逮捕される前に前兆はある?逮捕前に取れる対処法やNG行為を解説

逮捕される前に前兆はある?逮捕前に取れる対処法やNG行為を解説

犯罪行為をしてしまった場合、「突然逮捕されてしまうのではないか」と不安になってしまうことが多いでしょう。

罪を犯してしまった場合、警察に逮捕されてしまう可能性があるばかりか、場合によっては裁判にかけられることにより、刑事罰を課せられてしまうこともあります。

しかし、全ての犯罪行為が一律で逮捕されてしまうわけではなく、たとえば被害があまりにも軽く、逮捕する必要がない場合や、被疑者が反省していて捜査にも非常に協力的などの事情があれば、逮捕されずに捜査が進むこともあるのです。

もちろん、逮捕されないために逃げ回ったり、証拠隠滅をはかったりするような不誠実な行動をするようであれば、逮捕して身柄を拘束したうえで捜査を進めることになるでしょう。

それでは、逮捕して捜査を進める場合、その逮捕を予測することはできるのでしょうか。

この記事では、逮捕される前の前兆や逮捕前に取れる対処方法、NG行為などをわかりやすく解説していきます。

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この記事を監修した弁護士
須賀翔紀
須賀翔紀弁護士(須賀法律事務所)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。

警察に逮捕される際の前兆

警察に逮捕されるかどうか不安な方にとって、逮捕に前兆があるかどうかは気になるところだと思います。

まずは、実際に逮捕される可能性のあるケースを確認していきましょう。

警察から話を聞きたいと連絡があった

警察は、犯人を特定できている場合を除き、犯罪に関わりがあると思われる人物を警察署に呼び出し、参考人として話を聞くことがあります。

話を聞いて犯行の疑いが強まれば、そのまま逮捕される場合もありますし、事情だけ聞いてその日は家に帰されることもあるでしょう。

どちらにせよ、警察がわざわざ呼び出す場合、基本的には犯罪に何かしらの形で関与している可能性が高いと考えていることが多いです。

もし、すでに被害届が出されている場合には、警察に行ったあとそのまま逮捕されてしまう可能性が高いといえるでしょう。

もちろん、事件に関する情報を得るために、単純に関係者から証言を取るためだけに連絡していることもあるため、警察に呼ばれたからといって必ずしも逮捕されてしまうとは限りません。

自宅待機を命じられた

自宅待機を命じられた場合、逮捕することなく捜査を進める場合と、逮捕するために逮捕令状を請求中である場合が考えられます。

いずれにしても、自宅待機を命じられたのであれば、犯罪に関与している可能性がかなり高いと警察が判断しているといえるでしょう。

そのため、自宅待機を命じられた場合には、今後何の兆候もなくいきなり逮捕されるケースもあるということを頭に入れておきましょう。

自宅の前に捜査員がいる

自宅の前に捜査員がいる場合、周辺地域の聞き込みをおこなっているか、家宅捜索や逮捕するために自宅を張り込んでいるなどの事情が考えられます。

通常、犯罪とはまったく関係ない者の自宅前に捜査員が行くことはないため、自宅の前もしくはその付近に捜査員がいる場合には、今後逮捕されてしまう可能性があるといえるでしょう。

家宅捜索を受けた

犯罪によっては、自宅の中で犯罪に関係するような証拠品を押収するために、家宅捜索を受けることがあります。

証拠隠滅をさせないためにおこなわれる家宅捜索では、とくに事前に伝えられることなく警察官がいきなり自宅にやってきて、家の中に事件に関係するものが隠されていないか捜索されます。

家宅捜索は、基本的に犯罪に関与している可能性がかなり高い場合におこなわれます。

つまり、この段階まで捜査が進んでいるのであれば、逮捕される可能性はかなり高まっている状態であり、また家宅捜索によって犯罪の証拠が見つかれば、さらに犯人であると判断する可能性が高まるでしょう。

家宅捜索を受けた場合、その後どのタイミングで逮捕されてもおかしくない状態であることを頭にいれておきましょう。

大半の場合は前兆がなく逮捕される

ここまでいくつかご紹介してきたように、逮捕には事前に予測できる場面がある程度ありますが、前兆なくいきなり逮捕されるケースも多々あります。

テレビなどでよく見るように、朝の早い時間にいきなり警察が家にやってきて、逮捕状を見せられその場で逮捕されてしまうケースがイメージしやすいかもしれません。

警察が逮捕する理由は、犯人が逃げてしまうことや証拠隠滅を図ることを阻止することにあります。

そのため、事前に逮捕を知られてしまい、犯人に逃げられたり証拠隠滅をされたりしないようにする必要があるのです。

もし、犯罪を犯してしまったものの、警察から連絡を受けたり、家宅捜索を受けたりしていなかったとしても、予期していなかったタイミングでいきなり逮捕されてしまう可能性は充分にあるのです。

