不同意わいせつ罪とは?新たに施行された法律の概要と注意点

不同意わいせつ罪とは?新たに施行された法律の概要と注意点
  • 「新設された不同意わいせつ罪とはどんな罪だろう」
  • 「従来の強制わいせつ罪と、何が違うのだろう」
  • 「自分や家族が、相手の同意を得ずにわいせつな行為に及んでしまった。これからどうすればいいか知りたい」

不同意わいせつ罪は、従来の強制わいせつ罪の問題点を改善した新しい罪です。

不同意わいせつ罪では処罰対象が拡大されるなどして、より適切に被害者を保護できるようになっています。

たとえ積極的に意図したわけでなくても、自分や家族が相手の同意を得ずにわいせつな行為に及ぶと、不同意わいせつ罪に問われる可能性があるのです。

もし思い当たることがあれば、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。

本記事では、本記事では、不同意わいせつ罪の刑罰や事例、従来の強制わいせつ罪との違いや、不同意わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動の内容などについて解説します。

本記事を読むことで、不同意わいせつ罪の中身や、自分や家族などが逮捕された場合にどうするべきかが把握できます。

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不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪とは、相手方の同意がないままわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

従来は「強制わいせつ罪」という名称で処罰されていましたが、2023年7月13日から名称が変わると同時に構成要件なども修正され、今の形になりました。

なお、2023年7月13日より前の行為については強制わいせつ罪が適用され、2023年7月13日以降の行為については不同意わいせつ罪が適用されます。

ここでは、どのような行為について不同意わいせつ罪が成立するのか、詳しく解説します。

わいせつな行為とは

まず、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を刺激・興奮させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為」とされています(最高裁昭和26年5月10日判決)。

具体的には、以下のようなものがわいせつな行為として該当します。

  • 胸や尻などを揉む
  • 陰部を触る
  • 着ている洋服を脱がせる
  • 強引にキスをする
  • 人前で自分の陰部を露出する など

不同意わいせつ罪の構成要件

不同意わいせつ罪の構成要件は大きく分けて3つあり、いずれかひとつの要件を満たせば不同意わいせつ罪が成立します。

本項では、各要件の詳細をひとつずつ解説します。

1.相手が同意していないにも関わらず、わいせつ行為に及ぶこと

不同意わいせつ罪が成立する構成要件の1つ目は、相手が同意していないにもかかわらず、わいせつな行為に及ぶことです。

より詳細に構成要件を解説すると、以下のとおりです。

  • 同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じてわいせつな行為をすること

この要件を分解すると、以下いずれかに該当する状態でわいせつな行為に及ぶことと解釈できます。

同意しない意思を「形成」することが困難な状態同意するかどうかの判断をすることがそもそも困難な状態
例:アルコールの影響で意識が朦朧とし、正常な判断ができない状態
同意しない意思を「表明」することが困難な状態わいせつな行為を拒否したいと考えていても、その意思を伝えることが困難な状態
例:職場で不利な立場(上司と部下など)にあり、従わないと待遇などに不利益があることを示唆されて拒否するのが困難な状態
同意しない意思を「全う」することが困難な状態言葉や行動で拒否する意思を示したものの、暴行・脅迫などにより抵抗を制圧された状態

たとえば、殴ったり脅したりすることで相手の同意を得ずにわいせつな行為をすれば、当然ながら不同意わいせつ罪が成立します。

また、お酒を飲ませて意識がはっきりしていない状態で相手の同意を得ることなくわいせつな行為をしても、不同意わいせつ罪が成立します。

そのほか、被害者の完全な同意がない状態でわいせつな行為をすれば、ほとんどのケースで上記のいずれかの類型にあたるものとして不同意わいせつ罪が成立すると考えられます。

要するに、性的な行為をしても不同意わいせつ罪が成立しないといえるのは、「明確に同意があるケースに限られる」ということです。

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

2.相手の誤信や人違いなどを利用してわいせつ行為に及ぶこと

以下のような事情のもとでわいせつな行為をした場合にも、不同意わいせつ罪が成立します。

  • 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせること
  • 行為をする者について人違いをさせること
  • それらの誤信や人違いをしていることに乗じること

