性犯罪事件
未成年淫行で逮捕されるリスクとは?バレるきっかけと知っておくべきこと
2024.04.19
強制性交等罪(不同意性交等罪/旧強姦罪)は、被害者の心に大きな傷を残す重大な犯罪です。
強制性交等罪で起訴され有罪となれば、重い刑罰が科されることになるでしょう。
本記事では、強制性交等罪で有罪になった場合に、懲役何年に科されるかや執行猶予付きの判決が得られるか、強制性交等罪の量刑の決まり方・判断基準について解説しています。
なお、強制性交等罪は、刑法改正により2023年7月13日から「不同意性交等罪」へと名称が変更されたうえで構成要件なども修正されました。
本記事では、刑法改正によって、強制性交等罪が具体的にどのように変わったかについても解説しています。
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強制性交等罪(不同意性交等罪)の概要や法定刑について説明します。
「強制性交等罪」は13歳以上の相手に対し、暴行や脅迫によって抵抗を困難にしたうえで強制的に性交などをおこなった場合の罪です。
性交(膣性交)にくわえ、肛門性交や口腔性交(=性交等)に及んだ場合も強制性交等罪が成立します。
なお相手が13歳未満の場合は、たとえ同意があったうえの性交であったとしても、強制性交等罪が適用されるので注意が必要です。
法改正前の「強姦罪」では、強制的な性交のみが処罰され、口腔性交や肛門性交は強姦罪の処罰対象とはされていませんでした。
しかし、2017年7月13日に強姦罪が強制性交等罪に改正されてからは処罰範囲が拡張され、口腔性交や肛門性交も処罰の対象となったのです。
また、強姦罪では女性のみが被害者とみなされましたが、強制性交等罪に改正されてからは女性だけでなく男性も被害者とみなされるようになりました。
2017年7月13日より前の行為については強姦罪が適用され、2017年7月13日から2023年7月12日までの行為については強制性交等罪が適用されます。
また、詳しくは後述しますが、2023年7月13日以後の行為は不同意性交等罪が適用されるようになりました。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です(改正前刑法177条)。
有期懲役は、一般的に法定刑の上限が20年です(刑法12条1項)。
このため、強制性交等罪の法定刑は、5年以上20年以下の懲役となります。
実際の刑事裁判では、行為の悪質性や結果の重大性、自首をしたかなどさまざまな事情が考慮され実際の刑罰が決められるのです。
なお、まだ裁判が確定していない別の罪も犯していた場合には、併合罪として刑の長期が最大1.5倍にされることがあります(刑法45条、47条)。
また、懲役刑の服役終了後5年以内に再び罪を犯して懲役に処せられる場合は再犯とされ、刑の上限が最大2倍にされることがあります(刑法56条、57条)。
これらの事情により強制性交等罪について刑の上限が引き上げられると、刑の上限は30年となります(刑法14条2項)(刑の上限が引き上げられたとしても最長30年で、20年×2=40年となるわけではありません。)。
逆に、犯罪の情状に特に酌量すべきものがあるときには、酌量減軽(刑法66条)によって刑の上限と下限が2分の1にされることがあります。
これにより、強制性交等罪の下限は懲役2年6ヵ月にまで下げられる可能性があるわけです。
これらの点も考慮すると、強制性交等罪が適用された場合、2年6ヵ月~30年の懲役刑が科される可能性があることになります。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索(Wayback Machine、2023年7月12日を参照)
2023年7月13日以降の行為に対しては、不同意性交等罪の規定が適用されます。
強制性交等罪と不同意性交等罪の主な違いは以下のとおりです。
名称 | 強制性交等罪 | 不同意性交等罪 |
