投稿者の特定・訴訟
IPアドレスから個人の特定はできるか?誹謗中傷をしてくる相手を特定する方法
2024.08.02
スマホが普及してネットが身近になった現代では、Googleの口コミが店舗の集客や会社の売上に及ぼす影響力は大きくなりました。
『Googleへの削除依頼』だけでの解決が難しい場合は、悪質な口コミによる被害が拡大する前に、投稿者の身元特定と法的措置での対応も視野に入れたほうが良いかもしれません。
この記事では、Google口コミ投稿者の特定方法とその後の対処法をご紹介します。
ネットの悪評にお悩みの場合は、参考にしてみてください。
Googleの口コミに誹謗中傷を書き込まれているけど、どう対処すればいいかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、Googleの口コミに書き込まれた誹謗中傷は開示請求をすることで相手を特定することが可能です。
もし、今すぐ投稿者を特定して責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
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ネットの身元特定手続きでは、問題の投稿がされたサイトと投稿者が利用したプロバイダ(ネット事業者)に対して、情報開示請求を行うケースが一般的です。
上記の方法で、Googleの口コミ投稿者を特定する手続きの流れは、以下のとおりです。
なお、以下で詳しく解説しますが、開示請求では裁判が必要になるケースがほとんどです。
基本的には、弁護士へ依頼しての対応が推奨されます。
IPアドレスとは、ネットへの接続端末 (パソコンやスマホなど)に振り分けられた個別番号です。
まずは、Google本社(米国カリフォリア州に所在)に対して、口コミ投稿者のIPアドレス情報の開示を要求します。
Googleが要求に応じれば、IPアドレスの情報が開示されます。
しかし、Googleにも個人情報の守秘義務があるため、任意で開示に応じてくれるケースは少ないのが実情です。
そのため、開示請求には裁判(仮処分)が必要になる可能性が高いでしょう。
裁判で口コミによる権利侵害の被害を立証できれば、裁判所から開示命令が出されます。
その後、GoogleからIPアドレスの情報開示を受ける流れが一般的です。
IPアドレス情報を入手したら、『Whois情報検索』などのIP検索サービスを利用して、投稿者が利用していたプロバイダ(携帯3キャリア、BIGLOBEやOCN等のネット事業者)を特定します。
プロバイダの特定後は、プロバイダ会社に対して対象となるIPアドレス情報を示して、同アドレスを利用した者の契約者情報(氏名、住所、電話番号など)の開示請求を行います。
その後、プロバイダは契約者(口コミ投稿者)に対して、情報開示に応じてもよいか意見紹介書で確認をします。
しかし、自ら情報の開示に応じる契約者はほとんどいません。
同意を得られていない以上、プロバイダ会社も情報開示の判断をするのは難しいです。
そのため、IPアドレスの開示請求の際と同じく、裁判での対応が必要になるケースがほとんどでしょう。
開示請求と裁判は専門知識なしでの対応は難しいので、まずは弁護士へお悩みをご相談ください。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
ディスカバリー制度とは、簡潔に言うと、相手方が保有する証拠の開示を求める米国独自の証拠収集手続きです。
口コミ投稿者の特定には、米国カリフォニア州の裁判所でディスカバリー手続きを行って、Google本社に対して、口コミ投稿者のアカウント情報(氏名、住所、電話番号など)を請求する方法も存在します。
上記の開示請求との大きな違いは、開示請求の手続きがGoogle本社に対する1回で済むことです。
その分、投稿者特定にかかる期間も短縮されます。
ただし、事案によって最適な対処法は異なります。
今後どのように対処していくかについては、弁護士と相談の上、慎重にご検討ください。
Googleへの口コミ投稿者の特定に必要な弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
IPアドレス開示請求(仮処分) | 着手金:約20万円 報酬金:約15万円 |
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契約者情報開示請求(裁判) | 着手金:約20〜30万円 報酬金:約15〜20万円 |
また、口コミ投稿者の特定後に損害賠償請求の手続きも依頼する場合は、以下の費用も必要になります。
示談での請求の場合 | 着手金:約10万円 報酬金:賠償金の16% |
