その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
突然家族が逮捕されたという知らせを受ければ、パニックになるのは当然です。日常生活を送る限り「逮捕」や「犯罪」などは縁がなく、自分の身近に起こることなど考えたこともなかったでしょう。
この記事では、家族が逮捕された後の刑事手続きや、逮捕された本人や家族にこれから出る影響について詳しく解説します。
家族が逮捕された知らせを受けたとき、真っ先にとるべき行動は弁護士に連絡することです。
逮捕されたからといって、必ず有罪になり、刑務所に収監されてしまうわけではありません。刑事弁護に精通している弁護士なら、被害者との示談、本人の不起訴や執行猶予、減刑など、最善の結果に導いてくれます。
できるだけ家庭への影響を少なくしたいと思ったら、なるべく早い段階で刑事事件を取り扱っている弁護士に相談しましょう。
突然家族が逮捕されたという知らせを受けたが、その後に何をすべきかわからずに困っていませんか?
結論からいうと、家族が逮捕された知らせを受けたとき、真っ先にとるべき行動は弁護士に連絡することです。事件を早急に解決し、家庭への影響を少なくしたい場合はすぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
家族が逮捕されたときに弁護士に相談するなどの手段を講じなかった場合、日常生活に支障を来すほどの影響が出かねません。
以下で、家族が逮捕されたときにまずすべきことについて解説します。
家族が逮捕された旨の連絡を受けたら、まずは以下のことを確認しましょう。
この3つは、弁護士に依頼する際に必要になる情報です。
弁護士が接見するには、身柄を拘束されている留置施設に連絡を取り、面会の予約をしなければなりません。本人が警察や検察の取り調べを受けているときには、面会のために取り調べを中断してもらう必要があるからです。
また、身柄を拘束された時期によっては、既に警察での取り調べを終え、送検されている可能性もあります。送検された場合、身柄も警察署の留置場から検察庁の拘置所に移送されていることもあるため、本人がどこに留置されているかは非常に重要な問題となります。
本人の状況を確認したら、弁護士に相談し、逮捕されている本人に接見してもらうよう依頼しましょう。
逮捕後72時間以内は、原則として家族でも本人に面会することができません。この間に会えるのは、基本的に弁護士のみです。弁護士であれば逮捕後すぐにでも面会ができるため、まずは弁護士に刑事弁護の相談や接見依頼をする必要があります。
弁護士が本人の状況に関する正確な事情を知っておくことは非常に重要です。警察などから確認した内容を弁護士に伝え、連絡事項があれば必要に応じて本人に伝えてもらいましょう。
逮捕された本人の学校や職場にも連絡し、事情を伝えておきましょう。
逮捕後72時間以内は、収監されている本人は原則として弁護士以外誰とも連絡をとることができないため、代わりに伝えておかなければ、翌日から会社や学校を無断欠勤または無断欠席することになってしまいます。
ただし、学校や職場に連絡して事情を話すと、場合によっては退職または退学させられる可能性もあります。どのように対応すべきか、収監されている本人の希望も考慮して、弁護士に相談して決めましょう。
家族が本人に面会ができるのは、原則として勾留決定が出て検察庁での取り調べが開始されてからです。
弁護士の接見の際にあらかじめ留置施設内で本人が必要なものを確認してもらえば、家族の面会が許された際に差し入れることもできます。
ただし、留置施設では、自殺防止の観点や管理上の問題から差し入れが禁止されている物もあります。
<差し入れ禁止物の例>
留置施設によってルールが異なるので、まずは弁護士や収監されている施設に確認してから持参するようにしましょう。
家族が逮捕されると、以下のような流れで取り調べが進みます。逮捕された日時や場所によって収監される施設も変わるので、刑事事件の手続きの流れと一緒に、本人がどこに収監されているのかも把握しておきましょう。
警察の申請により裁判所から逮捕状が出ると、本人の身柄が確保され、警察署で取り調べを受けます。場合によっては任意同行を求められて取り調べを受け、その後に逮捕状が出る場合もあります。
本人には黙秘権の行使が保障されているため、警察官の取り調べに対して正直に話すことも、回答を拒むこともできます。
警察署での取り調べは逮捕から最大48時間以内です。容疑不十分として釈放する場合以外、警察は引き続き取り調べを受けるために検察庁に事件を引き継ぎます。これを「送検」といいます。
警察に逮捕され、取り調べを受けている間でも、本人には弁護士を呼ぶ権利が保障されています。
