ネット誹謗中傷
SNSなどネット上で名誉毀損を受けたらどうする?悪意ある投稿への対処法
2024.08.28
弁護士に誹謗中傷の対応を依頼すると、サイトへの削除依頼や加害者の特定などの手続きを進めてくれて、スムーズな問題解決が望めます。
ただし、弁護士の選び方を誤ると問題解決が長引く恐れがあるほか、状況によっては弁護士が依頼を引き受けてくれないこともあります。
本記事では、ネットの誹謗中傷について弁護士に依頼できることや、弁護士に対応を依頼してから解決するまでの流れ、弁護士の選び方などを解説します。
インターネット上の誹謗中傷をすぐにでも解決したいと悩んでいませんか?
結論からいうと、少しでも早く誹謗中傷を解決したい場合は弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビITでは、ネット誹謗中傷問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。
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まずは、誹謗中傷対策で弁護士へ依頼できる3つの手続きを紹介します。
掲示板・SNS・ブログなど、投稿の削除ルールや手続き内容はサイトによって異なります。
そのため、ネットの削除依頼を成功させるには、ITと法律の両方の知識が必要です。
弁護士に依頼をすれば、誹謗中傷の違法性の証明やサイトへの問い合わせ・交渉などを一任できます。
削除依頼の手間と労力を軽減し、削除が成功する可能性を大きく高められるでしょう。
削除依頼が一度失敗したあとでも、弁護士が対応することで削除できる場合もあります。
自力での削除対応が難しい場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
【関連記事】インターネットの投稿を削除できる弁護士|費用の相場と依頼の判断基準
誹謗中傷の加害者を特定するには、投稿があったサイトと加害者が利用したプロバイダ(ネット事業者)に対して、情報の開示請求をする必要があります。
しかし、開示請求は裁判での対応になるケースがほとんどです。
慰謝料の請求も、加害者が支払いに応じなければ訴訟する必要があるので、最大で3回の裁判に対応しなくてはいけません。
そのため、加害者の身元を特定して慰謝料請求をするには、弁護士のサポートが必要不可欠といっても過言ではないでしょう。
複雑難解な手続きは、法律問題の専門家である弁護士に任せましょう。
なお、2022年10月1日には改正プロバイダ責任制限法が施行されています。
改正プロバイダ責任制限法の施行によって、従来2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続きによっておこなうことができるようになりました。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになりました。
「民事訴訟・慰謝料請求だけでは加害者を許せない」という場合には、犯罪事実を申告して訴追を求める「刑事告訴」も選択肢としてあげられます。
加害者の刑事責任を追及するためには、告訴状の内容が重要になります。
誹謗中傷の内容が犯罪行為に該当する理由を明確に記載しなくてはいけません。
告訴が受理される可能性を高めたいのであれば、告訴状の作成や警察とのやり取りは、弁護士へ任せるのがおすすめです。
加害者の告訴を検討している場合は、弁護士のアドバイスを参考にしましょう。
ネット誹謗中傷の被害で加害者に請求できる慰謝料の相場は、以下のとおりです。
誹謗中傷の内容 | 慰謝料の相場 |
---|---|
名誉毀損(被害者が一般人の場合) | 10万円〜50万円程度 |
名誉毀損(被害者が事業主の場合) | 50万円〜100万円程度 |
侮辱 | 1万円〜10万円程度 |
プライバシー侵害 | 10万円〜50万円程度 |
誹謗中傷が投稿されたサイトによって異なるケースもあるので、上記はあくまで目安として参考にしてください。
ただ「悪口を書き込まれたから」というような理由だけでは、弁護士が依頼を引き受けてくれない恐れもあります。
弁護士へ依頼をするには、誹謗中傷の内容に違法性が認められなくてはいけません。
ネット誹謗中傷問題では、以下のような権利侵害が代表例としてあげられます。
誹謗中傷による権利侵害 | |
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名誉毀損 | 公然の場で具体的な事実をあげたうえで第三者の評判を落とす行為(例:あいつは不倫している、あいつは前科持ちだ) |
侮辱 | 公然の場で具体的事実をあげないで第三者の評判を落とす行為(例:昔からずっと根暗、仕事ができない落ちこぼれ) |
肖像権侵害 | 公然の場で撮影や公開を許可していない肖像物を公表する行為(例:隠し撮りの公開、SNS限定写真の公開) |
プライバシー侵害 | 公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報を暴露する行為(例:本名や住所などの個人情報、出社退社の時間帯) |
なお、たとえ上記に該当するような場合でも、「ハンドルネームに対する誹謗中傷」などの誹謗中傷の対象とされる個人の特定がされないようなケースでは、権利侵害にあたらないと評価される可能性があります。
もし自分では判断が難しい場合は、法律相談サービスを利用して依頼前に確認することをおすすめします。
ネット誹謗中傷問題を弁護士へ依頼して解決するまでの流れは、以下のとおりです。