これらの状況で相手に対して性的な行為に及べば、適切に同意しているとはいえず、不同意わいせつ罪が成立するわけです。

この構成要件を満たす例として、以下があげられます。

  • マッサージや整体、医療行為の一環であると誤信させたうえで、胸・お尻・ふとももなどをなでまわす行為
  • 暗闇の中で、行為の相手が自己の恋人であると人違いをしていることをいいことにキスをする行為

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

3.16歳未満の子どもに対してわいせつ行為に及ぶこと

以下にあてはまる場合、たとえ相手が同意していたとしても不同意わいせつ罪が成立します。

  • 13歳未満の子どもに対して、わいせつな行為をした場合
  • 13歳以上16歳未満の子どもに対し、5歳以上年長の者がわいせつな行為をした場合

このように、16歳未満の子どもに関する要件が設けられているのは、16歳未満の子どもには以下の能力がまだ十分でないと考えられているためです。

  1. その行為の性的な意味を認識する能力
  2. 相手との関係において、その行為によって自分に与える影響を自律的に考え理解したり、その結果から相手に対処したりする能力

法律上、13歳未満の子どもには上記の①が備わっていないと考えられているため、13歳未満の子どもに対してわいせつな行為をした場合は不同意わいせつ罪が成立するわけです。

また、13歳以上16歳未満の子どもについては、①は一律的にないとはいえないものの、②が十分でないと考えられているため、13歳以上16歳未満の子どもに対してわいせつな行為をした場合も基本的に不同意わいせつ罪が成立するのです。

ただし、13歳以上16歳未満の子どもに関しては「5歳以上年長の者がわいせつな行為をした場合」という条件があります。

これは、この年齢の子ども同士による自由な恋愛に配慮しているためです。

13歳以上16歳未満の子どもが、同世代の方とお互いに同意のうえで性的な行為をした場合は不同意わいせつ罪には問われません。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪の法定刑は、「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」です(刑法第176条)。

拘禁刑とは、従来の懲役刑・禁固刑から刑の種類が改められたもので、以下のように「刑務作業の有無を柔軟に決定できる」という点で大きく異なります。

  • 懲役刑:受刑者を刑事施設に拘束したうえで、刑務作業が義務付けられている刑
  • 拘禁刑:受刑者を刑事施設に拘束したうえで、受刑者の更生に必要と考えられる場合は刑務作業などをおこなわせる刑

なお、拘禁刑は2025年6月1日から施行予定となっており、施行されるまではこれまでどおり懲役刑が科されます。

また、実際に科される刑として3年以下の拘禁刑が選択された場合には、刑の全部の執行猶予が付される可能性があります。

執行猶予付きの判決が下されるのは、基本的には初犯のケースです。

不同意わいせつ罪の時効

不同意わいせつ罪の公訴時効は、「犯罪行為が終わったときから数えて12年」です(刑事訴訟法第250条3項3号)。

公訴時効が完成すると検察官は起訴できなくなるため、刑事裁判は開かれず、罪に問われずに済みます。

なお、不同意わいせつ罪に該当する行為をして被害者が負傷した場合は「不同意わいせつ致傷罪」、被害者が死亡した場合は「不同意わいせつ致死罪」が成立します。

不同意わいせつ致傷罪の時効は20年(刑事訴訟法第250条3項1号)、不同意わいせつ致死罪の時効は30年です(刑事訴訟法第250条1項1号)。

不同意わいせつ罪と似た犯罪

不同意わいせつ罪と似た罪としては、強制わいせつ罪・不同意性交等罪・公然わいせつ罪などがあります。

ここでは、これらの犯罪と不同意わいせつ罪の違いなどを解説します。

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違い

不同意わいせつ罪は、従来の「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」が統合されてできたものであり、主に以下のような点が異なります。

強制わいせつ罪不同意わいせつ罪
適用時期2023年7月12日まで2023年7月13日から
処罰対象暴行や脅迫などを用いたわいせつ行為同意なくおこなわれたわいせつ行為
被害者の年齢が13歳以上16歳未満の場合不成立成立
※年齢差が5歳以上ある場合
時効期間7年12年

