暴行罪の対処法と無料相談の方法|弁護士に相談するタイミングとメリット

暴行罪の対処法と無料相談の方法|弁護士に相談するタイミングとメリット
目次
  1. 暴行罪について弁護士に無料で相談ができる方法・窓口2選
    1. 無料相談に対応している法律事務所
    2. 弁護士会から派遣される当番弁護士
  2. 暴行罪の基礎知識|逮捕後に不起訴処分になりやすいケースも
    1. 暴行罪とは|他人に暴行を加えたものの傷害を負わなかったときに成立する犯罪のこと
    2. 暴行罪と傷害罪の違い
    3. 暴行罪で不起訴となりやすい主なケース
  3. 暴行罪で警察沙汰になった場合の流れ
    1. 逮捕|罪を犯した疑いのある者を強制的に拘束する
    2. 送致|24時間以内に勾留するかどうかを判断する
    3. 勾留|最長20日間拘束される
    4. 起訴|検察官が起訴するか判断する
    5. 裁判|公開の法廷で審理・判決がおこなわれる
  4. 暴行事件を弁護士に相談すべきタイミング|できる限り早急に相談を!
  5. 暴行事件の弁護活動を私選弁護人に依頼する4つのメリット
    1. 1.ただちに弁護活動を開始してもらえる
    2. 2.早期の身柄解放を実現しスムーズに社会復帰できる可能性が高まる
    3. 3.不起訴を獲得し前科がつかずにすむ可能性が高まる
    4. 4.適正な金額で示談をまとめられる
  6. 弁護士に依頼する場合の費用の目安
    1. 弁護士に依頼するお金がない場合は国選弁護人制度を利用できる
  7. 暴行罪で弁護士に相談する場合によくある質問
    1. 暴行罪について法テラスで相談することはできるか?
    2. 弁護士の費用を払えない場合はどうすればいい?
    3. 国選弁護人から私選弁護人に切り替えられる?
  8. さいごに|刑事事件が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探そう
  • 「些細なけんかのつもりが被害届を出された」
  • 「家族が暴行罪で逮捕されてしまった」

このようなときには、できる限り早く弁護士に相談をしましょう。

弁護士に相談・依頼することで、長期間の勾留を回避できたり、不起訴処分などを獲得できたりする可能性が高まります。

本記事では、暴行罪について弁護士に無料で相談できる方法・窓口を紹介します。

また、暴行罪についての基礎知識や、弁護士に依頼する際のメリット・費用なども解説します。

暴行罪・傷害罪について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
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九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
被害者の方は法テラスへご相談ください

暴行罪について弁護士に無料で相談ができる方法・窓口2選

ここでは、暴行罪について弁護士に無料で相談をする方法・窓口を紹介します。

無料相談に対応している法律事務所

法律事務所の法律相談は、通常30分あたり5,000円から1万円程度の費用がかかります。

しかし、中には「初回無料相談」などに対応している法律事務所もあります。

弁護士費用をできる限り抑えたいという方は、無料相談に対応している法律事務所を探すと良いでしょう。

初回無料相談に対応している刑事事件が得意な弁護士は、「ベンナビ刑事事件」を使うと効率よく探せます

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弁護士会から派遣される当番弁護士

当番弁護士制度とは、逮捕された際に被疑者のもとへ弁護士が1回だけ無料で接見をしてくれる制度のことです。

逮捕後の流れ、保障されている権利、取調べのポイントなどについてアドバイスを受けられます。

当番弁護士は警察官、検察官、裁判官などに「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば利用できます。

また、逮捕中の本人だけでなく、本人のために家族や友人が弁護士会に当番弁護士制度の利用を申し込むこともできます。

【参考】日本弁護士連合会:逮捕されたとき

暴行罪の基礎知識|逮捕後に不起訴処分になりやすいケースも

ここでは、暴行罪の基礎知識について解説します。

暴行罪とは|他人に暴行を加えたものの傷害を負わなかったときに成立する犯罪のこと

暴行罪とは、他人に対して暴行をおこなった際に成立する犯罪です。

暴行罪における暴行とは、人の身体に対して有形力を行使することと定義されています。

具体的には、以下のような行為が暴行に該当するでしょう。

  • 他人を殴る、蹴る
  • 他人の髪や服を引っ張る
  • 他人に石や物などを投げる
  • 他人に対して体液をかける
  • 他人に大きな音を浴びせる など

暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となっています。

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪と傷害罪の違いは、被害者に傷害(けが)を負わせたかどうかにあります。

