名誉毀損
名誉毀損の証拠には何が必要?訴訟を起こすために用意すべきものとは
2024.08.01
SNSの普及によって簡単に情報発信ができるようになりました。しかし、中にはインターネット上で傷つく言葉を書き込まれた経験がある方もいるかもしれません。
不特定多数の人が目にするインターネット上で誹謗中傷を書き込んだ場合、侮辱罪に該当する可能性があります。また、証拠を集めて訴えを起こせば、被害に見合った金額の慰謝料を請求できる場合もあります。
では、インターネット上の投稿に対して、どのように慰謝料を請求できるのでしょうか。
この記事では、
を詳しく解説します。
結論から言うと、ネット上の誹謗中傷は不特定多数の人の目に晒されるため、侮辱罪が成立する可能性があります。
慰謝料請求や刑事告訴をしたい場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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インターネット上で個人や法人を誹謗中傷する言葉を書き込む行為は、次のように侮辱罪にあたる可能性があります。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
侮辱罪には成立要件があり、状況によって訴えられるか否かが異なるため、それぞれのケースについて把握しておきましょう。
侮辱罪は「公然の場で個人や法人を侮辱すること」で成立し、事実提示の有無は問いません。たとえば、次のようなケースは侮辱罪に該当します。
では、侮辱罪にあたる事例を見てみましょう。
SNSは不特定多数が見られる場所であるため、公然の場に該当します。
そのため、SNS上で「バカ」「ブス」「ハゲ」といった誹謗中傷の言葉を書き込まれたケースは、侮辱罪として投稿者を訴えられる可能性が高いといえるでしょう。
侮辱罪の成立要件である「公然の場」とは、インターネット上だけではありません。複数の従業員が見ている前で罵倒されるケースもまた、侮辱罪にあたる可能性が高いといえます。
侮辱されたと感じても、次のようなケースは侮辱罪であると認められない可能性があります。
以下では、具体的な事例を見てみましょう。
侮辱罪で訴えるためには「公然の場」という成立要件を満たす必要があります。
そのため、公然の場ではないSNSのDMで誹謗中傷された場合は、侮辱罪で訴えることが難しいでしょう。1対1で送られる電子メールやLINEなども同様です。
ただし、DMの内容を不特定多数に公開された場合は侮辱罪にあたります。メッセージの内容によっては、脅迫やストーカー行為に該当する可能性もある点は知っておきましょう。
会議室などで1対1で罵倒されたケースも、侮辱罪として訴えることはできません。しかし、1対1の状況下であっても罵倒や叱責などがおこなわれた場合は、パワハラに該当する可能性があります。
パワハラは上司や先輩との関係をイメージしやすいものですが、相手がなんらかの優位性をもたせてハラスメントをおこなう場合は、同僚に対しても成立します。
侮辱罪と名誉毀損罪は、それぞれ次のとおりです。
侮辱罪 | 名誉毀損罪 |
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名誉毀損罪は、刑法230条で規定された法律で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立すると定められています。名誉毀損罪は侮辱罪よりも罰則が厳しく、成立のハードルも高い点が特徴です。
公然の場で個人の悪口を書き込んだ場合に、具体的な事実を提示していない、また誹謗中傷による被害がないときは侮辱罪に該当する可能性があるといえます。
一方、公然の場で事実を提示したうえで悪口を書き込み、誹謗中傷によって社会的評価が失墜した(あるいは失墜するおそれがある)場合は、名誉毀損罪にあたります。
名誉毀損罪は「整形して美人になったけど昔はすごくブスだった」「前職で横領していた」など個人や法人の社会的評価(名誉)を貶める行為です。名誉毀損罪における「事実」は、真偽を問いません。
ここでは、投稿者を侮辱罪で訴える方法を紹介します。
インターネット上の投稿者を侮辱罪で訴えるためには「公然の場で侮辱されたこと」がわかる、次のような証拠が必要です。たとえば、以下のようなものが挙げられます。
証拠として残るものであれば、PDFや書面など保存形式は問われません。少しでも多くの証拠を準備しておきましょう。
投稿者を訴える証拠が集まったあとは、サイト運営者に対して「発信者情報開示請求」をおこないましょう。
