刑事事件の加害者向け|示談交渉を依頼する際の弁護士費用はどのくらい?

刑事事件の加害者向け|示談交渉を依頼する際の弁護士費用はどのくらい?

罪を犯してしまった方が重い刑事処分を避けるには、被害者との示談交渉が非常に重要です。示談が成立すれば、不起訴や執行猶予の可能性が高まります。

被害者との示談交渉を適切に進めるためには、弁護士への依頼をおすすめします。

示談交渉の弁護士費用は依頼先によって異なるので、複数の弁護士を比較して選びましょう。

今回は、刑事事件の示談交渉の弁護士費用を中心に解説します。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

被害者のいる刑事事件では、示談交渉が非常に重要

被害者のいる犯罪について、重い刑事処分を回避するには、被害者との示談が成立するかどうかが大きなポイントです。

被害者との示談が成立すれば、以下の3つの観点から、重い刑事処分を回避できる可能性が高まります。

①被害弁償

示談によって金銭的な被害弁償が行われたことが評価され、厳罰の必要性が低下します。

②処罰感情の緩和

示談の成立は、被害者の処罰感情が一定程度緩和されたことの表れであると評価される場合があります。

③反省の態度

示談を通じて被害弁償と被害者への謝罪を尽くしたことは、加害者の反省の態度の表れであると評価される場合があります。

起訴されるかどうか微妙な事案で不起訴処分を目指す場合や、実刑判決の可能性がある事案で執行猶予を目指す場合には、早期に被害者との示談交渉を始めましょう。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

刑事事件の被害者との示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

示談交渉を弁護士に依頼することのメリットは、主に以下の3点です。

  1. 身柄拘束中でも示談交渉ができる
  2. 被害感情の悪化を防ぎやすい
  3. 適正な額の示談金を提案できる

身柄拘束中でも示談交渉ができる

逮捕・勾留によって身柄拘束されている被疑者・被告人は、被害者と自ら示談交渉をすることができません。

保釈などによって釈放されるのを待っていると、示談交渉の開始が遅れ、示談成立の可能性が低くなってしまいます。

弁護士に依頼すれば、被疑者・被告人が身柄拘束されている状況でも、代わりに被害者との間で示談交渉を行ってもらえます。

仮に起訴前の段階で示談が成立すれば、そのことが評価されて起訴を回避できる場合もあります。

早期に示談を成立させるためには、弁護士に示談交渉の代理を依頼しましょう。

被害感情の悪化を防ぎやすい

刑事事件の被害者は、加害者と直接話をすることを嫌うケースが多いです。

もし加害者が自ら示談交渉に臨めば、かえって被害者の処罰感情を悪化させてしまうかもしれません。

また、示談交渉自体を断られてしまうケースも多いです。

弁護士は示談交渉において、被害者と加害者の間の緩衝材としての役割も果たします。

弁護士を通じて被害者にメッセージを伝えることで、被害感情の悪化を防げる可能性があります。

また、示談交渉の話し合いがスムーズに進み、早期に示談が成立する可能性も高まるでしょう。

適正な額の示談金を提案できる

刑事事件の示談交渉では、被害者に対して謝罪を尽くすことに加えて、金銭面での条件交渉を行う必要があります。

示談金額は原則として、民事訴訟で認められることが見込まれる損害賠償額を基準に決定すべきです。

被害者と加害者の提示額が食い違っている場合、示談を成立させるためには、適正額をターゲットに双方が歩み寄らなければなりません。

弁護士に依頼すれば、具体的な事情に応じた適正な示談金額を検討・分析してもらえます。

適正水準を踏まえて示談金額を提示すれば、示談成立の可能性が高まります。

また、被害者が法外な示談金額を主張している場合にも、弁護士に依頼していれば法的な観点から説得してもらうことができます。

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刑事事件の加害者が示談交渉を依頼する際の弁護士費用

刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼する際には、主に以下の弁護士費用がかかります。

①相談料

→正式に依頼する前の法律相談について発生します。

②着手金

→弁護士と委任契約を締結して、正式に依頼した際に支払います。

③報酬金

→弁護士による事件対応が終了した際に、結果に応じて発生することがあります。

④日当

→事件対応に関して、弁護士が出張した際に発生します。弁護士による出張が行われる場面は、逮捕・勾留されている被疑者の接見、示談交渉のための被害者宅への訪問、公判手続き(刑事裁判)への出廷などです。

「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考に、各弁護士費用の目安額(いずれも税込)を紹介します。

実際の弁護士費用は依頼先によって異なるので、弁護士へ個別にご確認ください。

相談料の目安

刑事事件の示談交渉に関する相談料は、30分当たり5,500円程度が標準的です。

ただし、無料相談を受け付けている場合もあります。

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着手金の目安

刑事事件の示談交渉を依頼する際の着手金の目安額は、事案の内容や複雑さによって異なります。

<刑事事件の示談交渉に関する着手金額の目安>

起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審)22万円~55万円
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)

再審事件

22万円~55万円以上

※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。

①特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること

②起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること

報酬金の目安

刑事事件の示談交渉に関する報酬金は、最終的な刑事処分の内容などに応じて決まります。

<刑事事件の示談交渉に関する報酬金額の目安>

起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審)<起訴前>

不起訴:22万円~55万円

求略式命令:不起訴の報酬金額を超えない額

 