以下では、不同意わいせつ罪と従来の強制わいせつ罪の主な違いを解説します。

夫婦間での同意のないわいせつ行為も処罰対象になった

不同意わいせつ罪では、条文の文言で「婚姻関係の有無にかかわらず」と規定されています。

これは、配偶者間でも不同意わいせつ罪が成立することを明確化するために規定された文言です。

従来の強制わいせつ罪も、配偶者間の性行為によって成立しないわけではありませんが、強制わいせつ罪の条文ではそのことが明示されていませんでした。

そのうえで、配偶者の同意を得ずに性行為をするといった事例なども多く存在したため、不同意わいせつ罪では配偶者間でも性犯罪が成立することを専門家でなくても読み取れるようにしたわけです。

また、従来の強制わいせつ罪では「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすること」が処罰対象とされていましたが、具体的にどのような行為で成立するのかがわかりにくく、処罰対象が不明確という問題点などもありました。

このような問題点を克服するため、不同意わいせつ罪では条文上8種類の原因行為が具体的に列挙され、処罰対象が明確になりました。

性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられた

法改正前は、13歳未満の子どもには性的行為に同意する能力が一律ないものとされていました。

そのため、13歳未満の子どもにわいせつな行為をした場合には、たとえ相手が同意していても行為者の年齢に関係なく強制わいせつ罪が成立したのです。

法改正後の不同意わいせつ罪では、性交同意年齢が16歳へと引き上げられており、16歳未満の子どもにわいせつな行為をした場合には不同意わいせつ罪で処罰されることになったのです。

なお、不同意わいせつ罪では「5歳差要件」と呼ばれるルールも追加されています。

たとえば、14歳の子どもに15歳の子どもが同意を得て性的な行為をした場合には、不同意わいせつ罪による処罰対象にはなりません。

一方、14歳の子どもに20歳の者が同意を得て性的な行為をした場合には、5歳以上の年齢差があるため不同意わいせつ罪が成立します。

公訴時効期間が7年から12年に延長された

従来の強制わいせつ罪では公訴時効期間が7年でしたが、不同意わいせつ罪では公訴時効期間を長くすべきということで12年へと延長されました。

性犯罪は重大な犯罪のひとつですが、被害者がすぐに被害申告できないケースなどもあったため、そのような事情も考慮されて延長されました。

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違い

不同意性交等罪とは、相手の同意を得ずに性交等をおこなった場合に成立する犯罪です(刑法第177条)。

ともに「相手の同意を得ていない場合に成立する」という点は共通しており、おこなわれた行為が「わいせつな行為」に該当する場合は不同意わいせつ罪、「性交等」に該当する場合は不同意性交等罪が成立します。

不同意性交等罪における「性交等」とは、主に以下のような行為を指します。

  • 陰茎を膣に挿入すること
  • 陰茎を口腔内に入れること
  • 陰茎を肛門内に入れること
  • 膣や肛門内に指や物を挿入すること など

ほかにも、不同意わいせつ罪の法定刑が「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」であるのに対し、不同意性交等罪では「5年以上の有期拘禁刑(刑法177条)」という点でも異なります。

不同意わいせつ罪の場合、起訴されても執行猶予がつく可能性がありますが、不同意性交等罪の場合は原則として執行猶予がつきません。

不同意わいせつ罪と公然わいせつ罪の違い

公然わいせつ罪とは、不特定多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法第174条)。

ともに「わいせつな行為がおこなわれた場合に成立する」という点は共通しており、特定の誰かに対して同意なくおこなわれた場合は不同意わいせつ罪、不特定多数の人が認識できる状態でおこなわれた場合は公然わいせつ罪が成立します。

たとえば、以下のようなケースでは公然わいせつ罪が成立する可能性があります。

  • 電車の中で自分の陰部を露出した
  • 路上で全裸になった
  • ネットカフェで性行為・性交類似行為をした など

ほかにも、不同意わいせつ罪の法定刑が「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」であるのに対し、公然わいせつ罪では「6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料(刑法第174条)」という点でも異なります。

