横領したお金を返済できないとどうなる|罰則と対応方法について解説

横領したお金を返済できないとどうなる|罰則と対応方法について解説

ちょっとした出来心で会社のお金を使い込んでしまい、それが会社にバレて一括返済を求められたけれど、手元にお金がなくて返済に困ってしまった場合、どのように対処したらいいのでしょうか。

「会社にバレるはずがない」
「もしバレたとしてもその時に返せばいいだろう」

などと安易な考えで会社のお金を使い込んでしまった場合、これらの行為は犯罪行為にあたり、取り返しのつかないことになることもあるのです。

本記事では、会社のお金を横領してしまった場合にどのような罪に問われるのかを解説したうえで、お金を返済できなければすぐに逮捕されてしまうのか、返済できない場合にどのように対処したら良いのかをわかりやすく解説していきます。

状況に応じて、弁護士に相談することも視野に入れてください。

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横領してしまったお金が返済できなくてお困りではありませんか?

横領したお金を返済できない場合、逮捕される可能性があるので、弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。なぜなら、逮捕後には取り調べや示談交渉などをおこなう必要があるからです。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 示談を有利な方向に進められる
  • 分割返済の交渉を進められる
  • 精神的なアドバイスを貰える

当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
須賀翔紀
須賀翔紀弁護士(須賀法律事務所)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。

横領罪は全部で3種類

他人のお金や物を着服する行為は、「横領罪」という犯罪行為にあたります。横領罪には3つの種類があり、それぞれ内容や刑事罰が異なります。

単純横領罪

1つ目が単純横領罪という犯罪で、いわゆる通常の横領罪です。自分が管理している他人の物やお金を使い込んでしまった場合、この罪にあたります。

たとえば、友人から借りた漫画を、その友人の許可を取らず勝手に古本屋さんに売却してしまったといったケースです。

刑罰は「5年以下の懲役」となります。

業務上横領罪

2つ目は業務上横領罪という犯罪で、単純横領罪よりも重い犯罪になります。自分が「仕事で」管理している物やお金を使い込んでしまった場合に適用されます。

仕事上、財産の管理を委託されていることを利用して横領をすることから、悪質性が高く、刑罰はほかの横領罪に比べて重くなっており、「10年以下の懲役」と規定されています。

ここで、同じ他人の財産を手に入れる犯罪である「窃盗罪」と混同してしまうかもしれませんが、窃盗罪は「他人が持っている」物を盗む行為を指します。

法律上は自分に「占有があるか否か」という言い方をしますが、具体例を挙げて2つの犯罪の違いを確認してみましょう。

ケース1
会社内で経理を担当してお金を預かっている従業員がそのお金を使い込んだら、業務上横領罪が成立する。ケース2
経理担当ではない別の従業員が、経理担当者の金庫から会社のお金を持ち出したら、窃盗罪が成立する。

このように、着服するものが自分が管理しているものか否かで成立する犯罪も変わってきますので、会社のお金を着服してしまった場合に自分がどの犯罪にあたるのかは、弁護士に確認するようにしましょう。

なお、窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。

遺失物等横領罪

他人が管理しているとはいえなくなった状態の物やお金を使い込んだ場合に適用されます。たとえば、路上に落ちていた他人の財布をそのまま持ち去ったケースがこれにあたります。

刑罰は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」となります。

横領罪は刑事・民事で責任が問われる

会社の経理担当者がお金を使い込んでしまった場合には、業務上横領罪という犯罪行為にあたり、「刑事責任」と「民事責任」が発生します。

刑事責任とは、刑法上の責任、つまり刑罰のことを指しており、業務上横領であれば「10年以下の懲役」に処されてしまう可能性があるでしょう。

会社が警察に被害届を出した場合には、警察の捜査のもとで横領行為の犯人を見つけ出し、場合によっては逮捕されて取り調べを受ける可能性もあるでしょう。

一方、民事責任は民法上の責任のことをいい、横領をした者は会社に与えた損害に対する賠償の責任を負うことになります。

お金を着服することによって生じた会社の損害や慰謝料について、会社から直接請求されることになりますが、民事責任は、刑事責任のように警察が間に入ってお金の返還を要求するわけではなく、あくまでも会社と従業員の当事者間での話になります。

この2つの責任は別個のものです。民事責任を受けたからといって、刑事責任を免れることができるわけではありませんので、注意しましょう。

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横領したお金を返済できないとどうなる?

横領したお金をすべてギャンブルや遊び、生活費などに使ってしまい手元にお金がまったくない場合、会社からお金を全額返せと言われても、すぐには返済できないかと思います。

その場合、すぐに警察に逮捕されてしまうのでしょうか。返済できない場合の会社への対応や、自己破産すると返済する義務がなくなるのかどうかも含めて解説していきます。

返済の見込みがない場合は逮捕される可能性がある

お金を使い込まれてしまった会社がまず一番に望むことは、使い込んだお金の返金でしょう。

そのため、本人が反省しておらず返済の意思がない場合や、あきらかに経済的に困窮していて、返済される見込みがない場合には、会社が警察に被害届を出すことにより、警察の捜査が入ることもあるでしょう。

警察が刑事事件として捜査を進めるうえで、被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合には、逮捕されてしまう可能性もあります。

もちろん、逮捕されただけで犯罪が確定するわけではありませんが、検察の調査の結果、横領行為をしたのは間違いないと判断したのであれば、起訴されて裁判にかけられることもるでしょう。

裁判では刑罰を決めることになりますが、あまりにも悪質性が高いものについては、執行猶予もつかず、実刑判決を受けることもあります。

返済の見込みがある場合は示談をすることも

会社は世間体を気にして事件を大事にしたくないケースも多く、使い込んでしまったお金を返済してくれるのであれば、警察に被害届も出さず、事件を公にせずに当事者間で和解してくれるケースもあるでしょう。

