その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
犯罪に関するニュースでよく耳にする「書類送検」ですが、実は法律用語ではなく、慣例的に用いられている用語に過ぎません。
書類送検は逮捕・起訴・有罪などと混同されがちなので、この機会に正しい意味を理解しておきましょう。
今回は書類送検について、意味・逮捕などとの違い・その後の手続きなどを解説します。
結論からいうと、書類送検の連絡がきた場合は早いうちから弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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「書類送検」は、犯罪に関するニュースなどでよく耳にする言葉です。しかし法律用語ではなく、報道における慣習として用いられている言葉に過ぎません。
まずは「書類送検」が一般に何を意味するのかにつき、正確なところを理解しておきましょう。
「書類送検」とは、身柄拘束されていない被疑者の捜査資料を検察官に送ることの通称です。法律用語ではありませんが、報道において慣習的に用いられています。
司法警察員(警察官)が犯罪の捜査をしたときは、原則として速やかに、書類・証拠物・事件を検察官へ送致しなければなりません(刑事訴訟法246条本文)。
司法警察員による書類・証拠物・事件の検察官に対する送致のうち、身柄拘束されていない被疑者についておこなわれるものを「書類送検」と呼んでいます。
なお犯罪事実が極めて軽微であり、かつ検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、例外的に検察官送致をしないことが認められています(刑事訴訟法246条但し書き、犯罪捜査規範198条)。これを「微罪処分」といいます。
微罪処分をおこなった事件については、司法警察員は1ヵ月ごとに一括して、微罪処分事件報告書により所定の事項を検察官に報告しなければなりません(犯罪捜査規範199条)。
報道において「逮捕」と「書類送検」は、被疑者が身柄拘束されているか否かによって使い分けられています。
「逮捕」とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、原則として裁判官が発行する逮捕状に基づき、被疑者の身柄を拘束する強制処分です(刑事訴訟法199条1項など)。
司法警察員が逮捕した被疑者についても、逮捕から48時間以内に書類・証拠物・事件を検察官へ送致することが義務付けられています(刑事訴訟法203条1項)。
しかしこの場合、書類等だけでなく被疑者の身柄も検察官へ送致されるため、「書類送検」とは呼ばないのが一般的です。
「書類送検」は通常、身柄拘束されていない被疑者についての検察官送致だけを指して用いられます。
「起訴」も、犯罪に関するニュースなどでよく耳にする言葉です。逮捕または書類送検の後に、検察官の判断によって被疑者が起訴されることがあります。
「起訴」とは、被疑者に刑罰を科すため、検察官が裁判所に審理を求めることをいいます。
通常の刑事裁判を求める「正式起訴」と、簡易裁判所の略式命令を求める「略式起訴」の2種類があります。
被疑者を起訴するかどうかは、司法警察員から書類・証拠物・事件の送致を受けた検察官が、捜査の結果を踏まえたうえで裁量的に判断します(刑事訴訟法247条)。
つまり、起訴は捜査を終えた段階でおこなわれる処分であって、捜査継続中の段階でおこなわれる書類送検とは異なるものです。
逮捕または書類送検された段階では、まだ被疑者の有罪が確定したわけではありません。
刑事裁判の大原則は「推定無罪」であり、有罪として刑罰を科すためには、検察官が刑事裁判において、犯罪要件のすべてを立証しなければならないからです。
逮捕や書類送検に関する報道では、被疑者が確定的に犯人であるかのような表現がなされるケースも見られます。
しかし、あくまでもその段階では「罪を犯した疑いがある」にとどまり、有罪と決まったわけではないという正しい認識を持つべきです。
犯罪の疑いで書類送検された場合、その後の刑事手続きは以下の流れで進行します。
書類送検された被疑者については、逮捕・勾留による身柄拘束がおこなわれません。そのため、捜査は被疑者在宅のまま進行します。
警察官や検察官は、在宅の被疑者に対して取調べに応じるよう依頼します。
取調べは任意なので、被疑者は応じなくても構いません。ただし、取調べに協力的な姿勢を見せれば、被疑者にとって有利な情状となる可能性があります。
捜査が熟した段階で、検察官は被疑者を起訴するか、それとも不起訴とするかを判断します。
