知的財産権の侵害事例と侵害された場合の対処法

知的財産権の侵害事例と侵害された場合の対処法

知的財産権とは、人間の知的創造活動の成果に対する権利を指します。

私たちの身の回りにあるパソコンやスマートフォンに使われているテクノロジー、家具のデザイン、音楽などは、いずれも人間の知的な活動によって生み出されたものです。

もしこれらのアイデアを他人が無断でコピーして利益を受けているとしたら、最初にアイデアを考えついた人は『どうせ誰かに利用されてしまうなら馬鹿らしい』と考えて新しいものを創造することをやめてしまうかもしれません。

そのようなことにならないように、知的財産に対する権利が認められているのです。

日本では、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権などが知的財産権として認められており、法律上の保護が与えられています。

この記事では、知的財産権を侵害された場合、どのような罰則を科すことができるのか、またどのような対象方法があるのかについてご紹介します。

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この記事を監修した弁護士
辰野 樹市弁護士(ファミリア総合法律事務所)
特許や意匠、不正競争の問題をはじめとした知的財産を得意分野としています。弁護士資格のほかに、弁理士(特許権・意匠権・商標権など)の資格も所持。是非お気軽にお問い合わせください。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
知的財産権の侵害事例

企業にとって、自社が保有している知的財産権は非常に重要な経営資源です。

逆に自社が持っている知的侵害権を他社に侵害されてしまうと、莫大な損害が発生しかねません。

知的財産権の問題は、企業にとって死活問題ともなりえるのです。

知的財産権を侵害しているかどうかが争われた事例を1つご紹介します。

S食品の知的財産権が侵害された事例

2011年、新潟県長岡市のE製菓が、『切り餅』で知られる新潟市のS食品工業に対して、切り餅の切り込みの特許権を侵害したとして製品の製造販売差し止めと約14億8000万円の損害賠償を求めました。

原告のE製菓は、餅を焼いたときに破裂してしまうのを防ぐため、餅の側面に切り込みを入れる特許を2002年に出願し、2008年に特許として登録されました。

一方、S食品工業は、側面に加えて上下面にも切り込みを入れた商品の特許を2003年に出願し、2004年に取得していました。

争点になったのは、側面だけでなく上下面にも切り込みを入れるというS食品工業の特許の内容が、側面に切り込みを入れるというE製菓の特許を侵害しているかどうかです。

一審判決ではE製菓の特許とS食品工業の特許は別の内容だとして、知的財産権の侵害を否定しました。

ところが控訴審の知財高裁は、S食品工業による知的財産権の侵害を認定し、S食品工業に対して約8億円の損害賠償を命じました。

【関連記事】特許権侵害判決『切り餅訴訟』から見る特許審査の難しさ(後編)

知的財産権を侵害した場合の罰則

刑事事件として立件された場合、特許権、商標権、意匠権、著作権を侵害に対して、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金の両方が科せられる可能性があります。

また、実用新案権を侵害したときの罰則は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されます。

やはり懲役刑と罰金刑とが両方科されることもあります。

知的財産権の侵害された場合の対処法

自社が保有する知的財産権を侵害されたらどうすればよいのでしょうか。

差し止め請求

権利侵害が行われているときには、まずは一刻も早く侵害行為を停止させ、被害を最小限に抑えなければいけません。

そこで、権利侵害を行っている相手方に対して現在と将来にわたっての権利侵害を止めるよう求めることができます。

これが差し止め請求権です。

差し止め請求権の一環として、廃棄除去請求権が認められる場合もあります。

これは侵害の結果として製造された物の廃棄や、侵害物を製造するための設備の償却を請求するものです。

損害賠償請求

他者からの知的財産権侵害行為によって損害が発生した場合には、損害賠償請求を行うことができます。

では、相手に請求する損害賠償額はどのように算定するのでしょうか。

特許法では、損害賠償額の算定方法について規定されており、次の式で求められます。

損害額=「譲渡数量」×「特許権者の製品の単位数量あたりの利益額」-「特許権者の実施能力を超える部分」+「能力を超えた部分についてのライセンス料相当額」

不当利得返還請求

損害賠償請求権は、3年で時効が成立し、権利が消滅してしまいます。

その場合は、不当利得返還請求を行うことが考えられます。

不当利得返還請求権は、相手が正当な理由なく他人の損失によって利益を得たときに、受けた利益の返還を求めることができるものです。

不当利得返還請求権は時効が10年と損害賠償請求権と比べて長いため、損害賠償請求権が消滅した後でも行使することができます。

被害届の提出|刑事責任を問う

特許権、商標権、著作権法などを侵害した者には懲役や罰金が科されます。

知的財産権を侵害されたときには、告訴したり、被害届を提出することで、捜査機関に被害を申告することができます。

相手が刑事罰を受けたからといって被害額が返還されるわけではありません。

しかし、相手に対して刑事告訴も辞さないという意思を伝えることで、権利侵害行為をやめさせることも期待できます。

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自分が知的財産権を侵害しないために

知的財産権を侵害された場合の対処方法をご紹介しましたが、逆に、こちらが相手の知的財産権を侵害してしまっていることもあり得るでしょう。

調査

知的財産の侵害は、知らず知らずのうちに行ってしまい、突然多額の損害賠償請求を求められるリスクがあります。

リスクマネジメントの観点からも、他者の知的財産権を侵害して多額の損害賠償請求をされないよう、知的財産権の管理を行うことが重要です。

知的財産権の侵害を防ぐためには、すでに登録されている特許や商標などについて、事前に十分に調査を行っておくことが重要です。

インターネット上で特許・実用新案、意匠、商標を検索することができるサービスとして、特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』があります。

あくまで簡易な検索システムですが、まずはこれを使って検索をするとよいでしょう。

弁理士や弁護士に依頼

知的財産権と法律の専門家として、弁理士や弁護士がいます。

過去に出願されたものと似たような技術について専門的な調査を行うときには、弁理士に依頼することをおすすめします。

特に新しい技術開発に成功したときには、他の誰かに出願されてしまう前にできる限り早く弁理士に相談しましょう。

また、知的財産権の侵害を訴えられた際には、紛争になることが予想されます。

このような場合、弁理士ではなく弁護士しか、対応することができません。

そのような状況になった場合には、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

知的財産権は企業の貴重な経営資源です。

知的財産を侵害されたときには、被害が拡大してしまう前に一刻も早く対策を打つ必要があります。

まずは相手方の製品などを分析し、本当に自社の知的財産権が侵害されているのかどうか確認しましょう。

権利侵害の事実が認められたときには、差し止め請求によって被害の拡大を防ぎ、損害賠償請求によって被害を回復するよう努めましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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