窃盗・強盗事件
窃盗罪は初犯でも実刑になる?処罰の傾向や逮捕後の流れを解説
2024.06.07
窃盗罪で捕まってしまった場合、初犯であれば前科がつかない可能性もあります。
前科がつかないようにするためには、信頼できる弁護士をなるべく早く探し、被害者との示談交渉を進めることが推奨されます。
盗んだ物の金額や悪質さによっては起訴を免れないこともあるでしょう。
しかし、適切な弁護活動によって執行猶予や罰金刑など、より軽い処分で済む可能性が高まります。
本記事では、窃盗罪の定義や処分について解説します。
また、窃盗罪で前科をつけないための方法もお伝えしますので、参考にしてみてください。
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窃盗罪とは、簡単にいうと「暴行や脅迫という手段を使わず、他人の財物を盗む」犯罪です(暴行や脅迫により他人の占有物を盗んだ場合は、「強盗罪」が適用されます。)。
以下、より具体的に窃盗罪がどのような行為か成立要件をみていきましょう。
窃盗罪とは、他人のお金や持ち物をわざと持ち去ったり、無断で利用したりすることに対する罪を指します。
主な窃盗の例としては、以下が挙げられます。
上記のように、暴行や脅迫、詐欺などの手段によらずに他人の財物を窃取した場合に窃盗罪が成立します。
窃盗罪というと、他人の家に侵入して盗みを働くいわゆる「泥棒」を思い浮かべるかもしれません。
実際には万引きや置き引きのように、他人の手を離れている状態のものを盗む行為も「窃盗」にあたる場合があります。
また、勝手に他人の建物のコンセントに充電器を差してスマートフォンを充電することは、他人の電力を盗む行為として窃盗罪が成立します。
刑法235条は、窃盗罪を以下のように定めています。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法 | e-gov法令検索
簡単に言うと、以下4つの要件がそろった場合に、窃盗罪が成立します。
※他人の所有物を、所有者を排除してあたかも自分のもののように使ったり処分したりすること
窃盗罪には盗む意図が必要です。
「ちょっと借りてあとで戻そうと思った」という場合には、窃盗罪が成立しない可能性が高くなります。
窃盗罪には未遂罪もあり、たとえば万引きをしようとして失敗した場合でも処罰される可能性があります。
また、万引きに気づいて追ってきた店員を突き飛ばしてけがをさせた場合などには、窃盗罪ではなく「強盗罪」が適用される場合もあります。
相手を突き飛ばして擦り傷を負わせる行為でも「暴行」とされ、そこに金品を盗む意図が加われば「強盗罪」や「強盗致傷罪」が成立する可能性があるわけです。
強盗罪の刑罰は5年から20年以下の懲役、強盗致傷罪の刑罰は無期または6年から20年以下の懲役です。
窃盗罪で逮捕されると、1ヵ月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金が科されます。
ただし、初犯でなおかつ被害金額が大きくない場合は不起訴処分や罰金刑などの軽い処分になる可能性が高いです。
罰金刑か懲役かは自分では選べず、裁判官が犯罪の内容や本人の反省状況などを見て個別に判断します。
刑罰が重くなるケースとしては、以下があげられます。
上記のような悪質な窃盗事件であると判断された場合、刑罰が重くなることがあります。
ここでは、以下の資料をもとに、窃盗罪の手口や処分の傾向をみていきましょう。
【参考記事】
法務省 | 令和4年版 犯罪白書
法務省 | 検察統計調査(2021年)(被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較)
「令和4年版 犯罪白書」によれば、令和3年における窃盗の検挙人数は84,360人で、刑法犯の全検挙人数の48.2%にあたります。
また窃盗のうち万引きによる検挙人数は50,369人(刑法犯の全検挙人数の28.8%)でした。
窃盗による検挙人数を男女別にみると、男性は56,639人、女性は27,721人で男性の半数以下となっています。
一方、万引きに限った検挙人数でみると、男性29,225人、女性21,114人でした。
「検察統計調査(2021年)」によれば、窃盗を罪名とする被疑事件のうち起訴処分に至ったのは43.6%とのことです。
起訴されたらほぼ有罪になることを考えると、窃盗で検察に送検された場合、4割以上が有罪と判決されていることになります。
一方、刑法犯全体でみると、起訴処分を受けているのは全被疑者のうち22.4%でした。
このデータをみる限り、窃盗の被疑者はほかの刑法犯と比べて有罪判決を受けている可能性が高いことがわかります。
窃盗罪で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進みます。
