性犯罪事件
未成年淫行で逮捕されるリスクとは?バレるきっかけと知っておくべきこと
2024.04.19
日本には売春防止法が存在し、デリバリーヘルス(デリヘル)等の風俗店での本番行為は禁止されています。
しかし、女性従業員との合意のもとに、本番行為をしてしまう男性客もいるかもしれません。
合意のもとで本番行為をおこなった場合、原則として男性客が処罰される心配はありません。
ただし、後になって合意の有無が争点となったり、女性従業員や店側から慰謝料や損害賠償を請求されたりするリスクはゼロではありません。
本記事では、風俗店で本番行為をしてしまったことがある方に向けて、本番行為に関わる法律、強制性交等罪の犯罪に問われる可能性、風俗店に訴えられた場合の対策などを解説します。
すでに店側や女性従業員とトラブルになっている場合は、トラブル時の注意点をよく確認し、できる限り早く弁護士に相談のうえ解決を依頼しましょう。
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一般的に風俗店での本番行為は禁止されています。
この理由は、男性客や女性従業員といった当事者には罰則規定はありませんが、風俗店側には罰則規定が存在するからです。
ここでは、本番行為に関する基本知識と本番行為を禁止している売春防止法について確認しましょう。
本番行為とは、一般に挿入を伴う性交のことを指します。
風俗店で提供されている性的サービスには手淫や口淫をはじめさまざまな種類がありますが、いわゆる「擬似セックス」と呼ばれる挿入を伴わないサービスが基本です。
擬似セックスという性風俗用語からもわかるとおり、これらはあくまで疑似行為であり「性交(セックス)」は含みません。
風俗店の本番行為は、売春防止法で禁止される売春に該当します。
売春防止法第2条により売春とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義され、第3条により「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と規定されています。
風俗店では金銭のやり取りがあり、女性従業員は不特定の男性客を相手にするため、本番行為をすることは「売春」に該当し、売春防止法違反になってしまうのです。
ただし、売春防止法には当事者に対する罰則規定はありません。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
売春防止法には、本番行為をした当事者に対する罰則規定は設けられていません。
しかし、風俗店で本番行為をしていることが警察に摘発されてしまうと、その風俗店経営者は、あっせん・仲介、売春の管理、場所の提供などの容疑で逮捕される可能性があります。
そのため、風俗店では女性従業員による本番行為を認めていないのです。
禁止されている行為 | 違反したときの罰則 |
---|---|
売春の周旋(法第6条1項) | 2年以下の懲役または5万円以下の罰金 |
業としての売春場所の提供(法第11条2項) | 7年以下の懲役および30万円以下の罰金 |
業としての売春の管理(法第12条) | 10年以下の懲役および30万円以下の罰金 |
前述のとおり風俗店は本番行為を禁止しているため、女性従業員との合意があったとしても、本番行為をした場合は契約違反として損害賠償を請求される可能性があります。
また、合意がないのに無理やり本番行為に及んだ場合は、女性従業員から被害届を提出されて、刑事事件に発展するおそれもあります。
ここでは本番行為で男性客が負うリスクについて解説します。
風俗店では、ホームページや待合室などに「本番行為を禁止する」旨の注意書きをしている店舗も多いです。
また、本番行為をした客を出入禁止にしたり、賠償金を請求してきたりするケースもあります。
後述の「風俗店での本番行為がトラブルに発展したときの注意点」の部分で詳しく解説します。
合意を得ずに女性従業員と本番行為に至った場合は「強制性交等罪」といった犯罪に該当する可能性があります。
また、合意したと思っても、風俗店に本番行為がバレた女性従業員が「無理やり本番行為を強要された」などと主張される可能性もあります。
このような状況になると、被害者女性が捜査機関に被害届を提出したり、店舗のスタッフが警察に通報したりする可能性も生じます。
その結果、刑事事件に発展してしまうかもしれません。
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合意のうえでの本番行為であれば基本的には犯罪行為にはなりません。
しかし、合意がないのに無理やり本番行為に及んだ場合は、強制性交等罪として処罰される可能性があります。
また、行為に至るまでの手段や行為の内容によっては、準強制性交等罪や強制わいせつ罪などに問われる可能性もあるので注意が必要です。
強制性交等罪は、刑法第177条に規定されている犯罪行為です。
従来は「強姦罪」と呼ばれていましたが、2017年6月の刑法改正に伴い、強制性交等罪に変更されました。
刑法第177条前段に規定されている強制性交等罪の構成要件には以下の3つがあります。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
強制性交等罪の構成要件のひとつに「暴行や脅迫を用いる」というものがあります。
13歳以上の者に対して、このような暴行や脅迫を用いて行為に及んだ場合は「強制性交等罪」が成立する可能性があります。
なお、強制性交等罪の暴行や脅迫の程度については「暴行または脅迫で、被害者の抵抗を著しく困難にさせるほどのもの」と解釈されています。
【参考記事】
裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」となっています。
執行猶予がつくのは3年以下の懲役刑もしくは禁錮刑であるため、強制性交等罪は執行猶予がつかない重い犯罪行為といえるでしょう。
なお、従来の強姦罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」だったため、刑法改正にともない厳罰化されています。
本番行為に及ぶための手段や行為の内容によっては、強制性交等罪以外の犯罪に該当するケースもあります。
