薬物事件
大麻所持|初犯で捕まったら?知っておくべき処分と流れ
2024.04.15
大麻の所持や栽培は法律で固く禁じられています。
近頃では、タレントが大麻を所持して逮捕されたケースや、高校生がSNSを通じて大麻を購入・利用していたケースなどがニュースで報道されています。
大麻所持・栽培の逮捕率は約60%ですが、決して罪を免れる可能性が高い訳ではありません。
逮捕され、起訴されてしまうと、実刑判決を受け、服役することになる可能性もあります。
大麻取締法違反を犯してしまった場合は、すみやかに弁護士に相談し逮捕・起訴を回避できるよう対処するのがよいでしょう。
場合によっては、不起訴になり、これまで通りの生活を続けることができます。
本記事では、大麻取締法違反で逮捕されてしまうケースや、罪を犯してしまった場合の対処法について解説していきます。
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大麻で逮捕されるのは、以下のようなケースです。
日本における大麻の逮捕率は約60%です。
4割近くが逮捕されていないため一見すると逮捕率が低いようにも思えますが、これは疑いがあったものの、捜査した結果、大麻が見つからなかった場合がほとんどです。
所持や栽培が発覚した場合は、証拠隠滅を防ぐためにも、ほぼ確実に逮捕されると考えてよいでしょう。
参照:検察統計
また、初犯の場合でも量刑は軽くなることがありますが、逮捕されないという訳ではないという点には注意が必要です。
大麻は持っていることが犯罪であり、使用は違法ではないといった誤りが多く広がっていますが、大麻取締法麻取締法には、使用について次のような記載があります。
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
引用元:大麻取締法 | e-Gov 法令検索
大麻取締法第3条は、所持に関する条文であり、違法に所持していたものを使用した場合は罪に問われます。
そもそも大抵の場合は、所持していなければ使うこともできないため、使用した場合は所持の疑いについても捜査されるのが一般的です。
このように遠回りに使用を禁じているのは、仮に大麻に含まれる有害成分が体から検知されても、それが違法薬物である大麻によるものなのか判断がつかないためです。
大麻の種子は、七味唐辛子に使われていたり、衣類の繊維に使われていたりと生活に浸透しています。
これを使用した場合に有害物質が絶対に検知されないと断言することができず、法律ではやや遠回りな規定で大麻の使用を禁止しているのです。
そのため、いわゆる違法薬物としての使用であれば、所持とセットで逮捕・起訴されるのが一般的と考えてよいでしょう。
こっそり持って入ればバレることはないと思われがちですが、大麻を入手するルートや大麻の特性などさまざまな事柄が要因となって所持が発覚します。
ここでは代表的な例を4つ紹介します。
代表的な例が、ほかの大麻仲間や売人の摘発を通じて芋づる式に摘発されるケースです。
同じ売人から大麻を買っていた別の利用者が逮捕され、そこから売人・ほかの利用者といった順番で特定されていきます。
もしくはもともと売人がマークされていて、証拠が固まり次第、一斉に摘発されていくケースもあります。
このような場合、購入者の履歴やWeb上でのやり取りといった証拠をある程度抑えたうえで逮捕に踏み切るのが一般的です。
証拠と矛盾するような発言をするとかえって心証が悪くなり、その後の起訴・裁判でも不利に働いてしまうため注意が必要です。
大麻は特有の青臭く甘い香りがするのが特徴的です。
大麻を吸っていたり自宅で栽培しているとこういった独特な香りが漂い、不審に思った家族や隣人が通報して発覚するというケースがあります。
また、大麻の栽培には大量の土や肥料が必要なため、人や物の出入りが頻繁になります。
さらに、栽培する際は暗室にして光の量をコントロールする必要があるため、昼夜問わずカーテンがしまっていたりするのも特徴的です。
このように、大麻の所持や栽培、利用をしていると不審な点がいくつも生まれるため、結果として発覚しやすいということがいえます。
大麻の売買ではSNSやインターネットを通じておこなわれることが多々あります。
その書き込みの発信者や管理者を特定し、逮捕に至るケースです。
大阪ではSNSを通じて大麻を購入した高校生が逮捕されました。
この際売人は、SNS上では大麻を示す隠語を使い集客していたとされています。
直接使用をほのめかすような書き込みをする方だけでなく、一見バレないような書き込みからでも特定されるリスクがあることを覚えておきましょう。
大麻所持で逮捕されるケースで多いのが、街中での職務質問です。
大麻を所持・使用している方は以下のような特徴が見られます。
【大麻所持・利用者の特徴】
このように通常の状態の人とやや様子が異なるため、その様子から薬物の利用が想像できてしまいます。
また、飲酒運転やスピード違反など別の犯罪がきっかけとなり、大麻の所持が発覚するケースも多くあるのも事実です。
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大麻の逮捕率は約60%と説明しましたが、所持がその場で確認された場合はほぼ確実に逮捕されると考えてください。
逮捕後は警察・検察による取り調べを経て、起訴・不起訴が決定します。具体的な流れは次のとおりです。
逮捕された場合、まず最初に受けるのは警察による取り調べです。
逮捕されている場合、大麻の所持が確認されていることが一般的なため、警察の取り調べでは事実関係の確認や利用に至った経緯・入手ルートについて質問されます。
この際作成される供述調書は、起訴され裁判に発展した際に証拠として扱われます。
取り調べの最後に内容の確認をする時間があるため、供述した内容と相違がないかくまなく確認しましょう。
確認し署名をしてしまうとあとから訂正することができないので注意してください。