警察に逮捕されそうな方が取れる対処法

それでは、警察に逮捕されてしまいそうな場合、どう対処するべきなのでしょうか。

ここからは、できる限り逮捕される可能性を低くするための方法を解説します。

なお、殺人など重大な犯罪を犯した場合、どう行動しても逮捕を免れることができない場合もありますので、その点は理解しておいてください。

弁護士に相談をする

逮捕されてしまうかもしれない状況であれば、まずは弁護士に対応を依頼するのがベストです。

弁護士であれば、警察への対応も熟知しているだけでなく、被害者と交渉することで示談に持ちこみ、警察の捜査を中断させることもできるかもしれません。

また、仮に逮捕されてしまったとしても、本人に「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことについて、法律の根拠をもって説明することで、不当に長い期間の身体拘束を避けることができるでしょう。

もちろん、今後捜査はどう進んでいくのか、警察にはどう対応したらよいのかなど、精神的な面でもサポートしてくれるのが弁護士です。

できるだけ早期に適切な対応をとることにより、逮捕される可能性をできる限り減らすためにも、刑事事件に強い弁護士に対応を相談しましょう。

罪を認め、反省し自首・出頭をする

もしも自分が犯罪を犯してしまい、今後に対して少しでも不安に思う気持ちがあるのであれば、罪をしっかり認めたうえで警察に自主することも考えるべきです。

自首をして、しっかり反省していることを警察官に示すことができれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、逮捕する必要がないと判断されるケースもあります。

また、もし裁判になってしまったとしても、自首していることを理由に、その刑が減軽されることがあるでしょう。

なお、自首をしたとしても逮捕される可能性がなくなるわけではありませんので、その点には注意が必要です。

自首のメリットや弁護士に依頼すべき理由を詳しくみる

被害者と示談交渉をする

自分に犯罪を犯した自覚があるのであれば、逮捕される前から被害者と示談交渉をしておくことで、逮捕される可能性を下げることができるでしょう。

示談とは、被害者に示談金を支払うことで反省や贖罪の意思を示し、事件に対する許しを乞う行為です。

示談交渉がうまくいけば被害届を取り下げてもらえる場合もありますし、当事者同士で示談しているのであれば、警察も捜査のためにわざわざ逮捕まではしないケースも考えられます。

もし逮捕されてしまったとしても、被害者と示談しているということで、裁判にかけられなかったり、裁判にかけられたとしても、執行猶予がつけられたりする可能性があるでしょう。

ただし、あくまでも可能性の話であり、示談していても逮捕されてしまう可能性までは否定できませんので、その点は頭に入れておきましょう。

警察に逮捕されそうな方が弁護士に相談・依頼をするメリット

警察に逮捕されそうな場合、今後の対応も含め、まずは弁護士に相談してください。

間違った対応をして話が進んでしまうと、今後の人生に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

逮捕された場合、いつでも弁護士を呼ぶ権利が憲法で保証されていますので、不当な刑罰を受けないためにも、遠慮せずに弁護士に相談してください。

ここからは、弁護士に依頼する大きなメリットを4つご紹介します。

自分が現状何をすべきかのアドバイスが貰える

弁護士は法律の専門家です。

今後の刑事手続きの流れを教えてもらえるほか、警察の取調べや裁判などでどのように対応していくべきかなど、具体的なアドバイスをもらうことができるでしょう。

これまで警察や裁判に関わったことがなく、逮捕されてしまうかもしれないと精神的に追い詰められている被疑者にとって、弁護士は非常に心強い味方となってくれるでしょう。

被害者との示談交渉を任せられる

警察に逮捕されないように尽力してもらえるほか、逮捕されたとしても裁判にかけられないようにすること、また裁判にかけられたとしても刑を軽くしてもらうことなど、できるだけ事件をこちらに有利かつ早期に解決するためには、事前に被害者と示談することが非常に重要なポイントとなってきます。