被害者がけがを負った場合は傷害罪、けがを負わなかった場合は暴行罪が成立することになります。

傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

暴行罪で不起訴となりやすい主なケース

法務省の「検察統計調査 2022年」によると、2022年の暴行罪の起訴率は27.8%でした。

そのため、暴行罪で逮捕されたとしても、70%以上のケースでは不起訴となります。

以下では、不起訴処分となりやすい暴行罪のケースについて紹介します。

証拠がないか、証明が難しいケース

捜査機関が事件を捜査した結果、被疑者が犯人でないことが証明されたり、証明できるだけの証拠を集められなかったりするケースもあります。

このような場合は「嫌疑なし」「嫌疑不十分」として扱われて不起訴処分となります。

初犯で軽い暴行のケース

暴行罪の初犯であったり、悪質性が低かったりする場合もあるでしょう。

このような場合は暴行罪の構成要件を満たしていたとしても、「起訴猶予」という形で不起訴処分となる可能性があります。

被害者との示談が成立したケース

検察は、最終的な処分を起訴とするかどうかを判断する際、示談の成立の有無を考慮します。

示談が成立している場合、一般的には被害者側の処罰感情が和らいだと判断されることが多いです。

このように被害者に対して十分謝罪し、示談が成立しているような場合も、起訴猶予による不起訴処分になる可能性が高まります。

暴行罪で警察沙汰になった場合の流れ

ここでは、暴行事件を起こした場合の流れについて解説します。

逮捕|罪を犯した疑いのある者を強制的に拘束する

暴行事件を起こした場合、逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的に逮捕・留置されることがあります。

逮捕されると警察から取調べを受けることになり、原則として48時間以内に検察へ事件が引き継がれます。

なお、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと判断されれば、身体を拘束されない在宅事件となるケースもあります。

送致|24時間以内に勾留するかどうかを判断する

送致とは、警察が捜査した事件を検察に引き渡す手続きのことを指します。

検察は引き継いだ証拠や取調べの結果をもとに、送致から24時間以内に勾留請求をするかどうか判断します。

検察が勾留請求をおこない、裁判所が勾留を許可すると、まずは10日間にわたり身柄を拘束されます。

勾留|最長20日間拘束される

裁判所が10日間の勾留許可決定を出した場合、検察は原則として勾留期間内に起訴・不起訴の判断をおこないます。

ただし、捜査や取調べが進んでいない事情などの理由がある場合には、勾留期間は延長することが可能で、延長請求が認められた場合は最長10日間の延長がおこなわれます。

これにより最長で20日間(逮捕を合わせると23日間)にわたって身柄を拘束されることになります。

起訴|検察官が起訴するか判断する

起訴とは、検察が捜査をおこなった結果、被疑者を刑事裁判にかける手続きを指します。

起訴された被疑者は、これ以降は「被告人」と呼ばれるようになります。

起訴された被告人は引き続き勾留されますが、保釈後の住居が定まっており、保釈中の身元引受人がいて、監督を約束しているような事情があるなど、逃亡や証拠隠滅などのおそれがない場合で、かつ保釈金(暴行事件の場合は通常150万~200万円程度)を収めることができる場合には、判決言い渡しまでの期間中、保釈が認められる可能性があります。

裁判|公開の法廷で審理・判決がおこなわれる

検察官が起訴した場合、刑事裁判がおこなわれます。

刑事裁判には、通常裁判と略式裁判の2種類があります。

通常裁判、一般的に知られる裁判の形式で、弁護人側と検察側がそれぞれ証拠を出しあい、最終的に裁判官が判決をします。

一方で略式裁判では、以下の要件を全て満たしている事件について、検察官の提出した書面に基づき、裁判官が判決をします。

  • 簡易裁判所の管轄に属する事件である
  • 100万円以下の罰金または科料の事件である
  • 被疑者が略式裁判について同意している事件である

暴行事件を弁護士に相談すべきタイミング|できる限り早急に相談を!

暴行事件を起こしたら、できる限り早く刑事事件が得意な弁護士に相談しましょう。

暴行事件を起こして捜査機関に逮捕された場合、長期間にわたり身柄を拘束されるリスクがあります。

また、身柄を拘束されることで、学校を退学させられたり、会社を解雇させられたりするリスクも生じます。

こうした逮捕や勾留などを防ぐためにも、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

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暴行事件の弁護活動を私選弁護人に依頼する4つのメリット

暴行事件の弁護を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • ただちに弁護活動を開始してもらえる
  • 早期の身柄解放を実現しスムーズに社会復帰できる可能性が高まる
  • 不起訴を獲得し前科がつかずにすむ可能性が高まる
  • 適正な示談金を算出できる