<起訴後>

刑の執行猶予:22万円~55万円

求刑された刑が軽減された場合:刑の執行猶予の報酬金額を超えない額

上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)

再審事件

<起訴前>

不起訴:22万円~55万円以上

求略式命令:22万円~55万円以上

<起訴後>

無罪:55万円以上

刑の執行猶予:22万円~55万円以上

求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額

検察官上訴が棄却された場合:22万円~55万円以上

※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。

①特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること

②起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること

日当の目安

日当額は、出張による拘束時間を基準に決定されるのが一般的です。

<刑事事件の示談交渉に関する日当額の目安>

半日(往復2時間超4時間以内)3万3,000円以上5万5,000円以下
一日(往復4時間超)5万5,000円以上11万円以下

示談交渉の弁護士費用が払えない場合の対処法

示談交渉を弁護士に依頼する際には、原則として最初に着手金を支払う必要があります。

また、事件終了時には報酬金の支払いが発生することもあります。

これらの弁護士費用を支払うことが難しい場合は、状況に応じて以下の方法による対処を検討しましょう。

  1. 刑事被疑者弁護援助制度を利用する
  2. 国選弁護人を選任してもらう
  3. 分割払いについて弁護士に相談する
  4. 弁護士費用が低額の弁護士に依頼する

刑事被疑者弁護援助制度を利用する

日本弁護士連合会は、逮捕によって身柄拘束された被疑者を対象として、依頼者に代わって弁護士費用を支払う「刑事被疑者弁護援助制度」を運用しています。

刑事被疑者弁護援助制度の利用は、法テラス(日本司法支援センター)を通じて申し込めます。

ただし、刑事被疑者弁護援助制度の対象となるのは、勾留される前の逮捕期間のみです。

被疑者が勾留された場合は、刑事被疑者弁護援助制度から国選弁護制度への切り替えが必要となります。

参考:法律援助事業のご案内|日本弁護士連合会

参考:地方事務所|法テラス

国選弁護人を選任してもらう

勾留されている被疑者またはすでに起訴された被告人が、貧困などの理由で自ら弁護人を選任できない場合は、国選弁護制度を利用できます。

国選弁護制度を利用できるのは、原則として、現金・預金その他これらに準ずる資産の合計額が50万円未満の方です。

資力要件を満たさない方が国選弁護人の選任を請求する場合は、あらかじめ弁護士会に対して、私選弁護人の選任を申し出なければなりません(刑事訴訟法第36条の3第1項)。

弁護士会から弁護人となろうとする者がいない旨の通知を受けた場合は、資力要件を満たさなくても、国選弁護人の選任を請求できるようになります。

国選弁護制度の利用を申し込むと、国費で弁護人を選任してもらえます。

身柄拘束されている被疑者・被告人は、その場所にいる警察官に対して、国選弁護人の選任を希望する旨を伝えましょう。

身柄拘束されていない被告人は、お近くの法テラスで国選弁護人の選任についてご相談ください。

参考:地方事務所|法テラス

分割払いについて弁護士に相談する

弁護士費用のうち、着手金は依頼時、報酬金は事件終了時に一括で支払うのが原則です。

しかし経済的な事情により、着手金や報酬金の一括払いが難しい場合は、弁護士に相談すれば分割払いが認められることもあります。

弁護士費用の分割払いを認めるかどうかは、依頼先の弁護士によって異なります。

正式に依頼する前の相談段階で、分割払いでの精算が可能かどうか確認することをおすすめします。

また普段は分割払いを認めていない弁護士も、経済的な事情を詳しく話せば、分割払いに応じてくれることがあります。

どうしてもその弁護士に依頼したい場合には、特別に分割払いを認めてもらえないか相談してみましょう。

弁護士費用が低額の弁護士に依頼する

刑事弁護に関する実際の弁護士費用は、依頼先の弁護士によって異なります。

同じ事件でも、複数の弁護士から見積もりを取得すると、弁護士費用の金額に大きく差があるケースも少なくありません。

弁護士費用の負担が重い場合は、何人かの弁護士に相談して見積もりを取得し、費用が低額の弁護士に依頼することが考えられます。

法律相談を利用したとしても、必ずその弁護士に依頼しなければならないわけではありません。

無理のない費用を提示してもらえる弁護士に出会うまで、法律相談を利用し続けるのもよいでしょう。

ただし弁護士を選ぶ際には、費用だけでなく弁護士としての資質にも注目すべきです。

費用が安いからというだけの理由で弁護士を選ぶと、きちんと対応してもらえず後悔する可能性があります。

弁護士費用の金額は重要な考慮要素ですが、それだけでなく、法律相談の段階で能力・経験・相性などを見極めましょう。

その上で、信頼して刑事弁護を任せられる弁護士を選んで依頼することが大切です。

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何人かの弁護士から見積もりを取得して比較すれば、結果的に弁護士費用を抑えることができるでしょう。

刑事事件の示談交渉は、できる限り早期に始めることが妥結の可能性を高めるためのポイントです。

罪を犯してしまい、被害者との示談交渉を弁護士に依頼したい方は、「ベンナビ刑事事件」をご利用ください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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