もちろん、自分で交渉することも可能ですが、当事者同士ではお互い感情的になってしまい、話が進まないことがよくあります。

被害者の中には「犯人と会いたくない」と考える方もたくさんいるため、スムーズに交渉を進めたいのであれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

交渉のエキスパートであり、刑事手続の流れや示談金の相場などの専門的な知識を持っている弁護士であれば、法律の根拠をもって冷静に相手と交渉することで、示談の条件をこちらに有利な内容にする事も可能となり、円満な示談を目指すことができます。

警察署に一緒に同行してもらえる

自分の罪を認め、警察に自首することになった場合、自分だけで警察署に行くにはどうしても勇気が出ないこともあるでしょう。

その場合、弁護士に警察署まで同行してもらい、本人の代わりに詳しい事情を説明してもらうことも可能です。

また、弁護士がいれば、不当な逮捕を防ぐことができますし、論理的に説得力のある説明をすることで、警察官に誤解を与えることなく正しい状況を伝えることができます。

警察官に誤った情報を伝えてしまい、本来逮捕まではすべきではない事件で逮捕されてしまうことがないよう、自分でしっかり説明できる自信がない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

逮捕後の弁護活動もスムーズに行える

もし逮捕されてしまった場合、迅速な捜査のために逮捕から72時間は、たとえ家族であっても原則面会が禁止されています。

しかし、弁護士であれば逮捕後の72時間以内であっても、自由に面会をおこなうことができます。

そのため、警察に対してどのように対応すればよいのか、裁判になってしまった場合どのように対処すべきかについて、適切なアドバイスをもらうことができます。

また、面会が禁止されている家族や友人との橋渡し役となり、なぜ逮捕されてしまったのか、学校や会社にどうやって説明すればいいのかなど、伝えたいことを互いに伝え合うことで不安を取り除くこともできます。

早めに弁護士に相談しておくことで、事前に事情を把握することができ、今後の弁護活動の計画を練って準備を整えやすくなるなど、逮捕後の弁護活動がスムーズになるのです。

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逮捕されそうな方が取ってはいけないNG行為

逮捕されるかもしれないという不安な気持ちから、本来やってはいけない行為をやってしまう危険があります。

次に挙げる3つの行動は、絶対にしないよう頭に入れておいてください。

逃走

自分の犯行がバレないようにするためであったり、自分の犯した罪の重さに耐え切れなくなって逃げたりしてしまう場合など、何かしらの理由があって逃走してしまう人がいます。

しかし、警察は「逃走のおそれ」がある場合には逮捕することが可能であり、もし逃走してしまった場合には、世間一般の人から見ても、その人が罪を犯した疑いが高いと判断されてしまいかねません。

また、逃走した場合、裁判にかけられ刑罰を受ける可能性も高くなるだけでなく、弁護士が弁護しきれない状況になってしまうかもしれません。

逮捕されてしまいそうであっても、逃走することだけは絶対にしないでください。

証拠となるものを隠ぺいする

証拠を隠滅するおそれがある場合、警察は犯人と疑わしい人を逮捕することができます。

証拠となるものを隠ぺいするということは、その人が犯罪を犯していると考えるのが合理的であることから、避けるべきといえるでしょう。

もちろん、裁判にかけられた場合の判決などにも影響してきます。

そのため、自分が犯人であることを隠すために、証拠を隠ぺいすることは絶対にしないでください。

警察からの連絡に応じない

警察署に出頭してほしいとの連絡を受けた場合、それが参考人としてであっても、被疑者としてであっても、基本的に応じるようにしてください。

警察の捜査にあまりに協力的でない場合、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡の可能性」があると判断されてしまう可能性があります。

そのため、警察からの呼び出しを無視していればそれ以上捜査が進まないということはなく、むしろ逮捕されてしまう可能性が高くなってしまうため、出頭要請には素直に対応するようにしてください。

さいごに|刑事事件は早期の弁護活動が重要!

逮捕される場合、証拠を隠ぺいされることを避けるため、通常とくに予告もなくおこなわれますが、警察に自宅待機を命じられた場合や、家宅捜索がおこなわれた場合など、逮捕の前兆がある場合もあります。

もしも逮捕されてしまうと感じた場合には、なるべく早めに弁護士に相談し、できる限り早い段階で弁護活動をしてもらうことが重要です。

あとになって相談しておけばよかったと後悔しないよう、まずは刑事事件に注力している弁護士に相談してみてください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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