薬物事件
大麻所持|初犯で捕まったら?知っておくべき処分と流れ
2024.04.15
大麻を所持していたら、大麻取締法違反で検挙・逮捕されます。
ただ初犯であれば、「不起訴や執行猶予ですむのではないか」と思っている方もいるでしょう。
本記事では、大麻所持の初犯で検挙された場合における刑罰の相場、逮捕されたあとの流れなどについて解説します。
本記事を読めば、大麻所持の初犯で検挙されたらどうなるか、おおよそのイメージがつくようになるでしょう。
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まずは、大麻所持で逮捕された場合、どのような刑罰に問われるのか解説します。
大麻所持で実刑となった場合、大麻取締法に基づき懲役刑・罰金刑が科されます。
どの程度の刑罰に処せられるかは、大麻を所持していた目的によって異なります。
利益のために大麻を所持していた場合は、個人使用のために所持していた場合に比べ刑が重くなります。
また、大麻を譲り受けたり譲り渡したりした場合も、同様の刑罰に処されます。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
引用元:大麻取締法|e-Gov法令検索
初犯の場合は執行猶予がつく場合が多いものの、なかには実刑となったり、そもそも起訴されなかったりするケースもあります。
ここからは、どのようなケースで実刑・執行猶予・不起訴処分となるのか解説します。
初犯でも悪質とみなされた場合は実刑となる可能性があります。
悪質とみなされるケースは以下のとおりです。
過去に別の犯罪歴があったり、反省・更生の意欲がみられなかったりする場合は、再犯のおそれがあると判断され実刑となる可能性が高いでしょう。
初犯でかつ、以下の要件の全てにあてはまる場合には執行猶予がつく可能性が高くなります。
逆に所持していた大麻の量が多かったり、更生する意思が認められなかったりすると実刑となることが多くなるのです。
大麻所持で逮捕されても、不起訴処分となれば前科がつきません。
以下のような場合に不起訴処分となります。
証拠が不十分で起訴するのが難しい
たとえば所持していた大麻がごく微量であったり、所持品に大麻が少量付着していたりしただけだった場合は、不起訴となる可能性があるのです。
また、家族や友達が大麻所持で逮捕された場合に、一緒にいた方も逮捕される可能性があります。
大麻を共同で所持していたという疑いがあるからです。
大麻の共同所持は、ほかに以下の条件を満たすと成立します。
しかし、捜査したうえで共同所持の証拠が不十分だった場合は、不起訴処分となります。
警察庁の「令和4年における組織犯罪の情勢」によると、2022年に大麻で検挙されたのは5,342人で、そのうち75.9%が初犯者でした。
大麻所持の初犯では、実刑とはなりにくい傾向です。
ただし、大量の大麻を所持していたり、再犯のおそれがあると判断されたりした場合は実刑となることもあります。
法務省が公表している「令和4年度犯罪白書」によると、大麻取締法違反で起訴された人は2,273人で、そのうち約86.2%が全部執行猶予、1.45%は一部執行猶予となっています。
あわせて9割近くが執行猶予付きとなっているのです。
全部執行猶予の場合、執行猶予期間が終了すると刑の全部が免除されます。
一方、一部執行猶予とは文字通り刑期の一部のみ執行猶予になることです。
たとえば一部執行猶予では、懲役3年でそのうち6ヵ月だけ執行猶予となるといったことがあります。
【参考】法務省 | 令和4年版犯罪白書
初犯の場合、常習性や悪質性がないと判断されれば不起訴処分となることもよくあります。
また、所持していた大麻が極少量である・更生の意欲が認められる場合なども不起訴となることがあります。
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大麻所持の初犯でも逮捕される可能性があるのか、逮捕された場合いつ釈放されるのかについて解説します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は逮捕されます。
警察は、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕の必要性があると判断し、逮捕状を裁判所に請求します。
このとき初犯かどうかは考慮されないので、逮捕の必要性があるとみなされれば初犯でも逮捕される可能性があるのです。
大麻所持で逮捕された場合は逃亡や証拠隠滅の可能性が疑われやすく、勾留されるケースが多いです。
勾留期間は最長20日まで延長され、その間は身柄が拘束されて家に帰ることができないなど自由を奪われることになるのです。
疑いがなかなか晴れず、勾留期間満了日まで釈放されないケースも多くあります。
大麻所持で逮捕されたあとの一般的な流れについて解説します。
逮捕されたら、まずは警察署内の留置場に収容され、取調室で警察による取調べがおこなわれます。