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不同意わいせつ罪の具体例・逮捕事例

ここでは、不同意わいせつ罪の逮捕事例を紹介します。

駅構内で被害者にわいせつ行為をした事例

駅のホームで電車を待っていた女性に男が後ろから近づき、尻を触った疑いで男が逮捕されたという事例です。

この事件は、強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に改正された当日に発生しました。

このケースでは「尻を触る」というわいせつな行為がおこなわれており、後ろから突然触ったという状況は「同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがない」という要件に該当します。

【参考記事】女性の尻を触った男逮捕 改正刑法施行の今日「不同意わいせつ」容疑 – サンテレビニュース

電車内で被害者にわいせつ行為をした事例

走行中の電車内で、被害者の女性に対して上半身を触るなどした疑いで男が逮捕されたという事例です。

このように、電車内での痴漢行為であっても不同意わいせつ罪として逮捕される可能性があります。

痴漢行為が次のいずれかに該当すると判断された場合、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

  • 暴行・脅迫を用いること、それらを受けたこと
  • 同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがないこと
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、または驚愕させること など

たかが電車内の痴漢行為と甘く見てはいけません。

不同意わいせつ罪が成立すれば、逮捕や起訴されて重い刑が科されることもあり得ます。

【参考記事】横浜の電車内で女性の上半身触る 神奈川県警、不同意わいせつ容疑で男逮捕|カナロコ

同性に対してわいせつ行為をした事例

知人の男性に対して、酒に酔って寝込んでいる間にわいせつな行為をした疑いで男が逮捕されたという事例です。

不同意わいせつ罪は、男性と男性などのように同性同士であっても成立します。

同性同士だから許されるということはなく、たとえ同性同士でも同意を得ないでわいせつな行為をすれば、不同意わいせつ罪が成立して重く処罰される可能性があります。

【参考記事】元府中市議、酒に酔った10代の知人男性を自宅で… 準強制わいせつの疑いで3回目の逮捕 20代男性にも|東京新聞

不同意わいせつ罪で逮捕された後の流れ

不同意わいせつ罪で逮捕された場合、基本的には以下のような流れで刑事手続きが進行します。

1.警察の取り調べ

逮捕後は警察によって取り調べがおこなわれ、事件内容・犯行動機・被害者との関係性・自身の生い立ちなど、さまざまなことを聞かれます。

なお、刑事手続きにはタイムリミットがあり、逮捕後48時間以内に取り調べは終了して検察官へ身柄が送致されます。

2.検察官送致・勾留

検察官に身柄が送致されると、引き続き身柄を拘束する必要があるかどうかを24時間以内に判断されます。

検察官が勾留請求をして裁判所が認めた場合、原則として10日間勾留されて捜査機関による取り調べが続くことになります。

なお、やむを得ない事情がある場合はさらに10日間の勾留延長が認められることもあり、最大で逮捕後23日間も拘束状態が続く可能性があります。

3.起訴・不起訴の決定

勾留期間中に、検察官によって起訴処分とするか不起訴処分とするか判断されます。

不起訴処分の場合は、身柄を解放されて刑事裁判にかけられることなく捜査終了となり、前科も付きません。

一方、起訴処分となった場合は、被告人となって刑事裁判にかけられることになります。

4.刑事裁判

刑事裁判では、検察側の主張に対して弁護側が反論したりして、十分に尽くされたところで裁判官によって判決が下されます。

刑事裁判の進み方はケースバイケースですが、基本的に起訴内容を認める場合は1度の公判で終了し、認めずに争う場合は複数回おこなわれることになります。

5.判決の言い渡し

不同意わいせつ罪の場合、主に以下のような事情を考慮したうえで判決が言い渡されます。

  • 被害の大きさはどの程度か
  • 被害者の処罰感情はどうか
  • 被害者との間で示談が成立しているか
  • どのような事情・動機で犯行に至ったのか
  • 具体的にどのようなことをしたのか
  • 前科・前歴の有無 など