日本弁護士連合会では、「当番弁護士制度」を設けています。本人が希望すれば、最初の一回に限り無料で一度弁護士が留置施設に来て相談に乗ってくれるという制度です。
逮捕直後は特に、本人は大きな不安を感じています。当番弁護士は家族からも依頼できるので、知り合いの弁護士がいない場合は管轄の弁護士会支部へ連絡し、当番弁護を派遣してもらいましょう。
本人と当番弁護士が合意すれば、そのまま刑事弁護を依頼することもできます。また当番弁護は臨時の手段として、改めて別の弁護士を依頼することも可能です
警察から検察庁に送検されると、次は検察官から取り調べを受けます。検察は送検後24時間以内に身柄勾留の有無を判断しなければなりません。
身柄の勾留が必要な場合は、検察は裁判所に「勾留状」を申請し、裁判所より勾留決定が出ます。
検察庁の取り調べでは、警察署での取り調べと同じような質問が何度も繰り返されることがあります。しかし、質問にはそれぞれ別の意図があるので、一つ一つしっかり回答しなければなりません。
逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合に限り、身柄の拘束を解かれたうえで取り調べが継続されることがあります。これを「書類送検」といい、比較的軽微な事件に適用されます。
書類送検になると、本人は検察の呼び出しを受けた際に自宅から出頭して取り調べを受けることになります。
ただし、書類送検になったことは、事件の有罪・無罪には直結しません。
本人が逮捕されると、警察や弁護士から連絡があります。
警察は本人を逮捕した際に同居の家族に連絡を取ることもありますが、未成年者でない限りは家族に連絡する義務はありません。そのため、逮捕されたことがわからないまま手続きが進んでしまうこともあります。
ただし、証拠不十分で釈放する場合や書類送検にする場合には、身元引受人として家族が呼ばれます。
また、収監されている本人が弁護士を呼んだ場合、その弁護士から家族に連絡がいくこともあります。本人からは逮捕後72時間、原則として弁護士以外外部との連絡がとれないため、弁護士を通して現状を伝えてくることも多いでしょう。
本人が弁護士の派遣を希望しなかったり、警察が家族へ知らせなかったりした場合などは、最後まで家族に連絡がいかないことも考えられます。
勾留決定後は、検察庁から10日間の取り調べを受けます。10日間で十分な取り調べができなかった場合には、さらに10日間勾留を延長できるので、勾留期間は最長20日間です。
検察庁の取り調べの際は、通常本人の身柄は警察の留置所から拘置所へ移送されます。留置所があくまで一時的な身柄拘束のための施設であるのに対し、拘置所は未決拘禁者を収容し、刑事手続きで処分が決まるまでの間生活するための施設です。
留置場と拘置所では、面会時間や一日の面会回数などにも違いがあり、留置場よりも拘置所の方が比較的緩い監視下に置かれるのが通常です。
本人は起訴または不起訴処分が決まるまでの最長20日間、拘置所へ収監されて取り調べを受けることもあります。
裁判所の起訴状が出てから初回の刑事裁判期日がおこなわれるまでは、およそ1ヵ月程度です。
公判が始まってから判決が出るまで、本人は拘置所に収監され、公判期日に拘置所から裁判所に出頭して裁判を受けることになります。
裁判員裁判対象事件の場合は、裁判員の選定や公判前整理手続きなどのために、公判までに3ヵ月以上かかることもあります。
<裁判員裁判対象事件>
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)引用元:法制審議会第172回会議配布資料
起訴後は保釈請求することも可能です。裁判所に許可されれば本人は身柄拘束を解かれ、自宅から裁判所に出頭して公判を受けられます。
保釈が許可されるためには、「保釈金」を積む必要があります。一般的には150万円から300万円程度といわれていますが、金額の多寡は、本人の性格・家族の資産状況・犯罪の性質などによって裁判所が判断します(刑事訴訟法第93条2項)。
また、保釈が認められるのは起訴後のみで、起訴前の捜査段階での保釈は認められません。
家族が逮捕されて何も手を打たなかった場合、逮捕された本人だけでなく、家族の周囲にも影響が及びます。逮捕容疑によっては、深刻な影響も考えられますので、弁護士に今後の対応について早急に相談しましょう。
逮捕された本人には、以下のような影響が考えられます。
逮捕された場合、テレビや新聞、インターネット上などで実名報道される可能性があります。容疑によっては顔写真が出回る可能性もあるでしょう。