取調べでは、被疑者自身のこと・大麻を所持するに至った経緯などについての質問を受けます。
警察が被疑者の身柄を拘束できるのは逮捕から最大48時間です。
この間に警察が「身柄拘束の必要はない」と判断すれば釈放されます。
一方「引き続き身柄を拘束すべきだ」と判断した場合は、検察官に身柄が送致されます。
検察官へ身柄を送致されたあと、検察官は24時間以内に勾留請求をおこないます。
勾留とは拘置所などで、被疑者の身柄を拘束することです。
勾留されたら、引き続き家に帰れないことになります。
検察官は被疑者に弁解の機会を与え弁解録取書を作成し、引き続き被疑者を拘束する必要があると判断した場合は勾留請求をするのです。
そうして勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して勾留質問をおこなったうえで勾留を決定します。
被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡・証拠隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断された場合には勾留決定がなされます。
勾留が決定されたら、10日間身柄を拘束されることになります。
やむを得ない事由があると判断された場合は、さらに10日間勾留期間が延長されます。
警察や検察庁での拘束期間を含めれば最長23日間外に出られないので、私生活への影響は大きいでしょう。
被疑者を起訴するか不起訴にするかは勾留期間中に決まります。
起訴された場合は引き続き身柄を拘束され、裁判にて判決が下されます。
日本では、起訴された場合の有罪率は99.9%といわれているので、起訴された時点で有罪判決を受けることはほぼ確実でしょう。
一方、不起訴となった場合は釈放され、前科もつきません。
大麻所持で初犯の場合、弁護士に依頼することでさまざまなメリットを受けられます。
ここからは、弁護士に依頼することで得られるメリットを具体的に紹介します。
弁護士は、逮捕の必要性がないことを警察に主張し、逮捕の回避を目指します。
警察は逃亡・証拠隠滅のおそれがない場合は被疑者を逮捕することはできません。
弁護士が「被疑者は大麻所持の事実を認めている」「所持していた大麻は押収されているので証拠隠滅のおそれがない」といった主張をすることによって、逮捕を免れる可能性が高まるのです。
弁護士は勾留の必要性がないことを主張し、勾留の回避を目指します。
弁護士が家族など身元引受人の存在を明らかにすることで、逃亡・証拠隠滅を疑われにくくなるほか、検察官へ意見書を提出して勾留の必要性が低いことを主張できます。
勾留を免れれば最長3日間の拘束で済むので、メリットはかなり大きいでしょう。
仮に勾留決定がなされても、弁護士は準抗告をして勾留期間の短縮を求めることが可能です。
準抗告とは、勾留決定・勾留期間延長決定の取消しや期間の短縮を求めることを指します。
準抗告できるのは弁護士と検察官のみなので、弁護士に依頼することで早期釈放を実現できる可能性が高まるのです。
弁護士の働きかけにより、不起訴の可能性を高めることも可能です。
弁護士は所持していた大麻が少量であること・悪質性が低いこと・起訴するのに十分な証拠がないことなどを主張し、不起訴を目指します。
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ここからは、大麻所持で初犯の場合によくある質問をまとめています。
気になる方はぜひチェックしてください。
初犯の場合でも、起訴されて有罪判決を受けたら前科がつきます。
日本では、起訴されたあとの有罪率は99.9%といわれているので、起訴された時点でほぼ確実に前科がつくと考えてよいでしょう。
一方、不起訴となれば前科がつかないので、前科を避けるなら不起訴処分を目指すことが重要といえます。
未成年の子どもであっても、大麻を所持していれば成人同様に逮捕されます。
逮捕・勾留後は全ての事件において家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査を受けることになります。
その後、必要に応じて少年審判が実施され、裁判官によって処分が下されます。
少年審判は、大麻を所持していなかった場合や反省の意欲が見られる場合などは実施されません。
処分の種類は以下のとおりです。
初犯で悪質性がないと判断されれば、保護観察処分で済むケースが多いとされています。
大麻所持で逮捕された場合、初犯であっても起訴されて刑罰に処される可能性があります。
前科がついて今後の生活に大きな悪影響を及ぼすおそれもあるので、弁護士に依頼して不起訴を目指しましょう。
早めに相談・依頼することで、逮捕や勾留を免れる可能性も高くなります。
無料で相談できる法律事務所も多くあるので、まずは気軽に相談してみてください。
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