その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
インサイダー取引とは、株の変動に関わる重要な情報が世間に公開される前に会社員等の企業関係者が自分だけ有利に株取引を行う不正行為です。
法律に知識がない人だと犯罪行為と気が付かずに取引してしまうケースもあると言われています。
この記事ではそのインサイダー取引の具体例や疑いがかけられた時にどうするべきかを紹介しますので、自分が行った株取引に不安を感じている場合はぜひ参考にしてみて下さい。
インサイダー取引は金融商品取引法に定める上場企業等の重要事実を知った人が、これを知らない相手との間で、当該上場企業等の株取引をしてしまう行為です。
取引の損得や株の動機は関係なく、取引があった時点でインサイダー取引として見なされます。
正社員以外にもバイト・パートや外部の取引先などの幅広い範囲の人が対象となり、取引が発覚すれば罪に問われることは避けられません。
また退職していても1年が経過していなければ企業関係者として扱われるのでご注意下さい。
企業関係者に該当する者 | 具体例 |
企業の役員や労働者 | 役員、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなど |
企業の帳簿が回覧する権利をもつ者 | 発行済みの株を3%以上保有する株主など |
企業に対して権限を持つ者 | 許認可権限をもつ公務員など |
企業と契約や交渉をする者 | 取引先、顧問弁護士、会計士、コンサルタント業者など |
世間への情報公開後であれば、相手もこれを知っているものとみなされますので、インサイダー取引にはなりません。
もっとも、重要事実が「公表」されたか否かの判断基準は厳格であるため、自分で公開されたと思っていても、「公表」に該当しないというケースもありますので、注意が必要です。
インサイダー取引をした事実が発覚して与えられる刑罰は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金です。
そして法人がインサイダー取引をした場合は、その5億円以下の罰金が設けられます。
- 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す(第百九十七条の二)
- 犯罪によって得た財産は没収(同法第百九十八条の二)
- 法人の代表者や従業員などが法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、5億円以下の罰金(同法第二百七条)
引用元:金融証券取引法
また刑事罰以外にも金融庁から行政罰を与えられ、購入株の返済と課徴金(インサイダー取引期間の売上額の3%)の支払いが求められるケースもあります。
インサイダー取引が罰せられるのは、情報の偏在の下で取引が行われることで市場の公平性がなくなってしまうからです。
もしインサイダー取引が罰せられない市場になってしまえば、企業の重要情報を仕入れることが出来ない一般投資者は不利な状況で置かれてしまうため、取引の信用が失われ市場が衰退してしまう事態に陥ってしまうでしょう…。
簡潔に言うと、インサイダー取引が禁止されているのは企業関係者等が有利に株取引を実行し、市場の公平性が失われる状況を防ぐためです。
金融市場に参加する全員が平等な立場で取引できるようにインサイダー取引の罰則が成立されました。
上記の企業関係者に該当していなくても、企業関係者から伝えられた重要情報を基に株取引をした場合はインサイダー取引に該当します。
また、上記関係者の家族や同居人など深い関係の人物は、未成年であったとしても企業関係者として扱われてしまうため、関係者本人が重要情報を伝えずともインサイダー取引に該当するのでご注意下さい。
友人が「うちの会社、来月あの大企業の〇〇を買収することになったんだ!すごいだろ~!」と言っていたので、その情報を基に友人の勤める会社の株を買い占めた。
上記の状況はインサイダー取引に該当します。
企業関係者の友人から会社の買収という金融市場に関わる重要情報を聞いた後の取引であるため、その情報が世間に一般公開されていないのであれば罰則対象です。
企業関係者から株の購入を進められていなくても、非公開の重要情報を知り取引を行ったという事実がインサイダー取引の判断基準になるので、友人同士の何気ない会話であっても違法取引として扱われます。
居酒屋にいたら「〇〇社は事業縮小しているようだけど大丈夫なんですかね?」「いや、あの会社はもう色々と厳しい状況だから倒産の手続きを始めるみたいだよ」という会話が隣から聞こえてきたので、その情報を基に保有していた〇〇社の株を全て売却した。
上記の状況はインサイダー取引に該当しません。
なぜなら企業関係者から情報を『伝えられた』のではなく『聞いてしまった』という状況だからです。
企業関係者が自分の意思で情報を教えているかもインサイダー取引の判断基準になるので、他人が話していた重要内容を偶然耳にしてしまったという場合は、違法取引として扱われないのでご安心下さい。
村上ファンドの代表者が、ライブドアがニッポン放送の株を買い占めるという情報を事前に聞き入れ、ニッポン放送の株でインサイダー取引を行い逮捕された事件。
詳細:村上ファンド事件
代表は、ライブドアがニッポン放送の株を買い占めるという予定は実現可能性は低いと無実を主張しましたが、法律上では実現率は関係なく情報を仕入れて取引をした事実が重要視されるため、インサイダー取引と判断され逮捕につながりました。
日経新聞に勤める社員が新聞で掲載予定の未公開情報を基に取引を行い、インサイダー取引であると発覚して逮捕された事件。
新聞編集者という立場を利用して世間に公開される前の重要情報を基に取引を行い、数千万円以上の利益を得ていたが、不自然なタイミングによる売却で何度も利益を得ていた行動から疑われ、インサイダー取引と判断され逮捕につながりました。
インサイダー取引事例では、市場を監視する証券取引等監視委員会が疑いのある取引を調査し、違法の立証が可能と判断した場合、これを検察庁に告発することで立件されるのが通常です。
告発後の処理は、一般の刑事手続と同様です(上図)。
『逮捕』→『検察での捜査』→『勾留』→『起訴』→『刑事裁判』→『有罪』と手続きが進むと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金の刑罰が課されることになります。
刑罰が確定するのは刑事裁判で有罪の判決が出てからです。
逮捕されたとしても取り調べの期間中に自分の無実を証明や弁済・謝罪などができれば、刑罰を受ける事態を避けられる可能性がまだ残っています。
ただ、刑事裁判まで進むと99.9%有罪判決が下されてしまうため、実質のタイムリミットは起訴されるまでの23日間(最大)だと言えるでしょう。
なので、刑罰を避けて罪を少しでも軽くしたいのであれば、取り調べでは自分に非はなかったと主張をして、情状酌量の余地があることを訴えなければいけません。
逮捕・勾留中は外部との連絡を一切断たれてしまいますが、弁護士には連絡をする権利が認められています。
警察や検察官の一歩的な取り調べにより、逮捕者が不利な発言を引き出されないための救済制度です。
取り調べに入る前に必ず「弁護士を呼びますか?」と聞かれるので、必ず弁護士を呼んで事前に適切な対処法を確認しておきましょう。
当番弁護士制度という制度を活用すれば、初回無料でアドバイスを受けることができます。
弁護士が駆け付ける前に取り調べが開始される場合もありますが、不用意な発言をしてしまえばその後の状況が不利になってしまうので、弁護士のアドバイスを受けるまでは黙秘権を行使して一切の取り調べを拒否するようお気を付けください。
インサイダー取引は故意でなくても条件に該当すれば、違法取引として判断されてしまうので、「知らなかった」で済ませられる行為ではありません。
ただ、状況や事情によっては逮捕されても無罪と判断されるケースもあるので、容疑をかけられても焦らずに必ず弁護士にアドバイスをもらい冷静に対処していきましょう。