

勾留請求が認められたら、まずは10日間勾留されます。

勾留期間満了日になっても引き続き身柄の拘束が必要と判断された場合は、さらに10日間延長されることもあります。

勾留期間中はずっと留置場にいなければならず、家に帰ることはできません

4.起訴されるか決まる

勾留期間中に、起訴するか不起訴とするかを検察官が決定します。

起訴された場合は裁判所にて刑事裁判を受けることになります。

日本での起訴後の有罪率は99.9%と言われているので、起訴された時点でほぼ確実に有罪判決を受けることになるでしょう。

一方、不起訴となった場合は罪に問われないので前科もつきません。

身柄も釈放され、自由の身となります。

5.刑事裁判を受ける

起訴された場合は刑事裁判を受けます。

かなり高い確率で有罪判決を下されることになりますが、淫行の経緯や状況によっては執行猶予が付くこともあるでしょう。

とはいえ、有罪判決を受けた以上前科がつくことには変わりないので、今後の生活に悪影響を及ぼす可能性が大いにあるといえます。

未成年との淫行で逮捕や起訴を免れるには

未成年者との淫行による逮捕や起訴を回避するにはどうすればよいのでしょうか?

ここでは3つの方法を紹介します。

相手との示談を成立させる

相手と交渉をおこない、示談を成立させるとよいでしょう。

示談とは、相手と直接話し合って民事上の賠償責任を解決することです。

示談を成立させておくと、処罰の必要性が減少したとされ逮捕されるリスクを抑えることが可能です。

ほかにも、勾留を免れたり、早期に釈放されたり、起訴を回避できたりとさまざまなメリットがあります。

勾留や起訴による社会生活への影響を最小限に抑えられるので、示談をできるだけ早い段階で成立させることが推奨されるわけです。

事実と相違があるなら認めない

淫行で逮捕されたとしても、事実と異なる内容まで認めてはいけません

未成年者と性行為をした場合でも、「相手と真剣交際をしていた」「18歳未満であることを知らなかった」などのケースでは不起訴となる可能性があります。

ただし、警察は「ほんとうに18歳以上と信じていたか」「真剣交際だったか」疑うことでしょう。たとえば「18歳未満だったかもしれない」といった認識があったとみなされると、罪にみなされてしまうのです。そのため取り調べでは黙秘して、弁護士にどのように受け答えをすればよいか相談することが推奨されます。

弁護士に相談する

弁護士の働きかけにより、逮捕・起訴を回避できる可能性が高まります。

弁護士に相談することで、取調べにどのように対応すべきかアドバイスを受けられるので、不利な状況に追い込まれるリスクを軽減できます。

また、相手との示談交渉を代わりにおこなってもらえたり、そもそも自分のケースが条例違反に該当するのか判断してもらえたりと、総合的なサポートを受けることも可能です。

自分一人で対処するよりも、逮捕・勾留・起訴を免れる可能性が高いでしょう。

さいごに|未成年との淫行で逮捕されそうなら弁護士へ相談

未成年者と性行為等をしてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。

早めに相談することで、今後の対処方法や注意点についてのサポートを受けられます。

弁護士が対応することにより、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まるでしょう。

無料で相談できる法律事務所も多数あるので、気軽に相談してみてください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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