起訴処分には、「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
正式起訴の場合は、通常の公判手続きへ移行します。
これに対して略式起訴の場合は、公判手続きを経ることなく、簡易裁判所の略式命令によって刑が科されます(刑事訴訟法461条1項)。
100万円以下の罰金または科料を求刑する場合に限り、検察官の判断で略式起訴が選択されることがあります。
なお、被疑者は略式起訴を拒否して、通常の公判手続きを求めることも可能です。
不起訴処分となった場合、刑事手続きは終了です。なお嫌疑が確実であっても、犯罪の内容や被疑者の情状などに鑑み、検察官の判断で不起訴(起訴猶予)が選択されることもあります。
被疑者が正式起訴された場合は、その1~2ヵ月後を目安に、裁判所において公判手続きが始まります。
身柄拘束されていない被疑者に対しては、裁判所から公判手続きの召喚状が送達されます(刑事訴訟法62条、65条)。
被告人は、召喚状に記載された年月日時に、同じく召喚状に記載された裁判所へ出頭しなければなりません。
公判手続きでは、検察官が冒頭陳述をおこなったうえで、公訴事実について成立を主張する犯罪の要件をすべて立証します。
被告人としては無罪を主張するか、または罪を認めたうえで情状酌量を求めます。
公判手続きにおける審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。
有罪判決の場合は量刑が、無罪判決の場合は無罪の旨が、それぞれ主文において示されます。
判決に不服がある場合、検察官・被告人はそれぞれ、高等裁判所へ控訴することができます(刑事訴訟法372条)。
控訴期間は、判決の言渡し日の翌日から起算して14日間です(刑事訴訟法373条)。
高等裁判所の判決に不服がある場合、さらに最高裁判所に対する上告が認められる場合があります。(刑事訴訟法405条、406条、411条)。
上告期間は控訴と同じく、判決の言渡し日の翌日から起算して14日間です(刑事訴訟法414条、373条)。
期間内に適法な控訴・上告がおこなわれなかった場合、または上告審判決の言渡しから原則10日間が経過した場合には、判決が確定します(刑事訴訟法418条)。
その後、判決に従って刑が執行されますが、全部執行猶予(刑事訴訟法25条)が付された場合には刑の執行が猶予されます。
書類送検に関して、以下のよくある疑問についての回答をまとめました。
書類送検されただけでは、まだ被疑者に前科は付きません。
前科が付くのは、刑事裁判において有罪判決(または簡易裁判所の略式命令)が確定した場合のみです。
ただし、過去に書類送検された事実は「前歴」として、捜査機関が保管している記録に残ります。
前歴のある方が再び犯罪の疑いを掛けられた場合、厳しい捜査の対象となる可能性が高いので注意が必要です。
書類送検後に逮捕されるケースは少数ですが、法的に禁止されているわけではありません。
たとえば以下のような場合には、書類送検後に逮捕されることもあり得ます。
書類送検された被疑者については、起訴の期限が設けられていないため、起訴される時期はわからないというのが実情です。
被疑者が勾留によって身柄拘束されている場合、検察官が勾留期間(最長20日間)中に被疑者を起訴しない場合、被疑者を釈放しなければなりません(刑事訴訟法208条)。
処分保留で釈放される場合もありますが、基本的には勾留期間中に起訴・不起訴を判断するケースが大半です。
これに対して、書類送検された被疑者は身柄拘束されていないため、検察官による起訴・不起訴の判断に期限がありません。
したがって、純粋に検察官の判断によって起訴・不起訴の時期が決まります。
一般に、複雑な事件であれば捜査に時間がかかるため、起訴・不起訴の判断も長引くことが予想されます。
ただし、比較的単純な事件は捜査を後回しにされやすく、結果的に起訴・不起訴の時期が遅れることもあるので一概に言えません。
なお、各犯罪には法定刑に応じて、起訴の期限である「公訴時効」が設けられています。
公訴時効期間は以下のとおりで、少なくとも期間満了までの間には起訴・不起訴の判断がおこなわれます。
<被害者が死亡し、かつ禁錮以上の刑に当たる場合>
法定刑 | 公訴時効期間 |
死刑に当たる罪 | なし(無制限) |
無期懲役または無期禁錮に当たる罪 | 30年 |
長期20年以上の懲役または禁錮に当たる罪 | 30年 |
上記以外の罪 | 10年 |
<それ以外の場合>
法定刑 | 公訴時効 |
死刑に当たる罪 | 25年 |
無期懲役または無期禁錮に当たる罪 | 15年 |
長期15年以上の懲役または禁錮に当たる罪 | 10年 |
