名誉毀損
名誉毀損の証拠には何が必要?訴訟を起こすために用意すべきものとは
2024.08.01
名誉毀損罪、侮辱罪には公訴時効と告訴期間という2種類の期間制限があります。
ネット上の誹謗中傷等の被害に遭った場合には、速やかに手続きを取らないと、いつの間にか期間が経過してしまったということも起こりえます。
適正な行動をとるためにも、名誉毀損に関する知識をつけておくとよいでしょう。
この記事では、名誉毀損の時効についてわかりやすく解説します。
過去の名誉棄損について加害者を訴えたいけど、もう時効かな?と悩んでいませんか。
結論からいうと、名誉棄損には時効が存在します。そのため、名誉棄損として訴訟を起こしたい場合はすぐにでも弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
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名誉毀損があった場合の法律上の責任としては、刑事上の責任(名誉毀損罪による処罰)と、民事上の責任(不法行為に基づく損害賠償、名誉回復処分)とがあり、それぞれに時効があります。
まず、刑事上の責任追及ですが、刑事訴訟法で公訴時効の期間が定められています。
公訴時効期間を経過すると起訴できないことになります。
仮に起訴しても免訴判決を受けることになります。
名誉毀損罪(刑法230条)の公訴時効は、同罪の法定刑が3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金であることから、刑事訴訟法250条2項6号により3年となります。
この公訴時効3年は、「犯罪行為が終わったとき」から起算されます(同253条)。
インターネット・SNSでの名誉毀損での「犯罪行為が終わったとき」とは、基本的には書き込み(投稿)されたときと考えられますので、当該投稿・書き込みから3年を経過すると公訴時効が完成することになります。
また、名誉毀損罪は親告罪であり(刑法232条)、親告罪における告訴期間の制限もあります。
親告罪とは、被害者が刑事告訴しなければ公訴提起できない犯罪のことです。
親告罪の告訴期間は、「犯人を知った日から6ヵ月」と定められています(刑事訴訟法235条)。
犯人を知った日から6ヵ月経過すると、告訴できなくなります。6ヵ月以内に告訴状を警察ないしは検察に提出する必要があります。
したがって、3年の公訴時効が完成していないときでも、犯人を知った日から6ヵ月を経過してしまうと、名誉毀損罪で告訴できず、公訴提起できませんので、刑事責任を問うことはできなくなります。
次に、慰謝料等の損害賠償請求や名誉回復処分などの民事上の責任追及ですが、こちらの時効は、「損害および加害者を知ったときから3年間」、「不法行為の時から20年間」とされています(民法724条)。
加害者を知ったときと、刑事上の「犯人を知った日」とは同じといえます。
刑事上の責任は6ヵ月以内に告訴する必要がありますが、民事上の責任は犯人を知った日から3年間ですので、民事上の責任のほうが時効の期間は長いといえます。
また、犯人が分からないままであっても、不法行為のとき(当該書き込み・投稿があったとき)から20年間経過すると、民事上の責任も問えなくなります。
この20年という期間については、時効の完成猶予や更新(民法改正前の時効中断)が適用されないため、法律上では、消滅時効と区別して除斥期間といわれます。
名誉毀損罪の公訴時効は、犯罪行為が終わったときから3年間で完成しますので、3年以上前のネット上の書き込みや投稿などの過去に被害については公訴提起できません。
3年以上経って犯人を知り、知った日から6ヵ月以内という告訴期間を満たしていたとしても、既に3年以上経過していると公訴時効が完成していますので、公訴提起はできません。
したがって、3年前、5年前、10年前などの過去の被害について、名誉毀損罪で告訴することはできません。
他方で、損害賠償等の民事上の責任を追及できる可能性はあります。
民事上の責任の消滅時効は、損害および加害者を知ったときから3年ですので、たとえば、名誉毀損の内容の書き込みされてから4年経過した時点で初めて犯人が判明したときには、その時点から3年間ですので、損害賠償請求できる可能性があります。
したがって、3年前、5年前、10年前などの過去の被害について、民事上の責任追及できる可能性はあります。
インターネット・SNS等で、匿名の人物(犯人)から誹謗中傷された場合、その犯人の特定には時間がかかります。
警察が捜査してくれれば比較的短期に犯人が判明しますが、警察が捜査してくれない場合には、自身で裁判所に対して発信者情報開示の手続きを取り、犯人を特定する必要があり、この手続きには時間がかかります。
発信者情報開示はプロバイダ責任制限法に基づく手続きです。
かつてのプロバイダ責任制限法のもとでは、まず当該書き込みがなされた掲示板やサイトなどの運営者に対してIPアドレスなどの発信者情報開示をおこない、そのIPアドレスをもとに通信事業者を特定し、次に通信事業者に対して同IPアドレス所有者の氏名・住所などの発信者情報開示を求めるという2段階の手続きが必要であり、一般的には半年から9ヵ月程度はかかるとされてきました。
