名誉毀損
名誉毀損の証拠には何が必要?訴訟を起こすために用意すべきものとは
2024.08.01
名誉毀損の被害を警察に告訴したり、加害者に対して損害賠償(慰謝料)請求をしたりする際には、被害に遭った事実を証明する証拠が必要になります。
しかし、名誉毀損は目に見える形で証拠が残りにくいため、被害を立証する難易度は高いです。
加害者を訴えたいと考えるのであれば、事前に入念な準備が必要になるでしょう。
とはいえ、そもそも「何が証拠として役立つのか」がわからず、悩まれる方も多いかと思われます。
そこでこの記事では、名誉毀損で加害者を訴えるためにはどんな証拠が必要になるのか、証拠をどうそろえればいいのかなどを解説いたします。
ネット上での誹謗中傷に対して名誉毀損で訴えたいと思っていても、必要な証拠やどうやって訴えるのかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、名誉毀損について悩んでいる方は弁護士への無料相談をおすすめします。証拠に関する相談はもちろん、訴える方法や慰謝料についても教えてもらえるので心強いでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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上記のような口頭による名誉毀損の被害を立証するには、加害者がその発言をしたとわかる証拠が必要です。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
また、被害内容を正確に報告できるようにするため、メモ(日時・場所・相手・内容など)も用意されておくことをおすすめします。
掲示板の書き込みやブログ・SNSへの投稿など、ネット上の名誉毀損を訴えるためには、以下の2つの証拠を用意する必要があります。
①に関しては被害者自身でも押さえられますが、②に関しては弁護士に依頼して情報を特定することになるケースが一般的です。
【関連記事】事実の内容で名誉毀損が認められる理由とは?成立しない3つの条件
まずは、ネット上にある問題の投稿の記録を残しておきましょう。
インターネット魚拓や印刷、スクリーンショットなどで投稿ページを保存できます。
また、問題のページのリンク(URL)も確認しておいてください。
警察や弁護士が被害を確認してもらう際に、必要な情報になります。
ネットに誹謗中傷を投稿した人は誰かを特定するには、まずサイトの投稿から加害者のIPアドレスを特定し、その情報からプロバイダ(ネット事業者)に対して契約者情報の開示請求を行う流れが一般的です。
【関連記事】個人情報を特定する方法|IPアドレスを調べていく方法や手続きとは
なお、開示請求の手続きには、裁判が必要になるケースがほとんどです。
個人での対応は難しいので、弁護士への依頼を検討されることをおすすめします。
開示請求の依頼費用の相場は、以下の通りです。
IPアドレス開示請求(仮処分) | 着手金:約20万円 報酬金:約15万円 |
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契約者情報開示請求(裁判) | 着手金:約20〜30万円 報酬金:約15〜20万円 |
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
名誉毀損の被害を立証できる証拠がそろった後は、刑事または民事(両方も可)で加害者へ責任を追及することが可能です。
加害者への刑事罰(罰金刑や懲役刑)を望む場合は警察へ、損害賠償(慰謝料)の支払いを望む場合は弁護士への相談をご検討ください。
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名誉毀損の被害を警察に報告して、捜査により加害者が起訴(刑事裁判にかけられること)され、刑事裁判で有罪判決が確定した場合は、加害者に刑事罰が科されることになります。
名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役あるいは禁固または50万円の罰金です。
ただ警察は被害者の身に危害が及ぶような緊急性のある案件でないと、名誉毀損に対する対応は積極的でないのが実情です。
証拠を提示しても、必ずしも捜査を引き受けてもらえる保証はありません。
もし警察に動いてもらうのが難しそうであれば、弁護士への告訴(被害を申告して追訴を求めること)手続きの依頼を検討してみてください。
一度警察から対応を断られた後でも、弁護士が法的根拠を示して被害を再申告することで、警察に動いてもらえるケースはあります。
名誉毀損の慰謝料の金額はその被害内容によりけりですが、10〜50万円の範囲に収まる場合が多いと思われます。
なお、匿名掲示板での名誉毀損等については、加害者の特定にかかった費用も損害賠償の一部として請求することも可能です。
※裁判官の判断しだいのため、必ずしも全額請求が認められるとは限りません
加害者へ損害賠償請求をする際は、まず内容証明などで任意の支払いを求め、相手が支払いを拒否または無視するなら民事訴訟(裁判)で対応する流れになるでしょう。
損害賠償請求には法律の知識が必要になり、被害者と加害者が直接やり取りをすると揉め事になる恐れもあるので、基本的には弁護士へ対応を依頼されることをおすすめします。
弁護士への刑事告訴と損害賠償請求の依頼費用の相場は、以下の通りです。
刑事告訴 | 30〜50万円 |
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損害賠償請求(示談) | 着手金10万円+損害賠償の16% |
損害賠償請求(裁判) | 着手金20万円+損害賠償の16% |
弁護費用は法律事務所によって料金体系や金額が異なりますので、費用の詳細については、依頼前の法律相談の際に念入りにご確認ください。
よくある誤解なのですが、対面で罵倒されたりメールで誹謗中傷をされたりなど、被害者に対してしか発言または書き込みが向けられていない場合は名誉毀損には該当しません。
名誉毀損は公然の場での発言または書き込みが、あなたの社会的評価を落とした際に成立する犯罪だからです。
たとえば、匿名掲示板やSNSのようなネット環境があれば誰でも閲覧可能なサイトは公然の場として考えられます。
また、大勢の人に発言が伝わった場合も、名誉毀損に該当する可能性があるでしょう。
対して、当事者間のみのやり取り(電話やメール等)で誹謗中傷をされたという状況では、名誉毀損として扱われないのでご注意ください。
※身に危険が及ぶ恐れのある『脅迫』をされている場合は、警察へすぐご相談ください
法律上では、名誉毀損における『公然の場』の定義は定められていません。
そのため、被害の状況を見て裁判官が判断することになるでしょう。
数十人に発言の内容が伝わるようであれば、名誉毀損が成立する可能性は高いと思われます。
なお、2019年には4人に対して送ったメールに名誉毀損が成立した判例もありますが、過去には同じ4人に対して公然性を否定した判例も存在します。
ネットの書き込みやアカウントが削除された後でも、サイト内にログが残っていれば開示請求をすることは可能です。
ただ、削除後にもログが残っているかはサイトによって異なるので、一度IT分野を得意とする弁護士へ相談されてみることをおすすめします。
ネットでの名誉毀損で明らかに犯人が予測できる状況でも、相手が「身に覚えがない」と容疑を否認する場合には、本当にネットに投稿したという証拠を押さえる必要があります。
そのため、名誉毀損をした相手がわかっていても、開示請求は必要です。
名誉毀損の被害を立証するには、会話の音声データやネットに書き込みをした記録など、加害者が名誉毀損に該当する行為をした証拠を用意する必要があります。
もしご自身で証拠をそろえるのが難しい場合は、周囲の人の協力を得たり、警察や弁護士など専門家への相談をご検討ください。
ベンナビITでは、IT分野が得意な弁護士へ法律相談ができますので、ネットで名誉毀損の被害を受けている方は、お気軽にお問い合わせください。
ネット上での誹謗中傷に対して名誉毀損で訴えたいと思っていても、必要な証拠やどうやって訴えるのかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、名誉毀損について悩んでいる方は弁護士への無料相談をおすすめします。証拠に関する相談はもちろん、訴える方法や慰謝料についても教えてもらえるので心強いでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
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