ここでは問われる可能性が高い「準強制性交等罪」と「強制わいせつ罪」について解説します。
準強制性交等罪とは、人が心神喪失もしくは抗拒不能にある状態、またはその状態にさせて性交等に及ぶことで成立する犯罪行為です。
刑法第178条に規定されています。
心身喪失とは精神的な障害により正常な判断能力を失っている状態のことで、抗拒不能とは心身喪失以外の理由で心理的・物理的に拒否することが困難な状態を指します。
つまり、薬やアルコール飲料などを使って拒否できない状態にしている場合は、準強制性交等罪に該当し得ます。
準強制性交等罪の刑罰は、強制性交等罪と同じで「5年以上の有期懲役」となっています。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をすることで成立する犯罪行為です。
刑法第176条に規定されています。
わいせつ行為とはキスをしたり、身体を触ったりする行為で、性交、肛門性交、口腔性交以外の性的行為を指します。
本番行為に及んでいなくても、暴行や脅迫を用いてこのようなわいせつ行為をしている場合は、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」となっています。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
もし風俗店の女性従業員に対して強制性交等罪などに当てはまる行為をしていたり、風俗店や女性従業員から「賠償金や慰謝料を請求する」といわれたりした場合は早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、以下のように解決を目指せるメリットがあります。
女性従業員の合意がないのに無理やり本番行為に及んでしまった場合は、強制性交等罪に該当する可能性があります。
強制性交等罪の場合、通常であれば被害を受けた女性従業員が捜査機関に被害届や告訴状を提出することで捜査が始まります。
そして、捜査機関に逮捕されると、検察官に起訴されるリスクが生じます。
弁護士に早期に相談すれば、被害届や告訴状を提出される前に示談を成立させ、逮捕や起訴といったデメリットを回避できるかもしれません。
本番行為をしてしまい慰謝料を請求された場合、金額が相場よりも高額にされている可能性があります。
無理やり行為に及んでおり「強制性交等罪」が成立する場合は、数百万円の慰謝料を請求されるケースもあるでしょう。
しかし、当事者同士が合意の上で行為に及んでいたのなら、慰謝料の支払いが不要になるケースもあります。
弁護士に相談すれば、本番行為に至るまでの過程や状況なども踏まえたうえで示談を進めてくれるため、より適正な内容・慰謝料の示談を締結できるでしょう。
風俗店で本番行為をしてしまった場合、風俗店側から「家族や職場などにバラす」と脅される可能性があります。
しかし、このような行為は恐喝・脅迫・名誉毀損などに該当する可能性があるため、これを犯罪として捜査機関に捜査を求めることもできます。
男性客に対しては強硬な態度を取っていたとしても、弁護士が示談交渉することで風俗店側の恐喝・脅迫もなくなり、穏便な解決を目指せるでしょう。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法 | e-Gov法令検索
女性従業員と示談が成立した場合でも、示談内容に不備があるとトラブルが長引いたり、悪化したりしてしまうかもしれません。
特に「示談書に書かれているもの以外に債権債務はない」といった清算条項や、「加害者を許して刑事事件としての処罰を求めない」といった宥恕条項を忘れてしまうと、その後のトラブルに繋がってしまう可能性が高いです。
弁護士に依頼すれば適切な示談書を作成してくれるため、示談成立後のトラブルを予防できるでしょう。
風俗店から罰金を請求されたり、女性従業員から「訴える」といわれたりした場合、罪悪感から相手の言うとおりに従ってしまうこともあるでしょう。
しかし、安易に罰金を支払ったり、示談書に署名したりしてしまうと損をする可能性が高いです。
ここでは、女性従業員との本番行為がトラブルに発展したときの注意点を解説します。
もし風俗店から罰金を請求されたとしても、すぐに支払わないようにしましょう。
そもそも「罰金」とは刑事罰の一種であり、個人から個人に対し請求できる性質のものではないため、直ちに支払いに応じる必要はありません。
ただし、女性従業員が休業や退職をしたり、アフターピルなどが必要になったりした場合、それに伴う損害賠償を請求される可能性はゼロではありません。
このような場合でも、本当に支払義務はあるのか、仮にあるとしても請求されている賠償額が妥当かどうかは確認するよう注意してください。
風俗店からの損害賠償請求や、女性従業員からの慰謝料請求について、相手側の言い分をそのまま鵜呑みにしないようにしましょう。
たとえば、本番行為をしていないのに「本番行為をした」といわれたり、事実確認ができていないのに「妊娠した」と主張されたりすることもあるでしょう。
このような場合、相手側に恐喝罪などが成立する可能性も考えられます。
一度落ち着いて冷静になってから、弁護士に対応を依頼するなどして事実確認を進めるようにしましょう。
相手側が作成した示談書に安易に署名しないようにしましょう。
示談書の内容をよく確認せずに署名してしまうと、著しく不利な立場になってしまう可能性があります。
示談書に一度署名をしてしまうと、あとで訂正するのは困難です。
示談書の内容が適切かわからなければ弁護士など専門家に見てもらい、すぐに署名しないことが賢明といえます。
風俗店の女性従業員と本番行為をしてしまった場合、売春防止法違反にはなりますが、当事者に対する罰則規定は設けられていません。
そのため、直ちに懲役刑や罰金刑などの刑罰が課される心配はないでしょう。
ただし暴行や脅迫を用いて無理やり行為に及んでいる場合は、強制性交等罪といった犯罪に該当する可能性があります。
もし無理やり本番行為をしてしまった場合や、相手側から損害賠償を請求されている場合は、早めに弁護士に相談・依頼してください。
強姦・強制わいせつについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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