日本の刑事裁判は有罪率が99%以上と言われており、起訴されると高い確率で有罪判決が下されることになります。

ただし、執行猶予が付いた場合は、裁判終了後に釈放されて日常生活に戻ることができ、前科は付くものの刑務所に入らずに済みます。

不同意わいせつ事件では弁護士に相談するのがおすすめ

弁護士なら、被疑者・被告人のためにさまざまな弁護活動をしてくれます。

ここでは、弁護士が具体的にどのようなサポートをしてくれるのかを解説します。

逮捕直後でも速やかに接見してアドバイスしてくれる

弁護士は、被疑者が逮捕・勾留されている場合でも速やかに接見することができます。

弁護士には、被疑者・被告人との間で立ち会いなしに時間無制限で接見をする権利(秘密交通権)が認められています(憲法第34条刑事訴訟法第39条1項)。

家族や知人などは逮捕後72時間面会できず、勾留期間中に面会する場合も「1日1回」「15分まで」などの制限がありますが、弁護士なら無制限で面会できます。

弁護士がおこなう接見は弁護活動の基本であり、接見を通して被疑者の言い分を聴き取って弁護活動に役立てるのです。

また、弁護士なら接見の際に、黙秘権などの被疑者がもつ権利や刑事事件の手続きの流れなども説明してくれます。

代理人として被害者と示談交渉してくれる

弁護士なら、代理人として被害者との示談交渉を進めてくれます。

示談が成立するかどうかは被害者の対応次第ですが、示談が成立すれば「被害者の許しが得られた」ということでもあるため、不起訴処分や執行猶予付き判決になる可能性が高まります。

被害者と示談するためには連絡先を知る必要がありますが、通常は加害者には直接教えてくれません。

しかし、弁護士に間に入ってもらうことで連絡先を教えてもらえることもあります。

勾留阻止や早期釈放に向けて捜査機関に働きかけてくれる

弁護士は、身柄の解放に向けたさまざまな活動もおこないます。

たとえば、逮捕された場合には「勾留までする必要はない」と捜査機関に事情を説明したり、勾留された場合は裁判所に不服申立て(準抗告)をして勾留しないように働きかけたりします。

このようなサポートを受けることで、速やかに身柄が解放されてストレスを軽減でき、職場や学校などへの影響を小さく抑えることができます。

社会復帰や再犯防止のために支援してくれる

弁護士は、社会復帰や再犯防止に向けた支援をおこなうこともあります。

特に、性犯罪では常習性があるケースなどもあり、医療機関での適切な治療を受けることで再犯抑止につながることもあります。

病的な原因で性犯罪をしてしまったと認められる場合には、弁護士が専門的な医療機関を紹介して受診につなげるなど、個別の事情に適した支援活動をしてくれることもあるのです。

不同意わいせつ罪の弁護活動が得意な弁護士はベンナビ刑事事件で探せる

「弁護士に依頼するのが初めて」という方のなかには、どのように探せばよいかわからない方も多いでしょう。

弁護士によって注力している分野や対応の仕方などはそれぞれ異なるため、弁護士なら誰でもよいというわけではありません。

不同意わいせつ罪の弁護活動を依頼する弁護士を探す際におすすめなのが、当社が運営する「ベンナビ刑事事件」です。

ベンナビ刑事事件は全国の法律事務所を一括検索できるポータルサイトで、不同意わいせつ罪の弁護活動を得意とする法律事務所を多数掲載しています。

ベンナビ刑事事件では、地域別や無料相談・休日相談の可否などの条件検索も可能で、自分の希望に合った弁護士を簡単に探せます。

さいごに|不同意わいせつ事件を起こしてしまったら速やかに弁護士へ相談を

たとえ積極的に意図したわけでなくても、相手の同意を得ずにわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。

不同意わいせつ罪では、逮捕されて長期間身柄を拘束されたり、起訴されて実刑判決が下されたりすることもあります。

不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合や自分の家族などが逮捕されてしまった場合は、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

刑事事件に強い弁護士なら、逮捕後の対応について迅速にアドバイスしてくれたり、早期釈放や減刑獲得に向けて的確にサポートしてくれます。

ベンナビ刑事事件なら、不同意わいせつ事件などの加害者弁護に強い全国の法律事務所を掲載しているので、まずはお住まいの地域を選んで探してみましょう。

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監修記事
弁護士法人春田法律事務所
春田 藤麿
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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