成立要件 | 暴行・脅迫により相手が抵抗できない状況にして強制的に性交をおこなうこと | 以下のいずれかの手段や状況によって、相手の同意を得ず性交に及ぶこと ①暴行・脅迫 ②心身の障害 ③アルコール・薬物の影響 ④睡眠など意識不明瞭な状況 ⑤不意打ちなど性交に同意しない意思を表明するいとまを与えないこと ⑥予想しない事態に直面させ恐怖を与えること ⑦虐待に起因する心理的な無力感・恐怖心 ⑧経済的・社会的関係上の地位を利用して、相手が不利益を不安に思う心理につけこむこと(例:強い立場の上司が部下に性交を強いる) その他、わいせつな行為でないと誤って認識させたり、人違いをさせたりして性交に及ぶこと |
性交同意年齢 | 13歳 | 16歳 ※相手が13歳~15歳の場合は、行為者が5歳以上年長のとき |
対象となる行為 | 膣性交・肛門性交・口腔性交 | 膣性交・肛門性交・口腔性交・膣もしくは肛門に物や身体の一部(指など)を入れる行為 |
公訴時効 | 10年 ※強制性交等致傷罪の場合は15年 | 15年 ※不同意性交等致傷罪の場合は20年 |
強制性交等罪では暴行・脅迫のみが要件でしたが、不同意性交等罪では、アルコール・薬物の影響や上司・部下の関係性なども成立要件に含みます。
簡単にいうと不同意性交等罪は、相手が明確に同意する意思を示さず性交に及んだ場合に幅広く適用されるのです。
次に不同意性交等罪では、性交に同意する年齢が引き上げられました。
強制性交等罪では13歳だったところ、不同意性交等罪では16歳となっています。
ただし相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長であれば適用されるので注意してください。
たとえば相手が14歳の女子中学生で、行為者が中年男性であれば仮に相手が性交に同意していても、不同意性交等罪が適用されます。
さらに、不同意性交等罪では対象となる行為が追加されました。
不同意性交等罪では、膣性交・肛門性交・口腔性交だけでなく、膣もしくは肛門に物や身体の一部(指など)を入れる行為も対象となっています。
不同意性交等罪の法定刑は、現時点では、強制性交等罪と同じで5年以上20年以下の懲役です。
また、情状酌量や再犯などの状況によって、下限が2年6ヵ月、上限が30年となる点も同じです。
なお、2022年6月13日の法改正により、3年以内に懲役刑・禁固刑が廃止されて拘禁刑が創設されることとなりました。
具体的な日付はまだ決まっていませんが、2025年中には懲役刑・禁固刑が廃止されて拘禁刑に切り替えられる予定です。
現行の刑法177条では、条文中にすでに「5年以上の有期拘禁刑」という表現が用いられていますが、現時点ではまだ拘禁刑が言い渡されるわけではありません。
改正法附則3条により、拘禁刑への切り替えが実施されるまでの間はこの「有期拘禁刑」は「有期懲役」と読み替えて適用することとされています。
このため、現時点では懲役刑が言い渡されます。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
強制性交等罪には、刑法上、関連する犯罪がいくつかあります。
これらの犯罪について、簡単に説明します。
準強制性交等罪は、人の心神喪失や抗拒不能に乗じて性交等をおこなった場合に成立する犯罪です。
たとえば、お酒を飲み過ぎて酩酊して意識を失っているような状態の相手に対し、その状況を利用して性交等をした場合などに成立します。
準強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
なお、前述した法改正により、2023年7月13日以降の行為については不同意性交等罪が成立します。
準強制性交等罪が成立するのは、2023年7月13日より前の行為についてです。
監護者性交等罪は、18歳未満の者を監護する立場にある者が、その影響力に乗じて性交等をしたときに成立する犯罪です(刑法179条2項)。
たとえば、実親・養親がその監護・養育する18歳未満の子どもに対して性交等をしたときに成立します。
たとえ暴行や脅迫などをせず、子どもが心から同意していたとしても、監護者性交等罪が成立します。
監護者性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