長期15年未満の懲役または禁錮に当たる罪 | 7年 |
長期10年未満の懲役または禁錮に当たる罪 | 5年 |
長期5年未満の懲役もしくは禁錮または罰金に当たる罪 | 3年 |
拘留または科料に当たる罪 | 1年 |
書類送検後に不起訴となった事実について、警察や検察は被疑者に通知しないのが一般的です。
しかし、警察や検察に問い合わせれば、不起訴処分がおこなわれたかどうかを教えてもらえます。
すでに不起訴となっている場合には、不起訴処分告知書の交付を求めることも可能です(刑事訴訟法259条、事件事務規程76条1項)。
犯罪の疑いで書類送検されてしまったら、落ち着いて以下の対応をおこないましょう。
書類送検されたら、まずは弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
弁護士に相談すれば、取調べに臨むに当たって心構えや注意点、今後の手続きの流れや起訴・不起訴の見通しなどについてアドバイスを受けられます。
刑事手続きへ適切に対応するためには、早い段階で弁護士に相談することが非常に大切です。
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検察官により起訴されてしまった場合に備えて、どのような方針で公判手続きに臨むかを決めておきましょう。
犯罪について身に覚えがないなら、一貫して無罪を主張すべきです。
罪を犯したことが事実であれば、罪を認めて情状酌量を求めたほうが、重い刑事処分を回避しやすくなります。
判断が難しい場合には、事件の見通しについて弁護士にアドバイスを求めましょう。
実際に検察官によって起訴された場合には、公判手続きの準備を整える必要があります。
無罪・情状酌量のいずれを求めるにしても、被告人としての主張に対応して、裁判所に提出する証拠資料を準備しましょう。
公判手続きの準備を自力で整えるのは大変なので、弁護士に依頼することをおすすめします。
犯罪の疑いで書類送検された場合、今後の処遇についてはあらゆる可能性を想定すべきです。
犯罪の内容によっては、有罪判決が確定して刑務所に収監されることもあり得ます。
最悪の事態が起こっても家族が困らないように、今後の生活について家族と相談する時間をとりましょう。
犯罪の疑いで書類送検されたら、すぐに弁護士へ相談しましょう。弁護士は、犯罪の被疑者となってしまった方のために、以下のサポートをおこなっています。
警察官・検察官から取調べを求められた場合に、どのような心構えで臨み、どのような点に注意すべきかについてアドバイスを受けられます。
黙秘権などについてもわかりやすく説明してもらえるので、不本意な供述をして不利な立場に置かれてしまうリスクを抑えられます。
在宅で捜査が進められている場合、起訴・不起訴のタイミングが遅れることも多く、刑事手続きについてわかりにくい部分がたくさん出てくるでしょう。
弁護士に相談すれば、今後の刑事手続きの流れや、処分の見通しなどについてアドバイスを受けられます。
刑事手続きの全体像がわかれば、不安な気持ちがある程度和らぐかもしれません。
被害者がいる犯罪については、被害者との示談が成立するかどうかが重要なポイントです。
示談成立により被害弁償がおこなわれれば、被疑者にとって有利な情状となります。
ただし、被害者の被害感情が強い場合、被疑者本人との面会は拒否されることが多いです。
この場合、弁護士を通じて真摯に謝罪の気持ちを伝えることで、示談交渉に応じてもらえるようになる可能性があります。
検察官によって起訴された場合は、公判手続きの準備を整えなければなりません。
公判手続きは専門的な手続きであり、被告人には刑罰が科されるかもしれないというプレッシャーもかかります。
弁護士の役割は、適正に公判手続きがおこなわれるように監視しつつ、被告人の意向に従ってその権利を擁護することです。
弁護士は、公判手続きに関するさまざまな準備や対応をおこない、プレッシャーがかかる立場の被告人を親身になってサポートします。
書類送検とは、身柄拘束されていない被疑者につき、捜査の書類・証拠物・事件を司法警察員が検察官に送致することをいいます。
書類送検された後は、取調べなどの後に検察官によって起訴され、刑事裁判にかけられる可能性があります。
もし自身や家族が書類送検されてしまったら、その後の対応方針や手続きなどについて、早めに弁護士まで相談してください。
結論からいうと、書類送検の連絡がきた場合は早いうちから弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
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