恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット

恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
  • 「他人を脅してお金を奪った」
  • 「家族が恐喝罪で警察に逮捕された」

このような恐喝事件に関するトラブルは、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

本記事では、恐喝罪について弁護士と無料で相談できる窓口について紹介します。

また、恐喝罪の基礎知識、逮捕後の流れ、弁護士に依頼すべきタイミングなどについても解説します。

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恐喝罪について弁護士と無料相談ができる方法・窓口3選

恐喝罪について弁護士に無料相談ができる方法・窓口は、以下のとおりです。

  • 無料相談に対応している法律事務所
  • 弁護士会から派遣される当番弁護士
  • 自治体主催の無料の法律相談会

それぞれについて詳しく確認しましょう。

無料相談に対応している法律事務所

通常、法律事務所での法律相談は、30分あたり5,000円から1万円程度の費用が必要になります。

しかし、中には初回無料相談に対応している事務所もあります。

初回無料相談に対応している弁護士を効率よく探すなら「ベンナビ刑事事件」を利用することをおすすめします。

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弁護士会から派遣される当番弁護士

恐喝罪で逮捕された場合、無料で1回だけ当番弁護士を呼ぶことができます

当番弁護士を利用することで、逮捕後の流れや保障されている権利などについてアドバイスを受けられます。

当番弁護士制度は、逮捕された本人はもちろん、本人のために家族や友人が弁護士会に利用を申し込むこともできます。

【参考】日本弁護士連合会:逮捕されたとき

自治体の無料相談会

市区町村では、地域住民を対象とした弁護士による無料の法律相談会を定期的に開催しています。

相談会では、恐喝罪が成立するのか、事件化する可能性があるかなどについてのアドバイスを受けられます。

なお、自治体にもよりますが、正式な依頼まではできないことが多いため、弁護士のサポートまで希望している方にはおすすめできません

恐喝罪とは|暴行や脅迫によって相手から財物を奪い取る犯罪のこと

恐喝罪とは、暴行や脅迫によって相手に財物を交付させた場合に成立する犯罪です。

また、財産上の利益を得たり、他人に利益を得させたりした場合にも成立します。

恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。

(恐喝)

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

恐喝罪とは|「脅迫罪」との違い

脅迫罪は、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える旨の告知をした場合に成立する犯罪です。

一方の恐喝罪は脅迫や暴行をおこない、その脅迫や暴行によって被害者が畏怖し、財物を交付した場合に成立する犯罪となっています。

このように恐喝罪と脅迫罪は、「財物の交付を受けたかどうか」という点が異なるでしょう。

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

恐喝罪の構成要件

恐喝罪は、以下の要件を全て満たした場合に成立します。

  • 加害者が暴行・脅迫をした
  • 暴行・脅迫の内容が、財物の交付に向けられたもので、一般人が畏怖する程度のものであった
  • 被害者が畏怖した結果、財物を交付した
  • 金銭などの財産が加害者や第三者の手にわたった

それぞれについて確認しましょう。

加害者が暴行や脅迫をしたか

まずポイントとなるのは、加害者が暴行や脅迫をおこなったかどうかについてです。

  • 暴行:相手に対して不法な有形力を行使すること
  • 脅迫:相手に対して害悪を加えることを告知すること

たとえば、殴る、蹴る、胸倉をつかむ、髪の毛を引っ張るといった行為は暴行に該当します。

また直接的に被害者の身体に暴行を加える場合だけでなく、被害者が畏怖するのであれば、物や第三者に対して有形力を行使する行為も暴行に含みます

そして「金を払わないならナイフで刺すぞ」「お前の家に火をつけてやる」といった告知は脅迫に該当します。

このように相手を怖がらせる手段をとっていることが、恐喝罪の構成要件のひとつとなっています。

一般人が畏怖する程度の行為であるか

恐喝罪は、一般人がこわがる程度の暴行・脅迫があった場合に成立します。

実際、最高裁判所も「社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するのに足りる程度のものであるかどうかという客観的基準によって決められる」という説明をしています(最高裁判所昭和24年2月8日判決)。

ただし、一般人がこわがらない程度の脅迫であったとしても、被害者が臆病者であることを知ったうえで脅迫している場合には恐喝罪が成立する可能性があります(一般人がこわがらない程度の脅迫が、恐喝罪の脅迫にあたるかどうかについては見解が分かれています)。

被害者が畏怖した結果、財物を交付したか

恐喝罪は、被害者が畏怖した結果として財物を交付している場合に成立します。

たとえば「本当は全く怖くないけれど、相手が可哀想に思えたから」などの理由であれば恐喝罪は成立しません

なお、このような理由で財物を受け取った場合は、恐喝未遂罪が成立することになるでしょう(刑法第250条)。

金銭などの財産が加害者や第三者の手にわたったか

恐喝罪の成立には、実際に金銭などの財物の交付が必要になります。

たとえば「○○銀行に振り込め」と脅されたのに振り込まなかったケースでは恐喝罪は成立しません。

ただし、実際に財物の交付がおこなわれていない場合であっても、恐喝未遂罪は成立する可能性があるでしょう。

恐喝罪の罰則は?執行猶予はつく?