削除依頼にかかる期間の目安は、サイト管理者が削除に応じた場合は数日から1週間程度、仮処分手続きが必要になった場合は1ヵ月〜2ヵ月程度です。
加害者の特定には裁判が必要になるケースがほとんどです。
加害者が特定できるまでの期間の目安は、4ヵ月〜6ヵ月程度です。
なお、加害者を特定するには、サイト側にIPアドレス情報が保管されているうち(3ヵ月程度)に手続きに臨む必要があります。
遅くても誹謗中傷の投稿から1ヵ月以内には手続きに着手できる状態にしておきましょう。
【関連記事】個人情報を特定する方法|IPアドレスを調べていく方法や手続きとは
弁護士に誹謗中傷問題の解決を依頼する場合、相談料・着手金・報酬金・実費・日当などがかかります。
ここでは、それぞれの費用相場について解説します。
なお、依頼する事務所によっても金額にはバラつきがあるので、あくまでも以下の金額は参考程度に留めてください。
相談料とは、弁護士に法律相談する際にかかる費用のことです。
相場としては1時間あたり5,000円~1万円程度です。
着手金とは、弁護士に事件解決を依頼する際にかかる費用のことです。
相場としては以下のとおりで、依頼内容によって金額が異なります。
依頼内容 | 相場 |
---|---|
投稿削除(サイトに対する削除依頼) | 5万円~10万円程度 |
投稿削除(仮処分命令の申し立て) | 20万円程度 |
加害者の特定(IPアドレスの開示請求) | 20万円程度 |
加害者の特定(開示請求命令の申し立て) | 20万円~30万円程度 |
損害賠償請求(加害者への直接請求) | 10万円程度 |
損害賠償請求(裁判) | 20万円程度 |
報酬金とは、弁護士に依頼して事件解決した場合にかかる費用のことです。
相場としては以下のとおりで、依頼内容によって金額が異なります。
依頼内容 | 相場 |
---|---|
投稿削除(サイトに対する削除依頼) | 5万円~10万円程度 |
投稿削除(仮処分命令の申し立て) | 15万円程度 |
加害者の特定(IPアドレスの開示請求) | 15万円程度 |
加害者の特定(開示請求命令の申し立て) | 15万円~20万円程度 |
損害賠償請求(加害者への直接請求) | 賠償金の16%程度 |
損害賠償請求(裁判) | 賠償金の16%程度 |
実費とは、弁護士が事件対応したときに実際にかかった費用のことです。
一例としては、交通費・通信費・事務手数料などがあります。
日当とは、弁護士が事件対応のために事務所を離れた際に発生する費用のことです。
相場としては以下のとおりで、弁護士の拘束時間に応じて金額が異なります。
医師に外科や内科などの診療科目があるように、弁護士にも労働問題や離婚問題などの得意分野があります。
ネット誹謗中傷問題の解決を依頼する場合は、IT分野が得意な法律事務所から検討しましょう。
弁護士が対応した経験のあるサイトや開示請求の実績など、過去の活動内容は重要な判断材料です。
今ではホームページを構えている弁護士も多いので、依頼前に一度調べてみることをおすすめします。
なお、当サイト「ベンナビIT」では、IT分野の問題解決が得意な弁護士のみを掲載しています。
無料相談に対応している法律事務所も多数あるので、弁護士への依頼を悩んでいる方も一度利用してみましょう。
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東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
誹謗中傷の内容が事実でも、基本的には名誉毀損として認められます。
弁護士が名誉毀損に該当すると判断するなら、依頼を引き受けてもらえる可能性は高いでしょう。
誹謗中傷の内容が事実で名誉毀損にならないケースは、情報の公開に公益性が認められる場合です。
たとえば、「政治家が汚職を働いた」という事実は投票の判断材料になるため、名誉毀損には該当しないと判断されます。
上記のような状況でなければ、誹謗中傷の内容が事実でもトラブルの解決が見込めます。
削除依頼であれば対応は可能ですが、加害者の特定・慰謝料請求の依頼はできません。
上記の「誹謗中傷問題を弁護士に依頼して解決するまでの流れ」でも触れたとおり、加害者の特定に必要になるIPアドレス情報は、サイト側に3ヵ月程度しか保管されていません。
投稿から1年以上が経過している誹謗中傷に関しては、削除依頼以外の対応は難しいので注意してください。
逮捕歴は、名指しされている者からすれば名誉権・プライバシー権の侵害といえますが、一方で他人の犯罪歴は社会の重要な関心事であり、その情報には一定の公益性・公共性があります。
そのため、個人の逮捕歴に関する情報が削除できるかどうかは「これを削除することにより得られる利益(個人の名誉・プライバシーの保護)」と「失われる利益(公益)」の比較考量により判断されるべき問題です。
したがって、一概に消せる・消せないの判断はできません。
個人での判断は難しいので、まずは弁護士へ相談してください。
【関連記事】ネット上の逮捕歴は削除できる?自分で削除する方法や依頼費用を解説
ネットの投稿は時間が経つにつれて多くの人の目に触れます。
もしSNSやまとめサイトなどで拡散されてしまえば、収集がつかなくなってしまう恐れもあります。
そのようなリスクを回避したいのであれば、誹謗中傷は発見後にすぐ対処したほうがよいでしょう。
「誹謗中傷を少しでも早く削除したい」「加害者を特定して慰謝料を請求したい」という場合は、可能なかぎり早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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