「発信者情報開示請求」は、インターネット上で名誉毀損や侮辱などの権利侵害を内容とする投稿がおこなわれた場合に、プロバイダに対して投稿者を特定するための裁判所手続きのことです。
投稿されたSNSや掲示板サイトなどの運営者に対して、どの投稿がどのような侮辱にあたるのかを訴え、発信者情報つまりIPアドレスの開示を求めます。
サイト運営者から発信者情報が開示された場合は、IPアドレスをもとにプロバイダ(SoftbankやNTTなど)を特定します。
プロバイダへ発信者情報開示請求をおこないましょう。投稿者の発信した内容が侮辱にあたる旨を訴え、氏名や住所などの発信者情報の開示請求をおこないます。
開示請求をおこなう場合は、IPアドレス保有者のアクセスログ(サイトにアクセスした記録)の保存も申請しておくとよいでしょう。アクセスログはおおむね3ヵ月程度で削除されてしまうため、早めの対応が必須となります。
侮辱罪の成立要件を満たし、かつ証拠や投稿者の情報が集まった場合は、加害者を刑事または民事で訴えることができます。ここでは、加害者を告訴するときの流れを見てみましょう。
投稿者が判明したら、告訴時効である6ヵ月以内に被害内容を記載した告訴状を作成します。告訴は口頭でも可能ではあるものの、書面にておこなう流れが一般的です。
告訴状には、主に以下のような内容を記入します。法的なフォーマットの定めはありませんが、A4サイズに横書き、告訴状作成年月日を和暦で書くことが通例とされています。
告訴状を作成したら、証拠を添付して捜査機関に提出します。犯行場所や投稿者の住居地、被害者の住居地のいずれかを管轄する警察署に提出するのが一般的です。
提出方法は捜査機関への持参のほか、郵送でも問題ありません。告訴状が受理されれば、警察による捜査の開始、検察官へは事件記録や証拠物が送付されます。
ここでは、侮辱罪で訴える際は主に3つの注意点について見ていきます。
侮辱罪の刑事告訴は「投稿者特定から6ヵ月以内」におこなう必要があります。侮辱罪は「親告罪」であり、告訴期限が定められているためです。
この「親告罪」とは、被害者による告訴がなければ刑事裁判で訴えることができないと定められた犯罪のことです。被害者が告訴しなければ、投稿者が侮辱罪に問われることはありません。
侮辱罪にあたる投稿が削除されたあとでも、侮辱されたことを示す証拠を確保していれば、削除後でも訴えることは可能です。投稿を発見した際は焦らず、証拠(投稿のスクリーンショット等)を残しておくことが大切です。
告訴手続きは煩雑で、専門的な知識を必要とします。証拠集めや発信者情報開示請求、告訴状の作成などはハードルが高いでしょう。
告訴手続きが不安な場合は、侮辱罪の裁判実績が豊富な弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
ここからは、侮辱罪で告訴したい方が弁護士に相談・依頼するメリットについて見ていきましょう。スムーズな依頼から申し立てをおこないたい場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
侮辱罪で投稿者を訴えるためには、投稿内容が成立要件を満たしている必要があります。法律の知識がない場合は、訴えたいと考えている投稿が実際に侮辱罪にあたるのか、判断が難しいケースもあるでしょう。
弁護士に相談した場合には、侮辱罪の成立要件を満たしているかどうかを簡潔に判断してくれます。
訴えるために必要な投稿者特定なども一任できる
インターネット上での誹謗中傷を受け、投稿者を訴えるためにはさまざまな手続きが必要です。弁護士に相談した場合は、サイト運営者やプロバイダへの発信者情報開示請求などを一任できるため、労力や時間を割かずに済みます。
捜査機関は数多くの捜査を抱えているため、「刑事訴訟をする必要がない」と判断されてしまうと告訴状を受理してもらえません。
弁護士に依頼すれば、不備がなく捜査機関が告訴を受理しやすい告訴状を作成できます。そのため、スムーズな捜査開始も望めるでしょう。
侮辱罪は「報告罪」とも呼ばれ、被害者が訴えないと泣き寝入りの可能性もあります。告訴期限(投稿者が判明してから6ヵ月以内)を過ぎてしまった場合、加害者を特定していても罪に問えません。
そのため、侮辱罪で訴えたい場合は弁護士の力を借りて、速やかに申し立てをおこないましょう。
インターネット上で悪口や誹謗中傷の書き込みを見つけた際には放置せず、然るべき対応をとりましょう。投稿者の発信者情報を取得できれば、刑事告訴が可能です。
しかし、侮辱罪で訴える際の刑事告訴にはタイムリミットがあります。泣き寝入りしないためにも、侮辱罪の実績が豊富な弁護士に相談し、速やかに行動することが大切だといえます。