強制性交等致死傷罪は、強制性交等罪やその未遂罪を犯してその際に相手にけがをさせたり死なせたりしたときに成立する犯罪です。
法改正により、2023年7月13日以降にした行為については、不同意性交等致死傷罪が成立します(刑法181条2項)。
強制性交等致死傷罪の法定刑は、無期懲役または6年以上の有期懲役です。
この点は、不同意性交等致死傷罪も同じです。
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強制性交等罪の量刑について、主な判断基準を説明します。
ここで説明する内容は、不同意性交等罪についても基本的には同様です。
行為にどの程度の悪質性がみられるかは、刑の重さを決める要素のひとつです。
単純な性交にとどまるのか、殴る蹴るなどの暴力がおこなわれたか、刃物を使って脅すなどして抵抗できない状態にしたかなどで悪質性に差が生じると判断されます。
また計画性の有無も悪質性を決める要素のひとつです。
計画的におこなわれた犯行であれば、より悪質であると判断され罪が重くなる可能性があります。
行為によって生じた結果の重大性についても、刑の重さを決める要素のひとつです。
たとえば強制性交等の結果として相手が妊娠したような場合は、より結果が重大であると評価されやすくなります。
また、たとえ加害者が強盗罪も犯したときは、「強盗・強制性交等罪」(刑法241条1項)という別の罪が成立し、法定刑も格段に重くなります。
この罪が成立するためには、強制性交等と強盗との先後や既遂・未遂は問いません。
この罪の法定刑は、無期懲役または7年以上の有期懲役です。
さらに、強盗・強制性交等罪の結果として相手を死亡させた場合には、「強盗・強制性交等致死罪」が成立し、法定刑は死刑または無期懲役となります。
「被害者との間で示談が成立しているかどうか」によって、言い渡される刑の重さに大きな差が生じる可能性があります。
被害者との間で示談が成立することで、刑が軽くなることが一般的です。
「厳罰は求めない」「寛大な刑を求める」といった趣旨まで示談書に盛り込んでもらえれば、執行猶予が付く可能性が高まります。
もちろん、被害者の処罰感情が強く示談に応じてくれない可能性は高いです。
しかし示談を一度拒否されても、諦めずに被害者に謝罪の言葉を伝え続けて示談に応じてくれないか試みることも大切です。
示談金を増額することも検討してみるとよいでしょう。
なお、強制性交等罪で逮捕された場合、一般的に示談は弁護士を通じておこなわれます。
被害者は、加害者やその家族に連絡先を教えることに不安を覚えるのが一般的だからです。
弁護士にだけという条件で、被害者は連絡先を教えてくれる可能性があります。
以下のケースでは、刑が軽くなる可能性があります。
自首(刑法42条1項)とは、捜査機関に犯罪事実が発覚する前または犯人が誰なのかが判明する前に、捜査機関に自ら名乗り出て犯罪事実および犯人を告げ、起訴不起訴の処分を委ねることをいいます。
たとえば、強制的な性交等を遂げたあとに逃走したものの、すぐに警察に出頭をしたとしましょう。
その時点では犯人が誰かまだわかっていなかった場合に、自主が成立するのです。
犯罪が未遂で終わった場合(刑法43条)とは、犯罪の実行に着手したものの結果が発生しなかったことを指します。
たとえば、性交をするために相手を脅したものの、相手が抵抗して性交がおこなわれなかった場合などです。
酌量減軽(刑法66条)とは、特に酌量するべき事情があって法定刑の下限でもなお重すぎると裁判官が判断した場合に、さらに軽い刑を言い渡すことです。
酌量減軽がなされるかは、あらゆる事情を考慮して裁判官が決めることであり、裁判手続きの中で酌量するべき事情を効果的に伝えられるかが重要になります。
強制性交等事件の対応を弁護士に依頼するメリットは多いです。
本項では、そのなかでも代表的な3つを紹介します。
強制性交等は、逮捕・勾留がなされる可能性が高い犯罪です。
たとえ勾留されたとしても、弁護士に依頼すれば早期釈放のために活動してくれます。
