罪を犯してしまったら|重い刑事処分を回避するためにやるべきことを解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
罪を犯してしまったら|重い刑事処分を回避するためにやるべきことを解説

犯罪に当たる行為をした場合、捜査の末に逮捕され、刑事罰を受ける可能性があります。

罪を犯した方が重い刑事処分を回避するためには、自首することも検討しましょう。

また、被害者との示談交渉を進めることや、取調べに向けた準備と心構えを整えることも大切です。

弁護士に相談すれば、罪を犯した立場として何をすべきかをアドバイスしてもらえます。

今回は、罪を犯したらどうなるのか、罪を犯してしまった場合にやるべきことなどを解説します。

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罪を犯すとどうなるのか?

犯罪に当たる行為をすると、刑事手続きを通じて以下のような不利益を受けることがあります。

  1. 警察官・検察官の取調べを受ける
  2. 自宅などが捜索の対象になる
  3. 逮捕・勾留によって身柄が拘束される
  4. 刑事罰を受ける

警察官・検察官の取調べを受ける

警察や検察が犯罪の発生を把握すると、その犯罪について捜査を開始します。

捜査の過程で被疑者の存在が浮上すると、警察官や検察官が被疑者に対する取調べを行います。

逮捕・勾留により身柄拘束されていない段階では、取調べに応じる義務はありません。

黙秘権を行使して、何も供述せず黙っていることも、話したいことだけ話すこともできます。

しかし、客観的な証拠によって犯罪の嫌疑が固まると、被疑者は逮捕される可能性が高まります。

もし逮捕されると、長時間にわたって取調べを受けなければなりません。

その際にも黙秘権は認められますが、過酷な状況で取調べを受けることは大きな負担となるでしょう。

自宅などが捜索の対象になる

犯罪の疑いがある被疑者については、嫌疑を固める証拠を確保するため、自宅などの捜索が行われることがあります。

捜索は令状に基づく強制捜査であり、被疑者は拒否できません。

突然捜索に入られた場合、家族が戸惑ってしまったり、近隣地域で悪評が立ったりするおそれがあります。

また捜索の際には、犯罪に関連する物品の差押えがなされるケースが多いです。

犯罪に用いた道具や凶器、通信機器(携帯電話など)、盗んだ物などを自宅で保管している場合、発見次第差し押さえられてしまいます。

逮捕・勾留によって身柄が拘束される

罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があり、罪証隠滅または逃亡のおそれがある被疑者は、警察に逮捕される可能性があります。