ただし、初犯で犯罪内容が比較的軽微だった場合には、厳重注意のみで終わることも珍しくありません。
窃盗罪で逮捕されると、まずは警察の留置施設に入れられ、取調べを受けます。
警察での取調べは最長48時間です。
警察はさらに取り調べる必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に検察官に事件を引き継がなければなりません。
これを「送致」や「送検」といいます。
事件が送検されると、検察官は逮捕された方の取調べを行い、勾留する必要があるかどうかを判断します。
勾留とは、引き続き身体拘束をおこなうための手続きです。
そして、検察官が必要だと判断した場合、送検を受けてから24時間以内に裁判所に勾留を決定するよう請求します。
裁判所から勾留決定が出ると、検察官による本格的な取調べが始まります。
警察署での取調べと同じ質問を受けるかもしれませんが、話の矛盾がないか確認する意味もあるため、丁寧に回答しましょう。
勾留される期間は原則10日間です。
しかし、検察官が引き続き取調べが必要だと判断した場合、裁判所に対して10日間の勾留延長を申請できます。
原則の10日間と勾留延長の10日間合わせて、勾留期間は最大20日となるわけです。
最長20日の間に検察は起訴、不起訴の判断をします。
そして、検察が刑事責任を問うことが妥当だと判断した場合は「起訴」をします。
起訴されると、1ヵ月程度で刑事裁判が開始されます。
起訴後は、保釈金を準備したうえで、裁判所に対して保釈申請ができます。
裁判所が、逃亡、証拠隠匿などのおそれがないと判断した場合に限り、保釈が許可されます。
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日本では起訴されると、99.9%の確率で有罪となり前科がつきます。
そのため、起訴された場合は前科がつく可能性は高くなります。
以下、前科がつかない(起訴されない)ようにするのに有効な手段をひとつずつ解説します。
まだ逮捕されていないなら、自首することも選択肢のひとつとして検討してみましょう。
「自首」は、減刑事由として刑法に規定されています。
刑法第42条
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第2項
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。引用元:刑法 | e-gov法令検索
ただし、すでに捜査機関によって犯人が特定されている場合には、自分から出頭しても自首とは認められません。
犯行を後悔しているなら、犯人として特定される前に自ら警察署へ自首することもひとつの手段です。
自首する警察署の管轄に決まりはないため、一番近いところにある警察署へ出頭しましょう。
その際は、あらかじめ弁護士とよく相談することをおすすめします。
被害者との示談が成立して、被害弁済が済んでいる場合、不起訴処分となる可能性が高まります。
窃盗事件では経済的な被害の回復を行うことが重要です。
被害者の処罰意識が被害の回復によって和らぐ可能性が高いため、なるべく早く示談をすべきでしょう。
示談が成立した場合には当事者間で解決ができているとみなされ、寛大な措置を受けられることもあります。
ただし、示談は必ずしも盗んだ物の代金を支払うこと成立するわけではありません。
盗んだものの代金に加え、慰謝料なども上乗せして請求されることもあります。
弁護士に依頼することで、不起訴処分となる可能性が高まります。
示談を進めたくても、当事者同士の話し合いでは感情的になりやすく、交渉が難航してしまうことも少なくありません。
逮捕勾留されて身体拘束がされていれば、そもそも本人で示談交渉をすることもできません。
また逮捕されてから起訴されるまでは最大でも23日と短く、前科がつかないようにするためにはその間に示談を締結する必要があります。
法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼すれば、交渉をスムーズにすすめることが可能です。
示談が成立すれば、不起訴処分となる確率が大幅に高くなります。
また、弁護士に依頼すれば、このあとの手続きや、取調べでの注意事項などをあらかじめ教えてもらえるというメリットもあります。
窃盗罪で逮捕された場合、初犯であれば微罪処分や罰金刑で終わる可能性も高いでしょう。
また、被害者との示談交渉が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
窃盗罪で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に対応を依頼すれば、示談交渉をスムーズにすすめてくれるなどして、不起訴を勝ち取りやすくなるためです。
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