ネット上でストーカー被害を受けた!相談先・対処法・注意点などを弁護士が解説

ネット上でストーカー被害を受けた!相談先・対処法・注意点などを弁護士が解説

インターネット上でストーカー被害を受けており、対処法が分からず悩んでいる方はいらっしゃいませんか。

インターネット上におけるストーカー被害は、速やかに行政の窓口・警察・弁護士などへ相談しましょう。

自分だけで抱え込まずに一日も早く相談することが、ストーカー被害の早期解決に繋がります。

本記事では、インターネットにおけるストーカー被害に関する相談先や対処法、相談時の注意点などを解説します。

ストーカー被害に悩んでいる方は、本記事を参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
IT・ネット問題に強い弁護士を探す
相談料無料※
IT・ネット問題に強い弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります
この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

ネット上でストーカー被害を受けた場合の主な相談先

インターネット上でストーカー被害を受けている方は、以下の窓口などへ速やかに相談しましょう

  1. 行政の相談窓口|つらい気持ちを話したいとき
    ・みんなの人権110番
    ・女性の人権ホットライン
  2. 警察|ストーカー行為を取り締まってほしいとき
  3. 弁護士|禁止命令等の申立て・損害賠償請求などをサポートしてほしいとき

行政の相談窓口|つらい気持ちを話したいとき

行政機関が設けている「みんなの人権110番」や「女性の人権ホットライン」では、ストーカー被害に関する相談を受け付けています

専門の相談員が被害に遭ってつらい気持ちを受け止めてくれるほか、対処法について一般的なアドバイスを受けたり、実際の対応をサポートしてもらったりすることもできます

みんなの人権110番

「みんなの人権110番」は、最寄りの法務局に繋がる人権相談ダイヤルです。

受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までで、電話をかけると法務局職員または人権擁護委員に相談することができます

インターネット上におけるストーカー被害についても、みんなの人権110番を通じて相談可能です。

相談を受けた法務局職員や人権擁護委員が調査をおこなった上で、ストーカー被害が認められれば加害者への働きかけなどをしてもらえることがあります

【参考】
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)|法務省

女性の人権ホットライン

「女性の人権ホットライン」は、女性の人権問題に特化した相談ダイヤルです。

受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

「みんなの人権110番」と同じく法務局職員または人権擁護委員が相談に応じますが、女性の人権問題に詳しい担当者に相談できるのが大きな特徴です。

インターネット上でストーカー被害に遭っている女性の方は、「女性の人権ホットライン」に電話をかけてみましょう。

【参考】
女性の人権ホットライン|法務省

警察|ストーカー行為を取り締まってほしいとき

後述のとおり、ストーカー行為はストーカー規制法によって禁止されている犯罪行為です。

インターネット上でストーカー被害に遭った場合は、警察に相談すれば、捜査をおこなって上で犯人を摘発してもらえる可能性があります。

ストーカーは予期せぬ危険な行為に及ぶケースもあるので、警察と連携した対応が必要不可欠です。

インターネット上でストーカー被害に遭った方は、速やかに警察に相談しましょう。

弁護士|禁止命令等の申立て・損害賠償請求などをサポートしてほしいとき

インターネット上におけるストーカー被害は、弁護士に相談することもできます。

ストーカー被害について弁護士がおこなっている主なサポートは、ストーカーの特定や禁止命令等の申立て、損害賠償請求などです。

緊急に対応する必要があるストーカー被害については警察に相談しつつ、損害賠償請求などの法的手続きも並行して進めたい場合は、併せて弁護士にも相談するとよいでしょう。

ネット上におけるストーカー被害について、早く警察や弁護士に相談すべき理由

インターネット上でストーカー被害に遭ったら、速やかに警察や弁護士に相談すべきです。

ストーカーはある日突然、被害者に対して暴力などの危害を加えるケースもあります。

そのため、一日も早く警察に取り締まってもらうことが望ましいので、ストーカー被害に遭ったら速やかに警察へ相談しましょう。

また、ストーカー被害を受けている状況は、被害者にとって精神的に大きな負担となります。

自分だけで抱え込んでいると、PTSDやうつ病などの精神疾患を発症するリスクが高くなってしまいますので、悩みを打ち明けられる相談先を一刻も早く見つけることが大切です。