逮捕の期間は、最長72時間です。

その間、警察官や検察官による取調べが継続的に行われます。

また罪証隠滅または逃亡のおそれを防ぐため、さらに長期間の身柄拘束が必要と考えられる被疑者は、勾留によって引き続き身柄を拘束されることもあります。

勾留の期間は当初10日間、延長された場合は最長20日間です。

逮捕期間に引き続いて、警察官や検察官による取調べが継続的に行われます。

逮捕期間中は家族などと面会できず、勾留に移行した後も、面会は短時間に制限されます(弁護人または弁護人になろうとする者は、いつでも面会できます)。

共犯者がいるケースなどでは「接見禁止処分」が行われ、家族などとの面会が禁止されることもあります。

また逮捕・勾留中は、生活の時間帯なども厳密に決められ、自由が大幅に制約されます。

身柄拘束によって大きなストレスがかかり、心身のバランスを崩してしまう被疑者も少なくありません。

刑事罰を受ける

検察官によって起訴された場合は、刑事裁判によって有罪・無罪および量刑が判断されます。

刑事裁判で有罪判決が確定すると、以下のいずれかの刑事罰が科されます。

①死刑
生命を絶たれる刑罰です。殺人などの重大な犯罪に限って認められています。

②懲役
刑務所に収監され、刑務作業を義務付けられる刑罰です。
幅広い犯罪について認められています。

③禁錮
刑務所に収監される刑罰です。懲役とは異なり、刑務作業に従事するかどうかは任意です。
政治犯や過失犯などに限定して認められています。

④罰金
1万円以上の金銭の納付が義務付けられる刑罰です。
比較的軽微な犯罪について認められているほか、懲役や禁錮との間での選択が認められていることもあります。

⑤拘留
1日以上30日未満の短期間に限り、刑事施設に拘置される刑罰です。
比較的軽微な犯罪について認められています。

⑥科料
1万円未満の金銭の納付が義務付けられる刑罰です。
比較的軽微な犯罪について認められています。

たとえば懲役の実刑判決を受けると、最低でも数か月間、長ければ10年以上にわたって刑務所に収監され、その間社会から隔絶されてしまいます。

刑罰は受刑者にとって心身への負担が非常に大きいため、可能であれば厳罰を避けたいところです。

罪を犯してしまったらやるべきこと

罪を犯してしまった方は、状況に応じて以下の対応を行いましょう。

必要な対応を適切に判断するため、早い段階で弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

  1. 自首
  2. 被害者との示談交渉
  3. 取調べの準備・心構え

自首

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑が減軽される場合があります(刑法第42条1項)。

犯罪の事実は、いずれ捜査機関に発覚する可能性が高いです。

罪を犯した自覚があるならば、重い刑事処分を避けるためにも、早い段階で自首することをおすすめします。

自首のメリットや弁護士に依頼すべき理由を詳しくみる

被害者との示談交渉

被害者のいる犯罪では、示談が成立するかどうかが刑事処分の内容を大きく左右します。

示談が成立すれば、以下の3つの観点から重い刑事処分を避けられる可能性が高まるからです。

①被害弁償
金銭的な被害弁償がなされたことが評価され、厳罰が回避される可能性が高まります。

②処罰感情の緩和
示談の成立により、被害者の処罰感情が一定程度緩和されたと評価され、厳罰が回避される可能性があります。

③反省の態度
被害弁償と被害者への謝罪をしたことが、真摯な反省の態度の表れであると評価され、量刑上被告人に有利な事情となる場合があります。

被害者との示談交渉は、弁護士を通じて行うのがよいでしょう。

弁護士を通じて示談交渉をすることで、被害感情の悪化を防ぎつつ、適正な条件による示談が成立する可能性が高まります。

取調べの準備・心構え

警察官や検察官の取調べへ臨む際には、供述する内容を慎重に検討しなければなりません。

取調べにおける供述は、刑事裁判における証拠となるからです。

被疑者には黙秘権が保障されており、取調べにおいて供述を拒否することもできます。

しかし、執拗な質問や長時間にわたるプレッシャーに屈し、不本意な供述をしてしまうケースも少なくありません。

このような事態を避けるためには、取調べに向けて事前に準備と心構えを整えるべきです。

注意すべきポイントについて弁護士のアドバイスを受け、万全の態勢で取調べに臨みましょう。

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罪を犯してしまった人が弁護士に相談するメリット

罪を犯してしまった方は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。

  1. 刑事手続きの見通しを説明してもらえる
  2. 取調べに関するアドバイスを受けられる
  3. 逮捕されても、示談交渉や家族との窓口を依頼できる

刑事手続きの見通しを説明してもらえる

刑事手続きには専門的な要素が多く含まれるため、当事者となる被疑者・被告人は戸惑うことが多いと思われます。

弁護士に相談すれば、刑事手続きの流れや注意点、見込まれる期間や刑事処分の内容などについてアドバイスを受けられます。

大まかな見通しを知ることができれば、被疑者・被告人にとって精神的な安定に繋がるでしょう。

取調べに関するアドバイスを受けられる

取調べでどのような供述をするかは、最終的な刑事処分の内容を左右する可能性があります。

そのため、事前の準備と心構えが必要不可欠です。

弁護士に相談すれば、取調べへの準備や心構えについてもアドバイスを受けられます。

弁護士の助言に留意して取調べに臨めば、不本意な供述をしてしまうリスクを抑えられます。

逮捕されても、示談交渉や家族との窓口を依頼できる

逮捕・勾留により身柄を拘束されている被疑者は、被害者との示談交渉を自ら行うことができません。

また、逮捕期間中は家族と面会できず、勾留期間中も面会時間が制限されます(面会禁止となることもあります)。

弁護士には、示談交渉の代理や家族との連絡の取次ぎも依頼できます。

身柄が拘束されている被疑者にとっては、活動の範囲を少しでも広げるため、弁護士への依頼が必要不可欠です。

刑事弁護を依頼する際の弁護士費用

犯罪の刑事弁護を弁護士に依頼する際には、主に以下の弁護士費用がかかります。

①相談料
正式に依頼する前の法律相談について発生することがあります。

②着手金
弁護士と委任契約を締結して、正式に刑事弁護を依頼した際に支払います。
原則として一括払いですが、分割払いが認められることもあります。

③報酬金
刑事弁護の対応が終了した際に、事件の結果に応じて発生することがあります。

④日当
刑事弁護の対応に関して、弁護士が出張した際に発生します。

日当が発生するのは、たとえば逮捕・勾留されている被疑者の接見、示談交渉のための被害者宅への訪問、公判手続き(刑事裁判)への出廷などです。

「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考に、各弁護士費用の目安額(いずれも税込)を紹介します。

あくまでも目安に過ぎず、実際の弁護士費用は依頼する弁護士によって異なる点にご留意ください。

相談料の目安

刑事弁護に関する相談料は、30分当たり5,500円程度が標準的です。

ただし、無料相談を受け付けている弁護士も比較的多数存在します。

着手金の目安

刑事弁護の着手金額は、事案の内容や複雑に応じて変動することが多いです。

<刑事弁護に関する着手金額の目安>

起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審)22万円~55万円
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)
再審事件
22万円~55万円以上

※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。

①特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること

②起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること

報酬金の目安

刑事弁護の報酬金額は、最終的な刑事処分の内容に応じて決まります。

事件の結果によっては、報酬金が発生しないケースもあります。

<刑事弁護に関する報酬金額の目安>

起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審)<起訴前>
不起訴:22万円~55万円
求略式命令:不起訴の報酬金額を超えない額
<起訴後>
刑の執行猶予:22万円~55万円
求刑された刑が軽減された場合:刑の執行猶予の報酬金額を超えない額
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)
再審事件
<起訴前>
不起訴:22万円~55万円以上
求略式命令:22万円~55万円以上
<起訴後>
無罪:55万円以上
刑の執行猶予:22万円~55万円以上
求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合:22万円~55万円以上

※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。

①特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること

②起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること

日当の目安

刑事弁護の日当額は、出張による拘束時間を基準に決定されるケースが多いです。

<刑事弁護に関する日当額の目安>

半日(往復2時間超4時間以内)3万3,000円以上5万5,000円以下
一日(往復4時間超)5万5,000円以上11万円以下

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ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
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アシロ編集部
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