当事者間で合意ができているのであれば、仮に警察の捜査が及んだとしても、裁判にならずに刑事責任を免れる可能性もあります。

会社によっては被害額の弁償と自主退職を勧める会社もありますが、会社のお金を使いこんでしまうという犯罪行為をしている以上、会社の提案を断ることは難しいことが多いです。

必要以上の賠償金や給与のカットなど、あきらかに不当な要求をされた場合には、それらの交渉を弁護士に任せることもおすすめします。

自己破産しても横領のお金は返済の義務がある

自己破産をすると借金の返済をする必要がなくなるため、横領したあとその返済に困ってしまった時は、自己破産をしてしまえば会社への返済義務もなくなるのではないかと考えている方も多いかと思います。

しかし、自己破産で返済義務を免除されるものには一定の基準があります。それについて規定している破産法を確認してみましょう。

(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

引用元:e-Gov法令検索 破産法253条

会社のお金を使いこんでしまったことによる会社からの返還請求は、この「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたるため、たとえ自己破産をしたとしても、会社に対して返済をする義務を免れることができません。

そのため、自己破産をしたとしても、横領したお金については自分で返済の交渉をする必要があるのです。

横領したお金を返済できない場合の対処法

使い込んだお金があまりにも高額の場合や、生活苦でほかにも借金があったりした場合には、すぐに全額返済することができない可能性が高いでしょう。

そのような場合、どのように対処するのがベストなのでしょうか。

分割による返済を提案する

まずは、会社に分割による返済を提案してみましょう。

会社が一番に望むことは、横領したお金の返済です。たとえ分割であっても、返済してくれるのであれば交渉に応じてくれる可能性は多いにありますし、もしかしたら返済額を多少減額をしてくれるかもしれません。

ただし、分割での返済や減額に応じてくれるかどうかはあくまでも会社次第なので、連帯保証人や何らかの担保をつけなければ分割交渉には応じてくれない場合や、毎月の返済最低額をこちらが返済したい金額よりも高い金額でないと受け入れてけれない場合も当然あるでしょう。

一度分割返済の提案を断られてしまったからといってすぐに諦めるのではなく、謝罪の姿勢と分割での返済の意思をしっかり会社に見せられるように、誠意をもって何度か交渉すれば、分割での返済を会社が認めてくれるかもしれません。

実現可能な返済計画であることをしっかり会社に示すように交渉してみましょう。

示談交渉をおこなう

会社に示談してほしいと頼み込むことで、刑事事件に発展することを免れることができるかもしれません。

示談金を支払うことで問題を解決する場合、会社との間で示談書という書面を取り交わすことになるかと思いますが、示談書に入れておきたい文章としては以下のようなものがあります。

  • 今後、被害届は出さないし、刑事告訴もしない
  • 示談書に定める他に、何らの債権債務がないことを相互に確認する(精算条項)

これらをあらかじめ示談書で取り交わしておけば、被害届を出されて逮捕される可能性が低くなりますし、仮に逮捕されてしまったとしても、不起訴になる可能性が十分にあるでしょう。

横領したのに、会社が示談に応じてくれる可能性なんてないのではないか、と思うかもしれませんが、実際には横領をした本人が逮捕されてしまうと着服したお金を返してもらうことが難しくなるケースが多いことや、大事にして会社の評判に影響を与えるようなことをしたくないケースが多いため、返済をすると提示してきている示談交渉には素直に応じてくれる可能性は以外に高いといえるのです。

横領罪について弁護士に相談する

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横領金額を返済できない場合は弁護士に相談

横領の加害者である本人と被害者である会社の当事者同士では、分割返済や示談交渉をしたとしても、話がなかなか前に進まないケースがよくあります。

また、分割返済の交渉や示談を成立させるためには、会社側が満足するような金額で、かつこちらが毎月しっかり返済できるような返済計画を作り会社に提示する必要があります。

示談書を作成するときも、あとになって刑事告訴や追加の請求をされないような、法律的にも有効な示談書を作成する必要があります。

そのため、会社のお金を横領してしまった場合の交渉は、できる限り弁護士に依頼するようにしてください。

法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士が間に入って交渉すれば、会社側もこちらの提案に対して不信感なく対応してくれる可能性が高く、お互い感情的にならずにスムーズに交渉を進めることができます。

仮に、横領で逮捕されてしまったり、裁判になってしまったりしたとしても、弁護士であればどの場面でも的確に対応できるため、安心して警察への対応や裁判対応を任せることが可能です。

自分で交渉して不利に話が進んでしまわないためにも、対応に困った場合には弁護士に相談するようにしましょう。

さいごに

つい出来心で会社のお金を使い込んで、そのことが会社にバレてしまった場合、逮捕されてしまうのではないかと不安になってしまったり、返済なんて出来ないから自己破産しようと安易な考えに走ったりしがちです。

もちろん、横領してしまったことは犯罪行為であることは間違いありませんので、自分の犯してしまった行為についてしっかり反省する必要がありますが、逮捕されてしまったり裁判にかけられてしまったりする前にできることはたくさんあります。

弁護士が間に入ることで客観的な証拠を会社に提示し、横領した正確な金額や返済すべき義務について的確に会社に対して主張することで無用な争いを避け、会社との示談をこちらに有利な方向で進めることができるでしょう。

また、今後会社とどう付き合っていったらいいかなど、精神的な面でのアドバイスももらえるでしょう。

1人で悩まず、対応に困ったらすぐに弁護士に相談してください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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