SNSなどが発達している現代では、一度でも実名で報道が出てしまうと、情報が拡散され、デジタルタトゥーとしてインターネット上に記録が残り続けてしまいます。また、会社や学校に知られて解雇・退学させられることも考えられるでしょう。
裁判で有罪判決が出ると、前科がついてしまうため今後の就職にも影響します。有罪が確定することで、犯罪によっては被害者から多額の損害賠償請求を受けることもあるでしょう。
逮捕された本人に限らず、家族にも以下のような影響が出る可能性があります。
家族が逮捕されると、周囲に噂が広がることで嫌がらせを受けたり陰口の対象となったりするなど、精神的な苦痛を受ける可能性があります。場合によっては引っ越しを余儀なくされることもあるでしょう。
また、自宅を警察に調べられ、犯罪に関係すると思われるものを押収されたり、家族自身も取り調べを受けたりすることもあり、一時的に正常な社会生活を送ることが難しくなるでしょう。
収監された家族の弁護費用や被害弁済の捻出など、経済的にも負担が大きくなります。
ここまでで、家族が逮捕された際の影響について解説しました。家庭への影響を最小限に抑えるためには、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。早期に弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
捜査機関は、確実な証拠がない場合、本人から犯行を自白させようとするでしょう。身体的・精神的に苦痛を伴う取り調べは禁止されていますが、自白を促すような誘導尋問をしたり、長期間同じ質問を繰り返して精神的に疲弊させられたりする可能性はあります。
弁護士に相談しておけば、そのような時本人がどのように対処すべきか、あらかじめ対応方法を示してくれるでしょう。また、実際に不当な取り調べを受けた場合には、弁護士から捜査機関に対して是正を申し入れてもらうことも可能です。
なんとか起訴を避けたい場合、被害者との示談や被害弁償の有無は非常に重要なポイントとなります。しかし、刑事事件の当事者同士が直接示談交渉をすることは難しいでしょう。事件の内容によっては、犯人やその家族に会いたくないという被害者も多くいます。
そもそも本人が収監されている限り、被害者と交渉することはできません。
弁護士が間に立って交渉を進めることで、被害者を逆なですることなく処罰感情を抑え、被害弁済の話し合いのテーブルについてもらうこともできるでしょう。
弁護士がつくことで、本人を早期に釈放できる可能性もあります。
本人が本当に罪を犯していないなら、取り調べに対する回答方法を弁護士が指示することで証拠不十分で釈放されることも考えられます。
また、起訴されてしまったとしても、裁判所に対して保釈を請求し、身柄拘束を解くよう働きかけることも可能です。
弁護活動によって不起訴が決まれば、前科がつくことはありません。日本の裁判は起訴されれば、限りなく100%に近い確率で有罪判決が下されます。
前科がつくことを避けたいなら、起訴・不起訴決定が出るまでの23日間に被害者との示談や被害弁済、または証拠不十分による釈放を目指さなければなりません。
そのためには、なるべく早く弁護士に相談し、対応してもらう必要があるでしょう。
【参考】検察統計調査 検察統計確定裁判 63 審級別 確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員 | 統計表・グラフ表示)
家族が逮捕されたら、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。早めの対処が本人と家族の今後に大きく影響します。
逮捕された経験がない限り、刑事事件の手続きの流れを把握している人は少ないでしょう。この先どうなるのか、早く釈放してもらうにはどうしたらいいのかなど、わからないことが多く、不安ばかりが膨らんでしまいます。
刑事弁護に詳しい弁護士に相談すれば、本人の刑を軽減し、早期釈放に導いてくれるでしょう。刑事弁護に精通している弁護士ほど、解決までの道のりはスムーズになります。
家族が逮捕されてどうしたらいいかわからないときには、なるべく早く刑事弁護に力を入れている弁護士に相談しましょう。
突然家族が逮捕されたという知らせを受けたが、その後に何をすべきかわからずに困っていませんか?
結論からいうと、家族が逮捕された知らせを受けたとき、真っ先にとるべき行動は弁護士に連絡することです。事件を早急に解決し、家庭への影響を少なくしたい場合はすぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
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