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裁判での請求の場合 | 着手金:20万円 報酬金:賠償金の約16% |
なお、弁護士費用は損害賠償請求の際に、口コミ投稿者に請求することも可能です。
ただし、必ずしも費用全額が認められるとは限りません。
口コミ投稿者に支払い能力がなかった場合、費用を請求しても回収できないリスクもあるので注意しましょう。
プロバイダがIPアドレス情報を保存している期間には期限があります。
IPアドレスの保存期間の目安は、おおよそ3〜6ヵ月です。
口コミの投稿から上記の保存期間が過ぎた後では、口コミ投稿者の特定はできなくなるのでご注意ください。
開示請求にかかる時間も考慮して、遅くても口コミ投稿から1ヵ月以内には、弁護士へ相談して手続きへ着手できる状態が望ましいでしょう。
口コミ投稿者を特定した後の主な対応は、以下の2とおりです。
なお、民事で損害賠償を請求しつつ、刑事で刑事告訴をすることも可能です。
ここでは、上記の2つの対応の概要について解説いたします。
損害賠償請求をする場合は、まず口コミ投稿者に対して内容証明を送ります。
相手が素直に支払いに応じるまたは交渉でお互いが納得いく和解案が見つかれば示談成立。
相手が支払いを無視または拒否する場合には、民事訴訟(裁判)で対応する流れになるでしょう。
名誉毀損の被害で加害者に請求できる慰謝料の相場は、以下のとおりです。
名誉毀損(一般人) | 10〜50万円 |
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名誉毀損(事業主) | 50〜100万円 |
告訴とは、犯罪行為の被害者が、捜査機関に対して加害者による犯罪事実を申告し、その処罰を求める意思表示を意味します。
加害者に対して何らか刑事責任を追及したい場合には、警察に対して刑事告訴を行うことも検討してみてはいかがでしょうか。
告訴が受理されれば警察は、告訴事実について捜査を行います。
捜査の結果、逮捕が必要となれば加害者は逮捕されます。
また、捜査の結果、起訴が必要と判断されれば、検察官は加害者を起訴します。
加害者が起訴され、刑事裁判で有罪判決が出れば、刑事罰が科されることになるでしょう。
ネットへの口コミ投稿で関わってくる可能性が高い刑事罰は、以下のとおりです。
名誉毀損罪 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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信用毀損及び業務妨害 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
名誉毀損が成立するには、以下の3つの成立要件をすべて満たしている必要があります。
基本的に、ネットへの口コミ投稿なら③の要件は満たしていますので、重要な判断基準は、①と②の要件に該当しているかどうかになるでしょう。
名誉毀損の成立要件の詳細については、『正当な口コミと名誉毀損の違いとは』の記事を参考にしていただければ幸いです。
以下では、名誉毀損に該当する可能性が高い口コミの例をご紹介します。
①病院への口コミ例
喉が痛くて病院に行ったら診察で急に喉を叩かれました。医者の立場を利用して患者に暴力を振るう最悪の医者です!絶対にもう二度と行きません!
▶暴力を振るう医者という表現は、病院の社会的評価に悪影響を及ぼします。したがって、上記の書き込みは名誉毀損となる可能性があります。
②旅館への口コミ例
この旅館に泊まるのは3回目だけど、帰ると毎回何かしらのものがなくなっている。従業員は若い学生バイトばかりで、こいつらに盗難されている可能性が高い。宿泊する人は貴重品を手放さないよう気をつけてください。
▶上記の書き込みは、宿泊先の従業員が盗難行為を行っている可能性を具体的に示唆するものであり、旅館の社会的評価に悪影響を及ぼしますので、名誉毀損となる可能性があります。
③飲食店への口コミ例
高級焼肉店なのに業務用スーパーと変わらないような肉しか出てこなかった。客にバレないと思って裏で偽装してるような店なんかもう二度とくるか。
▶お店が食品偽装をしているという書き込みは、お店の社会的評価に悪影響を及ぼしますので、名誉毀損が成立する可能性があります。
Googleの口コミ投稿者を特定する方法は、以下のとおりです。
Googleとプロバイダには個人情報の守秘義務があるため、任意で開示に応じてもらえないケースがほとんどです。
基本的には、裁判での対応が必要になるでしょう。
開示請求や訴訟の対応は専門知識なしでは難しいのが実情です。
口コミ投稿者の特定を検討している場合は、弁護士への法律相談を一度検討されることを強くおすすめします。
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