ここでは、暴行事件の弁護活動を私選弁護人に依頼するメリットについて解説します。

1.ただちに弁護活動を開始してもらえる

私選弁護人であれば、事件発生直後からすぐに弁護活動を開始してもらえます。

逮捕される前なら、逮捕や事件化を回避できる可能性があります。

また、逮捕されたあとでも、取調べに関するアドバイスや、身柄解放に向けたサポートを受けられます。

2.早期の身柄解放を実現しスムーズに社会復帰できる可能性が高まる

弁護士は、捜査機関による逮捕や勾留を阻止できるようサポートをしてくれます。

例えば、逮捕段階では、勾留請求をおこなわないように検察官に求めたり、裁判所に対して勾留許可決定をおこなわないように働きかけたりすることや、それでも勾留決定がなされた場合には、勾留決定を不服として準抗告をおこなうなど、事件の進行状況や捜査の進展、事案内容に応じて、身柄を早期に解放するための方法を検討するでしょう。

早期の身柄解放が実現できれば、暴行事件を起こしたことを会社や学校などに知られずに社会復帰できるでしょう。

3.不起訴を獲得し前科がつかずにすむ可能性が高まる

弁護士は、以下のような不起訴処分の獲得に向けたサポートもおこなってくれます。

  • 被害者との示談交渉
  • 身元引受人の確保(依頼)
  • 検察官に対して不起訴とすべき事情の説明 など

こうした活動により不起訴処分を得られれば前科がつくこともありません

前科がつくと仕事や家庭への影響も大きいため、弁護士による起訴前のサポートは非常に重要になるでしょう。

4.適正な金額で示談をまとめられる

弁護士に依頼することで、適正な金額で示談交渉を進めてもらうことができます。

示談金額は法律などで決められていないため、被害者に相場よりも高い慰謝料を提示されることもあります。

しかし、弁護士であれば過去の事例などを参考に妥当な金額を算出し、被害者の置かれている状況に応じて、被害者の被害回復に向けた交渉を進め、示談が成立するように努めてくれます。

暴行罪・傷害罪について弁護士に相談する

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弁護士に依頼する場合の費用の目安

暴行事件の弁護活動を弁護士に依頼した場合、総額で60万〜100万円程度の費用がかかります。

弁護士費用の内訳は以下のとおりです。

項目相場
相談料5,000円程度(30分あたり)
着手金20万円〜
報酬金20万円〜
接見費用1万〜3万円(1回あたり)
実費発生した費用に応じて
日当1万〜3万円(1日あたり)

ただし、これは目安であるため、実際の事件内容や依頼する弁護士事務所の報酬体系によって費用は変わります

弁護士に依頼する前には、必ず費用を確認しておきましょう。

弁護士に依頼するお金がない場合は国選弁護人制度を利用できる

国選弁護人制度とは、経済的な理由で私選弁護人を選任できない被疑者・被告人に対して、国が弁護人を選任する制度のことです。

費用は国が負担してくれるため、原則として無料で弁護士をつけることができます(あくまで原則であり、裁判官が被告人に資力があると判断した場合には、国選の弁護士費用について被告人に負担を命じる場合もあります)。

私選で弁護人に依頼するだけの費用を用意できない場合は、国選弁護人制度の利用を検討することをおすすめします。

【参考】日本弁護士連合会:刑事弁護に関する制度のご紹介

暴行罪で弁護士に相談する場合によくある質問

最後に、暴行罪について弁護士に相談する際のよくある質問について回答します。

暴行罪について法テラスで相談することはできるか?

法テラス(日本司法支援センター)は、国民の法的支援を目的に設置された機関です。

法テラスでは弁護士との無料相談を受け付けていますが、

刑事事件の加害者側の場合、法テラスの無料相談は利用できません

弁護士の費用を払えない場合はどうすればいい?

弁護士費用を支払えない場合、まずは分割払いにできないか相談してみましょう。

また、逮捕から勾留までの間に弁護士が必要なら、日弁連の刑事被疑者弁護援助制度を利用するのも良いでしょう。

なお、刑事被疑者弁護援助制度は弁護士を通じて利用することになるため、まずは刑事事件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

国選弁護人から私選弁護人に切り替えられる?

国選弁護人から私選弁護人に切り替えることは可能です。

依頼者がおこなう手続きは特になく、私選弁護士を選任するだけで問題ありません。

国選弁護人と相性が良くなかった場合や、暴行事件の経験が乏しく不安に感じた場合は、私選弁護人への切り替えを検討するとよいでしょう。

さいごに|刑事事件が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探そう

他人に暴力をふるったり、暴行罪で逮捕されてしまったりしたら、速やかに弁護士に相談しましょう。

暴行罪が得意な弁護士を探すなら「ベンナビ刑事事件」を利用することをおすすめします。

地域と相談内容から弁護士を検索でき、自分にあった弁護士を見つけられるでしょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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