その他刑事事件
恐喝罪で逮捕されたらどうなる?無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリット
2024.02.13
自分が起こした犯罪行為を深く反省し、早めに捜査機関に自首したいと考えている方もいるでしょう。
しかし「どのように自首をすればいいかわからない」といった理由から自首できずにいる人もいるかもしれません。
そこで、本記事では、自首を考えている方に向けて、自首のメリットや成立要件、自首前後の流れなどを解説します。
また、弁護士に同行を依頼することもできるため、事前に弁護士に相談・依頼する必要性についても確認しましょう。
当サイトでは、自首の同行を含め刑事事件のサポートを得意としている弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
自首とは捜査機関に犯罪が発覚されたり、犯人を特定されたりする前に、犯罪行為をおこなった人が捜査機関に出向き、罪を自発的に申告することを指します。
ここでは自首するメリット、自首の成立要件、出頭との違いといった基本を確認しましょう。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
自首することで「刑罰が軽くなる」「在宅事件扱いになる」などのメリットが期待できます。
刑法第42条には「捜査機関に犯罪が発覚する前に自首したときはその刑を軽減することができる」と規定されています。
法律上はあくまでも「減刑できる」とあり、必ずしも「減刑される」と決まっているわけではありません。
しかし、実務上は減刑されることが多いといいます。
減刑されると、刑罰は以下のように変更されます。
もとの刑罰 | 減刑後の刑罰 |
---|---|
死刑 | 無期の懲役もしくは禁錮 10年以上の懲役もしくは禁錮 |
無期懲役または禁錮 | 7年以上の有期懲役または禁錮 |
有期懲役または禁錮 | その長期および短期の2分の1 |
罰金 | その多額及び寡額の2分の1 |
拘留 | その長期の2分の1 |
科料 | その多額の2分の1 |
自首した場合は、捜査機関に身柄を拘束されない在宅事件になる可能性が高いです。
捜査機関が被疑者を逮捕するには、逮捕の理由と必要性がなければなりません。
しかし、自首している場合は逃亡や証拠隠滅の恐れが低いと考えられるため、捜査機関に「逮捕の必要性がない」と判断されて、在宅事件になる可能性が高くなるといいます。
(明らかに逮捕の必要がない場合)
第百四十三条の三
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。引用元:裁判所「刑事訴訟規則」
自首の成立要件には「犯罪が捜査機関に発覚していない」「捜査機関に自らの罪を申告する」の2つがあります。
これらの要件を満たしていないと自首として扱われない可能性があります。
自首の成立要件の1つ目が、犯罪が捜査機関に発覚されていないというものです。
この捜査機関に発覚されていないケースには、犯罪そのものが認識されていない場合と、犯罪自体は認識されているが、犯人は特定されていない場合があります。
捜査機関に指名手配されてから出向いた場合は自首にはなりません。
自首の成立要件の2つ目が、捜査機関に出向き自らの罪を申告するというものです。
ここでいう捜査機関とは検察官または司法警察員(巡査部長以上の階級を持つ警察官)のことなので、犯罪現場を管轄している警察署に出向くのが望ましいです。
なお、必ずしも自分自身で伝える必要はなく、他人が仲介しても自首は成立するとされています。
一 自首は必ずしも犯人みずからする必要なく、他人を介して自己の犯罪を官に申告したときも有効である。
出頭とは、自ら捜査機関に出向くことを指します。
自首との主な違いは「捜査機関に犯罪や犯人が特定されているかどうか」であり、出頭は捜査機関に犯罪が発覚し犯人が特定されてから捜査機関に出向くことをいいます。
なお、出頭は法律上の減刑事由には該当しませんが、量刑判断で有利になる可能性はあります。
成立要件 | 減刑事由の有無 | |
---|---|---|
自首 | 捜査機関に犯罪が発覚されていない段階で捜査機関に出向く または 犯罪は発覚しているが犯人は特定されていない段階で捜査機関に出向く | ある |
出頭 | 捜査機関に犯罪が発覚し犯人が特定されている段階で捜査機関に出向く | ない |
自首した際の大まかな流れは「警察署に出向く」「取り調べを受ける」「身柄事件か在宅事件で捜査を受ける」となっています。
ここではそのような自首前後の流れについて確認しましょう。
自首した段階では身柄事件になるか在宅事件になるかわかりません。
捜査機関に逮捕された場合に備えて、現金や着替えといった最低限必要なものを準備してから警察署に出向きましょう。
また、犯罪の証拠があるならそれも持参しましょう。
自首する際は自分ひとりで行くことも可能ですが、弁護士に同行してもらうこともできます。
警察署に到着したら、窓口で自首を申し出ましょう。
自首が受理されると、取調官による任意の取り調べがおこなわれます。
取り調べでは、主に犯行の手口や動機、経緯、犯行前後の行動、自首した本人の身上、自首した理由などを質問されます。
自首した場合は捜査機関によって、これらの供述をまとめた自首調書が作成されます。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第64条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
捜査機関に立件された場合は、身柄事件か在宅事件のいずれかになります。
自首している場合は、一般的に「逃亡や証拠隠滅の可能性が低い」と判断される傾向がありますが、必ずしも在宅事件になるとは限りません。
捜査機関が逮捕状を請求し、裁判所が認めた場合は逮捕されてしまうでしょう。
自首する前に弁護士に相談することが可能です。
また、弁護士に依頼すれば自首に同行してくれたり、初期段階からサポートを受けられたりします。
ここでは自首する前に弁護士に相談・依頼したほうが良い理由を確認しましょう。
弁護士に相談することで、自分のした行為が犯罪になるのかどうかを知ることができます。
もし犯罪行為に該当しないのであれば、そもそも捜査機関に自首する必要はなくなります。
また、犯罪行為に該当する場合は、どのような犯罪になるのかを教えてもらえます。
これにより自首後のある程度の見通しを知ることができます。
弁護士によっては、自首の同行にも対応してくれます。
弁護士が同行した場合、事前に警察官に対して必要な説明をおこなってくれます。
また、取り調べ中も外で待機してくれているため、何か不明点がある場合はいつでも弁護士に相談することが可能です。
これにより不利な供述調書が作られるのを防げるようになるでしょう。
自首する前に弁護士に依頼することで、捜査の初期段階から弁護士によるサポートが受けられます。
たとえば、捜査機関に身柄拘束されないように働きかけてくれたり、被害者がいる事件であれば、早めに示談交渉を始めてくれたりするでしょう。
また、会社を不当に解雇されないよう弁護士に勤め先との対応を任せることもできます。
自首は、犯罪行為が捜査機関に発覚していない段階でなければ成立しません。
そのため、自首を検討している場合はできる限り早めに警察署に出向くほうが良いでしょう。
また、ひとりで警察署に出向くこともできますが、弁護士に同行を依頼できる場合もあります。
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