恐喝罪で有罪判決になると、10年以下の懲役が科されます。

恐喝罪で執行猶予がつく可能性があるのは、「3年以下の懲役」と言い渡された場合に限られます(刑法第25条)。

なお、裁判所が公開している「令和4年 司法統計年報(刑事編)、p60」によると、2022年に恐喝事件の言い渡しを受けた件数は196件で、そのうち執行猶予付き判決の件数は134件となっています。

恐喝罪で逮捕されてからの流れ

恐喝罪で逮捕された場合は、基本的に以下のような流れで刑事手続きがおこなわれます。

送致|逮捕後48時間以内に検察官へ送致される

警察に逮捕されると、留置所に収監されたのち、取調べを受けます。

そして逮捕から48時間以内に、送致といって警察から検察へ事件の引き継ぎがおこなわれます。

勾留|最長20日にわたり身柄を拘束される

警察から事件を引き継いだ検察は、引き続き取調べをおこないます。

そして、取調べの結果などをもとに、送致から24時間以内に勾留請求をおこなうかどうか判断します。

検察が勾留請求をおこない、裁判所が勾留を許可すると、まずは10日間にわたり身柄を拘束されます。

その後検察は、捜査や取調べが進んでいない事情などの理由がある場合には、最大10日間まで勾留の延長請求をおこなうことができるため、最長で20日間にわたり、勾留によって身柄を拘束されることになります。

また勾留請求がおこなわれなかった場合にも、捜査は続きます。

その場合は、身柄を拘束されていない在宅事件として、社会で普段通りの生活を送りながら、捜査機関の取り調べに応じるなどして、捜査が進むことになります。

起訴|検察官の判断で起訴・不起訴が決定

検察は、通常勾留満期日までには起訴するかどうかの判断をおこないます。

起訴された場合、刑事裁判にかけられることを意味します。

一方、不起訴となった場合、刑事裁判にかけられることはありません。

刑事裁判|法廷で審理や判決がおこなわれる

通常、起訴から1~2ヵ月後に初公判が開かれます。

その後、平均1~2ヵ月程度の審理がおこなわれ、最終的に裁判所が判決を出します。

恐喝罪で弁護士に依頼すべきタイミング|できる限り早いほうが良い

恐喝罪で逮捕された場合は、できる限り早く弁護士へ相談しましょう。

恐喝事件で逮捕・勾留された場合、最長で23日間にわたって身柄を拘束される可能性があります。

これにより会社を解雇させられたり、周りの人に逮捕されたことを知られたりするリスクが生じます。

こうしたデメリットを回避するためにも、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

恐喝事件を私選弁護士に依頼する5つのメリット

ここでは、恐喝事件の弁護活動を私選弁護士に依頼するメリットについて確認しましょう。

1.逮捕を回避できる可能性が高まる

逮捕前に弁護士に相談・依頼することで、事件によっては以下のようなサポートを受けられる場合があります。

  • 被害者との示談交渉
  • 逃亡や証拠隠滅の恐れがないことの主張
  • 自首の同行 など

逮捕を回避できた場合、身柄拘束を伴わない「在宅事件」として捜査などがおこなわれます。

身柄を拘束されないため、これまでどおりに仕事や学校などに行くことができるでしょう。

2.早期の釈放を実現できる可能性が高まる

仮に身柄を拘束されたとしても、弁護士は以下のような早期釈放に向けたサポートをおこなってくれます。

  • 被害者との示談交渉
  • 検察官や裁判官への意見書の提出
  • 勾留決定に対する準抗告 など

このようなサポートにより早期に身柄が解放されれば、日常生活への影響を小さいものにできるでしょう。

3.不起訴を獲得できる可能性が高まる

弁護士は、以下のような不起訴処分の獲得に向けたサポートもしてくれます。

  • 検察官に対する主張
  • 被害者との示談交渉
  • 無実を裏付けるアリバイや証拠の提示 など

不起訴処分を獲得できれば、前科がつく心配はありません

また、不起訴処分を得られればすぐに身柄が解放されるため、日常生活への影響を小さくできます。

4.執行猶予を獲得できる可能性が高まる

起訴された場合でも、弁護士は執行猶予付判決が得られるようにサポートをしてくれます。

執行猶予を獲得できれば、すぐに刑務所に入る必要はなく、これまでどおりの日常生活を送れます

ただし、執行猶予付判決を得られたとしても、有罪判決にはなっているため、前科はつくことになります。

5.示談が成立する可能性が高まる

弁護士に示談交渉を依頼することで、示談成立の可能性が高まります。

刑事事件が得意な弁護士であれば、過去の経験した事案などから適切な示談金を算出し、状況に応じて被害者の被害回復に向けた交渉を進めることになるでしょう。

特に「加害者を許し刑事処罰を求めない」といった宥恕文言を含む示談書の取り交わしができたり、その他適切な被害弁償をおこなうことができれば、事件によっては不起訴処分や執行猶予判決などを獲得できる可能性が高まるでしょう。

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弁護士に依頼する場合の費用の相場

恐喝事件の弁護活動を弁護士に依頼する場合、60万〜100万円程度の費用がかかります。

弁護士費用の内訳は、以下のとおりです。

項目相場
相談料5,000円程度(30分あたり)
着手金20万円〜
報酬金20万円〜
接見費用1万〜3万円(1回あたり)
実費発生した費用に応じて
日当1万〜3万円(1日あたり)

ただし、上記の費用はあくまでも目安です。

事件の内容や法律事務所の報酬体系によって料金設定は異なるため、依頼前に必ず確認しておきましょう。

さいごに|恐喝事件が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探そう

恐喝罪で逮捕されたら、できる限り早く弁護士に相談しましょう。

早い段階からサポートを受けることで、早期の身柄解放や不起訴処分などを得られる可能性が高まります。

恐喝罪が得意な弁護士を効率よく探したいなら、「ベンナビ刑事事件」を利用することをおすすめします。

刑事事件が得意な法律事務所が多数掲載されており、無料相談に応じている弁護士も見つけることができます

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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