2021年にプロバイダ責任制限法が改正され、同改正法は2022年10月までに施行される予定で、同改正法ではこの2段階の発信者情報開示を一つの手続きできるようになり、その分の時間短縮が図れることが見込まれますが、それでも犯人を特定するまでには3~4ヵ月程度はかかるものと考えておいた方が良いでしょう。
名誉毀損罪の公訴時効は3年ですので、犯人の特定までに数ヵ月かかること考えると、犯人を特定するころには既に公訴時効か完成してしまっているということも起こりえます。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によっておこなうことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
侮辱罪の法定刑は拘留または科料であり(刑法231条)、公訴時効の期間は1年です(刑事訴訟法250条2項7号)。
現行の改正前のプロバイダ責任制限法のもとでの発信者情報開示の期間が半年から9ヵ月程度ということからすると、公訴時効完成前に侮辱罪で公訴提起するためには、かなり迅速に発信者情報開示の手続きを行う必要があるといえます。
なお、侮辱罪も名誉毀損罪と同様に親告罪ですので、犯人を知った日から6ヵ月以内に告訴しなければ公訴提起できないことになります。
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名誉毀損については、刑事上の責任追及と民事上の責任追及の2つがあります。
刑事上の責任とは、名誉毀損罪(刑法230条)で刑事罰を受けることです。
刑法230条では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に、名誉毀損罪に該当すると定められています。
「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態のことを示します。
インターネットやSNSでの投稿・発信は、基本的には誰でも閲覧することができるため、「公然と」に該当します。実際の閲覧者数が少ないかどうかは関係ありません。
他方で、DMなどの当事者同士の直接のやり取りは、他の人が見る(閲覧する)ことを前提としていないため、「公然」とはいえません。
「事実の摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる程度の事実を表示する行為のことを指します。
その事実の内容は真実であるか虚偽であるかは関係ありませんが、ある程度の具体的な事実である必要があります。
たとえば、妻帯者について、「あいつはAという女性と不倫している」というような内容を書くことは、内容に具体性があり、かつ、不倫は社会的評価を害する事実といえますので、名誉毀損罪の「事実の摘示」にあたります。
他方で、「バカ」とか「ブス」などの事実を示さない抽象的な侮辱表現については、侮辱罪に該当するかを検討することになります。
「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害するおそれ状態を生じさせたことを指します。
ネット上においては、社会的評価を害する内容を発信・投稿した時点で、名誉毀損罪が成立することになります。
ただし、名誉毀損罪については、その内容が公共の利害に関するもので、公益目的があり、また、その事実が真実であることの証明があったとき、ないしは少なくとも、真実と信じるに足りるだけの相当な理由があるときには、犯罪不成立となる特例があります(刑法230条の2)。
たとえば、新聞社が国会議員の汚職を調査して、それなりの根拠を以って汚職疑惑を報じた場合などでは、名誉毀損罪が成立しないということになります。
次に、名誉毀損が不法行為に当たるとして民事上の責任を問われる要件ですが、基本的には刑事上の名誉毀損罪と同様の要件で判断されます。
一般的な法律論としては、当然ながら刑事上の責任の方が重く、要件も厳しいですので、刑法上の名誉毀損罪に該当する場合にはほぼ漏れなく民法上の不法行為にも該当するということになります。
また、刑法上は名誉毀損罪と侮辱罪とは別の犯罪であり、どちらに該当するかを厳密に判断されることになりますが、民法上の不法行為では、刑法上の名誉毀損であっても侮辱であっても広く「不法行為」として評価されますので、その点で民法上の名誉毀損は要件が緩やかということができます。
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ネット上での発信・投稿・書き込みが名誉毀損に当たるかについては判断が難しく、ケースバイケースに考えざるを得ません。
ここでは、ケース別に例を挙げながら見ていきましょう。
ブログに他人の悪口を書いた場合、まず、その悪口の内容によって名誉毀損か侮辱を考えることになります。
その悪口の内容が具体的な内容であり、その内容が社会的評価を低下させるものである場合には名誉毀損罪に当たる可能性があります。