弁護士に相談すれば、ストーカー被害に遭ってつらい気持ちに寄り添ってもらえるほか、具体的な対処法についてもアドバイスを受けることができます

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
IT・ネット問題に強い弁護士を探す
相談料無料※
IT・ネット問題に強い弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります

違法なストーカー行為とは?具体例と対処法を紹介

ストーカー行為は、ストーカー規制法によって禁止されている犯罪行為です。

もしストーカー行為の被害に遭ったら、刑事告訴を含む法的手段で対抗しましょう

ストーカー行為とは

ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等または位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます(ストーカー規制法2条4項)。

インターネット上では、主に「つきまとい等」の繰り返しによるストーカー行為が問題となります。

「つきまとい等」とは、恋愛感情その他の行為の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、相手やその配偶者・親族などに対して以下のいずれかに該当する行為をすることをいいます(ストーカー規制法2条1項)。

  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(=住居等)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、または住居等の付近をみだりにうろつくこと。
  2. 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、または知り得る状態に置くこと。
  3. 面会、交際その他の義務のないことをおこなうことを要求すること。
  4. 著しく粗野または乱暴な言動をすること。
  5. 電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールの送信等をすること。
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。
  7. 名誉を害する事項を告げ、または知り得る状態に置くこと。
  8. 以下の行為
    ・性的羞恥心を害する事項を告げ、または知り得る状態に置くこと。
    ・性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し、または知り得る状態に置くこと。
    ・性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、またはその知り得る状態に置くこと。

ネット上におけるストーカー行為の具体例

インターネット上では、一例として以下のようなストーカー行為がおこなわれることがあります。

  • 行動を監視している旨を告げる内容のDMを送り、または投稿をする
  • DMやリプライなどを通じて、面会や交際などを要求する
  • DMやリプライなどを通じて、脅迫などの著しく粗野または乱暴な言動をする
  • 拒否されたにもかかわらず、繰り返しDMを送信する
  • 汚物、動物の死体、性器など、著しく不快または嫌悪の情を催させるような写真や動画などをDMで送信する
  • 名誉毀損に当たる内容のDMを送り、または投稿をする
  • いわゆる「リベンジポルノ」に当たる画像や動画をDMで送付し、または投稿する など

ネット上におけるストーカー行為への対処法

インターネット上でストーカー行為を受けた場合は、以下の方法などによって対処しましょう。

  1. 被害届の提出・刑事告訴
  2. サイト管理者に対するアカウント削除の申立て
  3. 禁止命令等の申立て
  4. 損害賠償請求

被害届の提出・刑事告訴

ストーカー行為は犯罪である上に、放っておくとさらなる深刻な被害に繋がる可能性があります。

被害者としては、速やかに警察へ被害届を提出しましょう。

また、警察官に告訴状を提出して刑事告訴をおこなうことも考えられます。

犯人の処罰を強く望む場合は、刑事告訴を選択しましょう

刑事告訴をすれば、警察官から検察官に対して、事件に関する書類や証拠物が速やかに送付されることになっています(刑事訴訟法242条)。

そのため、刑事告訴によって迅速な捜査が促され、犯人の検挙に繋がる可能性が高まります

サイト管理者に対するアカウント削除の申立て

ストーカー行為は通常、SNSサイトにおけるガイドライン違反に当たります。

ストーカー被害を受けていることをサイト管理者に通報すれば、ガイドライン違反によって加害者のアカウントを停止・削除してもらえることがあります。

ただし、アカウントが停止・削除されても、加害者は別のアカウントを作成して再びストーカー行為に及ぶかもしれません。

サイト管理者に対するアカウント削除の申立てだけでなく、刑事告訴なども併せておこないましょう

禁止命令等の申立て

インターネット上でつきまとい等(ストーカー行為)を受けている方は、都道府県公安委員会に対して以下の命令をおこなうよう申し出ることができます(ストーカー規制法5条)。