警察は逮捕から48時間以内に検察に身柄を引き渡します。
これを送致といい、送致されたあとは検察による取り調べを受けます。
検察は送致から24時間以内に身柄を勾留するか起訴・不起訴にするかを判断しなければなりません。
勾留になった場合追加で10日間身柄を拘束されますが、それでも起訴・不起訴を決定するに足る情報がないと判断された場合は、さらに最大で10日間拘留期間が延びます。
勾留期間を経て、最終的に起訴・不起訴が判断されます。
刑事裁判では、検察官・弁護人がそれぞれ提出した証拠や証言を基に、裁判官が判決を下します。
仮に有罪となり期限内に控訴しなければ、刑が確定します。
日本の刑事裁判では、起訴後の有罪率が99.9%と非常に高いため、起訴された場合ほぼすべてのケースで有罪判決が下ると考えてよいでしょう。
未成年が逮捕された場合、事件の当事者が14歳未満かどうかで扱いが異なります。
14歳未満の場合、刑事上の責任が問われることはありません。
児童福祉法に基づいた処置がおこなわれます。
14歳以上で、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合は成人と同じく逮捕されます。
処分を検察ではなく家庭裁判所がおこなうという点以外では、おおむね成人が逮捕された際と同じ流れです。
家庭裁判所は調査・審判を経て、「少年院送致」・「児童自立支援施設または児童養護施設送致」・「保護観察」・「都道府県知事または児童相談所長送致」といった終局処分を下します。
営利目的なし | 所持・譲渡・譲受 | 5年以下の懲役 |
栽培・輸入・輸出 | 7年以下の懲役 | |
営利目的あり | 所持・譲渡・譲受 | 7年以下の懲役
もしくは7年以下の懲役と 200万円以下の罰金 |
栽培・輸入・輸出 | 10年以下の懲役
もしくは10年以下の懲役と 300万円以下の罰金 |
大麻で逮捕された場合は、懲役刑または罰金刑との併科となります。
そのため、罰金刑だけで済むことはありません。
また、嗜好品として自身が使用する目的で所持や譲渡・譲受するよりも、栽培や輸出入をしていたり、そこに営利目的があったりすると刑が重くなります。
大麻を所持していた場合の量刑は、悪質性や改善の見込みがあるかどうかなどさまざな要素を総合的に判断して下されます。
大麻取締法違反において量刑に影響を与える要素は、次のとおりです。
【量刑に与える要素】
所持していた量が軽微で反省している様子が見られ、再犯する可能性が低いと判断されれば罪は軽くなる可能性が高いでしょう。
家族と同居しており更生に協力的であることや、薬物依存を断ち切るための再犯防止プログラムを受けるなど、具体的な環境や行動で証明していくことが重要です。
大麻で不起訴になるのは、主に次のようなケースです。
初犯で所持している量が少ない場合は、逮捕されても不起訴になる可能性が高いです。
明確な基準はありませんが、0.5g未満かどうかが目安とされています。
また、初犯の場合は更生の余地があるため、不起訴となる可能性が高いです。
ただし、少量であったり初犯であったりしても、営利目的だった場合は起訴される可能性が高いでしょう。
また、少量かつ初犯であっても必ずしも起訴を免れる訳ではなく、重大な犯罪であることには変わりません。
たとえば売人やほかの大麻仲間からの通報で自宅に捜査が入っても、大麻が見つからなければ証拠不十分で不起訴となる場合があります。
また、大麻の授受がうかがえるようなメッセージや書き込みがあったとしても、実際に大麻が見つからなければ起訴することは容易ではありません。
あくまで起訴するにはその罪を立証できるだけの証拠が必要になるのです。
大麻における共同所持とは、共同で大麻を所持・栽培等をおこなう行為を指します。
たとえば同居人が大麻所持で逮捕されても、本人がそれを大麻と認識していなかったり、大麻を所持していた事実を知らない場合は不起訴となる可能性が高いです。
逆をいえば大麻と知りながら放置していたり、自分の所持品のなかから大麻が見つかってしまった場合は罪から逃れることは難しいでしょう。
万が一、違反した場合には、下記の方法で対処しましょう。
逮捕・起訴を免れるには、弁護士に相談のうえ自首するのがよいでしょう。
逮捕されるのは証拠隠滅や逃亡の恐れがあるためです。
自首をすることで罪を隠すつもりがないことの意思を示すことができます。
また、同じ理由で逃亡する懸念についても払拭することが可能です。
起訴・不起訴を判断する要素のひとつに反省の有無も含まれているため、自首によって罪を償ったほうが心証もよく量刑も軽くなるでしょう。
なお、自首には弁護士が同伴することで身元の保証もできますし、その後の取り調べや進め方についても相談できるので、穏便にことを済ませやすくなります。
精神的な安心感も得られるため、一緒に自首してもらうのが懸命といえます。
薬物依存の治療をおこなうことも重要です。
保護観察所がおこなっている薬物再乱用防止プログラムや、都道府県の保健福祉課が実施している更生プログラムを活用しましょう。
再犯防止に意欲的であることを伝えるのは、逮捕や起訴を免れるといった観点でも重要なポイントになります。
また、自分自身で強く律して再犯を防止することは難しため、こういったサービスを活用し、二度と同じ過ちを犯さないようにすることが重要です。
大麻は所持や譲渡・譲受、栽培や輸出入など幅広い行為が禁止されており、大麻が見つかった場合はほぼ確実に逮捕されてしまいます。
仮に起訴され有罪になると罰金だけでは済まず、刑務所で服役する必要があるほど重大な罪です。
仮に、大麻を所持・使用してしまった場合は、弁護士に相談のうえ自首するのがよいでしょう。
そして、周りのサポートやサービスを受けながら、二度と同じ罪を起こさないよう強い意志をもつことが重要です。
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