ブログは基本的には、誰でも閲覧できるものであり、公然とおこなっているといえますので、名誉毀損罪の「公然と」という要件は満たします。
あとは内容が社会的評価を下げるものであるかによります。
たとえば、自身のブログで「Aは会社の金を使い込んで横領している」などと発信することは、Aが横領という犯罪行為を行っていると指摘して社会的評価を下げるものですので、名誉毀損罪にあたるといえます。
真実と信じるに足りるだけの根拠を以って、公益目的のもとで公益性のあることなどの証明がない限りは、名誉毀損罪に問われることになります。
これに対して、単に「Aはバカだ」などと発信した場合には、事実の摘示がないので、名誉毀損罪ではなく、侮辱罪の成否が問題になるということになります。
SNSでの発信に関しては、情報の受領者(閲覧者)の範囲によって名誉毀損罪の「公然と」に当たるかどうかが問題となりえます。
基本的に何らの制限もかけていなければ、だれでも閲覧できますので、「公然と」に当たります。
特定の人に向けてのみ発信していた場合、その相手の人数、属性などによって「公然と」といえるかが判断されることになります。
たとえば、フェイスブックで友達に限定して発信し、その友達が2人しかいないという場合には、「公然と」とはいえないものと考えられます。
他方で、友達限定での発信であっても、その友達が100人以上いたり、数人であっても不特定であり、情報が広がっていく可能性があったりする場合には「公然と」に当たり、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
ネット掲示板を利用したりしていて、ついヒートアップして言い過ぎて(書き過ぎて)しまったということが起こりえます。
指摘した事実の内容にもよりますが、社会的評価を低下させるものや、侮辱的な表現を用いてしまった場合には、名誉毀損罪や侮辱罪に問われるリスクがあります。
いずれの罪も「公然」という要件が必要ですが、基本的にはネット上の投稿・発信は誰でも閲覧できるものですので、「公然」の要件が満たされる可能性が高いです。
もし、自身の発信が人の社会的評価を低下させる内容に当たると思われる場合には、投稿削除などの対処法を検討するようにしましょう。
ご自身で対処できない場合には、弁護士に相談しましょう。
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名誉毀損は、刑事上の責任、民事上の責任など、法律的な判断が必要です。
また、犯人を特定するための発信者情報開示手続きなどの、法的な手続きも必要となります。
こうした手続きを適切に行い、問題を解決するためには、法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
名誉毀損してしまった場合でも、謝罪や示談交渉など、対処方法について、弁護士に相談してみましょう。
弁護士はそれぞれ得意分野がありますので、できるだけネット上の誹謗中傷、名誉毀損に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に依頼すると費用が掛かってしまいますが、円満・スピーディーに問題を解決するためには弁護士に相談したほうがよいでしょう。
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名誉毀損されたことを立証するためには証拠が必要となります。
ネット上の投稿などでは基本的には当該投稿がされた画面をスクリーンショットで保存する、印刷する等して証拠を残すようにしましょう。
また、発信者情報開示を行うためには、アクセスログの保存期間にも注意する必要があります。
保存期間を経過してしまうと、開示請求をおこなっても発信者が特定できないことになってしまいかねません。
名誉毀損された場合には、民事上は不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料の支払いを求めることができます。
ただ、この慰謝料の相場については、現在の裁判所の傾向からすると、金額としては低いといわざるを得ません。
書き込まれる内容にもよりますが、相場としては概ね数万円~最大でも100万円くらいです。
ただ、これはあくまでも裁判になった場合の裁判所の相場であり、示談交渉においては、裁判を早く終わらせたい、刑事罰を受けたくないなどの理由でより高額の賠償額で示談しているケースもあります。
名誉毀損罪、侮辱罪には、以下の通りの期間の制限があります。
また、名誉毀損・侮辱に対する民事上の消滅時効は以下の通りです。
名誉毀損での刑事上・民事上の責任追及には上記の通りの期間制限があります。
発信者情報開示等の手続きを行っていると、この期間を過ぎてしまうことも起こりえます。
また、そもそも名誉毀損として責任追及できるのかどうかの判断も難しいです。
名誉毀損でお悩みの方は、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。
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