たとえば、家族などの身元引受人を手配するとともに、釈放後は本人を監督する旨の誓約書を用意します。
これらの資料をもとに、勾留決定や勾留延長に対する準抗告を裁判所に申し立てるなどします。
また、起訴後であれば、保釈に向けた手続きをとることができます。
弁護士は、保釈のための資料を集めたり保釈を請求する書類を裁判所に提出したりするなど、保釈を認めてもらうための活動をしてくれます。
起訴前の段階で弁護士に依頼すれば、起訴の回避に向けて迅速に活動をしてくれます。
不起訴処分を得るためには、被害者との示談が特に重要です。
起訴前の段階で被害者との示談を成立させることができれば、検察官が不起訴処分としてくれる可能性が高まります。
もしも起訴されてしまえば、99%以上の割合で有罪判決が下されるのが日本の刑事裁判の実情です。
まずは不起訴処分を獲得することが何よりも大切です。
不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。
また、仮に起訴されたとしても無罪を主張しているのであれば、弁護士が無罪獲得のためにどのように裁判官に主張を伝えればいいのかを考え、法廷での弁護活動をおこなってくれます。
これにより、前科を回避できる可能性があります。
起訴されてしまい、罪を認めている場合であっても、実刑を回避するために弁護士が活動できることはあります。
弁護士が適切に弁護活動をおこなうことで、執行猶予付き判決が得られたり刑が軽くなったりすることも考えられます。
執行猶予付き判決やより軽い刑を得るためには、やはり被害者との示談が重要です。
起訴後の段階でもまだ示談が成立していなければ、弁護士が示談の成立に向けて力を尽くします。
また、本人が反省していることや再犯の可能性がないことなどを示す証拠を用意することも大切です。
弁護士に依頼すれば、有効な証拠を確保するために尽力してくれます。
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懲役刑には、有期懲役と無期懲役の2つがあります。
この2つの違いについて説明します。
また、法改正により2025年中には懲役刑が「拘禁刑」へと変更されることが決まっています。
ここでは、拘禁刑についても説明します。
有期懲役とは、具体的な期間を定めて科される懲役刑のことです。
有期懲役では、1ヵ月以上20年以下の範囲で懲役刑の期間が決定されます(刑法12条1項)。
なお、法律上のルールによって科される刑の重さが変更される場合、有期懲役は1ヵ月未満にまで軽くなったり最大30年にまで引き上げられたりすることがあります。(刑法14条2項)
有期懲役は懲役刑なので、有期懲役が科された場合は刑務所に拘置されて所定の作業をおこなうことになります。
一方で禁錮刑は単に刑務所に拘置されるだけであり、所定の作業をおこなう義務はありません。
なお、懲役刑が科されたあとに、仮釈放が認められることはあります。
仮釈放が認められるためには、受刑態度が良好で再犯の可能性がないなどの条件を満たすことが必要です。
また仮釈放が認められるのは、ほとんど刑期の70%以上が経過した受刑者となります。
無期懲役とは、具体的な期間を定めないで終身にわたって科される懲役刑のことです。
無期懲役に処せられた場合には、基本的には死ぬまで刑務所に入っていなければなりません。
例外的に、仮釈放が認められれば刑務所から出所して生活することが認められます(刑法28条)。
もっとも、無期懲役の受刑者に仮釈放が許可されるのは、運用上の理由で刑の執行開始から最低30年経過してからです。
また、無期懲役が科されると仮釈放される可能性は非常に低いです。
無期懲役が科された受刑者のほとんどは、獄中で死を迎えることになります。
拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を一本化して創設された新しい自由刑です。
自由刑とは受刑者の自由をはく奪し、強制的に刑務所などの施設へ収容する刑罰を指します。
具体的な日付はまだ決まっていませんが、遅くとも2025年中に、懲役刑・禁錮刑から拘禁刑へと刑が変更される見込みです。