  1. 更に反復して当該行為をしてはならないこと
  2. 更に反復して当該行為がおこなわれることを防止するために必要な事項

つきまとい等がさらに反復しておこなわれるおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会は加害者に対して上記の事項を命じます(=禁止命令等)

禁止命令等に違反してストーカー行為をした者には「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科されるため(ストーカー規制法19条1項)、ストーカー行為に対する抑止効果が期待できます

損害賠償請求

ストーカー行為は「不法行為」(民法709条)に当たるため、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます

損害賠償の対象には慰謝料のほか、精神疾患の治療にかかった治療費なども含まれます。

ストーカー行為に関する損害賠償請求は、示談交渉や訴訟を通じておこないます。

弁護士に依頼すれば、示談交渉や訴訟の手続きを代行してもらえるので、ストーカー対応のストレスが大幅に軽減されるでしょう

匿名のネットストーカーを特定する方法

インターネット上でストーカー行為をしてくる相手が匿名である場合は、損害賠償請求に先立ち、相手の素性を特定する必要があります。

匿名のネットストーカーを特定するためには、発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法5条)をおこなうのが一般的です。

サイト管理者(=コンテンツ・プロバイダ)やインターネット接続業者(=アクセス・プロバイダ)に対して発信者情報開示請求をおこなえば、ネットストーカーの個人情報を入手できる可能性があります。

ただし、サイト管理者やインターネット接続業者は、裁判所の判断が出た後でなければ発信者情報開示請求に応じないケースが多いです。

発信者情報開示請求に関する裁判手続きに当たっては専門的な対応を要するので、弁護士のサポートを受けましょう

ネット上でのストーカー被害について弁護士ができるサポート

インターネット上でストーカー被害に遭った場合は、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

インターネット上におけるストーカー被害について、弁護士は主に以下のサポートをおこなっています。

匿名のネットストーカーの特定発信者情報開示請求などを通じて、匿名のネットストーカーを特定します。
損害賠償請求示談交渉や訴訟などを通じて、ネットストーカーに対して損害賠償を請求します。
禁止命令等の申立て都道府県公安委員会に対する禁止命令等の申立てをサポートします。
刑事告訴ストーカー被害に関する刑事告訴について、告訴状の作成や提出する証拠の収集・作成などをサポートします。

ストーカー被害について、被害者の方が自力で対応するのは大きなストレスがかかることが多いです。

弁護士に対応を一任すれば、ストレスを大幅に軽減しつつ、速やかにストーカー被害を解決できる可能性が高まります

インターネット上におけるストーカー被害にお悩みの方は、すぐに弁護士へご相談ください。

さいごに|ネット上でストーカー被害に遭ったら警察・弁護士に相談を

インターネット上でストーカー被害に遭ったら、一人で抱え込まずに行政機関・警察・弁護士などへ相談しましょう

特にストーカー被害については、警察や弁護士と連携して対応することが重要になります。

速やかに警察へ被害届や告訴状を提出した上で、並行して弁護士にも相談しましょう。

弁護士からは、ストーカー被害を解決するための具体的な方法についてアドバイスを受けられます

また、ストーカーの特定や損害賠償請求などについても、弁護士に依頼すれば対応を一任できます。

親身になって相談に応じてくれる弁護士に依頼すれば、ストーカー被害に遭ってつらい被害者の心情に寄り添い、解決に向けて尽力してもらえるでしょう

インターネット上におけるストーカー被害に苦しんでいる方は、弁護士にご相談ください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
IT・ネット問題に強い弁護士を探す
相談料無料※
IT・ネット問題に強い弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります
この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法ナビ債務を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
弁護士の方はこちら