拘禁刑は懲役刑と異なり、刑務作業が義務ではありません。
刑務所が受刑者の更生のために必要であると判断した場合に限り、刑務作業をおこなわせます。
刑務作業の代わりに再犯防止を目的とした矯正教育を受けさせたり、刑務作業・矯正教育の両方を採用したりすることも可能です。
拘禁刑では受刑者の特性にあわせて、柔軟に処遇を決定します。
強制性交等罪(不同意性交等罪)に関するよくある質問を紹介します。
強制性交等罪(不同意性交等罪)で執行猶予が付くことは、基本的にはあまりありません。
強制性交等罪(不同意性交等罪)の法定刑の下限が懲役5年だからです。
執行猶予を付けるための要件として、言い渡される懲役刑の長さが3年以下であることがあげられます(刑法25条1項)。
特別な事情がない限り、強制性交等罪では5年を下回る刑が言い渡されることはないので、そもそも執行猶予の要件を満たせないのです。
もっとも、強制性交等罪で執行猶予付き判決が言い渡される余地が一切ないわけではありません。
強制性交等罪でも、例外的なケースでは執行猶予付き判決を言い渡されることはあります。
たとえば酌量減軽などにより、言い渡される刑が軽くなったケースです。
酌量減軽(刑法66条)とは、法定刑の下限をもってしてもなお刑が重すぎるといえるような酌量すべき事情がある場合に、刑の下限を2分の1にまで短くできる制度です。
強制性交等罪の場合に酌量減軽が認められれば、言い渡す刑の下限を2年6ヵ月にまで引き下げることができます。
そのうえで、たとえば懲役3年が言い渡され執行猶予が付くケースもあり得るわけです。
酌量減軽を適用して執行猶予付き判決が言い渡される事情のうち、よくあるのが示談の成立です。
十分な額の示談金を支払い、「本件について加害者を許す」などの文言が入った示談書を作成してもらって裁判所に証拠として提出できれば、執行猶予付き判決が言い渡される可能性が上がります。
ただ、示談すれば必ず執行猶予付き判決が得られるわけではない点は注意してください。
「いくら強制性交等とはいえ、初犯なら実刑にはならないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、それは甘い考えです。
強制性交等罪(不同意性交等罪)は、初犯であっても実刑になることが多い類型の犯罪です。
強制性交等罪は、それ自体が重大な犯罪であり、科される法定刑も懲役5年以上と重くなっています。
基本的には、初犯であっても実刑を覚悟しておいたほうがいいでしょう。
一方で、被害者との間で示談が成立すれば、執行猶予付き判決が得られる可能性もあります。
そのため執行猶予付きの判決を目指すのであれば、まず弁護士に依頼して示談の成立に向けて動くことが大切なのです。
強制性交等罪(不同意性交等罪)の法定刑は、「5年以上20年以下の有期懲役」です(刑法177条1項、刑法12条1項)。
このことから、特別な事情がなければ、懲役刑は最大20年となります。
もっとも、ほかの罪も犯している場合などで併合罪(刑法45条)となる場合や、懲役刑の執行が終わって5年以内に改めて罪を犯し再犯(刑法56条)と判断される場合には、刑の上限は30年まで引きあがります(刑法47条、57条、刑法14条2項)。
強制性交等罪(不同意性交等罪)を犯してしまい逮捕されてしまったら、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談すれば、今後の適切な対処法を教えてくれます。
また、弁護士に依頼すれば、示談の成立に向けた対応などさまざまな弁護活動をすみやかに開始してくれるでしょう。
強制性交等罪は重い罪であり、起訴されたあとに適切な対応をしないと高い確率で実刑判決が言い渡されます。
不起訴処分を獲得したり執行猶予付き判決を得たりするためには、弁護士のサポートのもと、示談などに力を尽くすことが欠かせません。
強制性交等罪(不同意性交等罪)を犯してしまった場合は、できるだけ速やかに弁護士へ相談することを強く推奨します。
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